法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 効力 > 賃借人 > 費用償還請求権(2)

2013-06-12 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 賃貸人の負担に属する必要費を支出した賃借人は、賃貸借の終了時に賃貸人に必要費の償還を請求できる。

02. 賃借人が有益費を支出した場合、賃貸人は賃借人が支出した費用をただちに償還しなければならない。

【解答】
01. ×: 民法608条(賃借人による費用の償還請求)1項
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

02. ×: 民法608条(賃借人による費用の償還請求)2項
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。

【参考】
民法第608条 - Wikibooks