法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 効力 > 賃借権の譲渡等 > 転貸 > 効果

2013-06-19 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 賃貸人の承諾を得て第三者に賃借物を転貸した賃借人は、賃貸借関係から離脱する。

02. 賃借人が賃貸人の承諾を得て第三者に賃借物を転貸した場合、賃貸人は転借人に賃料を直接請求できる。

03. 賃貸人の承諾を得て第三者に賃借物を転貸した賃借人が賃貸人と賃貸借を合意解除した場合、原則として、転借人の権利は消滅する。

04. 賃借人が賃貸人の承諾を得て第三者に賃借物を転貸していたが、賃貸人が賃借人の賃料不払いを理由として賃貸借を解除する場合、賃貸人は賃借人に代わって賃料を支払う機会を転借人に与えなければならない。

05. 賃借人が賃貸人の承諾を得て第三者に賃借物を転貸していたが、賃貸人が賃借人の債務不履行を理由として賃貸借を解除した場合、原則として、賃貸人が転借人に賃貸物の返還を請求しても、転貸借は終了しない。

【解答】
01. ×

02. ○: 民法613条(転貸の効果)1項前段

03. ×: 最判昭37.02.01 要旨
 賃貸人の承諾ある転貸借の場合には、転借人に不信な行為があるなどして、賃貸人と賃借人との間で賃貸借を合意解除することが信義誠実の原則に反しないような特段の事由のあるほか、右合意解除により転借人の権利は消滅しない

04. ×: 最判昭37.03.29 要旨
適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない

05. ×: 最判平09.02.25 要旨
賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する

【参考】
民法第613条 - Wikibooks