法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 効力 > 賃借人 > その他

2013-06-13 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 土地の賃借人は、土地に建物を有する第三者に建物の収去や土地の明け渡しを当然に請求できる。

02. 賃借人は、賃借物の賃料を支払わなければならない。

03. 不動産の賃借人は、原則として、前月末までに当月分の賃料を支払わなければならない。

04. 賃借権によって不動産の明け渡しを請求できる第三者から明け渡しを請求された賃借人は、請求以後の賃料の支払いを拒絶できる。

【解答】
01. ×: 最判昭30.04.05 要旨
罹災地借地借家臨時処理法第10条により第三者に対抗できる賃借権を有する者は、その土地に建物を有する第三者に対し、右建物の収去、土地の明渡を請求することができる。

02. ○: 民法601条(賃貸借)

03. ×: 民法614条(賃料の支払時期)本文
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない

04. ○: 最判昭50.04.25
土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。

【参考】
民法第601条 - Wikibooks
民法第614条 - Wikibooks
民法第576条 - Wikibooks