法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 終了 > 賃借人 > 原状回復義務

2013-06-22 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 賃借人は、原則として、賃貸借の終了時に賃借物の損傷を原状に回復しなければならない。

02. 賃借人は、賃借人の不責事由によるものでも、賃貸借の終了時に賃借物の損傷を原状に回復しなければならない。

03. 賃借人は、賃貸借の終了時に賃借物の通常損耗を原状に回復しなければならない。

04. 賃借人は、賃貸借の終了時に賃借物の経年劣化を原状に回復しなければならない。

05. 賃借人が賃借物の通常損耗について原状回復義務を負う旨の特約は、無効である。

【解答】
01. ○: 民法621条(賃借人の原状回復義務)本文

02. ×: 民法621条(賃借人の原状回復義務)但書
その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない

03. ×: 民法621条(賃借人の原状回復義務)本文括弧書
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

04. ×: 民法621条(賃借人の原状回復義務)本文括弧書
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

05. × : 最判平17.12.16 要旨1
賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負うためには、賃借人が補修費用を負担することになる上記損耗の範囲につき、賃貸借契約書自体に具体的に明記されているか、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識して、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要である

【参考】
民法第621条 - Wikibooks