法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 総則(2)

2013-06-08 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 賃貸借の効力は、一方当事者が相手方にある物の用益を約束し、相手方が賃料の支払いや契約終了時に引き渡しを受けた物を返還することを約束することで発生する。

02. 賃貸借の存続期間は、更新できる。

【解答】
01. ○: 民法601条(賃貸借)

02. ○: 民法604条(賃貸借の存続期間)2項本文

【参考】
民法第601条 - Wikibooks
民法第604条 - Wikibooks