【問題】
01. 返還時期の定めがない消費貸借は、無効である。
02. 返還時期の定めがない消費貸借の貸主は、借主に目的物をただちに返還するよういつでも催告できる。
03. 返還時期の定めがない消費貸借債権の消滅時効は、貸付時から進行する。
04. 返還時期の定めがない消費貸借の借主は、貸主に目的物をいつでも返還できる。
【解答】
01. ×
02. ×: 民法591条(返還の時期)1項
03. ×: 民法591条(返還の時期)1項
04. ○: 民法591条(返還の時期)2項
【参考】
民法第591条 - Wikibooks
01. 返還時期の定めがない消費貸借は、無効である。
02. 返還時期の定めがない消費貸借の貸主は、借主に目的物をただちに返還するよういつでも催告できる。
03. 返還時期の定めがない消費貸借債権の消滅時効は、貸付時から進行する。
04. 返還時期の定めがない消費貸借の借主は、貸主に目的物をいつでも返還できる。
【解答】
01. ×
02. ×: 民法591条(返還の時期)1項
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
03. ×: 民法591条(返還の時期)1項
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
04. ○: 民法591条(返還の時期)2項
【参考】
民法第591条 - Wikibooks