法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 消費貸借 > 返還時期

2013-06-04 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 返還時期の定めがない消費貸借は、無効である。

02. 返還時期の定めがない消費貸借の貸主は、借主に目的物をただちに返還するよういつでも催告できる。

03. 返還時期の定めがない消費貸借債権の消滅時効は、貸付時から進行する。

04. 返還時期の定めがない消費貸借の借主は、貸主に目的物をいつでも返還できる。

【解答】
01. ×

02. ×: 民法591条(返還の時期)1項
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

03. ×: 民法591条(返還の時期)1項
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる

04. ○: 民法591条(返還の時期)2項

【参考】
民法第591条 - Wikibooks