【問題】
01. 賃借人が賃貸借で発生した金銭債務を履行しない場合、賃貸人は債務の弁済に敷金を充当できる。
02. 賃借人は、賃貸借で発生した金銭債務の弁済に敷金を充当できる。
03. 賃借人は、賃貸人に賃貸借で発生した金銭債務の弁済に敷金を充当することを請求できる。
【解答】
01. ○: 民法622条の2(敷金)2項前段
02. ×: 民法622条の2(敷金)2項後段
03. ×: 民法622条の2(敷金)2項後段
【参考】
民法第622条の2 - Wikibooks
01. 賃借人が賃貸借で発生した金銭債務を履行しない場合、賃貸人は債務の弁済に敷金を充当できる。
02. 賃借人は、賃貸借で発生した金銭債務の弁済に敷金を充当できる。
03. 賃借人は、賃貸人に賃貸借で発生した金銭債務の弁済に敷金を充当することを請求できる。
【解答】
01. ○: 民法622条の2(敷金)2項前段
02. ×: 民法622条の2(敷金)2項後段
賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
03. ×: 民法622条の2(敷金)2項後段
賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
【参考】
民法第622条の2 - Wikibooks