法務問題集

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民法 > 債権 > 契約 > 消費貸借 > 貸主 > 利息請求権

2013-06-02 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 無償消費貸借の貸主は、借主が金銭等を受領した日以後の利息を請求できる。

02. 有償消費貸借の貸主は、借主が金銭等を受領した日以後の利息を請求できる。

03. 金銭消費貸借の約定利率の上限は、法律上、一切規制されていない。

【解答】
01. ×: 民法589条(利息)1項
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない

02. ○: 民法589条(利息)2項

03. ×: 利限法、出資法

【参考】
民法第589条 - Wikibooks