【問題】
01. 無償消費貸借の貸主は、借主が金銭等を受領した日以後の利息を請求できる。
02. 有償消費貸借の貸主は、借主が金銭等を受領した日以後の利息を請求できる。
03. 金銭消費貸借の約定利率の上限は、法律上、一切規制されていない。
【解答】
01. ×: 民法589条(利息)1項
02. ○: 民法589条(利息)2項
03. ×: 利限法、出資法
【参考】
民法第589条 - Wikibooks
01. 無償消費貸借の貸主は、借主が金銭等を受領した日以後の利息を請求できる。
02. 有償消費貸借の貸主は、借主が金銭等を受領した日以後の利息を請求できる。
03. 金銭消費貸借の約定利率の上限は、法律上、一切規制されていない。
【解答】
01. ×: 民法589条(利息)1項
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
02. ○: 民法589条(利息)2項
03. ×: 利限法、出資法
【参考】
民法第589条 - Wikibooks