【問題】
01. 自筆証書遺言をする場合、証人複数人が立ち会わなければならない。
02. 自筆証書遺言をする場合、原則として、遺言者は全文を自書しなければならない。
03. 自筆証書遺言をする場合、原則として、遺言者は日付を自書しなければならない。
04. 遺言者が日付を「平成25年3月吉日」と自書した自筆証書遺言は、有効である。
05. 自筆証書遺言をする場合、遺言者は氏名を自書しなければならない。
06. カーボン複写の方法で記載された自筆証書遺言は、当然に無効である。
07. 自筆証書遺言をする場合、遺言者は押印しなければならない。
08. 指印がなされた自筆証書遺言は、当然に無効である。
09. 遺言書本文の自署名から離れた箇所に押印がなされた自筆証書遺言は、当然に無効である。
10. 自筆証書遺言に自書によらない相続財産目録を添付する場合、遺言者は目録の毎葉に署名押印しなければならない。
11. 自筆証書遺言の一部削除の効力は、遺言者が削除場所に二重線を引いて押印すれば発生する。
12. 自筆証書遺言の変更の効力は、遺言者が変更場所を指示し、変更内容を付記して署名すれば発生する。
13. 自筆証書遺言の変更の効力は、遺言者が変更場所を指示し、変更内容を付記して押印すれば発生する。
【解答】
01. ×: 公正証書遺言要件
02. ○:民法968条(自筆証書遺言)1項
03. ○:民法968条(自筆証書遺言)1項
04. ×: 最判昭54.05.31 要旨
05. ○:民法968条(自筆証書遺言)1項
06. ×: 最判平05.10.19 要旨1
07. ○:民法968条(自筆証書遺言)1項
08. ×: 最判平01.02.16 要旨
09. ×: 最判平06.06.24 要旨
10. ○:民法968条(自筆証書遺言)2項
11. ×: 民法968条(自筆証書遺言)3項
12. ×: 民法968条(自筆証書遺言)3項
13. ×: 民法968条(自筆証書遺言)3項
【参考】
民法第968条 - Wikibooks
01. 自筆証書遺言をする場合、証人複数人が立ち会わなければならない。
02. 自筆証書遺言をする場合、原則として、遺言者は全文を自書しなければならない。
03. 自筆証書遺言をする場合、原則として、遺言者は日付を自書しなければならない。
04. 遺言者が日付を「平成25年3月吉日」と自書した自筆証書遺言は、有効である。
05. 自筆証書遺言をする場合、遺言者は氏名を自書しなければならない。
06. カーボン複写の方法で記載された自筆証書遺言は、当然に無効である。
07. 自筆証書遺言をする場合、遺言者は押印しなければならない。
08. 指印がなされた自筆証書遺言は、当然に無効である。
09. 遺言書本文の自署名から離れた箇所に押印がなされた自筆証書遺言は、当然に無効である。
10. 自筆証書遺言に自書によらない相続財産目録を添付する場合、遺言者は目録の毎葉に署名押印しなければならない。
11. 自筆証書遺言の一部削除の効力は、遺言者が削除場所に二重線を引いて押印すれば発生する。
12. 自筆証書遺言の変更の効力は、遺言者が変更場所を指示し、変更内容を付記して署名すれば発生する。
13. 自筆証書遺言の変更の効力は、遺言者が変更場所を指示し、変更内容を付記して押印すれば発生する。
【解答】
01. ×: 公正証書遺言要件
02. ○:民法968条(自筆証書遺言)1項
03. ○:民法968条(自筆証書遺言)1項
04. ×: 最判昭54.05.31 要旨
自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効である。
05. ○:民法968条(自筆証書遺言)1項
06. ×: 最判平05.10.19 要旨1
カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言は、民法968条1項にいう「自書」の要件に欠けるものではない。
07. ○:民法968条(自筆証書遺言)1項
08. ×: 最判平01.02.16 要旨
自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りる。
09. ×: 最判平06.06.24 要旨
遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印したものであるなど原判示の事実関係の下においては、右押印により、自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはない。
10. ○:民法968条(自筆証書遺言)2項
11. ×: 民法968条(自筆証書遺言)3項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
12. ×: 民法968条(自筆証書遺言)3項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
13. ×: 民法968条(自筆証書遺言)3項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
【参考】
民法第968条 - Wikibooks