法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 登録(2)

2024-02-02 00:00:00 | 貸金業法 > 登録等
【問題】
01. 貸金業を営もうとする者は、総理大臣や都道府県知事の登録を受けなければならない。

02. 貸金業の登録を受けるべき行政庁は、貸金業を営もうとする者が業務に従事させようとする使用人の数を基準として決定する。

03. 複数の都道府県内に営業所等を設置して貸金業を営もうとする者は、本店所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

04. 1つの都道府県内にのみ営業所等を設置して貸金業を営もうとする者は、営業所等の所在地を管轄する財務局長の登録を受けなければならない。

05. 不正な手段で貸金業の登録を受けた者は、貸金業の登録を取り消される。

06. 不正な手段で貸金業の登録を受けた者は、10年以下の懲役や3,000万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法3条(登録)1項

02. ×: 貸金業法3条(登録)1項
貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

03. ×: 貸金業法3条(登録)1項
貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

04. ×: 貸金業法3条(登録)1項
貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

05. ○: 貸金業法24条の6の5(登録の取消し)1項3号

06. ○: 貸金業法47条(罰則)1号