【問題】
01. 個人である貸金業者が死亡した場合、貸金業者が死亡した日から30日以内に登録行政庁にその旨を届け出なければならない。
02. 個人である貸金業者が死亡した場合の届け出は、相続人がしなければならない。
03. 法人である貸金業者が合併で消滅した場合の届け出は、存続法人や新設法人の代表役員がしなければならない。
04. 法人である貸金業者が合併で消滅した場合の届け出は、消滅法人の役員だった者がしなければならない。
05. 再生手続きの開始が決定した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。
06. 破産手続きの開始を申し立てた貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。
07. 貸金業者の破産手続きの開始が決定した場合の届け出は、破産者である貸金業者がしなければならない。
08. 法人である貸金業者が合併や破産手続き開始の決定以外の理由で解散した場合の届け出は、解散決定時に法人の代表役員だった者がしなければならない。
09. 個人である貸金業者が貸金業を廃止した場合の届け出は、貸金業者だった個人がしなければならない。
10. 法人である貸金業者が貸金業を廃止した場合の届け出は、貸金業者だった法人の代表役員がしなければならない。
11. 金融サービス仲介業の登録を受けた貸金業者は、原則として、登録行政庁に届け出なければならない。
【解答】
01. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項柱書括弧書
02. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項1号
03. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項2号
04. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項2号
05. ×
06. ×
07. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項3号
08. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項4号
09. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項5号
10. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項5号
11. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項6号
01. 個人である貸金業者が死亡した場合、貸金業者が死亡した日から30日以内に登録行政庁にその旨を届け出なければならない。
02. 個人である貸金業者が死亡した場合の届け出は、相続人がしなければならない。
03. 法人である貸金業者が合併で消滅した場合の届け出は、存続法人や新設法人の代表役員がしなければならない。
04. 法人である貸金業者が合併で消滅した場合の届け出は、消滅法人の役員だった者がしなければならない。
05. 再生手続きの開始が決定した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。
06. 破産手続きの開始を申し立てた貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。
07. 貸金業者の破産手続きの開始が決定した場合の届け出は、破産者である貸金業者がしなければならない。
08. 法人である貸金業者が合併や破産手続き開始の決定以外の理由で解散した場合の届け出は、解散決定時に法人の代表役員だった者がしなければならない。
09. 個人である貸金業者が貸金業を廃止した場合の届け出は、貸金業者だった個人がしなければならない。
10. 法人である貸金業者が貸金業を廃止した場合の届け出は、貸金業者だった法人の代表役員がしなければならない。
11. 金融サービス仲介業の登録を受けた貸金業者は、原則として、登録行政庁に届け出なければならない。
【解答】
01. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項柱書括弧書
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
1 貸金業者が死亡した場合 その相続人
(略)
02. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項1号
03. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項2号
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(略)
2 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(略)
04. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項2号
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(略)
2 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(略)
05. ×
06. ×
07. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項3号
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(略)
3 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
(略)
08. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項4号
貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(略)
4 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合 その清算人
(略)
09. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項5号
10. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項5号
11. ○: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項6号