【問題】
01. 申請会社の総株主等の議決権の25%を超過する株式を自己名義で保有している個人は、取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者に該当する。
02. 申請会社の総株主等の議決権の25%を超過する株式を他人名義で保有している個人は、取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者に該当する。
03. 申請会社の親会社の総株主等の議決権の50%を超過する株式を自己名義で保有している個人は、取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者に該当する。
04. 申請会社の親会社の総株主等の議決権の50%を超過する株式を他人名義で保有している個人は、取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者に該当する。
05. 申請会社の業務執行取締役が未成年者の場合、その法定代理人は取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者に該当する。
【解答】
01. ○: 貸金業規2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)1項1号
02. ○: 貸金業規2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)1項1号
03. ○: 貸金業規2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)1項2号
04. ○: 貸金業規2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)1項2号
05. ○: 貸金業規2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)1項4号
01. 申請会社の総株主等の議決権の25%を超過する株式を自己名義で保有している個人は、取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者に該当する。
02. 申請会社の総株主等の議決権の25%を超過する株式を他人名義で保有している個人は、取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者に該当する。
03. 申請会社の親会社の総株主等の議決権の50%を超過する株式を自己名義で保有している個人は、取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者に該当する。
04. 申請会社の親会社の総株主等の議決権の50%を超過する株式を他人名義で保有している個人は、取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者に該当する。
05. 申請会社の業務執行取締役が未成年者の場合、その法定代理人は取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者に該当する。
【解答】
01. ○: 貸金業規2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)1項1号
02. ○: 貸金業規2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)1項1号
03. ○: 貸金業規2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)1項2号
04. ○: 貸金業規2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)1項2号
05. ○: 貸金業規2条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)1項4号