貸金業法 > 登録 > 廃業等 > 届け出(1) 2024-02-21 00:00:00 | 貸金業法 > 登録等 【問題】 ・貸金業者が廃業等の事由に該当することとなった場合、原則として、その日から( ア )日以内に登録行政庁に届け出なければならない。 【解答】 ア. 30: 貸金業法10条(廃業等の届出)1項