法務問題集

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貸金業法 > 登録 > 拒否 > 事由(2)

2024-02-15 00:00:00 | 貸金業法 > 登録等
【問題】
01. 成年被後見人は、貸金業の登録を拒否される。

02. 被保佐人は、貸金業の登録を拒否される。

03. 被補助人は、貸金業の登録を拒否される。

04. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者は、貸金業の登録を拒否される。

05. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得てから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

06. 主任者の登録を取り消されてから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

07. 貸金業の登録を取り消されてから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

08. 貸金業の登録を取り消された法人の役員を取消日の10日前に退任し、取消日から5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

09. 貸金業の登録を取り消された法人の役員を取消日の50日前に退任し、取消日から5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

10. 禁錮以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

11. 禁錮以上の刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

12. 道交法違反による懲役刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

13. 道交法違反による懲役刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

14. 道交法違反による罰金刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

15. 道交法違反による罰金刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

16. 不競法違反による罰金刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

17. 貸金業法違反による罰金刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

18. 出資法違反による罰金刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

19. 出資法違反による罰金刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

20. 刑法の罪による罰金刑の執行猶予期間が経過してから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

21. 暴力団員は、貸金業の登録を拒否される。

22. 暴力団員でなくなってから5年を経過していない者は、貸金業の登録を拒否される。

【解答】
01. ○: 貸金業規5条の4(心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者)

02. ○: 貸金業規5条の4(心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者)

03. ×

04. ○: 貸金業法6条(登録の拒否)1項2号

05. ×: 貸金業法6条(登録の拒否)1項2号
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 (略)
 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 (略)

06. ×

07. ○: 貸金業法6条(登録の拒否)1項3号

08. ○: 貸金業法6条(登録の拒否)1項3号括弧書

09. ×: 貸金業法6条(登録の拒否)1項3号括弧書
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 (略)
 3 第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
 (略)

10. ○: 貸金業法6条(登録の拒否)1項4号

11. ○: 貸金業法6条(登録の拒否)1項4号

12. ○: 貸金業法6条(登録の拒否)1項4号

13. ○: 貸金業法6条(登録の拒否)1項4号

14. ×: 貸金業法6条(登録の拒否)1項4号
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 (略)
 4 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 (略)

15. ×: 貸金業法6条(登録の拒否)1項4号
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 (略)
 4 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 (略)

16. ×: 貸金業法6条(登録の拒否)1項4号
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 (略)
 4 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 (略)

17. ○: 貸金業法6条(登録の拒否)1項5号

18. ○: 貸金業法6条(登録の拒否)1項5号

19. ○: 貸金業法6条(登録の拒否)1項5号

20. ×: 貸金業法6条(登録の拒否)1項5号
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 (略)
 5 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 (略)

21. ○: 貸金業法6条(登録の拒否)1項6号

22. ○: 貸金業法6条(登録の拒否)1項6号