法務問題集

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貸金業法 > 登録 > 審査

2024-02-13 00:00:00 | 貸金業法 > 登録等
【問題】
01. 登録行政庁を欺いて貸金業の登録を受けることは、虚偽記載や不正な手段による登録となる。

02. 監督当局は、新規の登録申請時や過去に貸出実績がない者からの登録の更新申請時に財務局への登録申請者や重要な使用人の招聘によるヒアリングや営業所等の現地調査等、不適切な登録申請の排除に努めなければならない。

03. 監督当局は、貸金業の的確な遂行に必要な体制の整備の有無の審査で登録申請書や添付書類に基づいてヒアリングや実地調査等で検証しなければならない。

04. 監督当局は、申請者の社内規則等が貸金業協会の自主規制規則と同等になっているか留意しなければならない。

05. 貸金業の登録を拒否しない場合、登録行政庁は貸金業者登録簿に登録申請書の記載事項を登録しなければならない。

【解答】
01. ○: 監督指針III-3-1(2)「登録の申請の審査」①

02. ○: 監督指針Ⅲ-3-1(2)「登録の申請の審査」①

03. ○: 監督指針III-3-1(2)「登録の申請の審査」⑥柱書

04. ○: 監督指針III-3-1(2)「登録の申請の審査」⑥イ

05. ○: 貸金業法5条(登録の実施)1項1号