法務問題集

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貸金業法 > 登録 > 営業所等

2024-02-03 00:00:00 | 貸金業法 > 登録等
【問題】
01. 営業所等とは、貸金業者やその代理人が一定の場所で貸付業務を継続して営む施設や設備、代理店をいう。

02. 貸金業者が既存の営業所等の同一敷地内に新設する自動契約受付機は、営業所等に該当する。

03. 貸金業者が既存の営業所等の同一敷地内に新設する現金自動設備は、営業所等に該当する。

04. 貸金業者が既存の営業所等の隣接地に新設する自動契約受付機は、営業所等に該当する。

05. 貸金業者が既存の営業所等の隣接地に新設する現金自動設備は、営業所等に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業規1条の5(登録の申請)3項本文

02. ○: 貸金業規1条の5(登録の申請)3項本文括弧書

03. ×: 貸金業規1条の5(登録の申請)3項但書
現金自動設備にあっては、営業所等の同一敷地内に設置されたものを除く

04. ○: 貸金業規1条の5(登録の申請)3項本文括弧書

05. ×: 貸金業規1条の5(登録の申請)3項但書括弧書
現金自動設備にあっては、営業所等の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。