【問題】
01. 代理人が善意無過失の第三者と権限外の行為をした場合、本人は代理権の範囲内で代理人が第三者とした行為について責任を負う。
02. 代理人が本人の名で権限外の行為を直接した場合、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたことに正当な理由があるときは、本人はその責任を負う。
【解答】
01. ○: 民法110条(権限外の行為の表見代理)
02. ○: 最判昭44.12.19 要旨
【参考】
民法第110条 - Wikibooks
01. 代理人が善意無過失の第三者と権限外の行為をした場合、本人は代理権の範囲内で代理人が第三者とした行為について責任を負う。
02. 代理人が本人の名で権限外の行為を直接した場合、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたことに正当な理由があるときは、本人はその責任を負う。
【解答】
01. ○: 民法110条(権限外の行為の表見代理)
02. ○: 最判昭44.12.19 要旨
代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、そのように信じたことについて正当な理由があるかぎり、民法110条の規定を類推して、本人はその責に任ずるものと解するのが相当である。
【参考】
民法第110条 - Wikibooks