【経営コンサルタントの独り言】 税理士試験に合格していても税理士法違反になる?! 223
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■ 税理士資格を持っていても税理士法違反になる?! 223
税理士法は、1942(昭和17)年に制定されました。
税理士法の前身は、「税務代理士法」といいますように、税務に関する職業独占を持つ国家資格です。
確定申告書や決算書類を税理士以外が作成すると税理士法違反となります。
ただし、税理士の資格を持っていても、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、登録されていませんと、この業務を行えません。
すなわち登録税理士さんであるかどうかは、税理士会連合会から発行される顔写真つきの登録者証「税理士証票」を持っているかどうかによります。
新たに税理士の先生に仕事を依頼するときには、必ず確認しましょう。
国家資格試験に合格しても、その資格を元に業務をすることはできません。
かつて、私が所属するコンサルタント団体でも、試験に合格したからといって、その資格名を名乗ってコンサルティング活動をして、指導を受けたグループがいました。
資格に値する専門業務を提供できることが重要ですので、このような仕組みはやむを得ないのでしょう。
運転免許証も、一度採ったからといって、それが永遠の権利とは言えないのとおなじことですね。
(ドアノブ)
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