かなり前ですが、大規模公開オンライン講座(MOCC)を受講しているということを書きました。その後もこの講座の中で面白そうなものを受講しているのですが、自然科学系がなく現在は「憲法」に関する講座を聞いています。まだ半分ほどですが、それほど深く掘り下げているわけではなく、あまり面白い講座ではありません。それでも改めて「憲法」の説明を受けると、なんとなくこんなものだろうと思っていたことが、実際はかなり違っていたなどという点が出てきています。この講座では、どう解釈するかという点は触れていないのですが、衆議院で可決された安全保障関連法案が、憲法違反であるという説が多いので、私なりに憲法第9条を解釈してみます。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第9条の全文が上記の文章です。これがあるから、日本国憲法は平和憲法と呼ばれているようですが、これを私なりに解釈してみます。
まず自衛隊についてですが、第2項で「陸海空軍は保持しない」と言っている以上、違憲であるという解釈もできます。自衛隊は軍隊ではないなどという意見もありますが、現状の自衛隊はどう見ても立派な軍隊です。しかし憲法の第2項は、「前項の目的を達するため」という但し書きがあります。つまり「国際紛争を解決するための戦争を放棄する」手段として軍隊を持たないと解釈できます。つまりこれ以外の目的であれば、軍隊を持つことを否定しているわけではありません。
この第9条では、自分の国を守るという概念は示されていません。この自衛権という観点からは、軍隊を持つことを禁止していないとも解釈できます。たぶんこのような解釈から、自衛隊は合憲という判断がなされているようです。そうすると次は、自衛隊がどのような行動まで許されるかということになります。先に述べたように「国際紛争を解決するための戦争」以外は、憲法違反にはならないのではないでしょうか。
集団的自衛権とは、友好国が攻撃されたとき、ともに守るということであれば、憲法違反にならないことになります。しかし友好国が、国際紛争を解決するための戦争をしている場合は、ともに守っても憲法違反と言えるでしょう。
どうもこのように考えてくると、法律の解釈などということは、単なる言葉の遊びになってしまいます。違憲かどうかが問題ではなく、その法律に基づいた行動が、良いかどうかで判断すべきことのような気がします。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第9条の全文が上記の文章です。これがあるから、日本国憲法は平和憲法と呼ばれているようですが、これを私なりに解釈してみます。
まず自衛隊についてですが、第2項で「陸海空軍は保持しない」と言っている以上、違憲であるという解釈もできます。自衛隊は軍隊ではないなどという意見もありますが、現状の自衛隊はどう見ても立派な軍隊です。しかし憲法の第2項は、「前項の目的を達するため」という但し書きがあります。つまり「国際紛争を解決するための戦争を放棄する」手段として軍隊を持たないと解釈できます。つまりこれ以外の目的であれば、軍隊を持つことを否定しているわけではありません。
この第9条では、自分の国を守るという概念は示されていません。この自衛権という観点からは、軍隊を持つことを禁止していないとも解釈できます。たぶんこのような解釈から、自衛隊は合憲という判断がなされているようです。そうすると次は、自衛隊がどのような行動まで許されるかということになります。先に述べたように「国際紛争を解決するための戦争」以外は、憲法違反にはならないのではないでしょうか。
集団的自衛権とは、友好国が攻撃されたとき、ともに守るということであれば、憲法違反にならないことになります。しかし友好国が、国際紛争を解決するための戦争をしている場合は、ともに守っても憲法違反と言えるでしょう。
どうもこのように考えてくると、法律の解釈などということは、単なる言葉の遊びになってしまいます。違憲かどうかが問題ではなく、その法律に基づいた行動が、良いかどうかで判断すべきことのような気がします。