УРАЧКА!!

雑文・駄文なお気楽日記です。よろしゅーに。

そーじゃないっしょ!!!

2017-01-13 22:04:38 | 日記


今日のネットニュースにこんなのがありました。

クレーンゲーム景品にハムスター「無責任な飼い主を増やしてしまったのではないか」

兵庫県太子町にあるゲームセンターが、生きたハムスターをクレーンゲームの景品として客に提供していたことがわかり、ネットで批判が沸き起こった。
同店は今月ゲーム機を撤去した。

報道によると、同店では2016年10月ごろから、クレーンゲーム「もふもふはむすたぁ」を設置。
ゲーム機の中には、景品の見本として、ゲージに入った生きたハムスターが入れられていたという。
ゲームは1回500円で、クレーンでピンポン玉をすくって穴に入れると空のカゴをゲットでき、店員から景品のハムスターをもらえるという仕組みだったそうだ。
これまでに104匹が客の手に渡ったという。

同店は1月10日にツイッターで、「生き物を一商材として扱うような行為であったと改めて深く反省している次第にございます」と謝罪。
当時の飼育状況については「飼育世話係数名が個別ケージにて、日々のエサやり、水替え、ケージの清掃等を行なっておりました」と記載し、ゲーム機についても「ハムスターが直接景品取り出し口に落ちてくるというものでは無い」と説明している。


だそうです。
で、さらに続くのですが・・・

今回のニュースについても、ネット上で「ありえない」「虐待だ」などのコメントが見られた。
同店の行為は、動物虐待にあたるのだろうか。ペット法学会事務局次長をつとめる渋谷寛弁護士に聞いた。
●動物虐待になる?
「お店の行為は、動物愛護管理法44条2項の動物虐待罪に該当する可能性があります。
この処罰の保護の対象になるのは、生き物の中でも愛護動物に限られます。
愛護動物は、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるの11種類の動物と、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものです。

ハムスターは11種類の動物の中には含まれませんが、今回の場合はゲームセンターの店員が管理していたようですから、『人が占有する哺乳類』にあたり、保護の対象となります。

ただし、今回のケースでは、警察が立件する可能性は低いでしょう。
ハムスターを直接クレーンで掴めば虐待にあたる可能性が高いため、警察も動くかもしれませんが、今回の場合、クレーンで掴むのはピンポン玉であってハムスターではありません。
また、ハムスターはゲージに入れられ、エサや水も与えられるなど最低限の飼育環境は整っていたようです。

問題になるとすれば、ゲームセンターという、常に大きな音が響いて、明かりもついている環境にハムスターが置かれていたことです。
ハムスターは夜行性ですから、通常、昼間は寝ています。音がうるさく、光に照らされた環境で、果たしてハムスターが熟睡できていたのでしょうか。

また、ペットショップでハムスターを購入しようとすると、種類にもよりますが通常1000円以上はするでしょう。
今回はゲームが1回500円で、うまくいけばペットショップで購入するよりも安く手に入ります。
ゲームセンターに立ち寄ったついでに、飼育する意思もないのに衝動的に挑戦して、予期せずハムスターの飼い主になってしまった人もいるかもしれません。
結果的に無責任な飼い主を増やしてしまったのではないかと、懸念されます」


と、弁護士のコメントが入ってましたが・・・
ちゃうだろっ!!!と、まず思った私です。
ゲーセンの景品で生きた動物扱うっていうのはもちろん、やめて欲しいんですが、この場合はまず法律違反なんですよ、
動物の愛護及び管理に関する法律、通称「動愛法」これに違反してるんですね、明らかに。、
上記の弁護士も、この法律を引用しているけど、正直引用する箇所が違う。
ピンポン玉を挟むから虐待ではない=立件できない、じゃないんだよ!!
まず、この場合はゲームの景品とはいえ、「ハムスターを販売している」っていうところが問題。
犬や猫、哺乳類鳥類、爬虫類を販売する業者は、所定のお役所に「販売登録」を申請して許可をもらう必要がある、これが「動愛法」に入ってるんです。
このゲームセンターが、生体販売の許可を得ていたならいいのですが(よくないけどさ)おそらくそうではないでしょ、そこが完全に動愛法違反であり、「虐待か虐待でないか?」っていうのはその次に問題なんです。
このニュースを聞いての一般人が、
「じゃ、ゲーセンはダメでペットショップならいいの?」っていう質問がよくあったけどそれに対する回答がこれ。
ゲーセンとかゲームの景品だからダメなんじゃなくて、動物販売の許可を得てないからダメ。
言ってみれば、グリーンナンバープレートが営業許可を得たタクシーであり、白タクは違法。
調理師免許があってもフグを調理するにはさらに別の免許が必要。
とかと同じレベルだと思うんですよ。
まず、そこが明らかに違法。
虐待かどうか?っていうのは法律上明確に文章化されていないので、それでの判断は難しいけど、許可を得ていないのは明らかに違法なので、このゲーセンは(多分許可取ってないだろうから)最初からアウトなんだよ。
それをこの弁護士は判ってないんだよな~。
でも、まぁはっきり言って「動愛法」って興味がある人じゃないと知らないんですよ。
法律の専門家というよりも、動物関連法律に興味のある人じゃないと知らない。
だから仕方ないのかもしれんがねぇ~、弁護士が知らなくてもさ、法律を。
私は、愛玩動物飼養管理士っていう別に役には立たない^_^;資格持ってまして、この資格を取るための試験の大きなヤマがこの「動愛法」についてなので、それで少し知ってるわけですが。

で、他にもよくある意見
「お祭りの金魚すくいはいいのに、何故ハムスターはだめ?」っていうの。
これも、この動愛法に関連していて、動愛法で「動物の販売には許可が必要」ってあるその動物は「哺乳類、鳥類、爬虫類」なんですよ。
よって、魚類、両生類はいまのところまだこの法律では規制されていない。
なので、ゲーセンでベタの瓶詰めのクレーンゲームとか、アホロートルのクレーンゲームがあったとしたら、これは違法ではない、んですね。
こちらは「虐待じゃないの?」っていう感性に基づく事になるんです。

で、この動愛法なんですが、そいういうわけで弁護士も知らない以上に警察はもっと知りません。
なので、今後もし、こーいう「これっていいの?」という場面に当たったら、警察に届けるのではなく地元の動物指導センターに問い合わせてみてください。
まだ動物指導センターの方が、さすがにこの法律知ってるからさ。
コメント
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