大田区議会議員 奈須りえ  フェアな民主主義を大田区から!

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【パブコメ7月6日締め切り】無料低額宿泊所基準設置で貧困ビジネスになる心配

2019年07月05日 | パブリックコメント

無料定額宿泊所の基準を変えるため、パブリックコメントを行っていると知りました。これは、料金を徴収するため、福祉に市場経済原理が入り込むうえ、民泊などで行われてきた一人当たりの居住空間を減らすことや、貧困ビジネスで問題になっている金銭管理などが含まれています。明日7月6日が締め切りですが、賛同いただけましたらご協力ください。
パブリックコメントと案文を掲載・リンクしますので、参考にしてください。ご案内いただきました弁護士の森川弁護士のご紹介文をご本人の承諾を得て掲載します。




以下、明日(7月6日)の締め切りですが、大切ななことだと思いますので、ご賛同いただけましたら、パブリックコメントにご協力ください。

×貧困ビジネス対策のため、無料定額宿泊所の規制強化すると説明されていますが、基準を設けることで、以下のような心配があるそうです。

・お金を受け取ってサービスを提供する施設を無料低額 宿泊所の範囲に含めている。
 これでは、法で認められていない違法な無料低額宿泊所を 省令で適法化するに等しく、許されない。

・施設長の資格を有資格者や実務経験者に限定すべき。

・無料定額宿泊所の居住空間の基準が25㎡から、4.95㎡と激減してしまう。

・金銭管理すべきではない。

 

 〇一方で、良い部分もあります。

・無料低額宿泊所が一時的な居住の場であることは、これまで当然の前提とされており、 厚生労働省の通知等でもその指摘がなされていたが、法令においては規定されていなか った。よって、この原則を成文化したことには大きな意義があるので、堅持されたい。

 
以下、森川弁護士のご案内です。 


 

***
「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」という厚生労働省令に
対して、パブリックコメントの募集が行われています。
(7月6日締切です!)
日にちがありませんが、ぜひ、ご意見を厚労省に送ってください。
添付したのは、意見案です。このまま使っていただいて結構です。
(以下は添付ファイルを使った方法をお伝えしますが、もちろん
ご自分で加筆訂正したり、一から書いていただくのも歓迎です。)

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190074&Mode=0

  ↑
上記のサイトをクリックし、次の2つのうちどちらかの方法で
意見を送ってください。省令案も、上記のサイトから見ることができます。

=======================
意見募集要項(PDF)を印刷して、必要事項(住所、氏名等)を記入し、
意見の欄には「別紙に記載」と書いて、以下のリンクのファイルを
添付してFAXする。
http://nasurie.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/cde6ec61b369ffcb38b819b4bcc65cef.pdf

②「意見提出フォームへ」をクリックして、必要事項(住所、氏名等)を
入力し、意見の欄にこのブログの最後に掲載している1000字の意見を
そのままコピペする
========================

以下に、簡単に今回の省令案について簡単に説明を書いておきます。
-------
(説明)
2018年6月、社会福祉法及び生活保護法の一部改正がなされ、
無料低額宿泊所の一部を「社会福祉住居施設」(社会福祉法)や
「日常生活支援住居施設」(生活保護法)に位置づけるとともに、
無料低額宿泊所の最低基準を省令と条例で定めることとなりました。

このたび、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」という
厚生労働省令の案が出され、パブリックコメントを募集するという
運びになりました。

貧困ビジネスの温床となっている悪質な無料低額宿泊所を規制するという
目的は正当ですし、「一時的な居住の場である」ことを明記したり、
契約期間を1年としたり(更新はできますが)と、評価すべき点も
あります。
しかし、同時に次のような問題もあると考えています。

1無料低額宿泊所はあくまでも「住宅を貸したり施設を利用させたりする」
 事業であるのに、有料でサービス(食事、相談支援等)を提供することを
 認める内容となっている。(サービス提供は現状で広く行われており、
 現行法では違法と評価せざるをえない。しかし、法的な整理をしない
 まま、省令でそれを容認する形となっている)

2 居室の床面積原則7.43平方メートル(四畳半)以上としつつ、
 例外的に4.95平方メートル(三畳)や3.3平方メートル(二畳)
 も容認する形となっている。改善の期限も定められておらず、
 いつまで経っても改善が見込めない。

3 入浴は原則1日1回以上としつつ、例外的に週3回以上も容認する
 形となっている。
 
4 施設による入居者の金銭管理を容認している。(施設で金銭を
 管理するのは、潜在的に利益相反であり囲い込みの危険もある。
 金銭管理が難しい人は成年後見や日常生活自立支援事業を利用
 すればよく、施設が金銭を管理する必要はない。)
---------- 

 

拡散希望です!
東京の弁護士の森川清です。
困窮者、高齢者、障害者、路上生活者、消費者(対事業者のものでもあります)に関する問題に関心のある方、みなさんにお願いです。
社会福祉法改正により社会福祉住居施設の基準(厚生労働省令)が定められようとしています。
当該当事者にとってひどいものとなることはもとより
ひどい基準がまかり通ると、いろいろな施設基準に影響が及んでいくとも考えられます(そのため、災害関係にも流しています。)。
弁護士有志によって起案されたものです。
締切まで時間のないところですが、
ぜひ皆様もパブコメに意見をお願いします!
事業者側からは肯定的な意見が寄せられると思います。数が勝負です。よろしくお願いいたします。
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弁護士 森川 清(森川清法律事務所)
〒170-0003
東京都豊島区駒込1−43−14SK90ビル302
電話03−6913−4650 FAX03-6913-4651
mklo@jupiter.ocn.ne.jp
明日は今日よりもいい日になることを祈っている
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たくさんの意見を送っていただきたいので(数で勝負!)
お忙しいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

********************************

【1000字意見】

1 利用料を得てサービスを提供することは禁止であることを明確にすべきである。(第2条1号ハ、第71項4号、第9条2項1号、14条、16条乃至20条)

(理由)無料低額宿泊所は、住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる第二種社会福祉事業であり、サービスを提供することはできない。

「生計困難者に対してその住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業」(社福法2条3項1号)を行うことができるとしても、これの対価を受け取ることは許されない。

ところが省令案では、利用料を受領してサービスを提供する施設を無料低額宿泊所の範囲に含めている。これでは、法で認められていない違法な無料低額宿泊所を省令で適法化するに等しい。よって、サービス提供に関する規定はすべて削除すべきである。

 

2 「基本的に一時的な居住の場であることに鑑み」という規定は画期的であり、堅持すべきである。また、「独立して日常生活を営むことができる」の後に「(介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に基づいて提供されるサービスを利用して独立して日常生活を営むことができる場合も含む)」を挿入する。(第3条3項)

 

3 「社会福祉事業等」のうち「等」、及び「これらと同等以上の能力を有すると認められる者」は内容が曖昧なので削除すべきである。(第6条1項)

 

4 居室の床面積を「7.43平方メートル以上」に統一すべきである。(第12条6項ハ号、附則3条)

(理由)住生活基本計画に定める単身者の最低居住面積水準(25平方メートル)と比較すると、無料低額宿泊所の基準は著しく低い。無料低額宿泊所が一時的な居住の場であることを考慮しても、7.43平方メートル(四畳半)が下限である。また、この基準は平成27年4月にガイドラインですでに示されているので、経過措置も不要である。

 

5 入浴は1日1回以上とすべきであり、例外を認めるべきではない。(19条)

 

6 入居者の金銭管理を施設が行ってはならない旨を定める。(26条)

(理由)施設に入所している人の金銭を施設が管理することは、潜在的に利益相反であり、「囲い込み」につながるおそれがあることから、すべきではない。

金銭管理に支障がある場合は成年後見制度や日常生活自立支援事業を活用すべきである。




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