マイナンバーカードを行政サービスに利用する市民カード化の中でも、選挙と図書館への活用は、憲法が保障する表現、内心、投票の自由を侵害します。
大田区は、マイナンバーカードを図書館利用しても、個人情報は利用できないから大丈夫、と答弁しますが、「法令や条例で定める場合を除き」と区が言うように、絶対利用できないわけではありません。
町の本屋さんが減り、ネットでの購入、電子書籍、図書館の読書記録まで、一元管理しようと思えばできる仕組みにしてはならないと思い、たった1分の持ち時間でしたが、質問しました。
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マイナンバーカードを行政サービスに利用する市民カード化の中でも、選挙と図書館への活用は、憲法が保障する表現、内心、投票の自由を侵害します。
大田区は、マイナンバーカードを図書館利用しても、個人情報は利用できないから大丈夫、と区民に誤解を与える答弁をしていて心配です。
マイナンバーと読書記録は直接紐づかないものの、法令や条例で定める場合を除き、と区が言うように、特区や個人情報保護法ほかの改正で企業や行政が利用できるしくみはあるからです。
そこでうかがいます。読書記録や個人情報を第三者に提供しない図書館の原則を乗り越える、マイナンバーカードの図書館利用はすべきではないと考えますがいかがですか。