(1)河村名古屋市長は政治はボランティア(volunteer)が基本だとして、従来1千万円を優に超えていた市長自身の給与を民間サラリー並に年間800万円にした。議会からは政治責任を果たすためには一定の政治活動費が必要で、市長はひとりのためのものではなく給与は自己都合で決めるものではないとして条例改正に反対したが、河村さんは特例措置で断行している。
議会(議員)の言う政治活動費は国、地方を問わずに使途、管理運用にデタラメ、不適切問題を引き起こしている。
河村さんの政治理念、信念(strong will)は、税金をもらう側(行政)が税金を払う側(市民)よりも楽をしてはいけないというもので、大都市圏自治体として初めて市民税10%減税を掲げて地方政党「減税日本」を立ち上げての最初の名古屋市議会選挙で躍進して議会第1党を占めた。
(2)その後多数のにわか仕立ての候補者擁立の弊害から、同党議員の資質、能力が問題となり議会運営や政治資金管理運用でたびたび問題を起こして、辞職、離党が続いて勢力を減退させた。
市民税10%減税は議会との調整がつかずに理解を得られずに対立をくり返して、わずかに河村さん個人の高い市民支持率を背景にして試行錯誤のうえなんとか5%減税で議会と折り合いをつけて実施した。
最近の減税効果の検証では5%減税で200億円の効果があったとの結果が出ている。
(3)市長給与年間800万円の河村市長が市人事委員会の出した職員給与の一律引き上げの勧告(admonition)に反対を表明している。
長引くデフレ不況から安倍政権になってデフレ脱却に向けたアベノミクスで円安株高効果を生んで、今年4月に消費税8%引き上げに合わせて企業の賃上げにつなげた。
実体経済は消費税8%引き上げに急激な円安が進んで賃上げを上回る物価高で、GDP2四半期マイナス成長となって来年10月の消費税10%引き上げを18か月先延ばして12月解散総選挙に入っている。
(4)税金をもらう側(行政)が払う側(市民)よりも楽をしてはいけない河村信念ではあるが、企業は政府の要請もあって一斉賃上げ傾向にある。安倍首相も認めているように中小企業、地方にはアベノミクス効果は浸透せずに、賃上げできる現状にはないところも多いといわれる。
両極、格差拡大社会の中でなかなかむずかしい判断だが、勧告拒否(refusal of admonition)の河村市長は考えを変えていない(報道)。
(5)市長の判断で市人事委員会の勧告を無視できるのかの問題で、勧告制度だけを考えれば市長の判断に決定権はまかされるものだが、ことは職員の生活保障にかかわる給与への勧告だけに市長の理念、信念だけで判断決定されるものではない。
民間企業、市民生活レベルとの比較検討のうえで公平、公正、妥当に判断決定されるべきものだ。
税金をもらう側(行政)が払う側(市民)より楽をしてはいけない理念だけではない、職員の保障給与が行政サービスの充実、市民権利向上、市民への利益還元につなげる行政機能強化になることが目的だ。
議会(議員)の言う政治活動費は国、地方を問わずに使途、管理運用にデタラメ、不適切問題を引き起こしている。
河村さんの政治理念、信念(strong will)は、税金をもらう側(行政)が税金を払う側(市民)よりも楽をしてはいけないというもので、大都市圏自治体として初めて市民税10%減税を掲げて地方政党「減税日本」を立ち上げての最初の名古屋市議会選挙で躍進して議会第1党を占めた。
(2)その後多数のにわか仕立ての候補者擁立の弊害から、同党議員の資質、能力が問題となり議会運営や政治資金管理運用でたびたび問題を起こして、辞職、離党が続いて勢力を減退させた。
市民税10%減税は議会との調整がつかずに理解を得られずに対立をくり返して、わずかに河村さん個人の高い市民支持率を背景にして試行錯誤のうえなんとか5%減税で議会と折り合いをつけて実施した。
最近の減税効果の検証では5%減税で200億円の効果があったとの結果が出ている。
(3)市長給与年間800万円の河村市長が市人事委員会の出した職員給与の一律引き上げの勧告(admonition)に反対を表明している。
長引くデフレ不況から安倍政権になってデフレ脱却に向けたアベノミクスで円安株高効果を生んで、今年4月に消費税8%引き上げに合わせて企業の賃上げにつなげた。
実体経済は消費税8%引き上げに急激な円安が進んで賃上げを上回る物価高で、GDP2四半期マイナス成長となって来年10月の消費税10%引き上げを18か月先延ばして12月解散総選挙に入っている。
(4)税金をもらう側(行政)が払う側(市民)よりも楽をしてはいけない河村信念ではあるが、企業は政府の要請もあって一斉賃上げ傾向にある。安倍首相も認めているように中小企業、地方にはアベノミクス効果は浸透せずに、賃上げできる現状にはないところも多いといわれる。
両極、格差拡大社会の中でなかなかむずかしい判断だが、勧告拒否(refusal of admonition)の河村市長は考えを変えていない(報道)。
(5)市長の判断で市人事委員会の勧告を無視できるのかの問題で、勧告制度だけを考えれば市長の判断に決定権はまかされるものだが、ことは職員の生活保障にかかわる給与への勧告だけに市長の理念、信念だけで判断決定されるものではない。
民間企業、市民生活レベルとの比較検討のうえで公平、公正、妥当に判断決定されるべきものだ。
税金をもらう側(行政)が払う側(市民)より楽をしてはいけない理念だけではない、職員の保障給与が行政サービスの充実、市民権利向上、市民への利益還元につなげる行政機能強化になることが目的だ。