(1)またまた都合主義の安倍首相のわからない発言だ。衆院予算員会での質疑で「自衛隊が合憲であることは明確な一貫した政府の立場だ。国民投票でたとえ否定されても変わらない」(報道)と述べている。
憲法第9条2項の戦力不保持、交戦権を有しない規定を残して「自衛隊」を明記する改憲が仮に発議されたら、国民投票で国民は何を判断しようとするのか。
戦力不保持、交戦権を有しない規定と仮に同条規定の自衛隊の役割、使命が合致するのかを判断することになるのだから、これまた仮にこういう改憲を国民過半数が否定するということになれば自衛隊(の役割、使命)も「違憲」になりうると考えるのは当然のことだ。
(2)自衛隊合憲論は、一般的には個別的自衛権行使による自衛隊の役割、使命でこれは国民の中でも広く一般論として認識されており、現在では与野党でも共通認識となっているものだ。
しかし安倍首相は安保法制制定で集団的自衛権の行使を容認して、自衛隊の海外紛争、戦争地域への派遣も実施するとした。
(3)こうした自衛隊を憲法第9条をそのままにしてそこに自衛隊を明記することは、あきらかに戦力不保持、交戦権を有しない規定に抵触するもので、自衛隊の違憲論につながるものだ。
憲法第9条をそのままにしてそこに自衛隊を明記する改正が国民に否定されれば、自衛隊の存在(役割)そのものも違憲とみなされると考えるのが論理的考証だ。
安保法制を廃止して憲法第9条にもとづき法律で規定された個別的自衛権行使の自衛隊として合憲性を守るなら理解できる。
(4)憲法学者の中には今でも自衛隊は違憲だと主張するものがいるから憲法に自衛隊を明記して合憲性とするでは本末転倒の形式主義であり、それで国民がそれ(改憲)を否定しても自衛隊の合憲性は変わらないでは自衛隊を憲法に明記する改憲の意味、意義そのものが失われることになる論理矛盾だ。
安保法制を残したままの憲法第9条への自衛隊の明記は集団的自衛権の行使容認の自衛隊であり、個別的自衛権容認の広く一般的に国民に理解、認識されている自衛隊の役割、使命とは違うものであり、理解されないだろう。
(5)安倍首相の目指す自衛隊の憲法明記は、憲法学者の中にも自衛隊を違憲だと主張する専門勢力がいて自衛隊がこれまで国、国民の安全、生命、財産、権利を守る活動をしてきたことを考えれば憲法上明記してゆるぎない合憲存在として確立したいことがあげられている。
しかし自衛隊活動はPKO国連平和活動で海外の紛争地、戦闘地への派遣が実施されて格段に生命の危険度が増して、さらに安保法制で集団的自衛権の行使容認により同盟国米国などと海外の紛争、戦争地域への参加も可能にするもので、政府の軍拡路線に沿った危険なものとなっている。
(6)自衛隊員の中には入隊時に集団的自衛権の行使任務(海外参戦)はなかったとして同任務不履行を裁判に訴える事例も出て、地裁では訴える利益がないとしたものを高裁が破棄して認めた。
自衛隊員の中にも理解を得られない憲法第9条への自衛隊明記の改憲を国民投票にはかっても到底理解は得られない。
憲法第9条2項の戦力不保持、交戦権を有しない規定を残して「自衛隊」を明記する改憲が仮に発議されたら、国民投票で国民は何を判断しようとするのか。
戦力不保持、交戦権を有しない規定と仮に同条規定の自衛隊の役割、使命が合致するのかを判断することになるのだから、これまた仮にこういう改憲を国民過半数が否定するということになれば自衛隊(の役割、使命)も「違憲」になりうると考えるのは当然のことだ。
(2)自衛隊合憲論は、一般的には個別的自衛権行使による自衛隊の役割、使命でこれは国民の中でも広く一般論として認識されており、現在では与野党でも共通認識となっているものだ。
しかし安倍首相は安保法制制定で集団的自衛権の行使を容認して、自衛隊の海外紛争、戦争地域への派遣も実施するとした。
(3)こうした自衛隊を憲法第9条をそのままにしてそこに自衛隊を明記することは、あきらかに戦力不保持、交戦権を有しない規定に抵触するもので、自衛隊の違憲論につながるものだ。
憲法第9条をそのままにしてそこに自衛隊を明記する改正が国民に否定されれば、自衛隊の存在(役割)そのものも違憲とみなされると考えるのが論理的考証だ。
安保法制を廃止して憲法第9条にもとづき法律で規定された個別的自衛権行使の自衛隊として合憲性を守るなら理解できる。
(4)憲法学者の中には今でも自衛隊は違憲だと主張するものがいるから憲法に自衛隊を明記して合憲性とするでは本末転倒の形式主義であり、それで国民がそれ(改憲)を否定しても自衛隊の合憲性は変わらないでは自衛隊を憲法に明記する改憲の意味、意義そのものが失われることになる論理矛盾だ。
安保法制を残したままの憲法第9条への自衛隊の明記は集団的自衛権の行使容認の自衛隊であり、個別的自衛権容認の広く一般的に国民に理解、認識されている自衛隊の役割、使命とは違うものであり、理解されないだろう。
(5)安倍首相の目指す自衛隊の憲法明記は、憲法学者の中にも自衛隊を違憲だと主張する専門勢力がいて自衛隊がこれまで国、国民の安全、生命、財産、権利を守る活動をしてきたことを考えれば憲法上明記してゆるぎない合憲存在として確立したいことがあげられている。
しかし自衛隊活動はPKO国連平和活動で海外の紛争地、戦闘地への派遣が実施されて格段に生命の危険度が増して、さらに安保法制で集団的自衛権の行使容認により同盟国米国などと海外の紛争、戦争地域への参加も可能にするもので、政府の軍拡路線に沿った危険なものとなっている。
(6)自衛隊員の中には入隊時に集団的自衛権の行使任務(海外参戦)はなかったとして同任務不履行を裁判に訴える事例も出て、地裁では訴える利益がないとしたものを高裁が破棄して認めた。
自衛隊員の中にも理解を得られない憲法第9条への自衛隊明記の改憲を国民投票にはかっても到底理解は得られない。