(1)災害緊急避難時には身軽な格好で早く遠くに安全避難することが鉄則だが、空を飛ぶ戦闘機も機体の緊急事態時には余分な部品を切り離して機体を軽くして安全飛行をすることがわかった。
こちらは空を飛ぶアラーム戦闘機から余分な部品を切り離して地上に落下させるので、地上への危険被害は計り知れないことになる。
(2)報道によると米軍三沢基地の戦闘機が飛行中に故障アラームが点灯し、補助燃料タンク2個を被害が少ないとみた湖を標的として切り離し落下させたとしている。
しかし同湖ではシジミなどの漁業活動が盛んで、実際に落下された戦闘機補助燃料タンクは漁船の数百メートル近くに落下した(漁船証言)といわれる。
(3)さらに燃料タンクから漏れた油が湖面に流れて二次被害も想定、懸念される事態だ。上空からの判断で湖だから影響被害は少ないとみたのだろうが、現地の湖では漁業活動が盛んだった事情もあったので米軍戦闘機の情報の少ない安全視野の正当性など地上生活者には容認することなどできない。
日本の上空の安全、主権が米軍の一方的な治外法権化で侵害されているということだ。
(4)仮に大海に投下したとしても、直接の危険被害度は湖よりは小さい、低いかもしれないが、輸送船など大型船の航行もありまた投下物からの漏出で海面が汚染されることも考えれば、飛行中の戦闘機の緊急事態とはいえ余分な部品の切り離し投下は、事前の飛行ルートにもとづく安全ルール化の周知徹底は必要だ。
日本の駐留米軍基地の戦闘機などの日本上空の飛行は、沖縄での米軍ヘリの窓枠などが協定により飛行ルートから外れている基地周辺の幼稚園、小学校校庭に落下して危険被害が及び、米軍の飛行ルールを無視した治外法権化、主権侵害が日常化していることを示している。
(5)日米協定による飛行ルートを無視した米軍戦闘機などの飛行は問題外だが、事前に協議された飛行ルートにもとづく緊急時の部品切り離し、落下地点の危険被害が及ばない、限りなく小さい地点の事情、情報を共有することは安全対策としては必要だ。
そうすることが、湖面で漁業活動が行われている事情が共有されて別の安全判断、行動が可能になるというものだ。
(6)国の主権、国民の生活、安全を守ることは政治の責任であり、米軍による空の治外法権(extraterritorial jurisdiction in the sky)は地上に予想もしない危険被害が及ぼすことを現実として示したものだ。
政府としては安全対策について国民に責任のある対策を示す責任がある。
こちらは空を飛ぶアラーム戦闘機から余分な部品を切り離して地上に落下させるので、地上への危険被害は計り知れないことになる。
(2)報道によると米軍三沢基地の戦闘機が飛行中に故障アラームが点灯し、補助燃料タンク2個を被害が少ないとみた湖を標的として切り離し落下させたとしている。
しかし同湖ではシジミなどの漁業活動が盛んで、実際に落下された戦闘機補助燃料タンクは漁船の数百メートル近くに落下した(漁船証言)といわれる。
(3)さらに燃料タンクから漏れた油が湖面に流れて二次被害も想定、懸念される事態だ。上空からの判断で湖だから影響被害は少ないとみたのだろうが、現地の湖では漁業活動が盛んだった事情もあったので米軍戦闘機の情報の少ない安全視野の正当性など地上生活者には容認することなどできない。
日本の上空の安全、主権が米軍の一方的な治外法権化で侵害されているということだ。
(4)仮に大海に投下したとしても、直接の危険被害度は湖よりは小さい、低いかもしれないが、輸送船など大型船の航行もありまた投下物からの漏出で海面が汚染されることも考えれば、飛行中の戦闘機の緊急事態とはいえ余分な部品の切り離し投下は、事前の飛行ルートにもとづく安全ルール化の周知徹底は必要だ。
日本の駐留米軍基地の戦闘機などの日本上空の飛行は、沖縄での米軍ヘリの窓枠などが協定により飛行ルートから外れている基地周辺の幼稚園、小学校校庭に落下して危険被害が及び、米軍の飛行ルールを無視した治外法権化、主権侵害が日常化していることを示している。
(5)日米協定による飛行ルートを無視した米軍戦闘機などの飛行は問題外だが、事前に協議された飛行ルートにもとづく緊急時の部品切り離し、落下地点の危険被害が及ばない、限りなく小さい地点の事情、情報を共有することは安全対策としては必要だ。
そうすることが、湖面で漁業活動が行われている事情が共有されて別の安全判断、行動が可能になるというものだ。
(6)国の主権、国民の生活、安全を守ることは政治の責任であり、米軍による空の治外法権(extraterritorial jurisdiction in the sky)は地上に予想もしない危険被害が及ぼすことを現実として示したものだ。
政府としては安全対策について国民に責任のある対策を示す責任がある。