平成26年5月7日 22:30
時事通信社の官庁速報として、厚生労働省の見解が目にとまりました。
内容で、岡山県総社市の事例紹介がされていました。
「保健事業としての見解提示へ=医療保険の現金・ポイント付与」―厚生労働省
厚生労働省は、市町村国民健康保険などの保険者が、現金給付や賞品などと交換できるポイント付与を通じ、加入者に健康づくりを促す事業の考え方をまとめ、提示する方針だ。公的医療保険制度の保健事業として実施する際の適切な内容を示し、参考にしてもらう。
加入者の健康づくりに現金給付やポイント制度を活用する取り組みは、一部の保険者が既に実施している。
例えば、岡山県総社市は、保険診療を1年間受けず、対象者全員が特定健康診査(メタボ健診)を受診したなどの条件を満たした国保の加入世帯に対し、現金1万円を支給する事業を2013年度に導入した。
ポイント制度では、企業の健康保険組合などが、メタボ健診受診や運動、禁煙、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に非該当といった項目を達成するごとにポイントを付与する事例がある。加入者は獲得ポイント数に応じ、ホテルや保養所の宿泊、各種検診費用の補助、体重計などの健康管理用品、スポーツクラブ利用券などと交換できる。地元の店舗で使用できるクーポンを提供しているケースなどもある。
厚労省は、こうした加入者の自助努力を促す取り組みを「促進していきたい」(田村憲久厚労相)考え。一方、加入者の健康づくりを目的とした公的医療保険の保健事業として実施するため、現金やポイントと交換できる商品・サービスが健康づくりにつながることや、保険財政への影響などに考慮する必要がある。同省は、実施する上での留意事項などをまとめた見解を今後検討、提示し、効果的な実施に努めてもらう方針だ。
情報処理技術の向上により、こうした施策が色々と打ち出されてくることが予測できる。
ポイント制度などで健康づくりを促す取り組みをめぐっては、自民党の「ヘルス&コミュニティ議員連盟」(会長・鴨下一郎元環境相)が、法制化に向けた法案の今国会への議員提案を目指し、詳細を詰めている。