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「いいね!」ボタン設置のサイトを閲覧しただけで・・・

2018-02-25 | 日々のパソコン
最近、フェイスブックは毎日は覗いてはいるのですが

このブログからのリンク付けしていることが殆どで

フェイスブック自体に投稿することが減りました・・・


朝の時間帯はam6:00頃から筋トレを始めam8:00前くらいまで・・・

それからブログを書き始めて・・・仕事開始・・・

この仕事開始もam9:00に始められることはめったにありません・・・なんで?

それはブログを書くのにスタイルシート(CSS)で文字装飾や配置に凝ってしまうんですよ(^-^;

ちゃんと仕事はam9:00に始めろぉぉぉ~って云われそうですね

そんなこんなで、夕方、仕事が終わり風呂に入ってご飯を食べると疲れがどっと押し寄せてきますね・・・って、

アルコールのせいかもしれませんけど・・・ねっ!(#^.^#)


ところで、フェイスブックの「いいね!」ボタンを色々な企業やサイトでも見受けられますよね。

このボタンはフェイスブック側が無償で提供しているんですが・・・

私は知らなかったのですが、「いいね!」ボタンが貼り付けてあるサイトを閲覧しただけでも

フェイスブック側に端末の情報が渡るようにされてるようですが・・・


フェイスブックの登録者の場合、登録自体が基本実名での登録の為、

これって、個人が特定されてしまうわけですよね。


フェイスブックにログインしている時には、了解していても、

他のサイトを閲覧した時に関しては、個人情報を読まれるのは厭ですね・・・


ドイツではカルテル庁が問題点を指摘し・・・

今月にはベルギーでもプライバシー侵害を認める判決がでるなどして

厳しい判断が示されているようですが・・・

こと日本では・・・

端末識別情報を重要なプライバシーと見なすかどうかという点において甘いようで

FB側は「日本では対応の予定はない」と言っているようですね・・・


日本が世界と対等に接していこうとした場合、

「なあなあ」の日本独特のあいまいさを持ったままだと

今後においてしっぺ返しを食らいそうな気もしますが・・・


本日はフェイスブックの「いいね!」についての記事を転載してみようと思います。

~以下、2月25日読売新聞朝刊より抜粋~

閲覧だけで個人情報送信

「いいね!」設置サイト

フェイスブック利用者
 世界最大のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)フェイスブック(FB)が、「いいね!ボタンを設置した外部のウェブサイトを通じて、利用者の「個人情報」を大量に集めている。「いいね!」の設置サイトを閲覧するとクリックしなくても自動的に端末情報などがFBに送られ、FBの保有する利用者登録情報と紐づけされるためだ。「いいね!」は国内の公的機関や企業を始め、医療情報サイトなどにも設置されているが、こうした機能があることを認識しているサイトは少ない。専門家は個人情報保護法に抵触する可能性を指摘している。
 FBの情報収集を巡っては今月、ベルギーの裁判所がプライバシー侵害を認定。FBは「海外では対応を検討しているが、日本では予定はない」としている。
 読売新聞がFBの「いいね!」「シェア」「ログイン」などの設置状況を調べたところ、1月末現在で全国上場企業の売上高トップ100社のうち半数以上で確認。外務、財務、農水省、警察庁などの公的機関や、アダルトサイト、医療情報サイト、患者らが病状をつづる「病気ブログ」でも多数設置されている。
いいね!ボタン FBが外部サイトに無料で提供する機能で、「シェア」「おすすめ」「Like」などの表記もある。サイト訪問者がクリックすると、興味を持ったコンテンツを「友達」と共有でき、サイト運営者はコンテンツ拡散に利用できる。
 これらのプログラムはFBによって無償提供され、誰でも自由に設置できる。サイト運営者にとっては、コンテンツ拡散などに役立つが、設置すると、サイトを閲覧した端末に端末識別情報や閲覧サイト情報などをFBのサーバーに送信させる仕組みになっている。
 端末の識別情報は単独では個人情報保護法の規制対象外のため、こうした閲覧履歴の収集はFB以外の事業者も行っているが、実名登録が原則のFBの場合、利用者の氏名等の登録情報と結びつけ、個人情報として蓄積することになる。FBは、こうした一人一人の関心や嗜好しこうがわかる閲覧履歴をもとに、FB内外での広告に活用している。
 FBは「現在は、自社の規約で説明している」としているが、利用者には、どのサイトに「いいね!」が置かれているか閲覧するまで分からず、閲覧するとその瞬間に情報が送信されるため、拒否できない状態だ。一方、設置サイト側は「商品の宣伝になると思って設置しただけで、まさか閲覧するだけで情報送信させる仕組みとは思わなかった」(自動車メーカー)などと説明し、自社サイトの規約で説明しているケースはほとんどなかった。
プライバシー問題に詳しい情報セキュリティ大学院大学の湯浅墾道はるみち教授の話「利用者にとっては予測も拒否もできない情報収集。規約も分かりにくく、送信に気づかない人も多いことを考えると個人情報保護法の求める適正取得の義務に違反する可能性がある」

コメント
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