市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ一族しか知らない51億円事件の本当の使途不明金額

2008-11-25 06:09:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■今年もまもなく師走を迎える時期になりました。今日11月25日は、安中市が私たち市民の公金を使って、13年前のタゴ事件の尻拭いのため、2000万円を群馬銀行に支払う日です。奇しくも、今日からまた10年間、群銀にせっせとタゴの豪遊のツケを負わされることになりました。あの、忌まわしい51億円事件で。平成7年6月3日の朝刊を見た時のショックは、市民の間に今でも癒えることなく続いています。

ところで、当会ではこの事件を「51億円事件」と呼んでいますが、市役所は「不祥事件」、マスコミでは「巨額詐欺事件」という言い方をしています。事件が発覚して13年経ち、警察の捜査も終結し、刑事裁判もとっくに終わって、タゴ事件関係者も時効が過ぎてホッとしており、タゴ自身でさえ、既に仮出所で「臭い飯」でなく、旨いメシを食っているというのに、事件の真相だけが闇の彼方です。これだけの大事件なのに、ムショに入れられたのは一人だけという世にも不思議な事件です。

■とりわけ象徴的なのは、事件の最も肝心要である犯行総額さえ、まだアヤフヤなことです。この基本的な数字が確定されない限り、行方不明となっている巨額のカネの全容は把握できません。事件発覚から丁度3年目を迎えたのを契機に、当会では、これまでに入手した資料等からタゴの不正実利得額を算定してみました。まずは別表をご覧ください。

この表は、膨大な刑事記録などから、タゴが群馬銀行から一体いくら偏し取ったのかを検証するために作成したものです。当会では、この表が正しいかどうか確認するため、98年ごろ群馬銀行に持ち込んで数字のチェックを依頼した経緯があります。しかし、群馬銀行は一目見るなり顔色を変えて「これは受け取れない」と拒否してきました。       一

■タゴの自己消費の総額は、警察の捜査の結果、27億3756万8313円と判明しました。そのうち、警察の懸命な捜査にもかかわらず、使途が判明したカネは13億311万4946円(全体の47.6%)。ナント残りの14億2445万3367円(全体の52.4%)が行方不明というから、この事件の異常性をよく物語っています。

別表では、上半分と下半分に、それぞれウラ口座開設前と後の、即ち平成2年4月15日以前と以後の、公社が群銀から借入れた額とタゴが水増しした金額を時系列に並べてあります。注意しなければならないのは、ここに列挙した借入の他に、群銀との聞では水増しをしていない通常の借入もあることです。それらも含めて、公社と群銀との間には多年にわたり巨額な資金が行き来していました。

■表でお分かりのように、タゴが最初に群銀から金を偏し取ったのは昭和60年3月31日となっています。警察では、それ以前の借入や、群銀以外の金融機関から公社が借入れた経緯も当然把握していますが、不正借入はこの時から開始されたようです。

騙し取るきっかけは、タゴがそれまでに公社で借りていた資金を使い込み、群銀への返済期日が迫ってきたため「なんとかしなけりゃ」と水増し借入を画策した、ということになっています。最初から公印を使い、隙間に漢数字を書き加える方法で公文書を変偽造していた、という。よくまあ十年間もバレなかったものだと呆れてしまいます。

警察の調べによると、昭和60年3月までに、タゴは公社の事務費をネコババしたり、帳簿
を改ざんして5千万円くらい横領したそうです。公社の決算書から昭和57から60年度にかけて利益積立金がゼロとされ、3200万円余りが忽然と消えてしまったことは、当会も平成7年10月に指摘していたので、警察も背景を調べた筈です。

事件を捜査していた安中署は、平成2年4月15日以前の犯行(表No.1-1~1-26)は立件困難だとして送検しませんでした。理由は、時効や証拠隠滅だそうです。それでも、関連資料は検察に送られました。ところが検察は、平成2年9月8日の犯行(表No.2-2)については、借りた金を返却しているとの理由で不起訴としました。
■表を見ると明らかなように、タゴは実に巧妙に借り換えをしています。昭和60年の借入金も、その後借り換えて返却しています。順調だった『自転車操業』も、どういうわけか、昭和62年12月24日の3千万円余(この金額も実は不確か)の借入(表No.1-14)で、つまずいています。

想像するに、当初の返済期日だった昭和63年9月末に、借り換えがうまくできず、返済期日を繰延にしたようです。群銀も繰延理由を聞かずに、ホイホイ応じました。タゴは、こんな小額の返済のことなど忘れていたに違いありませんが、年度末になると群銀が教えてくれるので、律義(?)に973万5千円ずつ返済していました。あとは平成8年、9年の2回で払い終わる筈でした。異動で公社を離れても、一年以内に戻ってこられると確信していたからこそ、返済期日はそのままにしておけたのでした。

平成2年4月16日に公社特別会計口座なるものを首尾よく開設してから、タゴの不正利得額はウナギのぼりとなります。以来、平成7年5月中旬の発覚に至るまで、ご承知のとおり13回にわたり巨額の金をまるで打ち出の小槌のように群銀から引き出しています。

■タゴの『自転車操業』が次にほころびかけたのは、平成4年3月でした。6件の借入(表No.1-21、23、24、25、26)の期日到来が迫ったからです。返済が5億1千万円になるため、タゴは取り敢えず、一番古い案件の5千万円だけ借り換えで返済し、残りは返済期日を先送りしてしまおうと、ウルトラD(?)に打って出ました。どうせなら、思いっきり先送りしようと考えて、5年先の平成9年3月末に変更しました。この時も群銀はホイホイと応じました。

次に迎えたピンチは、平成6年3月未でした。今度(No,2-2)は14億円を返済しなくてはならなりません。そのカネを捻出するために、タゴはついに6億円という数字を証書に書き込み、群銀に持ち込みました。そして、首尾よくピンチを乗り切ったのでした。

その次の関門は平成7年3月末にやってきました。今度は大小4案件、合計5倫2千万円の返済 期日を迎えるからでした。しかしタゴは、これら全てを5年後の平成12年3月末まで一括して先送りするための手続きを用意周到に踏んでいました。してやったり、というタゴの顔が目に浮かぶようです。

翌、平成8年3月の返済額は裏口座の973万5千円だけなので、もし社会教育課での勤務が一年以上になったとしても、2億円の残高を確保してある特別口座から振り込めばよいのです。タゴは平成9年3月末までこれで安泰と考えていたに違いありません。

■平成9年3月末には返済期日の到来予定が16件(表No.1-23、24、25、26、No.2-C、D、E、F、2-4、5、6、7、8、9、10)合計約20億4千万円ありました。普通の神経の持ち主なら重圧でとても仕事が手に付かないでしょう。

ところがタゴは、公社事業は今後も区画整理や信越線中間駅構想、そして特養ホーム、郷土資料館や福祉センターなどの施設計画、さらに公社プロバー事業の新規分譲計画など、小川市政が続く限り、オイシイ状態が続くし、例え発覚しても「頼りになる」関係者が多いため何とかなると、全く心配していなかった様子がうかがえます。

それにしても、この表を見てつくづく考えさせられるのは、金融機関と行政の癒着の構図です。群銀安中支店にとっては、さながらMOF担(大蔵省の事前情報を取るため、大蔵接待が仕事だった銀行担当者のこと)ならぬ「タゴ担」だったようです。

■さて、本題のタゴの実利得の話に戻しましょう。警察の捜査結果によると、まず昭和57年から60年にかけて、タゴは約6100万円を業務横領。

次に、昭和60年3月30日から平成2年4月15日の期間に、タゴが不正取得した全は、正規口座で群銀から不正借入した11億3千万円と、公社の帳簿改ざん等により横領したのが8756万8901円の、合わせて12億1756万8901円になります。

さらに平成2年4月15日のウラ口座開設以降、事件の発覚する平成7年5月17日までに群銀から不正借入で36億3千万円。業務上横領が1億9633万2468円。これに期間中の受取利息759万8217円を加えると、タゴが手にした金は38億3393万715円。以上合計51億3395万7901円が、タゴが手にした総額になるとされています。

この莫大なカネのうち、タゴが、犯行を隠す為に群銀への利息と返済に充てたのが特別口座開設以前に7億8435万479円。残り4億3321万8422円が自己消費だとしています。自己消費した分を加えると、タゴの自己消費総額は前述のよう27億3756万8313円になるといいます。ホントにそうでしょうか。

■再び別表に目を通してください。多胡は発覚を防ぐため、綱渡りのように借り換えを繰り返していたのは確かです。司直はタゴが『自転車操業』で昔の不正借入は借り換えてチャラにしているので、不起訴としたかもしれませんが、『自転車操業』の合間をぬって、タゴはしっかり財布を膨らませていったのです。

表の一番下には、半年ごとの不正借入総額から借り換えのための充当に回した金額を引いた「差額」について示してあります。タゴの「手取り分」です。合計すると36億2千万円になります。これには、多胡が勝手にチョコチョコと公社の借人証をつくって、群銀からゼニをせしめていた案件(表No.2-A、B、C、D、E、F、G)は含んでいません。

これらの殆どは公社の残高がゼロだったり、金利条件が違っていたり(表No.2-G)するため、実質的にタゴが着服したものと見なしました(実際に公社ぐるみの犯行なので、タゴにしてみれば不満かも)。No.2-Gを除く合計は、9580万1千円で、公社の帳簿残金は1325万1千円。即ち8235万円がタゴの実利得となります。

さらに公社のズサンな帳簿によると、正規口座に振分けられた公社の「まっとうな」借入金の残高も1億5200万6000円不足しています。これもタゴの自己消費に回ったと考えられます。

■他方で、タゴは使い込みがバレないように『自転車操業』を続けるために、不正借入分の利息を支払っていました。これが幾らになるかがポイントで、タゴ自身の供述では「100億円くらい群銀に利息を払ったと思う」などとデマカセを言っています。

別表の右欄に、これまでタゴが支払ったと恵われる利息額を示しました。一部金利条件が不明なものもあり、正確な数字ではないことをまずもってご了承願いたいのですが、一応の目安にはなるでしょう。試算の結果、利息合計は約7億6千万円強になります。勿論これには、公社の「まっとうな」借入金に対する利息も含まれています。水増し分に限って言えば、6億円程度でしょう。

以上のことから、タゴの実利得を計算してみます。水増し総額36.2億円から金利分を差し引いた30.6億円に、上記の帳簿改ざんによる横領分3.2億円を加え、合計33.8億円。この他にも、公社の長年にわたる粉飾決算書により、少なく見積もっても数億円の利得があるものと推定される。勿論群銀に支払った水増し借入金に対する金利は、公社すなわち安中市の損失なのだから、それも考え合わせると、莫大な金額になることが分かります。

■このように市民の試算では、タゴの実利得額は、どうしても警察の捜査結果のような27億円台の数字にはなりません。警察も、不正取得額と費消額のツジツマ合わせがどうしてもできず、最後まで苦労させられたと聞きます。

司直は、タゴの弁護士がタゴの骨董コレクションや預金、金券を換金して群銀に返済したとされる6億円余りの金を、タゴの実利得から割り引いて計算したのかもしれない。いずれにせよ、使途不明金は14億円以上にのぼります。市民が注目するのは当然です。

当会では、タゴが不正に得た所得に対して、国や県・市はきちんと把握して課税していたのかどうか、改めて確認しておきたいと考えています。51億円事件が公になった直後、安中市民は、小川是国税庁長官(当時)宛に告発状を出しました。

国税は、その後の調査でタゴの金の流れをかなり掴んだと見られます。その結果、タゴの代理人に、修正申告書を書かせた可能性があります。しかしその金額が幾らなのか、国税に何度聞いても教えてもらえません。もちろん県や市もノーコメントです。

真相解明には、タゴの実利得の解明が基本です。行政の自浄作用が遅々として進まない現状では、市民の粘り強い真相解明の努力こそが、再発の抑止力となるからです。

【ひらく会情報部】


【表の見方】多胡邦夫は平成2年4月16日に公社特別会計口座(ウラロ座)を開設。開設前をNo.1、開設後をNo.2と分類してあります。
この表は、群銀が民事訴訟で提起している内容を基に、刑事記録の捜査資料から「多胡邦夫が水増した」案件をリストアップしてあります。従ってこれ以外にも、公社と群銀との間で多数の金銭貸借案件があります。右欄の公社残高は、民事裁判で公社が多胡邦夫の残した帳簿をもとに群銀に反論している内容を示します。また表中に、ブロック体の文字で示してあるのは、公社が主張している内容です。
多胡邦夫の実利得は、いわゆる「自転車操業」で不正借入と返済(支払利息含む)を繰り返しているため、半年ごとに手元に残った金をまず計算しました。この群銀からの不正実利得額が36億2千万円(不正借人分に対する支払利約5億円を含む)。他にも、公社帳簿を改ざんして横領した分として、群銀残高と公社残高との差額2億8787万7千円および公社帳簿の不明金1億2753万3千円。
さらに特別会計口座の預金残高に対する利息分(公社なので全て非課税)ン千万円などが、多胡邦夫の実利得として考えられます。さらに、この表に現れない昭和57~60年の横領額約6100万円及び公社業務を通じて様々な手口でせしめた利得も加算対象です。

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酒気帯び運転の安中市職員、ひき逃げで起訴されても休職扱い

2008-11-25 00:30:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■10月4日の報道によると、安中市職員が同日未明、長野県警軽井沢署に、酒気帯び運転容疑で現行犯逮捕されたことが報じられました。
公務員の酒気帯び運転で思い起こされるのは、2006年8月25日に福岡市で発生した同市職員飲酒運転事故で子供3人が死亡した事故です。これを契機に、安中市をはじめ全国の各自治体で、飲酒運転の撲滅のため徹底した指導が為されてきたはずでした。

その後、この職員は、ひき逃げしていたことを自供しました。10月6日のFM軽井沢は次のように報じました。

**********
酒気帯び運転で逮捕の安中市職員、ひき逃げについても自供
 一昨日の未明、軽井沢町の町道で酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで逮捕された、群馬県安中市教育委員会職員は、逮捕される直前に別の車に追突する事故を起こして、そのまま現場をたち去っていたことが分かり、軽井沢警察署では引き続き職員の身柄を拘留して、ひき逃げの疑いで捜査を続けています。
 逮捕されたのは、群馬県安中市の市教育委員会職員で、公民館館長補佐の白石功一容疑者、55歳で、白石容疑者は、一昨日の午前0時過ぎ、軽井沢町追分の町道、通称浅間サンラインを酒を飲んで運転していたところを、目撃者の通報を受けた軽井沢警察署員に逮捕されたものです。
 その後の調べで白石容疑者は逮捕の直前、町道の信号で停車していた、御代田町の男性27歳が運転する普通乗用車に追突、この男性と同乗していた27歳の女性の2人に首を強く打つけがを負わせたまま、現場から逃走していたことを認めており、軽井沢警察署では道路交通法違反の疑いに加えて、ひき逃げの容疑についても追及しています。
 さらにこれまでの調べで事故のあった一昨日、白石容疑者は安中市から酒を飲むために御代田町に来ていたと話をしており、当初から酒を飲んで車を運転し、帰宅するつもりだったということで、警察ではさらに飲酒をした経緯など詳しいことを調べています。
**********

■そこで当会は、51億円事件でも誰も責任を取らない無責任体質の安中市役所が、こうした飲酒運転事故を起こした職員にどのような対応をするのか調査すべく、11月6日に情報開示請求を行いました。その結果、他の自治体と比べて、職員の酒気帯び運転に対して寛大な措置であることが判明しました。

10月4日(土)午後2時44分に酒気帯びで逮捕された安中市職員は、その後、長野地検佐久支部に送検され、ひき逃げでも追送検され、10月24日に地検から長野地裁佐久支部に起訴されましたが、その直後に保釈されました。

保釈を受け、安中市は、地方公務員法第28条第2項第2号の規定により、「刑事休職」処分としました。安中市が適用した地方公務員法第28条第2項第2号とは、次の規定です。
**********
(降任、免職、休職等)
第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
1.勤務実績が良くない場合
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
1.心身の故障のため、長期の休養を要する場合
2.刑事事件に関し起訴された場合
**********

■さらに、安中市は、11月1日付で当該職員を教育委員会から総務部職員課に異動させ、市民の目から遠ざける配慮をしました。そして、これらの処分について、11月18日(火)午前10時から、安中市職員懲戒等審査委員会を開催しました。結果の内容は開示情報に含まれていませんが、おそらく市役所の処分をそのまま追認したものと思われます。

いくら岡田市長が、ご自身がいくら酒気帯び運転しても警察に捕まらないからといって、酒気帯びでひき逃げした職員を、市民の目の届かぬ部署に異動させ、刑事事件の判決が出るまで、条件は不明なるも無給ではなく有給で休職させるという配慮は、民間の常識からすると極めて異常な処分ではないかと思われます。

貼付資料5に他の自治体における酒気帯び運転等懲戒処分の事例が載っていますが、酒気帯び運転で捕まっただけでも停職になり、まして物損事故を起こしたり、報告義務を怠ったりすると、即、懲戒免職とされています。例外は隣の富岡市で、今年の9月に酒気帯びで信号無視をしてパトカーに捕まって停職3ヶ月の処分でした。

■なんでもありの安中市ですから、岡田市長の根回しで、寛大な措置が取られるのではないかという予想は、あながち的外れではないかもしれません。安中市に奉職する公務員は、今回の事故を教訓に、「これぐらいの事故をやらかしても、クビになることはない」などと考えないように…。再発防止の観点からも、我々市民としては願わずにはいられません。

なお、岡田市長が就任後、飲酒運転撲滅に関する規律、規範等について、市職員にどのような指導をしたのか、を調べるために公文書の調査をしたところ、平成18年の年末に、当時の総務部長から「飲酒等の機会が多くなると思われますが、絶対に飲酒運転をしない」という通達が出ていました。

岡田市長からは、平成19年7月2日付で、「市職員皆様への訓示」として、「昼休み時間に窓口業務、その他必要な場所以外の照明器具は消灯」「昼休み時間にはパソコンの電源OFF」が出されていますが、飲酒運転については、まだ直接訓示がなされていないようです。絶対に飲酒運転をしないよう、ぜひとも、率先垂範をお願いしたいものです。

【ひらく会情報部】

以下、参考情報です。

【職員の分限処分に伴う辞令交付について起案文書(10月30日付)】
年 度   平成20年度
文書種類  内部
文書番号  第16111号
保存年限  永年
受付年月日 平成20年10月30日
起案年月日 平成20年10月30日
決裁年月日 平成20年10月30日
分類番号  大8 中1 小1 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  一般職員
完結年月日 平成21年 5月31日
分冊名称  人事関係書類
施行区分  普通
公 開   1 非公開 時限秘( 年) 部分秘 全部秘 2 公開
起案者   教育部総務課庶務係 職名 課長補佐 氏名 田村武志 内線(2221)
決裁区分  市長・― 教育長・中沢 部長・本山 課長・木内 係長・田村 係・― 公印―
関係部課合議 職員課長・上原 職員課職員係長・真下 文化センター所長・内田
課内供覧   -
件名 職員の分限処分に伴う辞令交付について(伺い)
 原市公民館 館長補佐 白石功一は、平成20年10月4日(土)に酒気帯び運転の容疑で、長野県軽井沢警察署に現行犯逮捕され、平成20年10月24日長野県地方検察庁佐久支部から飲酒運転で事故を起こし、逃走したとして、自動車運転過失傷害及び道路交通法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)の疑いで長野県地方裁判所佐久支部に起訴されました。
 ■■■■■■■■■■■に保釈されましたが、起訴という犯罪事実の相当程度客観性のあるまま、市民と接する公民館で職務に従事させることは、職場における規律・秩序の維持に影響を与え、公務に対する市民と接する公民館で職務に従事されることは、職場における規律・秩序の維持に影響をあたえ、公務に対する市民の信頼を失する恐れがあります。また、公判準備や公判への出頭等により職務専念義務に支障を来たすことが予想されます。
 つきましては、原市公民館館長補佐の任を解き、市長部局に判断を委ねてよろしいか伺います。

【発令簿】
番号431 教育長・中沢 部長・本山 発令年月日20.10.31 発令事項「原市公民館館長補佐を解く」 職名・課長補佐(館長補佐) 氏名・白石功一

【職員の分限処分についての起案文書(10月31日付)】
年 度   平成20年度
文書種類  内部
文書番号  第16057号
保存年限  永年
受付年月日 平成20年10月30日
起案年月日 平成20年10月30日
決裁年月日 平成20年10月31日
分類番号  大1 中1 小5 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  休復職書類
完結年月日 平成21年 5月31日
分冊名称  休復職
施行区分  普通
公 開   1 非公開 時限秘( 年) 部分秘 全部秘 2 公開
起案者   総務部職員課職員係 職名 主幹 氏名 真下幹夫 内線(000)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・秋山 課長・上原 係長・真下 係・- 公印―
関係部課合議 教育長・中沢   課内供覧 平石、伊丹、田中
件名 職員の分限処分について
 上記のことについて、次のように決定してよろしいか伺います(別紙 枚)
 教育委員会出向 課長補佐 白石功一 は、平成20年10月4日午前0時44分、長野県軽井沢警察署に酒気帯び運転の容疑で、現行犯逮捕され拘留されておりました。同月24日長野地方検察庁佐久支部から、飲酒運転で事故を起こし逃走したとして、自動車運転過失傷害と道路交通法違反(酒気帯び、ひき逃げ)の罪で長野地方裁判所佐久支部に起訴され、■■■■保釈されました。
 起訴という犯罪事実についての相当程度客観性のある公の嫌疑を受けたまま引き続き公務に従事させることは、職場における規律あるいは秩序の維特に影響を与え、ひいては公務に対する住民の信頼を夫わせるおそれがあります。また、公判準備や公判への出頭等により職務専念義務を果たせなくなるおそれがあるため、地方公務員法第28条第2項第2号の規定による、「休職(刑事休職)」処分が適切と考え、当該刑事事件が裁判所に係属する聞、休職■■■処分としたいがよろしいか伺います。
     記
該当職員教育委員会出向 課長補佐 白石功一
分限処分 休職 ■■■ 「当該刑事事件が裁判所に継続する間」・・・・・職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第2項
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■
処分説明書 別紙のとおり
【辞令案】
   第   号
             安中市 課長補佐 白石 功一
 教育委員会に出向を解く
 総務部職員課付を命ずる
 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる
 休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする
      平成20年11月1日
            安中市

【本人宛送付の処分説明書】
交付年月日    平成20年11月1日
処分者職氏名   安中市長 岡田義弘 印
処分を受けた職員に関する事項 氏名・白石功一 職名・課長補佐 所属・総務部職員課付け
処分の内容に関する事項    分限処分 休職 当該刑事事件が裁判所に係属する間
処分年月日    平成20年11月1日
根拠法規     地方公務員法第28条第2項第2号及び職員の分限の手続及び効果に関する条例第1条の2並びに同条例第3条第3項
処分の理由
 平成20年10月24日に長野地方検察庁佐久支部から飲酒運転で事故を起こし逃走したとして、自動車運転過失傷害と道路交通法違反(酒気帯び、ひき逃げ)の罪で長野地方裁判所佐久支部に起訴されました。
 起訴という犯罪事実についての相当程度客観性のある公の嫌疑を受けたまま引き続き公務に従事させることは、職場における規律あるいは秩序の維持に影響を与え、ひいては公務に対する住民の信頼を失わせるおそれがあります。また、公判準備や公判への出頭等により職務専念義務を果たすことができなくなるおそれかおるため、地方公務員法第28条第2項第2号及び職員の分限の手続及び効果に閲する条例第1条の2並びに同条例第3条第3項の規定により、標記処分とするものである。
教示:この処分に不服のある者は、地方公務員法第49条の2の規定によ‰処分のあった日の翌日から起算して60日以内に安中市公平委員会に対して、不服申立てをすることができる。
 ただしこの期間内であっても処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができない。

【確認書及び起訴状】
(個人情報だとして非開示)

【安中市職員懲戒等審査会の開催についての起案文書(11月10日付)】
年度    平成20年度
文書種類  内部
文書番号  第16728号
保存年限  永年
受付年月日 平成20年11月10日
起案年月日 平成20年11月10日
決裁年月日 平成20年11月10日
分類番号  大1 中2 小7 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  懲戒
完結年月日 平成21年 5月31日
分冊名称  安中市職員懲戒等審査委員会綴
施行区分  普通
公開    1 非公開 時限秘( 年) 部分秘 全部秘 2 公開
起案者  総務部職員課職員係 職名 主幹 氏名 真下幹夫 内線(000)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・秋山 課長・上原 係長・真下 係・- 公印―
関係部署合議 -    課内供覧 田中、伊丹、平石
件名 安中市職員懲戒等審査委員会の開催にいて
 上記のことについて、次のように決定してよろしいか伺います(別紙 枚)
 平成20年10月24日自動車運転過失傷害と道路交通法違反(酒気帯び、ひき逃げ)の罪で長野地方裁判所佐久文部に起訴された、総務部職員課付け課長補佐白石功一にたいし、安中市職員懲戒等審査委員会規則第21条(委犀会は、市長の諮問に応じ職員の懲戒処分に関する事項を審査する。)の規定基づく審議を行うため、委員会を開催したいがよろしいか伺います。
      記
 1.日時 平成20年11月18日(火)午前10時
 2.場所 本庁2諧203会議室
 3.議題 職長の懲戒処分に関する審査について


【安中市職員懲成等審査委員会】
会 議 次 第
日 時 平成20午11月18日午前10時から
場 所 第203会議室(本庁舎2階)
1.開 会
2.挨 拶
3.委員長互選
4.委員長挨拶
5.議  題
(1)職員の懲戒処分に関する事項の審査について
(2)その他
6.閉  会

【資料1】
(軽井沢警察署における本事件取調べに関する情報。個人情報だとして非開示)

【資料2】
職員の分限処分についての起案文書(10月31日付)。上記参照。

【資料3】
確認書(個人情報だとして非開示)

【資料4】
起訴状(個人情報だとして非開示)

【資料5】
酒気帯び運転等懲戒処分事例
(1)桐生市消防職員
平成19年7月5日・・・無免許運転(追捕)
平成19年7月25日・・・起訴
平成19年7月25日・・・・公文書偽造(逮捕)
平成19年7月27日・・・・刑事休職処分
平成工9年8月10日・・・起訴(公文書偽造)
平成19年8月23日・・・・懲戒免職
   上司・・・課長・・・・戒告  係長他・・・訓告
(2)秋田県横手市職員(教育委員会)
平成20年9月酒気帯び運転・・・・停職6ケ月
(3)青森県青森市、市営バス運転手
平成17年11月酒気帯び運転・・・・停職4ケ月
(4)宮城県職員
平成20年9月酒気帯び運転・・・・停職2ケ月
(5)青森県教育委員会
酒気帯び運転で人身事故(運転者や2名に軽傷を典わせた)・・・・懲戒免職
(6)青森県十和田市職員
平成20年9月酒気帯び運転で脱輪事故・・・・・停職5ケ月
(7)群馬県富岡市職員
平成20年9月酒気帯び運転(職員は、6目午後8時から同11時頃にかけて、前橋市内の飲食店で複数の友人と飲酒し、生ビール中ジョッキ1杯と焼酎360ミリリッドレほどを飲んだ。その後、近くに止めてあった自分の車のなかで、翌日午前4時過ぎまで仮眠後、富岡市内の自宅に戻る途中、高崎市内の国道17号交差点で、信号無視をしてパトカーに見つかった。)・・・・・・・・停職3ケ月
   部課長・・・訓告処分(厳重注意)
(8)青森県七戸市消防署職員
平成20年9月酒気帯び運転(職員は8月5日午後11時半頃、七戸町で缶ビール2本を飲んで運転し、警察官の取り締まりで呼気エリットルあたり0.25ミリ以上のアルコールが検出された。規定では、職務違反があった場合には1週間以内の報告を義務づけているが、この職員は22日まで飲酒運転を隠していた。)・・・・・懲戒免職(8月28日)
(9)鹿児島県出水市教育委員会職員
平成20年9月酒気帯び運転で自損事故・・・停職3ケ月
   教育長・・文書訓告、教育部長・担当課長・・口頭訓告処分
(10)福島県教育委員会職員
平成20年9月酒気帯び運転で自爆事故(8月8日午後1時頃から午後11時頃まで、1人で郡山市内の温泉施設で、焼酎の炭酸割りを中ジョッキで2杯飲んだ後、乗用車で帰宅途中、道路脇の水田に転落、駆けつけた郡山牝暑員に摘発された。)・・・懲戒免職
(11)鳥取県職員
平成20年10月酒気帯び運転で自損事故(職員は9月2日午後5時頃、酒を飲んだ後に車を運転し、倉吉市内の国道179号で中央分離帯に衝突する事故を起こした。この日は休暇を取っていた。職員は、11日道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検された。・・・・・9月19日懲戒免職
(12)山梨県甲府市職員
平成20年9月酒気帯び運転で物損事故(職員は7日午後3時45分頃、甲府市の市道で乗用車を運転中、物損事故を起こした。駆けつけた警察官が調べたところ、基準を超えるアルコールが検出されたため、酒気帯び運転が発覚。甲府署が道路交通法違反容疑で現行犯逮捕した。・・・・・9月19日懲戒免職
   教育長・教育部長・校長・・・訓告処分

※懲戒処分は、刑事事件で起訴されたかどうかにはかかわるなく、任命権者において職員の非行行為を確認して行うことになります。


【資料6】
平成20年4月1日一部改正後 職職-68
平成12年3月31日
各省各庁事務次官 各外局の長 殿
    人事院事務総長
懲戒処分の指針について(通知)
 人事院では、この度、懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事業について、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、別紙のとおり懲戒処分の指針を作成しました。
 職員の不祥事に対しては、かねて厳正な対応を求めてきたところですが、各省庁におかれては、本指針を踏まえて、更に服務義務違反に対する厳正な対処をお願いいたします。
 特に、組織的に行われていると見られる不祥事に対しては、管理監督者の責任を厳正に問う必要かおること、また、職務を怠った場合(国家公務員法第82条第1項第2号)も懲戒処分の対象となることについて、留意されるようお願いします。
 以上

<別紙>
懲戒処分の指針
第1 基本事項
 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
 具体的な処分量定の決定に当たっては、
 ① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
 ② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
 ③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
 ④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
 ⑤ 過去に非違行為を行っているか
 等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
 個別の本案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
 ① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
 ② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
 ③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
 ④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
 ⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
 がある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
 ① 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
 ② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると詰められるとき
 がある。
 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標挙例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

第2 標準例
1 一般服務関係 (略)

2 公金官物取扱い関係
(1)横領
  公金又は官物を横領した職員は、免職とする。
(2)窃取
  公金又は官物を窃取した職員は、免職とする。
(3)詐取
  人を欺いて公金又は官物を交付させた職員は、免職とする。
(4)紛失
  公金又は官物を紛失した職員は、戒告とする。
(5)盗難
  重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った職員は、戒告とする。
(6)官物損壊
  故意に職場において官物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7)失火
  過失により職場において官物の出火を引き起こした職員は、戒告とする。
(8)諸給与の違法支払・不適正受給
  故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(9)公金官物処理不適正
  自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
(10)コンピュータの不適正使用職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

3 公務外非行関係
(1)放火
  放火をした職員は、免職とする。
(2)殺人
  人を殺した職員は、免職とする。
(3)傷害
  人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
(4)暴行・けんか
  暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
(5)器物損壊
  故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(6)横領
  自己の占有する他人の物(公金及び官物を除く。)を横領した職員は、免職又は停職とする。
(7)窃盗・強盗
 ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は休職とする。
 イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を佳辰した職員は、免職とする。
(8)詐欺・恐喝
  人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。
(9)賭博
 ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
 イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
(10)麻薬・覚せい剤等の所持又は使用
  麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員は、免職とする。
(11)酩酊による祖野な言動等
  酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。
(12)淫行
  18撒未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(13)痴漢行為
  公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1)飲酒運転
 ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
 イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
 ウ 飲酒運転をした職員に対レ車両若しくは酒類を提供レ若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
(2)飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
 ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場今において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
 イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
(3)飲酒運転以外の交通法規違反
  著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場今において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
(注)処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

5 監督責任関係
(1)指導監督不適正
  部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監優に適正を久いていた職員は、減給又は戒告とする。
(2)非行の隠ぺい、黙認
  部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。

【資料7】
上記の標準例一覧(略)

【資料8】
○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 平成18年3月18日安中市条例第31号 (略)

【資料9】
○安中市職員懲戒等審査委員会規則 平成18年3月18日安中市規則第29号 (略)

【資料10】
○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 平成18年3月18日安中市条例第28号 (略)


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