市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地のメガソーラー計画・・・群馬県の売国奴的弁明書への反論

2016-10-12 23:49:00 | 安中市内の大規模開発計画
■国際ルール無視の中国の息がかかっているかもしれない香港在住の中国人投資アドバイザーが仕切る外資系ペーパー会社が、タックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市に法人登録をしている親会社のもとに、我が国の某銀行からの融資を受けて、あろうことか首都圏の水源地帯を137ヘクタールも買い占めて(一部は賃貸)メガソーラー事業を着々と進めています。

【10月14日追記】
*********ロイター2016年10月14日
自衛隊機の緊急発進、対中国が過去最多の407回


自衛隊機の緊急発進、対中国が過去最多の407回。
 防衛省は14日、自衛隊機による中国機への4─9月の緊急発進が、半期としては過去最多の407回だったと発表した。中国軍の東シナ海での動きが活発化しており、前年同期の231回から2倍近い伸びとなった。
 4─9月期の全体のスクランブル回数は594回。うち69%が対中国機、30%が対ロシア機だった。領空侵犯はなかった。(久保信博)

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 首都圏の広大な土地が中国の影響力を引きずっているかもしれない得体の知れないペーパー会社のマネーゲームの対象となるばかりか、隣接のIHIアエロスペース社への脅威ともなることから、当会ではこの計画の早い段階から行政や地元住民の皆様に警鐘を鳴らしてきました。

 しかし、群馬県や安中市は、行政手続法に基づき、当会が提起している国家安全上や国土保全上の懸念をよそに、猛スピードで許認可手続きを済ませてしまい、あとは公有地の払い下げや、東電の高圧グリッドへの接続、そして害獣対策等を残すのみとなってしまいました。

 当会では、このような得体の知れないペーパー会社にいったい誰がなんの目的で200億円近い巨額の資金を貸し付けたのか、疑問を抱き、群馬県に情報公開請求を行いました。しかし、群馬県は事業者の利益を侵害するおそれがあるとして、地域、いや我が国の安全・安心に関わる重要情報を不開示としてしまったのです。

 そのため、群馬県に対して審査請求をしていたところ、このほど弁明書が送られてきました。売国奴的な主張を連ねた弁明書は、到底我が国の公務員が書いたものとは思えないシロモノですが、当会では反論書をまとめ上げて、本日、群馬県民センター宛に郵送しました。反論書の内容は次の通りです。

*****反論書*****PDF ⇒ 201601012_o.pdf
(別紙:処分についての審査請求用)

                       平成28(2016)年10月12日

 群馬県知事 大澤正明 様

                           審査請求人
                           住所 安中市野殿980番地
                           氏名 小川 賢

              反論書の提出について

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定に基づく反論書を、下記により提出します。

                   記

1 審査請求
 審査請求年月日:平成28年8月10日付け
 事件名:群馬県知事が審査請求人に対し、平成28年7月1日付け森第407-4号により行った、「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け(実施機関は〔原文ママ〕として正確な日にちさえ隠そうとしている)で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。<最優先で開示を請求するもの>①林地開発許可申請書、④工程表、⑤申請者の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民又は市町村の長との協定書、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑬隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定事件

2 開示請求公文書の特定について
 請求人は審査請求書の「4 審査請求の趣旨」で示した通り、上記事件に係る処分のうち、次の情報。
(1)「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名が黒塗りされている部分
(2)「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」に関連して、「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名が黒塗りされている部分
(3)「⑤申請者の信用資力に関する書類」に関連して、「融資意向表明書」中、金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額が黒塗りされている部分。
(4)「申請者の信用資力に関する書類」として、20年間のキャッシュフロー表が含まれていない部分。ただし、今回の弁明書により、実施機関は、「平成28年8月5日付林第407-5号公文書部分開示決定とした書類の一つで、平成28年8月19日に開示する旨を審査請求人に通知している」としている。

3 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
 今回、請求人が審査請求をしている開示請求公文書は、いずれも群馬県情報公開条例の第14条に関するものであり、条例第11条の原則開示のルールと合わせて、非開示情報の但し書きが適用されるべきものと考える。したがって、群馬県実施機関の非開示情報に関する考え方はいずれも失当である。

4 処分庁の公文書を開示しない理由に対する意見

(1)非開示部分について
 審査請求人が審査請求の対象とした非開示部分は次のとおりである。
 1)「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
 2)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名
 3)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
 以上の部分について、実施機関は条例第14第3号イに該当するものとして非開示とした。
(2)審査請求人が部分開示書類の中になく、不存在なのか不開示なのかと質す「20年間のキャッシュフロー」について
 当該書類について実施機関は「林地開発許可申請書中の「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として「安中太陽光発電所事業計画書(20年間のキャッシュフロー)」として添付されているとしている。さらに、「当該書類については、平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)中の『それ以外のもの』とした書類の一つで、平成28年8月5日付け森第407-5号公文書部分開示決定通知書により平成28年8月19日に開示する旨を審査請求人に通知している」としている
 その上で、実施期間は「当該開示指定日に審査請求人は開示指定場所である県民センター(群馬県庁2階)に現れず、また、電話連絡等もなく、この弁明書の発出日現在、審査請求人は当該文書を閲覧、聴取を行っていないし、写しの交付も受けていない」などと説明する。
だが、実施機関が請求からほぼ2か月経過した時点でよこした平成28年8月5日付け森第407-5号公文書部分開示決定通知書には、「3-1 開発行為に関する計画書中(1)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額」について、「【情報公開条例第14条第3号イ該当】①及び③:シンセ社の開発事業に関する財務計画であって、申請者は内部情報といて管理しており、それが公にされると申請者の資金調達力や経営戦略が明らかとなるなど申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。②:申請者の取引内容に関する事項で内部管理情報であり、公にすると取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため」と記してあった。
 このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。
 それとも実施機関では、「平成28年8月19日に開示する旨を審査請求人に通知している」ことから、その後、現在に至る間に開示することに決めたのであろうか。請求人はそうした通知をこれまでに一切受け取っていない。従って、この件も今回の審査請求に含まれなければならない。

(3)実施機関の言う非開示理由に対する反論
 以下、実施機関の弁明に対して順次反論する。
1)(1)の1)及び2)(「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)]中の各業務委託契約等の相手方企業名)を非開示とする理由について「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名について、実施機関は縷々非開示理由を記しているが、この事業計画がどのような資金で作られるのかを知るのは、事業の実現性、妥当性、健全性、信頼性等を計るために不可欠な情報である。
 請求人は、この事業地内に山林約3700㎡を所有しており、周辺を中国系の色濃い外資系特別目的会社である開発事業者が買い占められることになり、事業の実現性等を知ることは、請求人の生活や財産の保護の観点から、公にしてもらうことが必要不可欠である。よって、条例第14条第3号の但し書きに該当するため、開示すべき情報である。
 また、この事業計画のエリアは、周囲に耕作地や居住地が点在しており、ここから流れ出す水は水境川と岩井川となって下流に流下し、碓氷川に注いだ後は烏川を経由して利根川に至る水系を形成している。したがって、この事業がきちんとした資金計画に基づいているかどうかを知ることは、水害や獣害など、地元住民が最も懸念している災害事件が発生した場合でも、きちんと対応能力があるかどうか、関係住民らの生命、健康、生活及び財産保全のための資金面でのチェックは不可欠だからである。よって、条例第14条第3号の但し書きに該当するため、開示すべき情報である。
 県民の安心・安全を保護する義務のある実施機関が、なぜ「条例第14条第3号イ後段の但し書きに定める、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認めるべき特段の事情は存在しない。」などと断言するのか不思議でならない。なお、条例第14条第3号イ後段には但し書きが見当たらず、条例第14条第3号の後段に但し書きがある。
 また、実施機関は、事業主体の安中ソーラー合同会社が「この情報を公にされることにより、『取引先からの信用を失う』『当該法人の事業戦略が競争同業者に知られる』など、正当な利益を害するおそれがある」としているが、ここでいう「取引先」や「競争同業者」とはいったいどれを指すのか?明らかにされたい。
 審査請求人は、安中ソーラー合同会社の職務執行者である中国人のルー・シャオ・フイや同じく職務執行者である東京赤坂の税理士の山崎亮雄らが、一度も群馬県や安中市、そして地元住民の前に姿を現すことなく、ザイマックス・アセット・コンサルティングに地上げ業務を丸投げしている事業について、実施機関の言う当該法人の事業戦略の機密保持の重要性よりも、この得体の知れない外資法人によるメガソーラー開発事業によって、群馬県民である地元住民や周辺及び下流住民の生命、健康、財産の保護のほうが、比較衡量的にはるかに重要であると考えている。よって本件不開示情報は、条例第14条第3号の但し書きに該当するため、公にすることが必要である。
 実施機関は「なお、審査請求人は、実施機関が非開示とする理由そのものについての反論は直接行っておらず、もっぱら・・・」と主張しているが、審査請求人は国土保全、国家安全保障の観点から、県民=国民の生命、健康、財産の保護の重要性を具体的に説明しているのであり、実施機関の上記の主張は失当である。
 (4)(1)の3)(「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額)を非開示とする理由について、実施機関は「一般に、特定の法人がどのような金融機関からどのような融資を受ける予定であるかなどの金融取引に関する情報は、法人の事業の中でも取り分け重要かつ機微な情報で、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報である。また、融資限度額については、金融機関の与信判断の度合いを端的に示すものである。また、これは、申請者の事業戦略の深度・熟度を示すものといえ、これが他の同種競争企業に公にされることになると、借入元である申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」と弁明書で主張するが、出資元が中国政府あるいは人民解放軍であるかもしれない得体の知れない外資系の特別目的会社に対して、いったいどのような金融機関が何を担保に200億円近いと思われる融資をしたのかどうかを確認することは、県民=国民の生命、健康、財産の保護の観点から、また国土保全や国家安全保障上の視点から、さらに重要であり、条例第14条第3号の但し書きに該当することはあきらかである。
 さらに実施機関は「また、金融機関の法人印影は、当該金融機関名を端的に示すものであるので、前段の理由により秘匿すべきものであると同時に、本件融資意向表明書に押印された印影は当該金融機関の登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、当該法人において、むやみに公にしていないものである。これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあるものである。」というが、得体の知れない外資系の合同会社が提出した文書が偽造書類でないことを証するためにも、金融機関の法人印影の開示は条例第14条第3号の但し書きに則って、正しく判断されなければならない。
 実施機関は「さらに、これらの情報には、条例第14第3号イ後段の但し書きに定める、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認めるべき特段の事情は存在しない」と主張しているが、条例第14第3号イ後段には但し書きなどない。条例第14条第3号の後段に但し書きがある。すなわち、群馬県や安中市、地元住民に一度も姿を現したことのない職務執行者が運営する安中ソーラー合同会社が行う事業情報の秘匿のほうが、なぜ住民=県民=国民の生命、健康、生活、財産の保護よりも重要なのか、およそ日本国の公務員としてあるまじきことである。よって、ただちに
 (5)審査請求者が審査請求の趣旨及び理由とする非開示部分を公にするごとが必要であると認めるべき特段の事情について、実施機関は「まず、開発者(林地開発許可申請の申請者)である安中ソーラー合同会社についてであるが、当該会社は、申請書に添付する開示した『申請者の信用及び資力に関する書類』の中の法人の履歴事項全部証明書及び定款に示されているように我が国において適法な法律的手続により設立された法人(合同会社)である。当該合同会社の社員(唯一の社員(出資者)であり、かつ、業務執行社員であって代表社員)は、アメリカ合衆国デラウェア州において設立されたグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーであるが、この会社についてもアメリカ合衆国デラウェア州法により適法に設立されたものである。デラウェア州において会社が設立されているそのことだけをもって、『得体は非常に怪しい』と審査請求人が判断するのは同人のもっぱら主観的・恣意的判断によるものといえる」と弁明書で主張している。実施機関が当該法人のことを「我が国において適法な法律的手続きにより設立された法人であり、得体の知れた会社」と判断したのであれば、当然、当該情報は公開されるべきである。なぜなら、日本の社会で認知された法人であれば、当然、法人情報は明らかにされるべきであり、とくに今回のような水源地域における大規模な開発事業の場合には社会的責任を伴うことから、当該情報の秘匿に行政である実施機関が加担することはあってはならないからである。
 実施機関は、「まず、安中ソーラー合同会社もその代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーも適法に設立された法人であることは前述のとおりである。次に安中ソーラー合同会社の代表社員の職務執行者については、自然人である山崎亮雄氏とリュー・シャオ・フィ氏である。『(山崎亮雄氏以外の)もう一人(の職務執行者)は香港の九龍地区にある高層マンションを住所としている・・・アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)社である。』とする審査請求人の認識には事実誤認がある」と弁明書で主張している。審査請求人に事実誤認があるというなら、その理由は、実施機関による無用な不開示処分に起因するものである。したがって、ただちに不開示部分を開示することが実施機関に求められる。
 実施機関は「そもそも会社法第598条は、『法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない』としており職務執行者には自然人が選任されることになっている。また、仮に中国人が関与しているとしても、そのことを以て何らかの問題があるという合理的な理由はない。審査請求人は、ことさら尖閣諸島問題等を取り上げているが、このことは、本件開発とは何の関わりもない、同様に開発地が『日本固有の固体燃料ロケット工場に隣接』していたとしても、そのことをもって『国民の安全・安心のみならず国土の保全や国家安全保障の観点』から特別な支障があることもなく、そのように審査請求人が判断するのはやはり、同人のもっぱら主観的・恣意的判断によるものといえる。」と弁明書で主張するが、実施機関は安中ソーラー合同会社の職務執行者らと一度でもあったことがあるのか? 審査請求人は実施機関にこのことを質したことがあるが、「一度もあっていない」ということであった。一度もあったことのない香港の中国人や赤坂の税理士のことを自然人だからなぜ信用できるのか、日本国の公務員としての立場から日本の国土保全と国家安全保障の視点を交えて、きちんと納税者である審査請求人にわかりやすく説明してほしいものだ。それをせずに、審査請求人に対して「もっぱら主観的・恣意的判断だ」と決めつけるのは、売国奴的考え方であり、とうてい公務員にあるまじき所為である。
 実施機関は「その他、安中ソーラー合同会社が群馬県水源地保全条例に違反しているというが、そもそも同条例では、『水源地域内の森林のうち森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第2条第3項に規定する民有林をいう。)の土地について所有権等を有する者(以下「水源地域内土地所有者等」という。)は、当該民有林の土地の所有権等を移転し、又は設定する契約(規則で定めるものに限る。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとするときは、当該土地売買等の契約を締結しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。』(第12条)とし、所有権等の移転等の事前届出を定めているものであり、当該届出義務があるのは、現に所有権等を有する者であり、所有権等を移転する相手(逆に言うと森林の土地を購入等する者)ではない。従って、これから事業地を購入等しようとする安中ソーラー合同会社が、この条項に違反することはありえない。」などとしている。しかし、開発事業予定地の大半を占めている日刊スポーツ新聞社等をはじめ、小規模な山林を所有している地権者らは、このような条例の存在すら知らないのである。
 審査請求人が、水源地保全条例違反だと主張したのは、本条例の目的である「本県の森林は、水源涵(かん)養などの大切な役割を果たし、首都圏の人々の安全安心で豊かな暮らしを支えています。この森林を適正に整備・保全し、将来にわたって水源涵養機能を維持していくことは、水源地域を擁する『水源県ぐんま』の責務です。そのため、豊かな水を育む森林を保全することにより、県民をはじめ流域に暮らす全ての人々が森林のもたらす清らかで豊かな水を将来にわたって安心して利用することができるよう、この条例を制定しました」という趣旨から、中国資本の影を引きずる得体の知れない外資系の合同会社による我が県土の大切な水源地域を広い面積にわたって、メガソーラー事業と称して外資に買い占められること自体、条例に違反していると主張したものである。
 なお、山林の買収に関しては、国土利用計画法により購入者が届け出なくてはならないが、今回、安中ソーラー合同会社は仮契約の約3か月後に届出を行うという違反行為を行った。しかし、群馬県は電話連絡だけでこの違反行為を黙認し、何の咎めもせずに現在にいたっている。このことからも、群馬県行政は、条例第14条第3号の但し書きに定めた住民=県民=国民の生命、健康、財産の保護の観点から、また国土保全や国家安全保障上の視点から、事業情報の不開示を撤回しなければならない。
 実施機関は「また、審査請求人は、『開発地域に存在する数ヘクタールにも及ぶ公有地が、こうした中国人主導の国際脱税組織が関与する事業主にタダで払い下げられてしまう恐れも出てきている』というが、区域内の公有地(国有地)は、財務省(関東財務局)が管理する普通財産であり、その売払い価格は時価額によることになっている」などと悠長なことを主張している。これまで地元住民が長年にわたり利用し維持してきた公有地(国有地)が、タダではないにしても、タダ同然で中国人が職務執行者として運営する得体の知れないペーパー会社の手に渡るという異常事態について、かくも鈍感になれるものかと嘆息を禁じ得ない。
 実施機関は「最後に、審査請求人が審査請求の理由とする『GDH社の後ろ盾になっているAPL社については、パナマ文書の情報によれば、』『・・・タックスヘイブンで知られる英領バージン諸島で・・・設立されたことになっている。このように、安中ソーラ一合同会社の実体は、国際脱税組織によるペーパー会社』であるかどうかについての実施機関の判断を示す」として「アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)が、安中ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)の『後ろ盾』であるかどうかについては、グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーが外国法人であるので、その出資者が誰であるかは不明である」と認めながら、「一方、タックスヘイブン(租税回避地)に設立された会社がすなわち『国際脱税組織』であるということはできない」などと矛盾した主張をおこなっている。
 このこと自体、実施機関が、安中ソーラー合同会社のいわゆる胡散臭さを認識してイン柄、わからないものはわからない、という事なかれ主義で判断していることを示している。これでは、我が国の国土保全、国家安全保障は到底担保できない。ただちに、当該事業情報を全面的に開示することにより、今回の開発事業者の素性を広く世間に知らしめ、誰がどれほどの融資をこのペーパー会社に対して行ったのかを明らかにし、ひろく世論の判断を仰ぐ必要があると考えられる。そのためにも、条例第14条第3号の但し書きを適用し、住民=県民=国民の生命、健康、生活、財産の保護がなによりも優先するという、およそ日本国の公務員として当然の判断を行うことが直ちに求められるのである。
 実施機関は「以上のことから、安中ソーラー合同会社、その代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー及びこれと緊密な関係があると審査請求人が主張するアジア・パシフィック・ランド・リミテッドはそれぞれの国でそれぞれの法により適法に設立されたものであり、『国際脱税組織』とする審査請求人の主張には正当な根拠がない。 したがって、審査請求人の審査請求の理由を以て非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるということはできない」と主張するが、このような判断は、まじめに納税義務を果たしている住民=県民=国民の脱税意識を行政自ら助長しかねないことから、ただちに撤回すべきである。

(4)総括
 今も尖閣諸島では、中国の公船や漁船が連携して領海侵犯を絶え間なく行っている。また、無法国家中国の我が国に対する不遜な振る舞いは、日を追うごとに横暴さを増している。
 このような状況下で、これまで政治と経済は別物だとして対応してきた我が国も、ここにきてようやく中国が国際的にルールを守らない体質の国家であることを痛感させられてきている。
 こうした最中、日刊スポーツゴルフ場跡地を巡り、九州山口組系の企業舎弟である再春館製薬所の参加の暴力団の地上げ屋にたかられてきた朝日新聞グループの日刊スポーツ新聞社が、あろうことか、我が国の企業グループではなく、中国資本の影がちらつく得体の知れない外資系ペーパー会社がつくったこれまたペーパー会社の安中ソーラー合同会社に対して、地元住民が地元の発展を託して売却した貴重な水源地域の山林を、譲渡してしまった。
 審査請求人は、親中派・媚中派で知られる朝日新聞のグループ会社の日刊スポーツ新聞社に対して、譲渡せずにせめて賃貸で土地を提供するよう再三にわたり要請し続けてきたが、結果的に無視をされた形となった。また、この山林は地元岩野谷地域にとって、北部にある東邦亜鉛安中製錬所が長年排出してきた降下煤塵の鉱毒により広範囲に汚染された土壌とは無縁の、安全・安心な土壌に恵まれた唯一の地域であり、東邦亜鉛安中製錬所周辺の畑地を巡る公害防除特別土地改良事業(公特事業)のために必要な大量の客土用の供給源ともなる地域である。そのため、審査請求人は、この山林に賦存する大量の表土を上記事業の客土用として分けてもらえるよう、日刊スポーツ新聞社及び安中ソーラー合同会社に再三にわたり要請してきたが、まったくとりあってもらえることはなかった。
 すなわち、土地の譲渡元の日刊スポーツ新聞社も譲渡先の安中ソーラー合同会社も、地元岩野谷地区のことは毛頭考慮することなく、自らの事業の儲けにしか関心を持っていないことがわかる。
 実施機関はこれまで長年に亘り中山間部を守ってきた地域住民の生命、健康、生活、財産よりも、金儲けのため、また我が国への侵略につながりかねない外資系のペーパー会社の事業の機密保持の方を重要視するという、売国奴的な主張を弁明書で行った。このことは到底許されるものではないことを最後に強く主張するものである。

                               以上

添付資料:
1.公文書部分開示決定通知書(平成28年7月1日、森第407-4号)PDF ⇒ 20160701_annaka_solar_koubunsho_bubun_kaiji_kettei_tuuchisho.pdf
2.公文書部分開示決定通知書(平成28年8月5日、森第407-6号)PDF ⇒ jm.pdf
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【ひらく会情報部】

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