■2014年1月から2016年1月に掛けての2年間に群馬工業高等専門学校(群馬高専)では3人の男子学生が亡くなりました。いずれも寮生でした。一方、2014~2015年にかけて、同校電子情報工学科教授による学生らへの罵倒や人格否定、脅迫を伴ったアカデミックハラスメントにより学生や教官の間に多数の被害者が出ました。

↑本日午後1時半、訴状提出後、東京地裁民事受付の窓口でくれた受付票。法人文書不開示処分取消請求の事件番号は「平成28年(行ウ)499号」で担当部署は「東京地方裁判所民事第3部」と決まった。↑
※受付票:PDF ⇒ 20161026_tokyo_chisai_uketsuke_hyo.pdf
このうち、寮生連続死亡事件については、曲がりなりにも、群馬高専側が国立高等専門学校機構(以下「機構」)に対して報告を上げるために不十分な情報収集ながらも事件・事故報告書を作成していたことがわかり、これは亡くなった学生の氏名等は黒塗りでしたが、かなりの部分は開示されました。
一方、アカハラ事件については、2015年4月15日に群馬高専側に対してアカハラに関する公開質問状を提出しましたが、一切拒否されてしまいました。そのため、当会では2015年6月26日に法人文書開示請求を行い、必要な情報の入手を図ろうとしました。しかし、同7月23日には呆気なく不開示処分通知を学校側が出してきました。そこで、同8月31日付で異議申立書を提出していたところ、学校側は機構にそれを上げて、機構から内閣府情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしました。その結果、2016年3月2日付で同審査会は「本件文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、取り消すべきである」との結論を機構を通じて群馬高専側に伝えました。
ところが同日、群馬高専と機構は、存否だけを明らかにしただけで、肝心の法人文書はことごとく不開示処分に当たると、決めてしまったのでした。
それから明日で半年が経過する前日の10月26日(水)午後1時30分に、当会は霞が関の東京地裁に赴いて、14階北棟にある民事受付窓口を訪れて、次の内容の訴状を提出し、受理されました。内容は次の通りです。
*****訴状*****PDF ⇒ 20161026i.pdf

訴 状
平成28年10月27日
東京地方裁判所 御中
原 告 小 川 賢
〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10(送達先)
原 告 小 川 賢
電話:090-5302-8312
(市民オンブズマン群馬代表・小川賢)
又は 027-224-8567
(市民オンブズマン群馬事務局長・鈴木庸)
ファクシミリ:027-224-6624
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2番地
被 告 独立行政法人国立高等専門学校機構
電話:042-662-3120(代表)
ファクシミリ:042-662-3131
法人文書不開示処分取消請求事件
訴訟物の価格 金160万円(算定不能)
貼用印紙額 金13,000円
請求の趣旨
1 被告が原告に対し、平成28年4月27日付群高専総総第105号で行った次の文書
① 平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、貴学内の関係者(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓生、保護者を含む)に対して、学内のハラスメント行為に関して発信した一切の文書。
② 平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、学内のハラスメント行為に関して、学校長ら貴学幹部、あるいは総務課や学生相談室、カウンセラーあてに、貴学内(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓生、保護者を含む)から寄せられた申立や相談などの一切の文書。
③ 上記②の受付後、貴学内に置いて対応等を協議した場合は、その起案書や議事録などの一切の関連文書。
の不開示決定処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因
第1 原告の情報公開請求と被告の不開示決定処分
1 原告は、平成27年6月26日、被告に対し、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「本件法律」という)第4条第1項の規定に基づき、請求の趣旨記載の法人文書(以下「本件文書」という)の開示請求を行った(甲1号証)。
2 しかるに、被告は、平成27年7月23日到達の本件文書の不開示決定通知書をもって、全面不開示処分をなした(甲2号証)。
3 上記不開示決定通知書には、不開示の理由について、本件法律第8条に該当するとして、以下のとおりの記載があった。
ア 本件文書については、その存否を応えることにより、ハラスメント行為に寄せられた申立や相談などがあったという事実の有無を示すことになる。
イ したがって、その事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から、その存否をあきらかにすることはできない。
4 このため原告は、平成27年8月31日に行政不服審査法に基づき被告に異議申立書を提出した(甲3号証)。
5 すると被告は平成27年11月19日付27高機総第70号で本件文書の不開示処分について内閣府の情報公開・個人情報保護審査会(以下「本件審査会」という)に諮問したことを原告に通知した(甲4号証)。
6 このため原告は平成27年11月30日に本件審査会に対して意見書を提出した(甲5号証)。
7 本件審査会は、平成28年3月2日付平成27年(独情)答申第73号で、本件異議申立てについて被告に答申を行った(甲6号証の2)。それを受けて被告は平成28年4月27日付28高機総第20号で決定書謄本を原告に送付した(甲6号証の1)。
8 同日の平成28年4月27日付群高専総総第105号で、被告は原告に対して本件文書の存在について、①については3件、②について2件、③について1件の合計6件の情報が存在することを認めたものの、本件文書についてはあらためて全て不開示決定処分(以下「本件処分」という)をなした。(甲7号証)。
9 上記不開示決定通知書には、不開示の理由について、本件法律第5条第1号に該当するとして、以下のとおりの記載があった。
ウ 本件文書については、個人情報を含み、公にすることによって、個人の権利・利益を害するおそれがある。
第2 本件処分の違法性について
被告が挙げる非開示の事由は、本件文書には当てはまらない。その理由は以下の通りである。
1 本件法律5条1号の事由(個人情報)の非該当性
本件法律が行政文書に記載されている個人氏名を非開示事由としたのは、個人のプライバシー保護のためであるが、但し書きロとハには、次の除外規定が定められている。
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項 に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
このうちロについては、アカデミックハラスメント(以下「アカハラ」という)を受けた被害者(学生及び一部職員)の生命、健康、生活を保護するためには、まず、被害者一人一人に氏名や性別や所属クラス等の情報を公開しても良いかどうか確認したうえで、氏名等の公開を望まない被害者に対しては当該情報個所を不開示にすることはやむを得ないものの、それ以外のアカハラの実態を記した本件文書を公表することは実態の真相究明、責任所在の明確化、再発防止策の確立のために必要不可欠である。
また、ハについては今回、アカハラを加えた関係者(特定の職員)及び受けた被害者(一部職員)は独立行政法人等の役員及び職員であることから、本件文書はこうした関係者が職務を遂行している学校内で発生したアカハラ情報に関するものである。よって、アカハラを加えた側、受けた側の職員の職及び当該職遂行の内容に掛かる本件情報は、氏名を含めてすべて開示されなければならない。
このような場合は、その氏名を開示しても、その個人のプライバシーを侵害することにはならないから、本件法律第5条第1号の規定上も開示をなすべきである。かりに、請求に係る文書中に、同条項の規定上から不開示にできる部分が存在したとしても、他の記載部分は開示できる(本件法律第6条)のであるから、第5条第1号を理由にして全面不開示とすることは許されない。
第3 むすび
以上のとおり、本件文書を不開示とした本件処分が違法であることは明らかであるから、本件処分の取消を求めるため本訴を提起した次第である。
以上
証 拠 方 法
1.甲1号証 法人文書開示請求書
2.甲2号証 法人文書不開示決定通知書
2.甲3号証 異議申立書
3.甲4号証 情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)
4.甲5号証 内閣府情報公開・個人情報保護審査会への意見書
5.甲6号証の1 決定書謄本の送付について
6.甲6号証の2 別紙 答申書
7.甲7号証 法人文書不開示決定通知書
添 付 書 類
訴状副本 1 通
証拠説明書 各1通 ※PDF ⇒ 20161026.pdf
甲号証写し 各1通 ※PDF ⇒ 20161026b17.pdf
**********
■アカハラ事件については、多数の被害者を出したにもかかわらず、加害者の教授に対して西尾学校長は何の処分も下していません。それどころか、加害者の教授自身、全く罪の意識がないのも同然だという情報もあります。2016年4月から学科長の任が解かれ、通常の教授となりましたが、これは降格ではなく、学科長の任期が切れただけという理由に過ぎません。
ところで、当会は寮生の連続死亡事件について、事件・事故報告書等の情報開示請求を2016年6月17日に学校側に提出しました。この結果、同8月2日に部分開示されたのですが、驚くべきことに、亡くなった寮生の氏名の個所は黒塗りにされているほか、なぜかアカハラ事件の加害者である教授の名前も、黒塗りにされていることが判明しました。しかも、他の教授の氏名は黒塗りされていませんでした。
これはいったい何を意味しているのでしょう。
これは文科省の官僚として群馬高専に天下った西尾校長が、自らの任期中に不名誉な事件が世間に知られないように、加害者を庇い、被害者に対しては無視をすることで、アカハラそのものが学校内では発生しなかったように装い、次の天下り先への異動まで、事を穏便にやりすごそうという強い意志からくるものではないかと、当会では分析しています。
最初の法人文書開示請求から既に16カ月が経過し、今回の提訴によっても、おそらく判決が出るのは早くて来年の今頃だと思われるところから、果たして西尾校長の在任中に、アカハラ事件に関する文書開示が実現できるかどうかは断言できません。
しかし、市民オンブズマン群馬による今回のアカハラ情報不開示処分取消請求の行政訴訟により、アカハラを巡る酷い実態が、きちんと学校側の責任者から語られるためのお膳立てになれば、当会としても幸甚と考えます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

↑本日午後1時半、訴状提出後、東京地裁民事受付の窓口でくれた受付票。法人文書不開示処分取消請求の事件番号は「平成28年(行ウ)499号」で担当部署は「東京地方裁判所民事第3部」と決まった。↑
※受付票:PDF ⇒ 20161026_tokyo_chisai_uketsuke_hyo.pdf
このうち、寮生連続死亡事件については、曲がりなりにも、群馬高専側が国立高等専門学校機構(以下「機構」)に対して報告を上げるために不十分な情報収集ながらも事件・事故報告書を作成していたことがわかり、これは亡くなった学生の氏名等は黒塗りでしたが、かなりの部分は開示されました。
一方、アカハラ事件については、2015年4月15日に群馬高専側に対してアカハラに関する公開質問状を提出しましたが、一切拒否されてしまいました。そのため、当会では2015年6月26日に法人文書開示請求を行い、必要な情報の入手を図ろうとしました。しかし、同7月23日には呆気なく不開示処分通知を学校側が出してきました。そこで、同8月31日付で異議申立書を提出していたところ、学校側は機構にそれを上げて、機構から内閣府情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしました。その結果、2016年3月2日付で同審査会は「本件文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、取り消すべきである」との結論を機構を通じて群馬高専側に伝えました。
ところが同日、群馬高専と機構は、存否だけを明らかにしただけで、肝心の法人文書はことごとく不開示処分に当たると、決めてしまったのでした。
それから明日で半年が経過する前日の10月26日(水)午後1時30分に、当会は霞が関の東京地裁に赴いて、14階北棟にある民事受付窓口を訪れて、次の内容の訴状を提出し、受理されました。内容は次の通りです。
*****訴状*****PDF ⇒ 20161026i.pdf

訴 状
平成28年10月27日
東京地方裁判所 御中
原 告 小 川 賢
〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10(送達先)
原 告 小 川 賢
電話:090-5302-8312
(市民オンブズマン群馬代表・小川賢)
又は 027-224-8567
(市民オンブズマン群馬事務局長・鈴木庸)
ファクシミリ:027-224-6624
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701-2番地
被 告 独立行政法人国立高等専門学校機構
電話:042-662-3120(代表)
ファクシミリ:042-662-3131
法人文書不開示処分取消請求事件
訴訟物の価格 金160万円(算定不能)
貼用印紙額 金13,000円
請求の趣旨
1 被告が原告に対し、平成28年4月27日付群高専総総第105号で行った次の文書
① 平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、貴学内の関係者(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓生、保護者を含む)に対して、学内のハラスメント行為に関して発信した一切の文書。
② 平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、学内のハラスメント行為に関して、学校長ら貴学幹部、あるいは総務課や学生相談室、カウンセラーあてに、貴学内(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓生、保護者を含む)から寄せられた申立や相談などの一切の文書。
③ 上記②の受付後、貴学内に置いて対応等を協議した場合は、その起案書や議事録などの一切の関連文書。
の不開示決定処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因
第1 原告の情報公開請求と被告の不開示決定処分
1 原告は、平成27年6月26日、被告に対し、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「本件法律」という)第4条第1項の規定に基づき、請求の趣旨記載の法人文書(以下「本件文書」という)の開示請求を行った(甲1号証)。
2 しかるに、被告は、平成27年7月23日到達の本件文書の不開示決定通知書をもって、全面不開示処分をなした(甲2号証)。
3 上記不開示決定通知書には、不開示の理由について、本件法律第8条に該当するとして、以下のとおりの記載があった。
ア 本件文書については、その存否を応えることにより、ハラスメント行為に寄せられた申立や相談などがあったという事実の有無を示すことになる。
イ したがって、その事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から、その存否をあきらかにすることはできない。
4 このため原告は、平成27年8月31日に行政不服審査法に基づき被告に異議申立書を提出した(甲3号証)。
5 すると被告は平成27年11月19日付27高機総第70号で本件文書の不開示処分について内閣府の情報公開・個人情報保護審査会(以下「本件審査会」という)に諮問したことを原告に通知した(甲4号証)。
6 このため原告は平成27年11月30日に本件審査会に対して意見書を提出した(甲5号証)。
7 本件審査会は、平成28年3月2日付平成27年(独情)答申第73号で、本件異議申立てについて被告に答申を行った(甲6号証の2)。それを受けて被告は平成28年4月27日付28高機総第20号で決定書謄本を原告に送付した(甲6号証の1)。
8 同日の平成28年4月27日付群高専総総第105号で、被告は原告に対して本件文書の存在について、①については3件、②について2件、③について1件の合計6件の情報が存在することを認めたものの、本件文書についてはあらためて全て不開示決定処分(以下「本件処分」という)をなした。(甲7号証)。
9 上記不開示決定通知書には、不開示の理由について、本件法律第5条第1号に該当するとして、以下のとおりの記載があった。
ウ 本件文書については、個人情報を含み、公にすることによって、個人の権利・利益を害するおそれがある。
第2 本件処分の違法性について
被告が挙げる非開示の事由は、本件文書には当てはまらない。その理由は以下の通りである。
1 本件法律5条1号の事由(個人情報)の非該当性
本件法律が行政文書に記載されている個人氏名を非開示事由としたのは、個人のプライバシー保護のためであるが、但し書きロとハには、次の除外規定が定められている。
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項 に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
このうちロについては、アカデミックハラスメント(以下「アカハラ」という)を受けた被害者(学生及び一部職員)の生命、健康、生活を保護するためには、まず、被害者一人一人に氏名や性別や所属クラス等の情報を公開しても良いかどうか確認したうえで、氏名等の公開を望まない被害者に対しては当該情報個所を不開示にすることはやむを得ないものの、それ以外のアカハラの実態を記した本件文書を公表することは実態の真相究明、責任所在の明確化、再発防止策の確立のために必要不可欠である。
また、ハについては今回、アカハラを加えた関係者(特定の職員)及び受けた被害者(一部職員)は独立行政法人等の役員及び職員であることから、本件文書はこうした関係者が職務を遂行している学校内で発生したアカハラ情報に関するものである。よって、アカハラを加えた側、受けた側の職員の職及び当該職遂行の内容に掛かる本件情報は、氏名を含めてすべて開示されなければならない。
このような場合は、その氏名を開示しても、その個人のプライバシーを侵害することにはならないから、本件法律第5条第1号の規定上も開示をなすべきである。かりに、請求に係る文書中に、同条項の規定上から不開示にできる部分が存在したとしても、他の記載部分は開示できる(本件法律第6条)のであるから、第5条第1号を理由にして全面不開示とすることは許されない。
第3 むすび
以上のとおり、本件文書を不開示とした本件処分が違法であることは明らかであるから、本件処分の取消を求めるため本訴を提起した次第である。
以上
証 拠 方 法
1.甲1号証 法人文書開示請求書
2.甲2号証 法人文書不開示決定通知書
2.甲3号証 異議申立書
3.甲4号証 情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)
4.甲5号証 内閣府情報公開・個人情報保護審査会への意見書
5.甲6号証の1 決定書謄本の送付について
6.甲6号証の2 別紙 答申書
7.甲7号証 法人文書不開示決定通知書
添 付 書 類
訴状副本 1 通
証拠説明書 各1通 ※PDF ⇒ 20161026.pdf
甲号証写し 各1通 ※PDF ⇒ 20161026b17.pdf
**********
■アカハラ事件については、多数の被害者を出したにもかかわらず、加害者の教授に対して西尾学校長は何の処分も下していません。それどころか、加害者の教授自身、全く罪の意識がないのも同然だという情報もあります。2016年4月から学科長の任が解かれ、通常の教授となりましたが、これは降格ではなく、学科長の任期が切れただけという理由に過ぎません。
ところで、当会は寮生の連続死亡事件について、事件・事故報告書等の情報開示請求を2016年6月17日に学校側に提出しました。この結果、同8月2日に部分開示されたのですが、驚くべきことに、亡くなった寮生の氏名の個所は黒塗りにされているほか、なぜかアカハラ事件の加害者である教授の名前も、黒塗りにされていることが判明しました。しかも、他の教授の氏名は黒塗りされていませんでした。
これはいったい何を意味しているのでしょう。
これは文科省の官僚として群馬高専に天下った西尾校長が、自らの任期中に不名誉な事件が世間に知られないように、加害者を庇い、被害者に対しては無視をすることで、アカハラそのものが学校内では発生しなかったように装い、次の天下り先への異動まで、事を穏便にやりすごそうという強い意志からくるものではないかと、当会では分析しています。
最初の法人文書開示請求から既に16カ月が経過し、今回の提訴によっても、おそらく判決が出るのは早くて来年の今頃だと思われるところから、果たして西尾校長の在任中に、アカハラ事件に関する文書開示が実現できるかどうかは断言できません。
しかし、市民オンブズマン群馬による今回のアカハラ情報不開示処分取消請求の行政訴訟により、アカハラを巡る酷い実態が、きちんと学校側の責任者から語られるためのお膳立てになれば、当会としても幸甚と考えます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】