■覚せい剤取締法違反(使用)容疑で逮捕された有名人として、最近では清原、高相などという名前が挙がっていますが、11月30日に90年代に最もCDを売りまくった歌手として知られるASKA(本名・宮崎重明)容疑者(58)が送検されました。
**********朝日新聞デジタル2016年11月30日
ASKA容疑者滞在のホテル捜索、覚醒剤など見つからず
覚醒剤を使用したとして歌手のASKA(本名・宮崎重明)容疑者(58)が逮捕された事件で、警視庁は、ASKA容疑者が逮捕前に滞在していたホテルの一室を捜索し、室内からパソコン1台とUSBメモリー、ボイスレコーダーを押収した。捜査関係者が明らかにした。覚醒剤や使用道具は見つからなかった。
捜査関係者によると捜索は29日。ASKA容疑者は28日夜に自宅から任意同行され逮捕されたが、その直前はこのホテルに滞在していた。警視庁は通信機器の解析や客室の検証を行い、覚醒剤との接点や使用の痕跡がないかを調べる。
警視庁は30日朝、ASKA容疑者を東京地検に送検した。
**********
ASKA容疑者は覚醒剤取締法違反(使用)などの罪で2014年9月に懲役3年執行猶予4年の有罪判決を受け、執行猶予期間中でした。それにしても、11月28日逮捕され、2日後の同30日には書類送検されてしまうという超スピード検挙には驚かされます。
方や、大同・佐藤ブラック連合の有害スラグ不法投棄事件では、誰がどう見ても産業廃棄物の不法投棄事件であるにもかかわらず、未だに容疑者が起訴はおろか、逮捕されたことになっていません。
2015年9月7日の群馬県による廃棄物処理法違反容疑の刑事告発で、同11日に群馬県警による大同特殊鋼や佐藤建設工業など関係先の家宅捜索が行われ、半年以上経過した2016年4月26日に県警が大同特殊鋼や関連企業など計3社と、当時の工場長で送検時、大同特殊鋼役員の男ら5人を廃棄物処理法違反(委託基準違反など)の疑いで書類送検しましたが、未だに起訴されていません。こうしているうちにも、どんどん有毒スラグの不法投棄の犯行時期が時効を迎えているのです。
この背景にはこのサンパイ不法投棄事件の実行者らに対して、無許可業者への産廃処理の委託基準違反に留める群馬県環境部局の手加減と、不法投棄目的の廃棄物収集運搬違反にも問おうとしない国交省のコンプライアンス無視の姿勢が見え隠れします。特に群馬県環境部局は、不遜にも、「不法投棄は問えない」などど裁判官でもないのに執行猶予判決に似たような対応を取っている始末です。自分達が持っている権限を勘違いしているとしか思えません、思い上がっている?とも言えるでしょう。
なぜこのような二重基準が起きるのでしょうか。それはこの不法投棄事件が大規模であり、しかも行政を交えた組織的犯罪だからだと、当会は考えています。
■「書類送検」というのは、検察官送致の一種で、被疑者の逮捕・勾留の必要がない事件や、被疑者が送致以前に死亡した事件、公訴時効が成立した事件の被疑者が判明した場合などで行われるとされています。
また「検察官送致」とは、司法警察員(いわゆる警察)が、逮捕された被疑者、書類および証拠物、事件を検察官に送る手続をいいます(刑事訴訟法第246条本文)。一般に、司法警察員が被疑者を逮捕しない場合の送致を在宅送致、逮捕した場合の送致を身柄付送致(身柄送検)といい、「書類送検」の語は前者を指して用いられています。
原則として、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法246条本文)。ただし、検察官が指定した事件については例外的に送致しなくともよいとされています(微罪処分。同条但し書)。公選法違反などではこうした事例が多数見られます。
また、司法警察員が告訴または告発を受けた場合、または自首の場合には、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならないとされています(同法242条、245条)。
送致を受けた検察官は、裁判所に起訴するか否かを決定します(公訴の提起、同法247条)。そして検察官が起訴しない旨決定した場合には「不起訴処分」となります。不起訴処分とする理由としては、犯罪の成立は肯定できるものの「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」(同法248条)と認められること(起訴猶予)、構成要件不該当・違法性阻却・責任阻却等により犯罪が成立しないこと等があります。
■確かに覚せい剤に手を出したASKA容疑者の行為は絶対に許せません。心身ともに健康を蝕む覚せい剤を厳しく取り締まるためには、覚せい剤を手に入れたり使ったりすることのないように、厳しい罰則が適用されなければ、覚せい剤を根絶することはできないからです。
他方、フッ素毒入りの有害スラグが上武道路を中心に群馬県内に野放図に不法投棄されています。さながら群馬県の環境は、覚せい剤の患者のように有害な薬物汚染に晒されていると言えるのではないでしょうか?
このことにより、群馬県に住む多数の地域住民の生活環境に支障を及ぼしていることを見れば、有害スラグ事件の方が毒性は上と言わざるを得ないでしょう。
■ここでちょっと、スラグの流れを振り返ってみましょう。当会の誇る老人徘徊集団リットン調査団に解説をお願いしました。
*****リットン調査団の写真解説リポート*****
↑佐藤建設工業の事務所裏に「頭隠して尻隠さず」状態で雨ざらしにされているスラグが入っている?と思われるフレコンパック。どこからこの有害スラグが持ち込まれたのか?またこのフレコンパックから少しづつバレないように上武道路に不法投棄したのだろうか?何度犯罪に手を染めれば気が済むのだろうか?スラグの不法投棄は常習性があるらしい・・・♪スラグ YES♪ ↑
↑盛り土の中に不純物の混入が判明した建設中の上武道路の様子。2016年11月末現在工事は中断している。パワーショベルで少し掘削して環境調査をしているパフォーマンスに見える。写真では、パワーショベルで少し掘削して何環境調査をしているように見える。きっと環境調査をしているパフォーマンスをしているのだろう。とにかく何カ所か土壌分析調査し、問題がないことにして、工事を再開したい思惑がこの写真からもプンプンと匂ってくる。周辺住民の健康被害などへの配慮は、工期達成のためには、きっと、邪魔ものでしかないのだろう。↑
↑工事がストップしている上武道路を徘徊調査してみる。↑
↑おっ!この旗はどこかで見たことがあるぞ。↑
↑この建設業者の建設現場と思われる場所がここ。工事が中断して重機がストップしている。↑
↑デジタルカメラの望遠をスイッチオン!ウヒョヒョ~ッ。ブラック佐藤建設工業の重機だ。この建設業者はスラグ入り盛り土を購入しているだけでなく、不純物入り盛り土の敷き均しもブラック佐藤建設工業に下請けさせていたのか。仲間ってやつか。↑
↑この業者は、過去にもスラグの不法投棄に係っているが、なんと優良工事の表彰を受けている。上武道路田口改良工事を担当したらしい。有害スラグが混入したことに責任を取って、優良工事表彰を返上してくれたのだろうね?↑
↑ここは上武道路田口改良工事の現場。こちらもブラック佐藤建設工業に大量のスラグ入り盛り土も納入させているのだ。↑
↑ちょっとぬかった、まだ舗装されていない側道をよく見ると・・・。↑
↑サビ浮き黒光り石ばかりではないかっ!有害スラグが大量に不法投棄されている。上武道路工事では、今回取り上げた業者と佐藤建設工業のコンビは初めてではない。ということは、一緒に不法投棄で暴利をむさぼるお仲間ということになるのではないのか?いわゆる「グル」ではないか!何度、不法投棄を繰り返せば気が済むのだ!↑
以上、上武道路工事を振り返って見ましたが、次の詩で閉めたいと思います。
♪余計な毒など無いよね~
全てが君(池下?)と僕(佐藤?)との~~
お金も~う~けさ~♪
♪何度も言うよ 残さず言うよ
金があふれてれる~~迷わずに~SAY YES・スラグYES♪
https://www.youtube.com/watch?v=Q9qAyt0G-jM
今でこそ徘徊老人軍団ですがまだ若かりし90年代にCDを買って聴いていたASKA容疑者が今度こそ更生を果たせることを心よりお祈りいたします。
*****続く*****
■ところで、先月下旬のマスコミの地元版には次のように報道されています。
**********朝日新聞デジタル2016年10月22日
工事現場からスラグ類似物 国道17号上武道路 /群馬県
今年度末に完成予定の国道17号上武道路で、工事中の盛り土から鉄鋼スラグに類似する不純物が見つかったと国土交通省高崎河川国道事務所が20日、発表した。国交省や県が関係者らから事情を聴いている。
同事務所によると、前橋市日輪寺町の工事現場で今月6日、天然砕石が使われるはずの盛り土から、角張った形の不純物約10個を現場担当者が見つけた。
同事務所は、簡易検査したところアルカリ性を示したため、形状や色なども含めスラグに類似しているとして、何かを特定するために検査機関に詳しい分析を依頼した。11月上旬には結果が出るという。
県廃棄物・リサイクル課は「検査結果でスラグなどの産業廃棄物だとわかれば、どこから持ち込まれたのか追及する」としている。
**********
■上武道路工事で工事中の盛り土から鉄鋼スラグに類似する不純物が見つかった問題でそろそろ結論が出てくるころだと思われます。お決まりのパフォーマンスで「環境調査はやってみました。土壌基準値はクリアーしています。工事は再開いたします」となってしまうのでしょうか?
佐藤建設工業が扱うスラグは2015年9月に群馬県環境部局により「鉱さい」という廃棄物に認定されています。佐藤建設工業は、今度こそ「知らなかった」では済みません。廃棄物を扱う許可を取り消され、スラグを投棄してはいけない事ぐらい認識したはずです。
また佐藤建設工業を下請けとして使った建設業者は、なぜ故、前橋地検に書類送検されているような疑わしい業者と下請け契約を結んだのでしょうか?懸命な地域住民なら、“金儲けのため、またしてもスラグで安価な仕事ができる業者と承知の上でタッグを組んだ”と、当然のように思うのではないのでしょうか?国土交通省に対する不信感は、今、頂点に達しています。
■群馬県環境部局は、有害スラグを産業廃棄物と認定しています。2016年11月に混入が判明した不純物がスラグであるとしたら、佐藤建設工業が販売している建設資材は全て不純物の混入が疑われる建設資材です。盛り土が大量すぎてどこに何が入っているか分かりません。有害スラグが廃棄物に認定後は、「混入の恐れ」があれば全て撤去すべきです。なぜなら「撤去すること」以外に周辺住民の理解は得られないからです。
国土交通省の建設工事は、工事を受注した建設業者の責任施工により進められます。国土交通省は、発注者として、工事目的物に仕様に反した材料の使用などの瑕疵がある場合には、受注者に対してその瑕疵の補修を請求するか、損害の賠償を請求することができます。しかしながら、実際にどのような請求をするかということについては、瑕疵の程度を総合的に検討し、判断することになります。
今回のケースでは、あまりにも大量な盛り土の中から不純物を見つけることは困難です。そのため、佐藤建設工業の盛り土を全て撤去し、あらたな安全な盛り土で作り直すことが求められなければなりません。さもなければ、国民の理解は得られないからです。
特にこの問題で書類送検された佐藤建設工業と何度も仕事をしている建設業者には、国交省からやり直しを是非命令して欲しいものです。そのことによって、この業者に対して来春の工期に間に合わせるよう頑張るよう、仕向けてもらいたいのです。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料1:スラグは廃棄物であることについて
■環境省及び国土交通省の説明をご覧ください。第187回国会 経済産業委員会 第8号(平成26年11月12日)において塩川委員の質問に答えた(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)鎌形 浩史政府参考人、(国土交通省大臣官房技術審議官)山田 邦博政府参考人の話です。
**********
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009818720141112008.htm
○鎌形政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の鉄鋼スラグが廃棄物に該当するか否かという点でございますけれども、個別具体的な判断につきましては、産業廃棄物の適正処理に関する指導監督権限を有する、この場合ですと群馬県において適切に判断するということになりますが、その判断の考え方について申し上げますれば、物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思を総合的に勘案して判断するということになります。
御指摘の土壌環境基準については、そのうち、物の性状の判断の要素ということになるということでございます。
**********
○塩川委員 群馬県の適切な判断という際に、やはり廃棄物処理法に基づいた廃棄物としての認定の作業をしっかり行ってもらう。その点で、国の方が必要なアドバイスなどを行うことを改めて求めるものです。
あわせて、次に国交省にお尋ねしますが、前橋市内の上武国道の工事であります。
上武国道の工事に当たって、再生砕石を使用することになっているのか、なっていないのか。その点について、道路の場合には、アスファルト舗装面の下に路盤があって、その下に路床があって、さらには路体という盛り土部分があるわけですけれども、こういった路盤、路床、路体というのは、この上武国道の工事においては材料はどのような仕様を指定しているんでしょうか。
○山田政府参考人 お答えいたします。
道路に使用する材料の仕様につきましては、それぞれの工事ごとに定められているわけでありますけれども、例えば上武道路の小神明地区ほか改良工事におきましては、国が示した契約図書のうち、工事数量総括表で、路体部分の材料の仕様はれき質土というふうに記載をされているところでございます。(塩川委員「路床、路盤はどうですか」と呼ぶ)路盤のデータは持っておりません。済みません。
○塩川委員 少なくとも路体部分はれき質土ということですから、再生砕石、つまり、鉄鋼スラグも含めたリサイクル品をまぜ合わせたものということになっていないわけであります。
実際に国交省の調査においても、盛り土部分に相当する路体の部分に鉄鋼スラグが使用されているという事例があったわけであります。これは、路体はれき質土だという仕様の指定に反している事例ではありませんか。
○山田政府参考人 れき質土という仕様でございますので、仕様には合っていないということが言えると思います。
○塩川委員 仕様で指定されたもの以外を実際は使用しているということになるわけであります。
その上で、このように仕様書に反するような事案が既に発生している。こういった鉄鋼スラグは、路体部分だけではなくて路床部分にも使われているという指摘もあって、それのエージングの措置がきちっと行われていないために、膨張して、結果、壁面が膨れ上がるような事態が現に上武国道などで生まれているんですよね。そういったこともしっかりと調査が求められておりますし、そもそも仕様に違反するような事例があるのであれば、撤去を含めた必要な是正措置を行うべきだと考えますが、いかがですか。
○山田政府参考人 お答えいたします。
まず、一般論といたしまして、発注者は、工事目的物に仕様に反した材料の使用などの瑕疵がある場合には、受注者に対してその瑕疵の補修を請求するか、損害の賠償を請求することができます。しかしながら、実際にどのような請求をするかということにつきましては、瑕疵の程度を総合的に検討し、判断することになります。
今回の案件等につきましては、廃掃法に基づく調査が今群馬県において行われております。この結果も瑕疵の程度を判断する材料の一つになると考えておりますので、群馬県の調査結果あるいは対応を踏まえて、関係機関と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
※参考資料2:「群馬県環境部局幹部の大同スラグに対する仰天コメント」
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●週刊金曜日に大同スラグ問題に関するジャーナリストの取材記事が掲載されました。この中で、大同スラグを県警に告発した群馬県廃棄物・リサイクル課の松井次長が、取材に対して発した次のコメントが印象に残ります。
「昨年9月、群馬県警が廃棄物処理法違反の疑いで大同特殊鋼に家宅捜索に入った。結局、不法投棄は間われず、同社などの委託基準違反(無許可業者への産廃処理の委託)にとどまる見込みだ。廃棄物処理法の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(16条)の適用を検討したが、「1300円で販売・施工されていたから『みだりに』と言えない」(群馬県廃棄物・リサイクル課 松井次長)」
詳しくはこちらをご覧ください↓↓
〇2016年1月27日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」についての考察↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1871.html#readmore
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※参考資料3:「群馬県環境部局の大同スラグに対する言行不一致」
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こちらもごらんください↓↓
〇2016年10月5日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・豊洲の土壌汚染問題で都知事が所信表明!群馬県との大違いを徹底検証(2) ↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2136.html#readmore
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**********朝日新聞デジタル2016年11月30日
ASKA容疑者滞在のホテル捜索、覚醒剤など見つからず
覚醒剤を使用したとして歌手のASKA(本名・宮崎重明)容疑者(58)が逮捕された事件で、警視庁は、ASKA容疑者が逮捕前に滞在していたホテルの一室を捜索し、室内からパソコン1台とUSBメモリー、ボイスレコーダーを押収した。捜査関係者が明らかにした。覚醒剤や使用道具は見つからなかった。
捜査関係者によると捜索は29日。ASKA容疑者は28日夜に自宅から任意同行され逮捕されたが、その直前はこのホテルに滞在していた。警視庁は通信機器の解析や客室の検証を行い、覚醒剤との接点や使用の痕跡がないかを調べる。
警視庁は30日朝、ASKA容疑者を東京地検に送検した。
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ASKA容疑者は覚醒剤取締法違反(使用)などの罪で2014年9月に懲役3年執行猶予4年の有罪判決を受け、執行猶予期間中でした。それにしても、11月28日逮捕され、2日後の同30日には書類送検されてしまうという超スピード検挙には驚かされます。
方や、大同・佐藤ブラック連合の有害スラグ不法投棄事件では、誰がどう見ても産業廃棄物の不法投棄事件であるにもかかわらず、未だに容疑者が起訴はおろか、逮捕されたことになっていません。
2015年9月7日の群馬県による廃棄物処理法違反容疑の刑事告発で、同11日に群馬県警による大同特殊鋼や佐藤建設工業など関係先の家宅捜索が行われ、半年以上経過した2016年4月26日に県警が大同特殊鋼や関連企業など計3社と、当時の工場長で送検時、大同特殊鋼役員の男ら5人を廃棄物処理法違反(委託基準違反など)の疑いで書類送検しましたが、未だに起訴されていません。こうしているうちにも、どんどん有毒スラグの不法投棄の犯行時期が時効を迎えているのです。
この背景にはこのサンパイ不法投棄事件の実行者らに対して、無許可業者への産廃処理の委託基準違反に留める群馬県環境部局の手加減と、不法投棄目的の廃棄物収集運搬違反にも問おうとしない国交省のコンプライアンス無視の姿勢が見え隠れします。特に群馬県環境部局は、不遜にも、「不法投棄は問えない」などど裁判官でもないのに執行猶予判決に似たような対応を取っている始末です。自分達が持っている権限を勘違いしているとしか思えません、思い上がっている?とも言えるでしょう。
なぜこのような二重基準が起きるのでしょうか。それはこの不法投棄事件が大規模であり、しかも行政を交えた組織的犯罪だからだと、当会は考えています。
■「書類送検」というのは、検察官送致の一種で、被疑者の逮捕・勾留の必要がない事件や、被疑者が送致以前に死亡した事件、公訴時効が成立した事件の被疑者が判明した場合などで行われるとされています。
また「検察官送致」とは、司法警察員(いわゆる警察)が、逮捕された被疑者、書類および証拠物、事件を検察官に送る手続をいいます(刑事訴訟法第246条本文)。一般に、司法警察員が被疑者を逮捕しない場合の送致を在宅送致、逮捕した場合の送致を身柄付送致(身柄送検)といい、「書類送検」の語は前者を指して用いられています。
原則として、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法246条本文)。ただし、検察官が指定した事件については例外的に送致しなくともよいとされています(微罪処分。同条但し書)。公選法違反などではこうした事例が多数見られます。
また、司法警察員が告訴または告発を受けた場合、または自首の場合には、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならないとされています(同法242条、245条)。
送致を受けた検察官は、裁判所に起訴するか否かを決定します(公訴の提起、同法247条)。そして検察官が起訴しない旨決定した場合には「不起訴処分」となります。不起訴処分とする理由としては、犯罪の成立は肯定できるものの「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」(同法248条)と認められること(起訴猶予)、構成要件不該当・違法性阻却・責任阻却等により犯罪が成立しないこと等があります。
■確かに覚せい剤に手を出したASKA容疑者の行為は絶対に許せません。心身ともに健康を蝕む覚せい剤を厳しく取り締まるためには、覚せい剤を手に入れたり使ったりすることのないように、厳しい罰則が適用されなければ、覚せい剤を根絶することはできないからです。
他方、フッ素毒入りの有害スラグが上武道路を中心に群馬県内に野放図に不法投棄されています。さながら群馬県の環境は、覚せい剤の患者のように有害な薬物汚染に晒されていると言えるのではないでしょうか?
このことにより、群馬県に住む多数の地域住民の生活環境に支障を及ぼしていることを見れば、有害スラグ事件の方が毒性は上と言わざるを得ないでしょう。
■ここでちょっと、スラグの流れを振り返ってみましょう。当会の誇る老人徘徊集団リットン調査団に解説をお願いしました。
*****リットン調査団の写真解説リポート*****
↑佐藤建設工業の事務所裏に「頭隠して尻隠さず」状態で雨ざらしにされているスラグが入っている?と思われるフレコンパック。どこからこの有害スラグが持ち込まれたのか?またこのフレコンパックから少しづつバレないように上武道路に不法投棄したのだろうか?何度犯罪に手を染めれば気が済むのだろうか?スラグの不法投棄は常習性があるらしい・・・♪スラグ YES♪ ↑
↑盛り土の中に不純物の混入が判明した建設中の上武道路の様子。2016年11月末現在工事は中断している。パワーショベルで少し掘削して環境調査をしているパフォーマンスに見える。写真では、パワーショベルで少し掘削して何環境調査をしているように見える。きっと環境調査をしているパフォーマンスをしているのだろう。とにかく何カ所か土壌分析調査し、問題がないことにして、工事を再開したい思惑がこの写真からもプンプンと匂ってくる。周辺住民の健康被害などへの配慮は、工期達成のためには、きっと、邪魔ものでしかないのだろう。↑
↑工事がストップしている上武道路を徘徊調査してみる。↑
↑おっ!この旗はどこかで見たことがあるぞ。↑
↑この建設業者の建設現場と思われる場所がここ。工事が中断して重機がストップしている。↑
↑デジタルカメラの望遠をスイッチオン!ウヒョヒョ~ッ。ブラック佐藤建設工業の重機だ。この建設業者はスラグ入り盛り土を購入しているだけでなく、不純物入り盛り土の敷き均しもブラック佐藤建設工業に下請けさせていたのか。仲間ってやつか。↑
↑この業者は、過去にもスラグの不法投棄に係っているが、なんと優良工事の表彰を受けている。上武道路田口改良工事を担当したらしい。有害スラグが混入したことに責任を取って、優良工事表彰を返上してくれたのだろうね?↑
↑ここは上武道路田口改良工事の現場。こちらもブラック佐藤建設工業に大量のスラグ入り盛り土も納入させているのだ。↑
↑ちょっとぬかった、まだ舗装されていない側道をよく見ると・・・。↑
↑サビ浮き黒光り石ばかりではないかっ!有害スラグが大量に不法投棄されている。上武道路工事では、今回取り上げた業者と佐藤建設工業のコンビは初めてではない。ということは、一緒に不法投棄で暴利をむさぼるお仲間ということになるのではないのか?いわゆる「グル」ではないか!何度、不法投棄を繰り返せば気が済むのだ!↑
以上、上武道路工事を振り返って見ましたが、次の詩で閉めたいと思います。
♪余計な毒など無いよね~
全てが君(池下?)と僕(佐藤?)との~~
お金も~う~けさ~♪
♪何度も言うよ 残さず言うよ
金があふれてれる~~迷わずに~SAY YES・スラグYES♪
https://www.youtube.com/watch?v=Q9qAyt0G-jM
今でこそ徘徊老人軍団ですがまだ若かりし90年代にCDを買って聴いていたASKA容疑者が今度こそ更生を果たせることを心よりお祈りいたします。
*****続く*****
■ところで、先月下旬のマスコミの地元版には次のように報道されています。
**********朝日新聞デジタル2016年10月22日
工事現場からスラグ類似物 国道17号上武道路 /群馬県
今年度末に完成予定の国道17号上武道路で、工事中の盛り土から鉄鋼スラグに類似する不純物が見つかったと国土交通省高崎河川国道事務所が20日、発表した。国交省や県が関係者らから事情を聴いている。
同事務所によると、前橋市日輪寺町の工事現場で今月6日、天然砕石が使われるはずの盛り土から、角張った形の不純物約10個を現場担当者が見つけた。
同事務所は、簡易検査したところアルカリ性を示したため、形状や色なども含めスラグに類似しているとして、何かを特定するために検査機関に詳しい分析を依頼した。11月上旬には結果が出るという。
県廃棄物・リサイクル課は「検査結果でスラグなどの産業廃棄物だとわかれば、どこから持ち込まれたのか追及する」としている。
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■上武道路工事で工事中の盛り土から鉄鋼スラグに類似する不純物が見つかった問題でそろそろ結論が出てくるころだと思われます。お決まりのパフォーマンスで「環境調査はやってみました。土壌基準値はクリアーしています。工事は再開いたします」となってしまうのでしょうか?
佐藤建設工業が扱うスラグは2015年9月に群馬県環境部局により「鉱さい」という廃棄物に認定されています。佐藤建設工業は、今度こそ「知らなかった」では済みません。廃棄物を扱う許可を取り消され、スラグを投棄してはいけない事ぐらい認識したはずです。
また佐藤建設工業を下請けとして使った建設業者は、なぜ故、前橋地検に書類送検されているような疑わしい業者と下請け契約を結んだのでしょうか?懸命な地域住民なら、“金儲けのため、またしてもスラグで安価な仕事ができる業者と承知の上でタッグを組んだ”と、当然のように思うのではないのでしょうか?国土交通省に対する不信感は、今、頂点に達しています。
■群馬県環境部局は、有害スラグを産業廃棄物と認定しています。2016年11月に混入が判明した不純物がスラグであるとしたら、佐藤建設工業が販売している建設資材は全て不純物の混入が疑われる建設資材です。盛り土が大量すぎてどこに何が入っているか分かりません。有害スラグが廃棄物に認定後は、「混入の恐れ」があれば全て撤去すべきです。なぜなら「撤去すること」以外に周辺住民の理解は得られないからです。
国土交通省の建設工事は、工事を受注した建設業者の責任施工により進められます。国土交通省は、発注者として、工事目的物に仕様に反した材料の使用などの瑕疵がある場合には、受注者に対してその瑕疵の補修を請求するか、損害の賠償を請求することができます。しかしながら、実際にどのような請求をするかということについては、瑕疵の程度を総合的に検討し、判断することになります。
今回のケースでは、あまりにも大量な盛り土の中から不純物を見つけることは困難です。そのため、佐藤建設工業の盛り土を全て撤去し、あらたな安全な盛り土で作り直すことが求められなければなりません。さもなければ、国民の理解は得られないからです。
特にこの問題で書類送検された佐藤建設工業と何度も仕事をしている建設業者には、国交省からやり直しを是非命令して欲しいものです。そのことによって、この業者に対して来春の工期に間に合わせるよう頑張るよう、仕向けてもらいたいのです。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料1:スラグは廃棄物であることについて
■環境省及び国土交通省の説明をご覧ください。第187回国会 経済産業委員会 第8号(平成26年11月12日)において塩川委員の質問に答えた(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)鎌形 浩史政府参考人、(国土交通省大臣官房技術審議官)山田 邦博政府参考人の話です。
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http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009818720141112008.htm
○鎌形政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の鉄鋼スラグが廃棄物に該当するか否かという点でございますけれども、個別具体的な判断につきましては、産業廃棄物の適正処理に関する指導監督権限を有する、この場合ですと群馬県において適切に判断するということになりますが、その判断の考え方について申し上げますれば、物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思を総合的に勘案して判断するということになります。
御指摘の土壌環境基準については、そのうち、物の性状の判断の要素ということになるということでございます。
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○塩川委員 群馬県の適切な判断という際に、やはり廃棄物処理法に基づいた廃棄物としての認定の作業をしっかり行ってもらう。その点で、国の方が必要なアドバイスなどを行うことを改めて求めるものです。
あわせて、次に国交省にお尋ねしますが、前橋市内の上武国道の工事であります。
上武国道の工事に当たって、再生砕石を使用することになっているのか、なっていないのか。その点について、道路の場合には、アスファルト舗装面の下に路盤があって、その下に路床があって、さらには路体という盛り土部分があるわけですけれども、こういった路盤、路床、路体というのは、この上武国道の工事においては材料はどのような仕様を指定しているんでしょうか。
○山田政府参考人 お答えいたします。
道路に使用する材料の仕様につきましては、それぞれの工事ごとに定められているわけでありますけれども、例えば上武道路の小神明地区ほか改良工事におきましては、国が示した契約図書のうち、工事数量総括表で、路体部分の材料の仕様はれき質土というふうに記載をされているところでございます。(塩川委員「路床、路盤はどうですか」と呼ぶ)路盤のデータは持っておりません。済みません。
○塩川委員 少なくとも路体部分はれき質土ということですから、再生砕石、つまり、鉄鋼スラグも含めたリサイクル品をまぜ合わせたものということになっていないわけであります。
実際に国交省の調査においても、盛り土部分に相当する路体の部分に鉄鋼スラグが使用されているという事例があったわけであります。これは、路体はれき質土だという仕様の指定に反している事例ではありませんか。
○山田政府参考人 れき質土という仕様でございますので、仕様には合っていないということが言えると思います。
○塩川委員 仕様で指定されたもの以外を実際は使用しているということになるわけであります。
その上で、このように仕様書に反するような事案が既に発生している。こういった鉄鋼スラグは、路体部分だけではなくて路床部分にも使われているという指摘もあって、それのエージングの措置がきちっと行われていないために、膨張して、結果、壁面が膨れ上がるような事態が現に上武国道などで生まれているんですよね。そういったこともしっかりと調査が求められておりますし、そもそも仕様に違反するような事例があるのであれば、撤去を含めた必要な是正措置を行うべきだと考えますが、いかがですか。
○山田政府参考人 お答えいたします。
まず、一般論といたしまして、発注者は、工事目的物に仕様に反した材料の使用などの瑕疵がある場合には、受注者に対してその瑕疵の補修を請求するか、損害の賠償を請求することができます。しかしながら、実際にどのような請求をするかということにつきましては、瑕疵の程度を総合的に検討し、判断することになります。
今回の案件等につきましては、廃掃法に基づく調査が今群馬県において行われております。この結果も瑕疵の程度を判断する材料の一つになると考えておりますので、群馬県の調査結果あるいは対応を踏まえて、関係機関と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
※参考資料2:「群馬県環境部局幹部の大同スラグに対する仰天コメント」
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●週刊金曜日に大同スラグ問題に関するジャーナリストの取材記事が掲載されました。この中で、大同スラグを県警に告発した群馬県廃棄物・リサイクル課の松井次長が、取材に対して発した次のコメントが印象に残ります。
「昨年9月、群馬県警が廃棄物処理法違反の疑いで大同特殊鋼に家宅捜索に入った。結局、不法投棄は間われず、同社などの委託基準違反(無許可業者への産廃処理の委託)にとどまる見込みだ。廃棄物処理法の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(16条)の適用を検討したが、「1300円で販売・施工されていたから『みだりに』と言えない」(群馬県廃棄物・リサイクル課 松井次長)」
詳しくはこちらをご覧ください↓↓
〇2016年1月27日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」についての考察↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1871.html#readmore
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※参考資料3:「群馬県環境部局の大同スラグに対する言行不一致」
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こちらもごらんください↓↓
〇2016年10月5日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・豊洲の土壌汚染問題で都知事が所信表明!群馬県との大違いを徹底検証(2) ↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2136.html#readmore
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