■2015年4月に行われた安中市議会選挙で当選した元市議会議長が地元の集会に清酒を配ったことが公選法違反に問われた事件で、当会は被疑者を告発すべく告発状を2015年5月28日付で安中署に提出していました。その後、2016年2月29日付で前橋地検から不起訴処分通知が来たため、当会では2016年10月18日に前橋検察審査会に審査申立書を提出していました。この度、検察審査会から不起訴処分相当とする議決通知が届きましたので、報告します。なお、この件に関する当会のこれまでの経緯は次のブログを参照ください。
※2015年5月22日:安中市慣例の政治家による有権者への金品配布・・・今度も不起訴処分で一件落着?↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1623.html#readmore
※2015年5月27日:安中市慣例の政治家による有権者への金品配布・・・元議長による酒2升配布のその後の経過↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1628.html#readmore
〇2016年10月19日:安中市慣例の政治家による有権者への金品配布・・・今度も不起訴処分で検察審査会に申立↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2147.html#readmore
〇2016年10月26日:安中市慣例の政治家による有権者への金品配布・・・前橋検審からの審査申立受理通知で意見書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2154.html#readmore
*****議決通知書*****PDF ⇒ 20161209cm.pdf
平成28年12月9日
審査申立人 小 川 賢 殿
前橋検察審査会 (公印)
議 決 通 知 書
当検察審査会は、貴殿が申し立てた審査事件について議決しましたから、別添のとおり、その要旨を通知します。
*****議決の要旨*****PDF ⇒ 20161209cm.pdf
平成28年前橋検察審査会審査事件(申立)第20号
申立書記載罪名 公職選挙法違反
検察官裁定罪名 公職選挙法違反
議 決 年 月 日 平成28年12月7日
議 決 の 要 旨
審査申立人
(氏名) 小 川 賢
被疑者
(氏名) 田 中 伸 一
不起訴処分をした検察官
(官職氏名) 前橋地方検察庁 検察官検事 隄 良 行
上記被疑者に対する公職選挙法違反被疑事件(前橋地検平成28年検第186号)につき、平成28年2月29日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し、当検察審査会は、上記申立人の申立てにより審査を行い、次のとおり議決する。
議 決 の 趣 旨
本件不起訴処分は相当である。
議 決 の 理 由
本件不起訴記録並びに審査申立書、審査申立人が提出した意見書及び資料等を精査し、慎重に審査した結果、検察官がした不起訴処分の裁定(起訴猶予)を覆すに足りる証拠がないので、上記趣旨のとおり議決する。
平成28年12月7日
前橋検察審査会 (公印)
**********
■こうして、田中伸一元市議会議長・現安中市議は、晴れて不起訴処分が確定しました。不起訴処分ですから、前科記録も存在せず、今回の事件による汚点は皆無となり、これで市政に専念していただけることになりました。
同市議は、事件以降、所属していた安中市議会の最大会派を離脱し、無所属で活動していますが、今回の不起訴処分相当とする検察審査会の議決通知が出されてことで、安中市議会で最大勢力を持つ保守系会派への復帰に向けて加速するのではないかと見られます。
今回の事件では、同市議は「起訴猶予」による不起訴処分を受けました。「起訴猶予」とは、有罪の証明が可能な場合であっても、被疑者の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)を鑑みて、検察官の裁量によって不起訴とする場合です。これは専門用語で「起訴裁量主義」というようです。
被疑者が不起訴処分を得るためには、捜査機関の保有している証拠の精査や被疑者に有利な証拠の収集(真犯人の存在やアリバイ等)、被害者との示談などを行い、検察官に対して嫌疑が不十分である旨の主張や不起訴が妥当である旨の主張を行っていくことが必要となってきます。これらの活動を全て一般市民が行っていくのは困難であることから、不起訴処分を得るためには法律の専門家である弁護人の選任が不可欠といえます。
不起訴処分となると被疑者に前科は付きません。よって、前科が付くことに起因する前科調書への記録や特定の資格や職業への制約といった不利益の心配がなくなり、被疑者にとってのメリットは非常に大きいといえます。また、不起訴処分となれば刑事手続は終了し身体拘束からも解放されますので、晴れて元の日常生活に復帰することができます。
■このことから、田中伸一・元安中市議会議長が被疑者として絡んだ公選法違反事件では、有罪の証明が可能であったが、被疑者の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)を鑑みて、検察官の裁量によって不起訴とされたことになります。
元安中市議会議長を務めた人物ですから、率先して公職選挙法を理解し、それを遵守すべき義務があるはずでした。安中署ではその経緯をつぶさに捜査したことを当会も確認しておりましたが、結果的には前橋地検の検察官の裁量によって、不起訴となりました、
このため当会では、2016年3月23日に前橋地検を訪れ、検察官になぜ不起訴処分としたのか、その理由を聞きに行きました。ところが、検察官らは、当会の質問に対してまともに答えようとせず、不起訴理由について何も説明をしませんでした。
そこで、前橋検察審査会に審査申立てをして、一般市民から選出された審査員による判断を求めたわけです。その結果、「起訴猶予」による不起訴処分は妥当であったことが審査員らにより議決されたことになります。
■公選法違反を問われた刑事事件で、当会はこれまで何度も告発をしてきましたが、起訴猶予あるいは嫌疑不十分で、被疑者の政治家はいずれも不起訴処分となりました。
今回、元市議が弁護士を起用したかどうかは確認できておりませんが、群馬県には警察や検察に顔の利く弁護士がいるのは確かです。21年前に発生した安中市土地開発公社を舞台にした51億円巨額詐欺横領事件でも、そうした弁護士らが活躍し、安中市役所を巡る黒い霧を晴らすことなく、元職員ただ1名だけが起訴されたにとどまりました。
ちなみに、刑事事件で弁護士による支援が不起訴処分につながる効能をPRした弁護士ナビのサイトを記事の末尾に参考として引用したのでご覧ください。
■今回の事件で、安中市では政治家の現職あるいは政治家を志す候補者が、金品を選挙民に配布しても、せいぜい起訴猶予止まりであり、罪を問われないことがはっきりしました。
だからと言って誰もが同じことをしてもお咎めなしになるわけではありません。おそらく筆者が同じことを行なえば確実に起訴されることでしょう。
しかし、現職政治家や政党をバックにした候補者にとっては、今回の事件について、検察審査会が不起訴相当処分の議決を出したことは大きな福音となるはずです。
■当会は今後、安中市と群馬県で実施される選挙を巡る違反事件について、情報を入手し、その事実を確認できた場合、引き続き告発活動をしていきますが、不起訴処分となっても、検察審査会には審査申立てをしないことにします。なぜなら、検察の出した不起訴処分を検察審査会が覆す議決をすることは、望み薄のためだからです。
【ひらく会事務局からの報告】
※参考情報「刑事事件弁護士ナビ」
https://keiji-pro.com/columns/20/
2016.9.30 痴漢・わいせつ 詐欺罪 傷害罪 薬物犯罪 窃盗罪 暴行罪 殺人罪
起訴と不起訴の違いと不起訴処分を獲得するためにできること
刑事事件において、起訴されるか不起訴となるかの違いは非常に重要です。被疑者の弁護活動も不起訴処分を獲得するための弁護活動に重点が置かれます。
今回は、刑事手続きで必ず知っておきたい起訴と不起訴についての解説を行ないます。もし、ご家族や身近な方が刑事手続にかかっている場合、今回の記事を最後まで読んでいただき、不起訴となるために何かできないか考えてみてください。
刑事事件において、起訴されるか不起訴となるかの違いは非常に重要です。被疑者の弁護活動も不起訴処分を獲得するための弁護活動に重点が置かれます。
今回は、刑事手続きで必ず知っておきたい起訴と不起訴についての解説を行ないます。もし、ご家族や身近な方が刑事手続にかかっている場合、今回の記事を最後まで読んでいただき、不起訴となるために何かできないか考えてみてください。
★不起訴を獲得するには弁護士にご相談下さい!
刑事事件では、いかにして不起訴処分を獲得するかの弁護活動に重きが置かれます。身内が突然逮捕されて、どうすればいいのか不安の方も多いでしょうが、逮捕後は起訴まで最大23日間のタイムリミットがありますので、スピードが重要になります。刑事弁護が少しでも後手になってしまうと、長期勾留や実刑判決など取り返しのつかない事態になることもあります。身近な方が逮捕されてしまったのであれば、まずは弁護士への相談から行うようにして下さい。
★地域から刑事事件を得意とする弁護士を探す
関東 東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|群馬|栃木 関西 大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山 北海道・東北 北海道|青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島 北陸・甲信越 山梨|新潟|長野|富山|石川|福井 東海 愛知|岐阜|静岡|三重 中国・四国 鳥取|島根|岡山|広島|山口|徳島|香川|愛媛|高知 九州・沖縄 福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄 ▶刑事事件の解決を得意とする弁護士を探す
【目次】
■起訴と不起訴の違い
■起訴と不起訴の割合の変化
■主な犯罪の起訴率と起訴猶予率
■不起訴になる3種類の理由
■不起訴を獲得するための3つの弁護方法
■刑事事件での起訴・不起訴までの流れ
■刑事事件では早い段階での対応が重要
■身近な方が逮捕されたのであればまずは弁護士へ相談
●起訴と不起訴の違い
まず初めに、起訴と不起訴の語句の説明と違いについて解説します。
起訴とは
起訴(きそ)とは、公訴の提起(こうそのていき)とも呼ばれます。刑事事件において、検察が捜査を進めていく上で、被疑者の容疑がほぼ確実だと判断した場合に起訴がされます。
砕いて説明すると、起訴とは、検察が、裁判所に対し、「この被疑者を刑事裁判にかけてください」と申請することです。起訴されると対象者は「被疑者」から「被告人」に呼び名が変わります。日本の刑事司法では、起訴されれば統計上は99.9%の確率で有罪となります。
不起訴とは
一方、不起訴(ふきそ)とは、起訴されないことです。不起訴処分となると刑事手続はその時点で終了します。不起訴になるには3つのいずれかの理由が該当することになり、「容疑の疑いが晴れる事」だけが不起訴の理由ではありません。
本人は罪を犯していることには違いないが、今回は起訴を行わないという理由から不起訴処分になることもあります。このことについては「不起訴になる3種類の理由」で、詳しくご説明します。
●起訴と不起訴の割合の変化
法務省が作成している犯罪白書によると、年々逮捕者の人数も減っていきます。20年以上前には起訴されてしまう人がほとんどだったのに関わらず、約10年前の平成14年を境に起訴と不起訴の件数が逆転しています。
割合を見てみても、データの残っている昭和57年は起訴率88.6%に対し、平成25年は32,8%にまで下がっています。一方、逮捕者数も約半分以下に減っているのに対し、不起訴処分になった人数は約3倍にまで増えています。
この背景から考えられることは、
・安易な捜査や自白中心の取調べが冤罪を生み出した反省から、捜査をより慎重に行うようになった
・初犯や軽犯罪については、起訴せず起訴猶予で処理することが多くなった
ということではないでしょうか。
●主な犯罪の起訴率と起訴猶予率
また、平成26年度版の犯罪白書によると、平成25年の主な犯罪の起訴率・起訴猶予率※は以下のとおりです。
罪名一覧 起訴率 起訴猶予率
暴行罪 33.6% 64.0%
傷害罪 42.7% 52.2%
窃盗罪 41.3% 51.5%
詐欺罪 53.3% 30.9%
横領罪 17.8% 80.1%
恐喝罪 39.2% 45.0%
強盗罪 54.4% 8.9%
殺人罪 30.7% 10.7%
強姦罪 43.5% 6.5%
強制わいせつ罪 48.8% 8.8%
公然わいせつ罪 63.2% 33.8%
覚醒剤取締法違反 80.6% 8.3%
※起訴猶予・・・代表的な不起訴の理由
上記はあくまで統計的な数字ですので、上記で起訴率が低いから起訴されやすい、起訴猶予率が高いから起訴されづらいというものではありませんので、あくまで参考値とお考え下さい。
●不起訴になる3種類の理由
不起訴処分には3種類の理由があります。もしも、逮捕された方を不起訴にしたいのであれば以下の3種類に当てはまるような弁護活動をすればいいのです。
〇嫌疑なし
被疑者は罪を犯していないという理由です。犯罪行為に値しない、真犯人が出てきた、などがあります。
〇嫌疑不十分
被疑者が犯罪を起こした疑いはあるのだけれど決定的な証拠がないという理由です。
〇起訴猶予
被疑者は確実に罪を犯したのだけれど今回は許してやろうという理由です。被疑者が深く反省をしている、被害者と示談をしている、犯罪が軽度、再犯の恐れがないなどがあります。
〇不起訴理由の割合
以上3点が不起訴の理由ですが、日本の刑事司法では嫌疑なしとか嫌疑不十分となる可能性は低く、不起訴理由の90%以上は起訴猶予です。
〇不起訴の理由から見る弁護活動
不起訴の3つの理由を見ていくと、不起訴を勝ち取るための弁護活動の方法が見えてきます。嫌疑なし・嫌疑不十分の理由で不起訴を得るためには捜査機関と同程度の証拠収集能力(すなわち、無罪の証拠を収集する能力)が必要になりますが、現実問題としてそれは困難です。
よって、被疑者段階では、まずは起訴猶予による不起訴を勝ち取るための弁護活動が基本となります。そして、起訴猶予となる理由としては以下のようなものが挙げられます。
・被害・罪が大きくない
・被害の弁償がされている
・被害者の処罰感情が乏しい
・前科・前歴がない
・反省の念が客観的に認められる
・再犯の恐れが乏しい
●不起訴を獲得するための3つの弁護方法
起訴猶予の理由はいくつかありますが、おおまかにまとめると4つの要点が考えられます。
〇被害の程度についての弁護
具体的には、実質的な被害がなく刑罰を与えるほどではないことを資料に基づいて説明することです。何を被害と捉えるべきかは犯罪行為毎に異なりますので、弁護人に相談しましょう。
〇被害者に対する弁償・示談
実質的被害がないことの最たるものが、被害者に対する弁償が完了していることです。被害弁償に加え、示談成立によって当事者間では決着がついていることは不起訴になるための大きなプラス要素になります。
このような示談交渉は、被疑者や被疑者家族でもできないことはないですが、現実的には弁護人に交渉を依頼することになるでしょう。
〇再犯可能性を否定する弁護活動
検察官は、不起訴による「お咎めなし」の処理によって加害者が刑事責任を軽視し、再犯に及ぶことを気にします。そのため、検察官に対して再犯のおそれがないことを説得的に主張することは、不起訴処分を導くための重要な弁護活動です。
具体的には、加害者による詳細な自白文書や反省文を作成することで検察官に深い反省の念を示すことや、再犯を防止するための具体的方策(例えば、家族による監督、専門施設による矯正治療等)を取ることを約束することが、これに含まれます。
▶▶刑事事件を得意とする弁護士へ相談する
●刑事事件での起訴・不起訴までの流れ
こちらでは一般的な逮捕後~起訴・不起訴の流れを解説します。まず期間ですが刑事手続では逮捕期間は3日間、勾留期間は原則最大20日間と定められています。
そして、勾留期間の満期までに起訴・不起訴の判断がなされるのが通常です。つまり、逮捕後は23日間で今後の処理が決まってしまうため、グズグズしていると、何もできずに起訴か不起訴かを待つだけになります。
〇逮捕
逮捕されるとまず、警察による取り調べ等の捜査を受けることになります。この捜査は逮捕後48時間以内に終了しないといけません。軽微な罪であったり、犯罪にまで達していないようであればその場で釈放されます。それ以外は検察に身柄を移されます(送検)。
〇送検
警察から検察へと身柄が移されることを送検といいます。今度は検察官から取り調べ等を受けることになるのですが、こちらは送検から24時間以内に終了しなくてはいけません。
逮捕及び送検の結果、身体拘束までは必要ないと判断される場合はその場で釈放されますが、このようなことは稀でほとんどは身体拘束が必要と判断され、検察官は裁判官に「被疑者の身柄確保の期間を延長して、もう少し捜査させて下さい」と勾留請求を行います。
〇勾留
勾留期間は原則とて10日間と決められていますが、その期間中に捜査が完了しない場合は更に10日間勾留期間を延長することができます。なお、勾留はほとんどの事件で延長されており、基本的には20日間近く身体拘束が続くと考えてください。
検察官は勾留期間が終了するまでに、被疑者を起訴するか不起訴にするかの判断をしなくてはなりません。よって、逮捕後から合計した最大23日間以内に起訴・不起訴の判断が下されることになります。
〇起訴・不起訴
まず、不起訴になると即日釈放の手続きが取られ、罪に問われることはありません。起訴の場合、略式起訴でない限り、刑事裁判のために身体拘束は継続されます。
〇その後
正式裁判で起訴された人は約1ヶ月後に刑事裁判が行われます。ここで有罪か無罪、正式な刑罰の判決を下されることになります。
●刑事事件では早い段階での対応が重要
上記のような逮捕後の流れの中で、どのポイントで不起訴に向けてのアクションを取ればいいかというと、なるべく早くというのが答えです。理由は2つ。
〇起訴・不起訴の判断までの時間がない
上記のとおり、起訴・不起訴の判断は逮捕から23日間で決定されます。しかも、弁護人は逮捕直後には就任していないのが通常ですので、弁護活動に費やすことができる時間は更に短いということになります。
そうすると、弁護人は実質的には20日足らずで事案の把握、被害弁償、再犯防止の施策等の活動を行う必要があり、切実に時間がありません。したがって、弁護活動の着手は可能な限り早くというのが鉄則です。
〇拘束期間が長くなるにつれて社会生活への影響が大きくなる
普通に生活していた人が突然逮捕をされ、何日も身柄を拘束されることは、家族や職場との関係に重大な悪影響を及ぼします。拘束期間が長くなればなるほどその影響は大きいのです。特に問題になるのは仕事への影響ではないでしょうか。
会社が逮捕された事実を即座に知ることはありませんが、拘束期間が長くなれば隠し通しきれなくなる可能性があります。迅速な対応を取り、早期に釈放をされることができれば、社会生活への影響も少なく済みます。
●身近な方が逮捕されたのであればまずは弁護士へ相談
いかがでしょうか。このように起訴と不起訴の分かれ目は刑事事件において非常に重要なターニングポイントとなります。上記でお伝えしたように、逮捕された後は迅速な対応が必要となります。
身近な方が逮捕されて一番危険な行為は「何もしない」ことです。身近な方が逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士への相談から始めてください。無料で相談を引き受けてくれる弁護士事務所も多くあります。
▶▶刑事事件を得意とする弁護士へ相談する
●弁護士費用が不安な方へ
実際に事件を解決させるには、弁護士へ依頼をしなければならない場面も出てくるでしょう。率直に申し上げますと、刑事事件での弁護士費用は安くはありません。大事な刑事事件での弁護活動ですが、費用面で諦めてしまわないように以下のコラムもご覧ください。
▶▶「刑事事件の弁護士費用と弁護士費用を抑える3つの方法」
●刑事事件が得意な弁護士へ相談する
関東地方で刑事事件が得意な弁護士
東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|群馬|栃木
関西地方で刑事事件が得意な弁護士
大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山
北海道・東北で刑事事件が得意な弁護士
北海道|青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島
北陸・甲信越で刑事事件が得意な弁護士
山梨|新潟|長野|富山|石川|福井
東海地方で刑事事件が得意な弁護士
愛知|岐阜|静岡|三重
中国・四国で刑事事件が得意な弁護士
鳥取|島根|岡山|広島|山口|徳島|香川|愛媛|高知
九州・沖縄で刑事事件が得意な弁護士
福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄
●刑事事件を得意とする弁護士へ相談する
●弁護士への相談で刑事事件の早期解決が望めます
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刑事事件に関する専門知識もつ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・罪に問われた身内を助けたい
・窃盗罪や傷害罪で捕まってしまった
・痴漢冤罪などの冤罪から逃れたい
など、刑事事件でお困りの事を、【刑事事件を得意とする弁護士】に相談することで、刑事事件の早期解決となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
https://keiji-pro.com/columns/12/
刑事事件の弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法
日本には刑事事件を犯した人でも弁護人を立てる事ができる刑事弁護という権利があります。刑事弁護はスピードが重要になりますが、弁護士に依頼する際に弁護士費用がかかります。
刑事弁護をすることによって、被疑者をサポートしたり、刑を軽くしたり、場合によっては、被害者と示談をまとめ無罪にすることもできます。しかし、弁護士費用がネックになってなかなか刑事弁護が行われない現状もあります。
今回は、刑事事件の弁護士費用を詳しく説明します。家族や知人が刑事事件を起こしてしまった際などに、弁護士の依頼を検討されるかと思います。ぜひ参考にしていただければと思います。
■刑事事件の解決はスピードが命です!
もしあなたの親族が「逮捕・起訴・勾留」されているのであれば、一刻も早く弁護士に相談されることをオススメします。
国選弁護士や当番弁護士は必ずしも「刑事事件の解決が得意」という訳ではありません。当サイト「厳選 刑事事件弁護士ナビ」は数ある弁護士事務所の中から【刑事事件を得意とする弁護士】のみを掲載しております。
ほとんどの事務所が通話料無料で連絡できますので、費用面も含め下記より弁護士へご相談ください。
●刑事事件の解決を得意とする弁護士を探す
【目次】
■刑事事件の弁護士費用相場は少し高い
■刑事事件で必要になる6つの弁護士費用と示談金
■弁護士費用を無駄なく簡単に抑える3つのコツ
■弁護士費用が払えない場合の国選弁護士という制度がある
■刑事事件に弁護士依頼を検討したほうが良いケース
■刑事事件に弁護士を依頼しないほうが良いケース
■刑事事件を得意とする弁護士を探す6つの方法
■刑事事件に弁護士を依頼するタイミング
■まとめ
●刑事事件の弁護士費用相場は少し高い
刑事事件の場合、民事裁判のように慰謝料や請求金が手元に入ってくることはありませんが、その弁護士費用は、民事事件のそれと比べ若干高めといえます。刑事弁護の費用は弁護士事務所や事件の内容によって様々なので、いくらという明確なものもありませんが、平均的な相場としては、着手金30~50万円、報酬金30~50万円の合計60~100万円になっています(これは自白事件の相場であり、もし否認している事件であれば、更に高額となる可能性があります。)。
やはり、刑事事件を起こしてしまった知人、家族を助けるにはそれなりの金額がかかってしまうのです。弁護士費用でかかる内訳は、相談料・接見費用・着手金・成功報酬・実費・日当、それと示談を行う場合は別途示談金がかかってきます。
それでは次で、それぞれの費用の説明とおおよその相場をご説明します。
●刑事事件で必要になる6つの弁護士費用と示談金
高額なイメージのある弁護士費用。それぞれどのような内容に費用がかかってくるのでしょうか。1つずつご説明していきます。
〇相談料 平均 1時間1万円
まず弁護士に相談する際に費用がかかります。電話での相談もあれば、直接事務所に行って相談をすることもあります。相談料金も事務所によって違いがあり、1時間あたり1万円と設定している弁護士事務所が多いようです。
また、最近では初回相談料無料を設けている事務所も多く、弁護士相談に対する敷居も低くなってきています。この、弁護士相談では刑事事件を弁護士に依頼するか判断する場になります。何度も相談するものでもなく、「どのような事件を起こして」「今どのような状況で」「どうしてほしい」ということを明確にしておくと、話もスムーズに進むでしょう。
〇接見費用 平均1回 2~5万円
逮捕、勾留されると被疑者との接触は接見(面会)のみになります。一般の方でも接見できますが、一日一回まで、一回15分程度とかなりの制約があります。弁護士が事件の処理方針を決めてこれを実際に行うためには、被疑者との接見の機会は必須です。
刑事事件の接見費用の相場は、1回の平均は3万円程度ですが、勾留場所によっても異なりますし1万~5万までまちまちと思われます。事件解決に向けて、何度か接見を行わなければならない場合もあり、1度の事件で5回ほど接見を行う場合もあります。その場合、接見費用だけで合計で15万円程度はかかってしまうことになりますので、軽視できません。
事務所によっては、初回接見料無料や、接見費用を取っていない事務所もありますので、依頼する前にしっかりと確認しておきましょう。
〇着手金 平均30~50万円
いざ弁護士に依頼するとなると、「着手金」を支払うことになります。この着手金は、事件の結果が望む内容になっても、ならなくても支払わなくてはいけません。刑事事件の着手金の平均相場は30~50万円になっています。
ここで気をつけて欲しいのが、事務所によって着手金を段階的に設けている場合があるということです。例えば、逮捕後から起訴までの弁護活動に対する着手金と、起訴後の弁護活動の着手金が別になっていたり、示談交渉を行う場合は別途かかってしまう場合があったり、弁護士に依頼する際、この着手金でどこまでやってくれるのかをしっかりと確認しましょう。
〇成功報酬 平均30~50万円
例えば、不起訴になったり、刑が軽くなったり、執行猶予がついたりと、刑事弁護によって結果が良くなった場合に支払われる費用です。相場としては、30~50万円ですが、こちらも事務所や事件の程度によってまちまちです。
そして、こちらでも気をつけて欲しいのが各項目によって個別に成功報酬を設けている事務所があることです。例えば、示談成立で何万円、不起訴で何万円とかかってくる場合があります。依頼する際に、しっかりと弁護士に確認をしましょう。
〇実費
弁護士費用の中でも、見落としがちで後で問題になりやすいのが、この実費と次に説明します日当です。接見するために弁護士が留置所に向かった交通費、コピー代などの刑事弁護をする際にかかった費用になります。
わざわざ実費のことを説明する事務所も多くなく、契約書にちょっと書いてあるだけの場合もあります。接見費用に交通費が含まれてたり、実費はかからないとする事務所もありますので、こちらもしっかりと確認が必要です。
〇日当・タイムチャージ 平均1時間あたり1万円
もう一つ見落としがちなのが、この日当・タイムチャージです。弁護士が事件解決に向けての弁護活動を行った際に、発生するいわば弁護士に払う時給や日給みたいなものです。裁判所に出向いたり、証拠を集めたり、接見に向かう移動時間もタイムチャージに入ることがあります。
着手金を払ったのだから後は弁護士任せと、いろいろお願いしていると後で何十万という請求が来てしまった。ということにもなりかねません。こちらも日当を取ってない事務所や、何日までなら無料と決めている事務所があります。依頼する前にしっかり確認をしましょう
〇示談金の相場
弁護士費用とは別ですが、軽度の犯罪は被害者との示談による交渉も可能で、弁護士費用とは別で示談金を準備する必要があります。示談金も事件の内容や、被害の度合いによっても変わってきますが、相場として10~50万円前後になります。
窃盗罪や器物破損などは、示談金と別で損害額を支払う必要もあります。また、強制わいせつ罪や強姦罪などは示談金も高くなり、100万円を超すことがあります。
●弁護士費用を無駄なく簡単に抑える6つのコツ
やはり弁護士費用は高額になってしまいますね。特に刑事弁護は、身内が事件を起こしたとなって正常な判断ができず、高額な弁護士費用を払うか、やむを得ず刑事弁護を諦めるかの二極化しがちです。費用を少しでも抑え、刑事弁護をつけるためのコツをお伝えします。
〇事件の内容と現状況、希望の結果を明確にしておく
これは、弁護士に相談をする段階で用意しておいた方が良い事柄になります。弁護士に相談する際に、事件の内容、状況がよくわかっていないと、それだけで相談時間がかさみますし、着手してから事件のことを一から調べ始めると、それに対する時間と費用がかかります。事前に説明できる分はしっかりと用意しておきましょう。
〇無料をうまく利用する
弁護士事務所には、初回無料相談を設けているところもあります。その、事件の内容や状況が明確に説明できるのであれば無料相談をうまく利用しましょう。具体的に今回のケースでの弁護士費用での相場や、どういう結果に持っていくのかが最善なのかも感覚的に分かってきます。
何事務所か相談してみて、金額面や、希望の結果に添えるか、立地面(管轄の留置所や裁判所から近いか)などを考慮して弁護士依頼にとりかかりましょう。
〇料金形態をしっかり確認する
刑事弁護はスピードが重要ですが、身内が逮捕されたことによる動揺や焦りで次から次へと弁護士の言うとおりに契約書にサインをすることは避けたいところです。後から、接見費用や日当が重くのしかかってくる事があります。サインをする前、言うならば話を進める前に料金形態をしっかり確認しましょう。
〇事務所によっては弁護士費用の分割も可能
このように高額になりがちな刑事事件での弁護士費用ですが、一度に弁護士へ支払える経済状況でない方も少なからずいらっしゃるでしょう。国選弁護人や当番弁護士などの費用が負担される制度もありますが、必ずしもそれらに依頼して満足のいく結果になるとは言い切れません。
最近では、刑事事件での弁護士費用を分割払い可能にしている事務所も見受けられるようになってきました。今は、無料相談を受けている弁護士事務所も多くなってきていますので、一度費用面も含めて、気になる事務所に相談をしてみましょう。ただ、分割払いを可能としている事務所はまだまだ少ないことが現状です。
〇冤罪で無罪や不起訴になった場合、弁護士費用の返還も可能
冤罪で逮捕され、不利益を被った方も少なからずいます。このような方は、無罪を獲得するために要した弁護士費用は国から返還されないのでしょうか?結論を申し上げますと、冤罪で発生した弁護士費用を返還してもらうことは可能です。
刑事裁判で無罪になった場合
刑事裁判で無罪になった場合、刑事補償法により逮捕の間、身体拘束されていた期間を補償されます。保障の金額は1日1,000~12,500円となっています。また、費用補償という手続きを取ることで、逮捕によって発生した弁護士費用や旅費などを補償する制度です。
しかし、これらの方法は、実際にかかった費用から算出されるのではなく、想定された費用から算出されるので、実際にかかった費用よりも低くなることがほとんどです。
〇不起訴になった場合
無罪を主張し、刑事弁護により不起訴となったのであれば、法務省訓令の「被疑者補償規程」によってかかった費用な不度が補償されます。ただ、現実的に被疑者補償規程が認められることはほとんどありません。
また、無罪でも不起訴でも違法な逮捕や捜査がされていた場合、国に国家賠償を求めることができます。ただ、こちらも認められることがほとんどないことが現実です。このように誤認逮捕や冤罪での国からの補償に関しては、不十分と考えられますが、可能性としてはありますので、逮捕に納得がいかない方は、これら手立てが取れないかを弁護士に相談してください。
〇弁護士費用を補填してくれる保険も登場
突然発生してしまう刑事事件の弁護士費用を補填してくれる保険も最近では登場してきています。とはいえ、刑事事件では国選弁護人や当番弁護士を付けることもできるため、民事事件のみが対象とされている保険もあります。
「痴漢冤罪」などは、突然加害者にされることもある代用的な事件内容で、それに特化した「男を守る弁護士保険」「女を守る弁護士保険」は代表的なものです。詳しくは「痴漢冤罪に間違われたときに弁護士を呼べる保険が登場」をご覧ください。
●弁護士費用が払えない場合の国選弁護人という制度がある
それでもやはり、弁護士費用を払うことが厳しいという方に、「国選弁護人」という制度があります。被疑者本人や家族が弁護士を依頼することを私選弁護というのに対し、国で弁護人を呼んでもらうことを国選弁護と言います。
しかし、いくつかの条件があり、原則として勾留決定後からの選任になりますので、「勾留を回避して即座に外に出たい」とお考えの方は、国選弁護人で解決することは難しくなります。
国選弁護人の活動は、基本的には私選弁護人による弁護活動と変わりません。もっとも、国選弁護人に国から支払われる報酬は極めて低額であることから、国選弁護人のモチベーションは極めて低いのが実情であり、多数回の接見、積極的な示談交渉、外部との緊密な連絡等のきめ細やかなサービスはあまり期待できません。国選弁護人の多くは、できることとできないことについて明確なラインを引いており、必要最低限以外のことはやらないという場合が多いと思われます。
●刑事事件で私選弁護士依頼を検討したほうが良いケース
高額な弁護士費用を払ってでも、自身で刑事事件を弁護士に依頼することで何ができるでしょうか。弁護士費用と刑事弁護で望む内容を天秤にかけて、弁護士に依頼するかどうかご自身で判断してみてください。
〇示談で解決する可能性がある
暴行罪や窃盗罪など比較的軽い内容の犯罪の場合、勾留決定前に被害者と和解し被害届を取り下げてもらえれば、直ちに釈放してもらえる可能性があります。安易に個人で被害者と和解しようとせず、弁護士を挟んで話を進めていけば、示談もスムーズに適正に済ませることができます。
〇会社や家族との外部との連絡を緊密に行いたい
私選弁護人は、国選弁護人よりも、サービスがきめ細やかといえますので、私選で弁護士に依頼することで事件とは直接関わらないことでも対応をしてくれます。その代表的な内容が、逮捕後の会社対応です。逮捕されたことを会社に知られてしまい、解雇に合わないように、早期解決や会社への説明を行ってくれます。
●刑事事件に弁護士を依頼しないほうが良いケース
弁護士依頼を一度検討しなおしたほうが良いケースもあります。高額な料金がかかるため、しっかりと検討した上で依頼しましょう。
〇接見(面会)をしたい、被疑者をサポートしたい
接見をしたいだけであれば、わざわざ依頼をする必要までありません。接見だけの対応をしてくれる事務所もありますし、当番弁護士※という制度もあります。本当に依頼が必要な場合は、弁護士が接見後に「不起訴にできるかも」と提案をしてくれるかもしれません。
※当番弁護士:逮捕された被告人に対し、初回無料接見や法律相談、防御策のアドバイスをしてくれますし、その場で依頼することもできます。当番弁護士は逮捕後警察から連絡するかどうか確認されますので、依頼したい旨を担当の捜査官にお願いしてください。
〇起訴された後である
起訴された後だと、状況は厳しくなり、打てる手段も少なくなりますし、通常国選弁護人が付されますので、私選弁護人の選任の必要は高くありません。ただ、起訴後も身体拘束が続き、外部との連絡を緊密に取りたい、起訴後に無罪の主張をしたいという場合には、国選弁護人とも相談して、私選弁護人の依頼を検討してもよいかもしれません。
〇実際やったのにやってないと否認し続ける
「弁護士を付けたのだから何とか出来る」と考えておられる方もいますが、弁護士は実際に起きたことに対して最善の策を取り、最善の結果を手にする手助けをする法律の専門家であって、事実を塗り替えるものではありません。真実を隠しながら弁護士に依頼しても良い結果は望めないので、検討しなおした方が良いでしょう。
●刑事事件を得意とする弁護士を探す3つの方法
弁護士費用もある程度見込め、刑事弁護をつけようかお考えの方に、刑事事件を得意とする弁護士を探す方法を3つご説明します。法律の種類は様々です。民事事件が得意な弁護士がいれば、刑事事件が得意な弁護士もいます。
〇知人に紹介してもらう
一番確実な方法が知人の弁護士、もしくは逮捕されたことがある人に紹介してもらう方法です。弁護士の知人であれば、本人が刑事事件を得意としていなくても知り合いの弁護士を紹介してくれる可能性は十分あります。
一度逮捕された人だと、弁護士にお世話になっていたかもしれません。紹介しか受け付けていない腕のある弁護士事務所もあり、料金等も参考になると思いますので、知人に心当たりのある人がいれば、一度話をしてみましょう。
〇弁護士会に紹介してもらう
相談料30分5000円程かかってしまいますが、弁護士会を通して各都道府県の法律相談センタ-から弁護士を紹介してもらう方法があります。普段弁護士と関わる機会がない方にとっては、利用しやすい窓口になっています。相談を行った上での紹介ですので、適した弁護士を紹介してくれる可能性が高くなっています。
〇インターネットで探す
このページに辿り着くまでに、いくつかの弁護士事務所もあったかと思いますが、10年ほど前に弁護士も広告を出すことが許可されました。インターネットで弁護士を探すという方法は、今の時代にあった弁護士の探し方ではないかと思います。
「初回相談料無料」と打ち出している事務所も多いかと思いますが、この、無料相談を利用して弁護士事務所に相談してみましょう。「どのような内容で逮捕されたのか」「被疑者の現状はどうなっているのか」「どうしたいのか」を明確にして、数事務所に相談してみて、依頼を検討してみましょう。
当サイトでも、刑事事件を得意とする弁護士を専門に取り扱っていますので、ぜひ参考にしてみてください。
●刑事事件に弁護士を依頼するタイミング
刑事事件の弁護士依頼は、弁護士依頼で求める結果、事件の内容、捜査の進み具合などで一概に「このタイミングで依頼した方がいい」ということはありませんが、一律して言えることが、早いに越したことがないということです。
逮捕から勾留までは、72時間以内、勾留から起訴までは最大20日と期間が決まっており、こちらが「弁護士はどうしたらいいんのだろう」と悩んでいるうちにも、手続は進んでいきます。焦らせるつもりではありませんが、「今」弁護士に相談するのと、「3日後」に弁護士に相談するのでは、結果が全く変わってくることもあります。
逮捕されてしまった、家族や知人を本当にどうにかしたいとお考えならば、何度も言いますが「事件の内容」「事件の進み具合」「どういう結果にしたいのか」をこの3つを明確にまとめ、無料でも構いませんので弁護士に相談してみましょう。
●まとめ
刑事事件の弁護士費用はどうしても高額になってしまいます。しかし、不起訴をもらったり、刑を軽くしたり、被疑者のその後の人生を考えたのであれば、けして高過ぎるということでもありません。そのことを念頭に置きながら、スピーディーかつ慎重に刑事事件の対応に励んでいきましょう。