■福島原発由来の放射性物質で汚染されたバーク(樹皮)チップが大量に滋賀県の琵琶湖湖畔に不法投棄されていた件で、東電からカネをもらって不法投棄をした元官僚が、地元住民団体の追求により、放射能汚染バークチップを回収し、ひそかに持ち込んだ先はなんと我らが県都前橋市でした。
その前橋市で今度は大規模な汚染木材の焼却処理のためのバイオマス発電施設が計画され、東電グループの関電工が群馬県や前橋市からの優遇を受けて、既に施設建設に着手しています。
しかも群馬県は、放射能汚染で大きな損害をもたらした東電グループの関電工が出資する前橋バイオマス燃料㈱に4億8000万円もの補助金を支出するというのです。群馬県はドロボーに追い銭を与えたうえに、我らが郷土を再び放射能汚染の恐怖にさらしているのです。
そのため、当会は補助金の交付を停止すべく住民監査請求書を群馬県監査委員に提出しましたが、補助金の支出が履行されていないという理由で門前払いの却下となりました。そこで補助金の一部交付が為されたことを確認したうえで、再度、9月23日に住民監査請求を行いました。
■その結果、11月28日付で群馬県監査委員からまたもや却下という監査結果通知が届きました。
*****監査結果通知(抜粋)*****
第7 監査委員の判断
本件措置請求に関して、認定した事実関係を基に監査委員が判断した結果は、次のとおりである。
1 判断
地自法第242条に規定する住民監査請求は、地方公共団体の長、職員等の違反又は不当な行為等により、地方公共団体が被った損害を補填し、又は損害を被ることを防止するために、当該地方公共団体の住民が住民全体の利益を確保する見地から必要な措置を講ずべきことを請求する制度であり、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである。
本件措置請求において、請求人は、本件補助金の交付を含む平成27年度9月補正予算案を決定した群馬県議会平成27年第3回前期定例会における議決の撤回を求めていると解される。
しかしながら、議会の行為は、住民監査請求の対象外である。
よって、本件措置請求のうち、本件補助金を平成27年度補正予算から支出することを決めた措置の撤回を求めるとする部分は、不適法である。
また、請求人は、本件補助金交付申請に基づく本件補助金の交付を差止めるよう求めているものと解される。
本件補助金の交付については、平成28年7月4日、群馬県財務規制(平成3年群馬県規則第18号)第3条の規定により、知事から権限を委託された渋川森林事務所長が、本件議決に基づき、交付決定したものである。
しかしながら、「議会の議決があったからというて、法令上違法な支出が適法な支出となる理由はない。(略)監査委員は、議会の議決があった場合にも、長に対し、その執行につき妥当な措置を要求することができないわけではないし、ことに訴訟においては、議決に基づくものでも執行の禁止、制限等を求めることができるものとしなければならない」(最大判昭和37年3月7日民集16巻3号445頁)のであるから、知事は、議会の議決があった場合であっても、法令に違反すると認められた場合において、その執行につき是正措置を講ずるかどうかを検討する義務を負っているというべきである。
これに基づき本件をみるに、県は、国森林整備加速化補助金を財源として、県森林整備加速化基金を造成し、国が定めた補助対象基金事業を実施する者に対して、その事業に要する経費の一部を県森林整備加速化補助金として交付しており、補助対象基金事業メニュー、事業主体、補助率等は、国の森林整備加速化・林業再生事業実施要綱に規定されているところ、本件補助金の補助対象事業である本件施設整備事業は、同要綱別表3(林業成長産業化総合対策)の「3 木質バイオマス利用施設等整備」に該当するというのであるから、本件議決に基づく渋川森林事務所長の本件補助金交付決定に違法又は不当というべきものはないと解される。
請求人は、本件補助金の交付により、本件施設整備事業が実施され、本件燃料供給事業及び別法人が行う本件発電事業が事業化されることによって、放射性物質が拡散し、周辺環境が汚染される旨を主張するが、木質バイオマス発電事業と環境汚染の直接的因果関係を客観的に示す証拠資料は提出されていないし、仮に提出されていたとしても、本件補助金の交付は、県産木材における放射性物質の汚染状況のほか、燃料チップ製造施設に搬入される木材や発電事業によって発生する焼却灰等の管理方法も含めて、県議会において適法な手続のもとに審議され、政策的な判断として可決されたものである以上、財務会計行為の是非を問う住民監査請求においては、所論のような理由によって本件交付決定を違法又は不当とすることはできない。
また、請求人は、本件補助対象事業者等の住民に対する説明不足、技術力不足、出資法人の社是等との齟齬等を取り上げて、その補助金不適合性を主張するが、いずれもいかなる法令に、いかなる理由により違法又は不当となるのかを示していないから、これによって本件交付決定を違法又が不当とすることはできない。
さらに、請求人は、本件発電事業に係る環境アセスメント手続の不備を主張するが、本件発電事業は、本件補助金の補助対象事業である本件施設整備事業とは別法人が行う事業であって、本件発電事業の実施に係る行政手続は、本件補助金交付決定の要件とは関わりがないから、これによって本件交付決定を違法又は不当とすることはできない。
2 結論
以上のことから、本件措置請求のうち、本件補助金を平成27年度補正予算から支出することを決めた措置の撤回を求めるとする部分は、住民監査請求として不適法であるから、これを却下する。
また、本件補助金交付申請に基づく補助金の支払停止を求めるとする部分は、いずれも理由がないから、これを却下する。
**********
■県民の安心・安全な生活環境保全を優先すべき群馬県の執行部の監視役の監査委員がこの体たらくですから、完全に東電福島原発の放射能に正常な判断能力を侵されているとしか思えません。
そこで、現在係争中のバイオマス発電住民訴訟にも関係することから、この呆れた住民監査結果を甲第14号証として、前橋地裁に提出することにし、併せて今月末までに住民訴訟を提起すべく準備に着手しました。
2016年12月8日に前橋地裁と被告群馬県訴訟代理人弁護士宛に提出した証拠説明書と甲14号証は次のとおりです。
*****証拠説明書(甲14号証)*****PDF ⇒ 20161208yb14m.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第12号 住民訴訟によるバイオマス補助金差止請求事件
原告 小 川 賢 外1名
被告 群馬県知事 大澤正明
平成28年12月8日
前橋地方裁判所民事2部合議係 御中
証 拠 説 明 書(甲14号証)
原告 小 川 賢 ㊞
原告 羽 鳥 昌 行 ㊞
●号証 甲14
●項目 監査結果通知
●原本・写しの別 写し
●作成年月日 平成28年11月28日
●作成者 群馬県監査委員
●立証趣旨
住民訴訟に先立ち前置主義に基づき原告らが群馬県監査委員に対して監査請求をした結果、まだ補助金の支出をしていないので監査請求資格がないとして6月14日付で却下された(甲13)。
これを待っていたかのようにその後、被告により補助金の交付が決定され、補助金の一部が支出されたことが明らかになったことから、あらためて原告として、本住民訴訟事件を補完すべく、2回目の住民監査請求を群馬県監査委員らに行ったところ、同監査委員らは、補助金を平成27年度の補正予算に計上したことも、当該補助金を支出した(する)ことについても問題がないので、本件補助金交付申請に基づく補助金の支払停止を求めるとする部分は、いずれも理由がない、などとして、またもや却下した。
このように、2度の住民監査を通じて明らかになったことは、群馬県監査委員は被告群馬県の言うなりであり、群馬県では監査委員制度が機能不全に陥っている実態である。
そのため、本来は県民の安心・安全な事業推進のために使われるべき補助金であるのに、被告が県外の特定業者らと癒着して、県民軽視どころか放射能汚染という後生の県民世代に悪影響を及ぼす利益追求偏重事業に加担する補助金の支出について、全く判断をしようとしない。このことから群馬県では県民本位の公平公正な税金の支出の監視ができなくなっていることを示す。
原告らは、この監査結果を踏まえて、2016年12月末の地裁最終営業日までに、あらたに住民訴訟を提起すべく、訴状作成の準備に着手したところである。
添付:甲14号証
**********
●被告あての送付書 PDF ⇒ 20161208t.pdf
●被告からの受領書 PDF ⇒ 20161209m.pdf
■この行政側と東電グループの業者間で進められている官業癒着の象徴ともいうべき前橋バイオマス発電施設では、燃焼用ボイラーから出るセシウムを含む排ガスの量が群馬県環境影響評価条例が定める時間あたり4万ノルマル㎥を遥かに超えるにもかかわらず、水分の多い木材チップを燃やすため、排ガスの大半は水蒸気だからその分を排ガス量から20%カットするなどと、とんでもない超法規的措置がとられています。
さらに関電工が出資している前橋バイオマス燃料㈱には、補助金をつかって、世界でも他に例を見ない木質チップの脱水装置が導入されることになっています。
これは、粉砕された放射能汚染木質チップを強力な油圧プレスにかけて、木材中のセシウムが溶け出した放射能汚染水分を多量に搾り取って、直ぐにボイラーに投入し燃焼させやすくしようというものです。
関電工ら事業者は、原料の木質チップの水分が多いという理由で群馬県に対して排ガス量を2割棒引きさせたうえに、木質チップを押しつぶして水分を瞬時に搾り取って含有水分量を下げるための脱水装置に巨額の補助金を群馬県からかすめとろうとしています。
こうして関電工は、水分量の多い木材チップでも即座に燃焼効率のよいものに変えて、しかも排ガス量を気にせず、大量の放射能汚染木材を焼却処理できることになったのです。しかも我々の税金を原資とする補助金を得て、初期投資を大幅に軽減できるのです。
■当会では、バイオマス発電こうした行政の横暴な手続きの経緯を精査し、検証する必要があると考えております。
そのため、この裁判を通じて、さまざまな関連資料を入手していきたいと考えております。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
その前橋市で今度は大規模な汚染木材の焼却処理のためのバイオマス発電施設が計画され、東電グループの関電工が群馬県や前橋市からの優遇を受けて、既に施設建設に着手しています。
しかも群馬県は、放射能汚染で大きな損害をもたらした東電グループの関電工が出資する前橋バイオマス燃料㈱に4億8000万円もの補助金を支出するというのです。群馬県はドロボーに追い銭を与えたうえに、我らが郷土を再び放射能汚染の恐怖にさらしているのです。
そのため、当会は補助金の交付を停止すべく住民監査請求書を群馬県監査委員に提出しましたが、補助金の支出が履行されていないという理由で門前払いの却下となりました。そこで補助金の一部交付が為されたことを確認したうえで、再度、9月23日に住民監査請求を行いました。
■その結果、11月28日付で群馬県監査委員からまたもや却下という監査結果通知が届きました。
*****監査結果通知(抜粋)*****
第7 監査委員の判断
本件措置請求に関して、認定した事実関係を基に監査委員が判断した結果は、次のとおりである。
1 判断
地自法第242条に規定する住民監査請求は、地方公共団体の長、職員等の違反又は不当な行為等により、地方公共団体が被った損害を補填し、又は損害を被ることを防止するために、当該地方公共団体の住民が住民全体の利益を確保する見地から必要な措置を講ずべきことを請求する制度であり、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである。
本件措置請求において、請求人は、本件補助金の交付を含む平成27年度9月補正予算案を決定した群馬県議会平成27年第3回前期定例会における議決の撤回を求めていると解される。
しかしながら、議会の行為は、住民監査請求の対象外である。
よって、本件措置請求のうち、本件補助金を平成27年度補正予算から支出することを決めた措置の撤回を求めるとする部分は、不適法である。
また、請求人は、本件補助金交付申請に基づく本件補助金の交付を差止めるよう求めているものと解される。
本件補助金の交付については、平成28年7月4日、群馬県財務規制(平成3年群馬県規則第18号)第3条の規定により、知事から権限を委託された渋川森林事務所長が、本件議決に基づき、交付決定したものである。
しかしながら、「議会の議決があったからというて、法令上違法な支出が適法な支出となる理由はない。(略)監査委員は、議会の議決があった場合にも、長に対し、その執行につき妥当な措置を要求することができないわけではないし、ことに訴訟においては、議決に基づくものでも執行の禁止、制限等を求めることができるものとしなければならない」(最大判昭和37年3月7日民集16巻3号445頁)のであるから、知事は、議会の議決があった場合であっても、法令に違反すると認められた場合において、その執行につき是正措置を講ずるかどうかを検討する義務を負っているというべきである。
これに基づき本件をみるに、県は、国森林整備加速化補助金を財源として、県森林整備加速化基金を造成し、国が定めた補助対象基金事業を実施する者に対して、その事業に要する経費の一部を県森林整備加速化補助金として交付しており、補助対象基金事業メニュー、事業主体、補助率等は、国の森林整備加速化・林業再生事業実施要綱に規定されているところ、本件補助金の補助対象事業である本件施設整備事業は、同要綱別表3(林業成長産業化総合対策)の「3 木質バイオマス利用施設等整備」に該当するというのであるから、本件議決に基づく渋川森林事務所長の本件補助金交付決定に違法又は不当というべきものはないと解される。
請求人は、本件補助金の交付により、本件施設整備事業が実施され、本件燃料供給事業及び別法人が行う本件発電事業が事業化されることによって、放射性物質が拡散し、周辺環境が汚染される旨を主張するが、木質バイオマス発電事業と環境汚染の直接的因果関係を客観的に示す証拠資料は提出されていないし、仮に提出されていたとしても、本件補助金の交付は、県産木材における放射性物質の汚染状況のほか、燃料チップ製造施設に搬入される木材や発電事業によって発生する焼却灰等の管理方法も含めて、県議会において適法な手続のもとに審議され、政策的な判断として可決されたものである以上、財務会計行為の是非を問う住民監査請求においては、所論のような理由によって本件交付決定を違法又は不当とすることはできない。
また、請求人は、本件補助対象事業者等の住民に対する説明不足、技術力不足、出資法人の社是等との齟齬等を取り上げて、その補助金不適合性を主張するが、いずれもいかなる法令に、いかなる理由により違法又は不当となるのかを示していないから、これによって本件交付決定を違法又が不当とすることはできない。
さらに、請求人は、本件発電事業に係る環境アセスメント手続の不備を主張するが、本件発電事業は、本件補助金の補助対象事業である本件施設整備事業とは別法人が行う事業であって、本件発電事業の実施に係る行政手続は、本件補助金交付決定の要件とは関わりがないから、これによって本件交付決定を違法又は不当とすることはできない。
2 結論
以上のことから、本件措置請求のうち、本件補助金を平成27年度補正予算から支出することを決めた措置の撤回を求めるとする部分は、住民監査請求として不適法であるから、これを却下する。
また、本件補助金交付申請に基づく補助金の支払停止を求めるとする部分は、いずれも理由がないから、これを却下する。
**********
■県民の安心・安全な生活環境保全を優先すべき群馬県の執行部の監視役の監査委員がこの体たらくですから、完全に東電福島原発の放射能に正常な判断能力を侵されているとしか思えません。
そこで、現在係争中のバイオマス発電住民訴訟にも関係することから、この呆れた住民監査結果を甲第14号証として、前橋地裁に提出することにし、併せて今月末までに住民訴訟を提起すべく準備に着手しました。
2016年12月8日に前橋地裁と被告群馬県訴訟代理人弁護士宛に提出した証拠説明書と甲14号証は次のとおりです。
*****証拠説明書(甲14号証)*****PDF ⇒ 20161208yb14m.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第12号 住民訴訟によるバイオマス補助金差止請求事件
原告 小 川 賢 外1名
被告 群馬県知事 大澤正明
平成28年12月8日
前橋地方裁判所民事2部合議係 御中
証 拠 説 明 書(甲14号証)
原告 小 川 賢 ㊞
原告 羽 鳥 昌 行 ㊞
●号証 甲14
●項目 監査結果通知
●原本・写しの別 写し
●作成年月日 平成28年11月28日
●作成者 群馬県監査委員
●立証趣旨
住民訴訟に先立ち前置主義に基づき原告らが群馬県監査委員に対して監査請求をした結果、まだ補助金の支出をしていないので監査請求資格がないとして6月14日付で却下された(甲13)。
これを待っていたかのようにその後、被告により補助金の交付が決定され、補助金の一部が支出されたことが明らかになったことから、あらためて原告として、本住民訴訟事件を補完すべく、2回目の住民監査請求を群馬県監査委員らに行ったところ、同監査委員らは、補助金を平成27年度の補正予算に計上したことも、当該補助金を支出した(する)ことについても問題がないので、本件補助金交付申請に基づく補助金の支払停止を求めるとする部分は、いずれも理由がない、などとして、またもや却下した。
このように、2度の住民監査を通じて明らかになったことは、群馬県監査委員は被告群馬県の言うなりであり、群馬県では監査委員制度が機能不全に陥っている実態である。
そのため、本来は県民の安心・安全な事業推進のために使われるべき補助金であるのに、被告が県外の特定業者らと癒着して、県民軽視どころか放射能汚染という後生の県民世代に悪影響を及ぼす利益追求偏重事業に加担する補助金の支出について、全く判断をしようとしない。このことから群馬県では県民本位の公平公正な税金の支出の監視ができなくなっていることを示す。
原告らは、この監査結果を踏まえて、2016年12月末の地裁最終営業日までに、あらたに住民訴訟を提起すべく、訴状作成の準備に着手したところである。
添付:甲14号証
**********
●被告あての送付書 PDF ⇒ 20161208t.pdf
●被告からの受領書 PDF ⇒ 20161209m.pdf
■この行政側と東電グループの業者間で進められている官業癒着の象徴ともいうべき前橋バイオマス発電施設では、燃焼用ボイラーから出るセシウムを含む排ガスの量が群馬県環境影響評価条例が定める時間あたり4万ノルマル㎥を遥かに超えるにもかかわらず、水分の多い木材チップを燃やすため、排ガスの大半は水蒸気だからその分を排ガス量から20%カットするなどと、とんでもない超法規的措置がとられています。
さらに関電工が出資している前橋バイオマス燃料㈱には、補助金をつかって、世界でも他に例を見ない木質チップの脱水装置が導入されることになっています。
これは、粉砕された放射能汚染木質チップを強力な油圧プレスにかけて、木材中のセシウムが溶け出した放射能汚染水分を多量に搾り取って、直ぐにボイラーに投入し燃焼させやすくしようというものです。
関電工ら事業者は、原料の木質チップの水分が多いという理由で群馬県に対して排ガス量を2割棒引きさせたうえに、木質チップを押しつぶして水分を瞬時に搾り取って含有水分量を下げるための脱水装置に巨額の補助金を群馬県からかすめとろうとしています。
こうして関電工は、水分量の多い木材チップでも即座に燃焼効率のよいものに変えて、しかも排ガス量を気にせず、大量の放射能汚染木材を焼却処理できることになったのです。しかも我々の税金を原資とする補助金を得て、初期投資を大幅に軽減できるのです。
■当会では、バイオマス発電こうした行政の横暴な手続きの経緯を精査し、検証する必要があると考えております。
そのため、この裁判を通じて、さまざまな関連資料を入手していきたいと考えております。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】