■昨年2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職についていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を9月27日に提出しています。このほど、11月15日付で当会事務局に群馬弁護士会綱紀委員会から乙第1号証が送られてきたため、11月27日に反論書を提出したところ、4カ月半ぶりに2018年4月9日、同委員会から調査期日通知書が当会事務局に届きました。
↑「県民に身近な、そして開かれた弁護士会を目指す」と抱負を語る佐々木会長。
出典:群馬テレビ・群テレ【リーダーズeye】群馬弁護士会・佐々木弘道会長に聞く(18/4/2)
URL ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=RXmzv3tTQbw ↑
この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html#readmore
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html#readmore
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html#readmore
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月27日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
弁護士会から送られてきた調査期日通知書は次の通りです。
*****調査期日通知書*****PDF ⇒ 20180406qnmm57ijo10.pdf
平成30年4月6日
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢 殿
群馬弁護士会
会長 佐々木 弘 道
調 査 期 日 通 知 書
群馬弁護士会平成29年(綱)第41号
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
対象弁護士 長 友 友 之
上記長期請求事案に関して,貴殿からお話をうかがいたく,下記のとおり調査期日を開きますので,ご出席下さるようご通知します。
なお,都合によりご出席できない場合は,その旨及び理由を付した文書をご提出してください。
記
1 期 日 平成30年5月7日(月)午前10時
2 場 所 群馬弁護士会館
前橋市大手町3-6-6
※ 上記期日に出席できる場合は,お手数ですが同封の「期日請書」に署名・押印のうえ,4月13日(金)までに,返送又はファクシミリでご返信ください。
電話 027-233-4804
FAX 027-234-7426(担当 猪浦)
=====期日請書=====
期 日 請 書
事案番号 群馬弁護士会平成29年(綱)第41号
表題の事案について,下記の期日に出席いたします。
平成 年 月 日
懲戒請求者 印
記
1 期 日 平成30年5月7日(月)午前10時
2 場 所 群馬弁護士会館
前橋市大手町3-6-6
群馬弁護士会
会長 佐々木 弘 道 殿
押印のうえ,返送又はファクシミリ返信してください。
FAX 027-234-7425
電話 027-233-4804(担当 猪浦)
**********
■開催期日は5月連休明けですが、当会が懲戒請求を行ってから実に7カ月以上経過して、当会の考え方を示す機会を与えてもらえることになりました。
調査期日の模様はおってご報告します。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑「県民に身近な、そして開かれた弁護士会を目指す」と抱負を語る佐々木会長。
出典:群馬テレビ・群テレ【リーダーズeye】群馬弁護士会・佐々木弘道会長に聞く(18/4/2)
URL ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=RXmzv3tTQbw ↑
この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html#readmore
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html#readmore
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html#readmore
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月27日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
弁護士会から送られてきた調査期日通知書は次の通りです。
*****調査期日通知書*****PDF ⇒ 20180406qnmm57ijo10.pdf
平成30年4月6日
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢 殿
群馬弁護士会
会長 佐々木 弘 道
調 査 期 日 通 知 書
群馬弁護士会平成29年(綱)第41号
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
対象弁護士 長 友 友 之
上記長期請求事案に関して,貴殿からお話をうかがいたく,下記のとおり調査期日を開きますので,ご出席下さるようご通知します。
なお,都合によりご出席できない場合は,その旨及び理由を付した文書をご提出してください。
記
1 期 日 平成30年5月7日(月)午前10時
2 場 所 群馬弁護士会館
前橋市大手町3-6-6
※ 上記期日に出席できる場合は,お手数ですが同封の「期日請書」に署名・押印のうえ,4月13日(金)までに,返送又はファクシミリでご返信ください。
電話 027-233-4804
FAX 027-234-7426(担当 猪浦)
=====期日請書=====
期 日 請 書
事案番号 群馬弁護士会平成29年(綱)第41号
表題の事案について,下記の期日に出席いたします。
平成 年 月 日
懲戒請求者 印
記
1 期 日 平成30年5月7日(月)午前10時
2 場 所 群馬弁護士会館
前橋市大手町3-6-6
群馬弁護士会
会長 佐々木 弘 道 殿
押印のうえ,返送又はファクシミリ返信してください。
FAX 027-234-7425
電話 027-233-4804(担当 猪浦)
**********
■開催期日は5月連休明けですが、当会が懲戒請求を行ってから実に7カ月以上経過して、当会の考え方を示す機会を与えてもらえることになりました。
調査期日の模様はおってご報告します。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】