■関電工による放射能汚染木材を大量に集荷し、チップにしてから、機械的に油圧プレスで脱水し、ボイラーに投入して燃焼させ、発生した高温高圧の蒸気でタービンを回すことで、発電機を駆動させて電気を起こし東電に販売するという亡国事業=バイオマス発電施設設置計画で、事業者である関電工が群馬県環境アセスメント条例の適用を受けないまま、既に2月以降、実質的な運転開始状態にあります。この控訴審はこれまで、第1回口頭弁論が2018年2月5日(月)11時に、第2回口頭弁論が2018年3月12日(月)11時に東京高裁7階717号法廷で開かれ、本日2018年4月23日(月)13時15分から第3回口頭弁論が開廷されました。ところが、開廷直前に、群馬県(被控訴人)が突然乙第5号証を突き出してきたのでした。
↑4月23日正午過ぎの東京高裁のある裁判所合同ビル。正門前にカメラを構えたマスコミ関係者が数十人固まって、こちら側を注視していたのと、裁判所の傍聴者控え場所にも大勢の人たちが並んでいたのが注目された。↑
この事件で、当会では、なぜ群馬県が関電工のバイオマス発電だけ環境アセスメントを適用しようとしないのか、その理由を確かめようと、群馬県に情報開示請求しましたが、群馬県はその根拠を示す文書が存在しないと主張しています。そのため、行政訴訟に踏み切りましたが、一審の前橋地裁の塩田裁判長は、被告群馬県側の主張である「口頭で条例の特例措置を説明したが、条例の対象外と判断したのは事業者である関電工だから、文書としては存在しない」という、行政側の無茶苦茶な言い分だけを採用し、2017年11月8日に原告オンブズマン敗訴の判決を下してしまいました。
そこで、当会では同11月22日に控訴状を前橋地裁に提出し、12月4日に訂正申立書と控訴理由書を提出しました。そして、2018年2月5(月)午前11時に東京高裁で控訴審の第1回口頭弁論が開かれたのち、3月12日(月)午前11時に同じ法廷と時刻で第2回口頭弁論が開かれ、今回、4月23日(月)午後1時15分から第3回口頭弁論が行われました。
この訴訟事件に関する前橋地裁一審判決から今の控訴に至る過程は次のブログをご覧ください。
○2017年11月8日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要根拠文書不存在訴訟で地裁が原告敗訴の問答無用判決↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2456.html#readmore
○2017年11月22日:【緊急速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電施設から大量の白煙!関電工の暴挙!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2472.html#readmore
○2017年11月30日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…赤城山南麓に漂うバイオマス発電の白煙と控訴状不備を指摘してきた裁判所↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2482.html#readmore
〇2017年12月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の一審敗訴で控訴理由書等を地裁に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2486.html#readmore
〇2017年12月19日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審が2月5日に決定!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2504.html#readmore
〇2018年1月31日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の2.5控訴審が迫り群馬県が控訴答弁書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2550.html#readmore
○2018年2月3日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…2月5日東京高裁で開かれた環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2559.html#readmore
○2018年3月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の第2回控訴審が3月12日東京高裁で開廷↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2591.html#readmore
〇2018年4月23日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の第3回控訴審を前に県が乙4号証を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2619.html
傍聴希望者の長蛇の列を横切りながら、東京高裁のある裁判所合同庁舎の玄関に入りました。X線による荷物検査と金属探知ゲートによるボディチェックを経て、エレベータで7階に上がり、717号法廷に付きました。まだ開廷までに30分ほど時間があったので、壁にかかっていた開廷表を確認しました。
*****東京高裁開廷表*****
717号法廷(7階)開廷表
平成30年4月23日 月曜日
●開始/終了/予定 10:00/11:00/弁論(本人尋問)
○事件番号/事件名 平成29年(ネ)第4349号/有価証券の確認帰確認請求控訴事件
○当事者 福田篤二/松本光江 外
○代理人 /
○担当 第23民事部Bロ係
裁判長 垣内正
裁判官 高宮健二
裁判官 小川理津子
書記官 小山内文子、佐藤大司
●開始/終了/予定 11:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ネ)第590号/国家賠償請求控訴事件
○当事者 藤原忍/国
○代理人 /
○担当 第23民事部Dニ係
裁判長 垣内正
裁判官 内堀宏達
裁判官 廣澤諭
書記官 小山内文子、佐藤大司
●開始/終了/予定 13:15/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行コ)第368号/公文書不存在決定処分取消請求事件
○当事者 市民オンブズマン群馬/群馬県
○代理人 /
○担当 第23民事部Cイ係
裁判長 垣内正
裁判官 内堀宏達
裁判官 小川理津子
書記官 小山内文子、佐藤大司
●開始/終了/予定 14:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ネ)第964号/貸金請求控訴事件
○当事者 株式会社太陽/飯島章次
○代理人 /
○担当 第23民事部Bハ係
裁判長 垣内正
裁判官 高宮健二
裁判官 小川理津子
書記官 小山内文子、佐藤大司
**********
その後、隣りの待合室で待機していたところ、午後1時前後に、群馬県(被控訴人)の訴訟代理人の石原栄一弁護士と、群馬県職員1名が待合室に入室してきました。
挨拶を交わすと間もなく、職員が「すいませんが、今日用意した書類があります」と声をかけてきました。当会はびっくりして「今日用意した書類って、なにかあったんですか?」と言うと、県職員は「証拠の補充で、先日送った乙4号証に加えて、今回乙5として、ちょっと補充をしたものです。すいません。今朝9時過ぎにFAXを(市民オンブズマン群馬に)送らせて頂いたが、念のため、持ってきたので、正本に受取のサインだけをお願いしたい。副本を渡すので正本にサインをお願いします」といって、正本へのサインを求められました。
サインをするにあたって、中身をざっと見てみたところ、関電工から提出のあった書類を廃棄したことについて、特定するための追加説明であることがわかりました。
正本の証拠説明書と乙5号証の右下に署名をして、副本一式を受領しました。開廷前わずか10分前のことでした。
■第3回口頭弁論の直前に群馬県が突然出してきた乙5号証は次のとおりです。
*****証拠説明書(乙5)*****PDF ⇒ 20180423_otsu_no.5.pdf
平成29年(行コ)第368号 公文書不存在決定処分取消請求控訴事件
控 訴 人 市民オンブズマン群馬
被控訴人 群馬県
証拠説明書(乙5)
平成30年4月20日
東京高等裁判所 第23民事部Cイ係 御中
被控訴人訴訟代理人
弁護士 石原 栄一
弁護士 関 夕三郎
弁護士 織田 直樹
●乙号証No.:5
○標目:聴取報告書(再補充)
○作成年月日:平成30年4月20日
○原本・写しの別:原本
○作成者:被控訴人環境森林部環境政策課長 松下克
○立証趣旨:
・乙3号証に記載された,(株)関電工から入手した資料について、破棄された経緯及びその時期をできる限り特定すべく補充したもの。
以上
*****乙第5号証*****PDF ⇒ 20180423_otsu_no.5.pdf
聴取報告書(補充)
平成29年(行コ)第368号公文書不存在決定処分取消請求控訴事件において、平成30年3月9日付証拠(乙第3号証)として提出した聴取報告書本文の各項に記載した事実経過について、平成30年4月18日付証拠(乙第4号証)に加え,以下のとおり補充して報告する。
平成30年4月20日
群馬県環境森林部環境政策課長 松下 克
当課担当者が,平成27年3月頃(3月30日より以前)に(株)関電工から問い合わせを受けた時には,すでに当課において条例アセスにおける木質バイオマス発電の取扱についての検討が進んでおり,運用を定める方針となっていた。
このような中,前橋バイオマス発電施設が具体化した場合に備え,条例施行規則別表第1に規定する規模要件のどこに該当するかや,手続の大まかなスケジュールのめどを付けて,事務処理の段取りを立てるために,当該施設に係る計画概要を入手した。
それ以降,(株)関電工からは,問合せ↑条例アセスメントの手続に入る等の連絡はなく,そうした中,平成27年3月31日付で運用が決定された。
平成27年4月以降に,(株)関電工から,運用を適用すると条例施行規則別表第1に基づく規模要件未満となる旨の連絡を受け,条例アセスの手続の必要性がなくなったことから,平成27年5月末頃までに同資料を破棄した。
**********
■こうした事前の経緯を経たうえで、7分前に717号法廷に入室し、控訴人席に着席し、裁判官らの入廷を待ちました。ちょうど当会の会員で、高崎経済大学の入試合格無効処分で高崎市からひどい目に遭わされたことのあるかたが、傍聴に駆けつけてくれました。
2207
定時きっかりに始まった第3回口頭弁論のやりとりは概ね次の流れでした。
「起立願います。」と事務官の声が
裁判長が「こんにちは!」と声をかけて入廷すると、後、事件番号と控訴人、被控訴人の行重を告げました。
裁判長が「乙の4号書と5号証、いずれも原本か」と言って、控訴人である当会にも被控訴人である群馬県から提出された原本が提示され、確認しました。
裁判長は、「乙4号証と5号証で、それで、それをみると、最初のほうでお願いしたご報告がされているが、これについて控訴人のほうは何か言うことはありますか?」と当会のほうに問いを投げかけてきました。
そこで当会では、「ええ、今日も、乙4が1週間前で、乙5は今もらったのですが、もう1回反論というか、事実関係について、実はもう(反論を)用意していたんですが、今日の日付けで。そして今、乙5をいただいたので、少し主張したいのですが、構わないでしょうか。もう1回主張したいのですけど構いませんか?、それともこれでもうおしまいですか?」と打診しました。
すると裁判長は、「いや、あれでしょうかね。これまでの証拠とか、今回(乙号証として)出てきたものについての評価について意見を書かれるようなことであれば、いちおう閉めさえてもらって、見せてもらって、もし、(もう1度口頭弁論期日を)開いたほうが良ければ、こちらで開きますし、10日くらい入れて持ってきてもらっても、勿論構いません。どっちでもいいですよ」と言ってくれました。
それを聞いて当会はほっとしつつも、「ここで閉めていただいて、追加で(主張を準備書面で)出す場合は、いわゆる法令に係ることしか有効ではないということで、受理しないという話もあるようですが」と、以前別の控訴審で裁判長から言われた言葉を懸念として口に出しました。
すると裁判長は「証拠についての評価についてのご意見であれば、それを見せていただいて、それで、これはもういっぺん(口頭弁論期日を)開かなければいけないということあれば、開きますし、これまで出ていることを普遍して主張しているということで受け止めれば、そのまま判決に行きますし、ただそれはもう少し言いたいということであればもう1回やることは別に構わない。言いたいことであればね」と当会の意向を斟酌する発言をしてくれました。
当会では「ここ2回(の弁論)では(被控訴人に)言われっぱなしなので、すいません。まあ原審でもいろいろ言ってきていますが、ちょっと今日もいただいたのを見ると、これを廃棄したという経緯を今日の5号証は、前の4号証で抜けていることを補完した形になっていますから、これはおやっと思うところがありますので、あと、いろんないろいろな今までの経過からしてこれはありえないな、ということもあるので、よろしいでしょうか?すぐに出しますけれどもね」と述べました。
裁判長は「では、すぐ(のタイミングでもう1回弁論を)入れましょうかね」というので、当会は「ええ。もうすぐにでも構いません」と答えました。
すると裁判長は被控訴人の群馬県の訴訟代理人弁護士に向かって「前のようなこともあるのでね」というと、弁護士は「はい」と答えました。それを確認した裁判長は「それではもう1回入れましょう」と念を押しました。
当会は「すいませんですね」というと、裁判長は「いえいえ。それで特別なことがなければそれで(判決)ということで・・・まあ、ご不満かもしれないが、だいぶどういう流れでこういうことに来たのかといことと自体は出ていると思いますので・・・」と感想を述べました。
当会も「こちらも同じ考えです。今まで全然わからなかったものが、裁判長の指揮のおかげで、それが信じられるものかどうかはわかりませんが、とにかく流れのプロセスがわかってきたのは事実です」と言いました。
すると裁判長は、「私が控訴人なら、別のものを出してもらうように作戦を代えるようにしますけれどもね、はっはっは」と、わざわざコメントをしてくれたので、当会は「ありがとうございます」と思わず声を発しました。
裁判長は「そんなこともありますから、もう(この事件について)終わりませんか?まあ、いいですけども」と、暗に本件はさっさと結論を出して、別の事案に注力するようと暗示をするかのような発言をしてくれました。
当会では思わず、「まあ、(裁判長の裁量次第で)いいですよ。もう一件、この件で(訴訟を)やってますから。しかしすいませんが、今日の乙5号証をみたので、1週間で(主張を述べた準備書面を)出しますから。本当に」と言いました・
裁判長は、「それでは1週間で出してもらって。FAXであればずっとおりますので」と言うので、当会では4月30日までに準備書面を提出することにしました。
裁判長は次回第4回口頭弁論期日として「5月の16日とか入っていますか?」と提案してきました。当会が「OKです」と言うと、被控訴人の群馬県の訴訟代理人も「はい」と言いました。
裁判長は「時間は、融通が利きます」と言うので、当会は「この時間帯が一番ベストです」と提案したところ、被控訴人の群馬県の弁護士は、同席した県職員と何やら話をしたあと「午後遅い時間がよい」と言いました。
すると裁判長はその要望を聞き入れて「3時半とか?」というと群馬県は了承したので、当会も「はい大丈夫です、やりくりします」と言いました。
最終的に裁判長は「では16日の午後3時半で」と確認をしました。そして「では、これで決定と言うことで。来週までに(控訴人から主張の提出を)やってもらって。さらに何か(被控訴人側に)あれば出してもらって、ここらで終わりにするということで、よろしくお願いします」と言葉を結んだ後、陪席裁判官2名とともに法廷を去りました。
■こうして第3回口頭弁論はおよそ6分半で終わりましたが、控訴審で裁判長が、4回目の口頭弁論を認めたことは、あまり例を見ないことなのかもしれません。傍聴してくれた当会会員のかたも、「なんども住民訴訟や本人訴訟を行ってきたが、きょうのような裁判長の対応は初めて見た」とおっしゃっていました。
しかし、裁判長が奇しくも発言したように、あくまでも行政の対応はおかしいことは間違いないのですが、それが判決に反映されるのかどうかは、依然としてグレーゾーンです。
やはり、東電グループの子会社の事業というものは、行政側にとって、政治的な意味合いもあるので、通常の企業が行う手続きとことなり、破格の優遇措置を受けられるのかもしれません。
■しかし、県民の安全・安心な生活環境保全の観点から設けられた環境アセスメントを捻じ曲げてまで、事業をさせてもいい、と言うことにはならないはずです。
当会としては、4月30日までに最終反論を準備書面にまとめて、FAXで、裁判所と被控訴人群馬県に提出することにしています。そのうえで、次回おそらく結審になると想定される5月16日(水)15:30からの第4回口頭弁論を迎えたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「東京地裁前でマスコミが群れていた原因」
ところで東京高裁での裁判を終えて外に出てみると男女2名が揃ってマスコミのインタビューを受けている光景に出くわせました。何気なく、マスコミ側に回ってみると、あの著名なかたとそのパートナーのかたがニコニコしてマスコミの撮影に応じていました。
**********TBS News 2018年4月23日 14時24分
高須クリニックへの名誉毀損認めず、「イエス○○クリニック」裁判
美容外科「高須クリニック」が、民進党だった議員の国会発言で名誉を傷つけられたとして損害賠償などを求めている裁判で、東京地裁は訴えを退ける判決を言い渡しました。
「イエスまるまる、とクリニック名を連呼するだけのCMとかですね」(民進党〔当時〕大西健介議員 去年5月)
去年5月、衆議院厚生労働委員会で当時民進党だった大西健介議員が「陳腐なコマーシャル」の例として「イエス○○とクリニック名を連呼するだけのCM」などと発言し、高須クリニックは「名誉を傷つけられた」として、大西議員らにあわせて1000万円の損害賠償などを求めています。
23日の判決で東京地裁は「大西議員の発言は、高須クリニックのCMを指していると見ることができる」とした一方で、「高須クリニック自体の社会的評価を低下させるものではなく、名誉毀損ということはできない」として訴えを棄却しました。
「僕を傷つけた事には当たらないという判決なんだけど、僕は傷ついているんですよ。控訴します」(高須クリニック 高須克弥院長)
**********ハフィントンポスト2018年04月23日 16時04分 JST
高須クリニックに「No!」 東京地裁で敗訴 名誉毀損で国会議員らを訴えていた
「イエス!まるまるクリニック」発言 ⇒ 「名誉毀損ということはできない」
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↑4月23日正午過ぎの東京高裁のある裁判所合同ビル。正門前にカメラを構えたマスコミ関係者が数十人固まって、こちら側を注視していたのと、裁判所の傍聴者控え場所にも大勢の人たちが並んでいたのが注目された。↑
この事件で、当会では、なぜ群馬県が関電工のバイオマス発電だけ環境アセスメントを適用しようとしないのか、その理由を確かめようと、群馬県に情報開示請求しましたが、群馬県はその根拠を示す文書が存在しないと主張しています。そのため、行政訴訟に踏み切りましたが、一審の前橋地裁の塩田裁判長は、被告群馬県側の主張である「口頭で条例の特例措置を説明したが、条例の対象外と判断したのは事業者である関電工だから、文書としては存在しない」という、行政側の無茶苦茶な言い分だけを採用し、2017年11月8日に原告オンブズマン敗訴の判決を下してしまいました。
そこで、当会では同11月22日に控訴状を前橋地裁に提出し、12月4日に訂正申立書と控訴理由書を提出しました。そして、2018年2月5(月)午前11時に東京高裁で控訴審の第1回口頭弁論が開かれたのち、3月12日(月)午前11時に同じ法廷と時刻で第2回口頭弁論が開かれ、今回、4月23日(月)午後1時15分から第3回口頭弁論が行われました。
この訴訟事件に関する前橋地裁一審判決から今の控訴に至る過程は次のブログをご覧ください。
○2017年11月8日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要根拠文書不存在訴訟で地裁が原告敗訴の問答無用判決↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2456.html#readmore
○2017年11月22日:【緊急速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電施設から大量の白煙!関電工の暴挙!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2472.html#readmore
○2017年11月30日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…赤城山南麓に漂うバイオマス発電の白煙と控訴状不備を指摘してきた裁判所↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2482.html#readmore
〇2017年12月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の一審敗訴で控訴理由書等を地裁に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2486.html#readmore
〇2017年12月19日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審が2月5日に決定!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2504.html#readmore
〇2018年1月31日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の2.5控訴審が迫り群馬県が控訴答弁書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2550.html#readmore
○2018年2月3日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…2月5日東京高裁で開かれた環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2559.html#readmore
○2018年3月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の第2回控訴審が3月12日東京高裁で開廷↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2591.html#readmore
〇2018年4月23日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の第3回控訴審を前に県が乙4号証を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2619.html
傍聴希望者の長蛇の列を横切りながら、東京高裁のある裁判所合同庁舎の玄関に入りました。X線による荷物検査と金属探知ゲートによるボディチェックを経て、エレベータで7階に上がり、717号法廷に付きました。まだ開廷までに30分ほど時間があったので、壁にかかっていた開廷表を確認しました。
*****東京高裁開廷表*****
717号法廷(7階)開廷表
平成30年4月23日 月曜日
●開始/終了/予定 10:00/11:00/弁論(本人尋問)
○事件番号/事件名 平成29年(ネ)第4349号/有価証券の確認帰確認請求控訴事件
○当事者 福田篤二/松本光江 外
○代理人 /
○担当 第23民事部Bロ係
裁判長 垣内正
裁判官 高宮健二
裁判官 小川理津子
書記官 小山内文子、佐藤大司
●開始/終了/予定 11:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成30年(ネ)第590号/国家賠償請求控訴事件
○当事者 藤原忍/国
○代理人 /
○担当 第23民事部Dニ係
裁判長 垣内正
裁判官 内堀宏達
裁判官 廣澤諭
書記官 小山内文子、佐藤大司
●開始/終了/予定 13:15/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行コ)第368号/公文書不存在決定処分取消請求事件
○当事者 市民オンブズマン群馬/群馬県
○代理人 /
○担当 第23民事部Cイ係
裁判長 垣内正
裁判官 内堀宏達
裁判官 小川理津子
書記官 小山内文子、佐藤大司
●開始/終了/予定 14:00/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ネ)第964号/貸金請求控訴事件
○当事者 株式会社太陽/飯島章次
○代理人 /
○担当 第23民事部Bハ係
裁判長 垣内正
裁判官 高宮健二
裁判官 小川理津子
書記官 小山内文子、佐藤大司
**********
その後、隣りの待合室で待機していたところ、午後1時前後に、群馬県(被控訴人)の訴訟代理人の石原栄一弁護士と、群馬県職員1名が待合室に入室してきました。
挨拶を交わすと間もなく、職員が「すいませんが、今日用意した書類があります」と声をかけてきました。当会はびっくりして「今日用意した書類って、なにかあったんですか?」と言うと、県職員は「証拠の補充で、先日送った乙4号証に加えて、今回乙5として、ちょっと補充をしたものです。すいません。今朝9時過ぎにFAXを(市民オンブズマン群馬に)送らせて頂いたが、念のため、持ってきたので、正本に受取のサインだけをお願いしたい。副本を渡すので正本にサインをお願いします」といって、正本へのサインを求められました。
サインをするにあたって、中身をざっと見てみたところ、関電工から提出のあった書類を廃棄したことについて、特定するための追加説明であることがわかりました。
正本の証拠説明書と乙5号証の右下に署名をして、副本一式を受領しました。開廷前わずか10分前のことでした。
■第3回口頭弁論の直前に群馬県が突然出してきた乙5号証は次のとおりです。
*****証拠説明書(乙5)*****PDF ⇒ 20180423_otsu_no.5.pdf
平成29年(行コ)第368号 公文書不存在決定処分取消請求控訴事件
控 訴 人 市民オンブズマン群馬
被控訴人 群馬県
証拠説明書(乙5)
平成30年4月20日
東京高等裁判所 第23民事部Cイ係 御中
被控訴人訴訟代理人
弁護士 石原 栄一
弁護士 関 夕三郎
弁護士 織田 直樹
●乙号証No.:5
○標目:聴取報告書(再補充)
○作成年月日:平成30年4月20日
○原本・写しの別:原本
○作成者:被控訴人環境森林部環境政策課長 松下克
○立証趣旨:
・乙3号証に記載された,(株)関電工から入手した資料について、破棄された経緯及びその時期をできる限り特定すべく補充したもの。
以上
*****乙第5号証*****PDF ⇒ 20180423_otsu_no.5.pdf
聴取報告書(補充)
平成29年(行コ)第368号公文書不存在決定処分取消請求控訴事件において、平成30年3月9日付証拠(乙第3号証)として提出した聴取報告書本文の各項に記載した事実経過について、平成30年4月18日付証拠(乙第4号証)に加え,以下のとおり補充して報告する。
平成30年4月20日
群馬県環境森林部環境政策課長 松下 克
当課担当者が,平成27年3月頃(3月30日より以前)に(株)関電工から問い合わせを受けた時には,すでに当課において条例アセスにおける木質バイオマス発電の取扱についての検討が進んでおり,運用を定める方針となっていた。
このような中,前橋バイオマス発電施設が具体化した場合に備え,条例施行規則別表第1に規定する規模要件のどこに該当するかや,手続の大まかなスケジュールのめどを付けて,事務処理の段取りを立てるために,当該施設に係る計画概要を入手した。
それ以降,(株)関電工からは,問合せ↑条例アセスメントの手続に入る等の連絡はなく,そうした中,平成27年3月31日付で運用が決定された。
平成27年4月以降に,(株)関電工から,運用を適用すると条例施行規則別表第1に基づく規模要件未満となる旨の連絡を受け,条例アセスの手続の必要性がなくなったことから,平成27年5月末頃までに同資料を破棄した。
**********
■こうした事前の経緯を経たうえで、7分前に717号法廷に入室し、控訴人席に着席し、裁判官らの入廷を待ちました。ちょうど当会の会員で、高崎経済大学の入試合格無効処分で高崎市からひどい目に遭わされたことのあるかたが、傍聴に駆けつけてくれました。
2207
定時きっかりに始まった第3回口頭弁論のやりとりは概ね次の流れでした。
「起立願います。」と事務官の声が
裁判長が「こんにちは!」と声をかけて入廷すると、後、事件番号と控訴人、被控訴人の行重を告げました。
裁判長が「乙の4号書と5号証、いずれも原本か」と言って、控訴人である当会にも被控訴人である群馬県から提出された原本が提示され、確認しました。
裁判長は、「乙4号証と5号証で、それで、それをみると、最初のほうでお願いしたご報告がされているが、これについて控訴人のほうは何か言うことはありますか?」と当会のほうに問いを投げかけてきました。
そこで当会では、「ええ、今日も、乙4が1週間前で、乙5は今もらったのですが、もう1回反論というか、事実関係について、実はもう(反論を)用意していたんですが、今日の日付けで。そして今、乙5をいただいたので、少し主張したいのですが、構わないでしょうか。もう1回主張したいのですけど構いませんか?、それともこれでもうおしまいですか?」と打診しました。
すると裁判長は、「いや、あれでしょうかね。これまでの証拠とか、今回(乙号証として)出てきたものについての評価について意見を書かれるようなことであれば、いちおう閉めさえてもらって、見せてもらって、もし、(もう1度口頭弁論期日を)開いたほうが良ければ、こちらで開きますし、10日くらい入れて持ってきてもらっても、勿論構いません。どっちでもいいですよ」と言ってくれました。
それを聞いて当会はほっとしつつも、「ここで閉めていただいて、追加で(主張を準備書面で)出す場合は、いわゆる法令に係ることしか有効ではないということで、受理しないという話もあるようですが」と、以前別の控訴審で裁判長から言われた言葉を懸念として口に出しました。
すると裁判長は「証拠についての評価についてのご意見であれば、それを見せていただいて、それで、これはもういっぺん(口頭弁論期日を)開かなければいけないということあれば、開きますし、これまで出ていることを普遍して主張しているということで受け止めれば、そのまま判決に行きますし、ただそれはもう少し言いたいということであればもう1回やることは別に構わない。言いたいことであればね」と当会の意向を斟酌する発言をしてくれました。
当会では「ここ2回(の弁論)では(被控訴人に)言われっぱなしなので、すいません。まあ原審でもいろいろ言ってきていますが、ちょっと今日もいただいたのを見ると、これを廃棄したという経緯を今日の5号証は、前の4号証で抜けていることを補完した形になっていますから、これはおやっと思うところがありますので、あと、いろんないろいろな今までの経過からしてこれはありえないな、ということもあるので、よろしいでしょうか?すぐに出しますけれどもね」と述べました。
裁判長は「では、すぐ(のタイミングでもう1回弁論を)入れましょうかね」というので、当会は「ええ。もうすぐにでも構いません」と答えました。
すると裁判長は被控訴人の群馬県の訴訟代理人弁護士に向かって「前のようなこともあるのでね」というと、弁護士は「はい」と答えました。それを確認した裁判長は「それではもう1回入れましょう」と念を押しました。
当会は「すいませんですね」というと、裁判長は「いえいえ。それで特別なことがなければそれで(判決)ということで・・・まあ、ご不満かもしれないが、だいぶどういう流れでこういうことに来たのかといことと自体は出ていると思いますので・・・」と感想を述べました。
当会も「こちらも同じ考えです。今まで全然わからなかったものが、裁判長の指揮のおかげで、それが信じられるものかどうかはわかりませんが、とにかく流れのプロセスがわかってきたのは事実です」と言いました。
すると裁判長は、「私が控訴人なら、別のものを出してもらうように作戦を代えるようにしますけれどもね、はっはっは」と、わざわざコメントをしてくれたので、当会は「ありがとうございます」と思わず声を発しました。
裁判長は「そんなこともありますから、もう(この事件について)終わりませんか?まあ、いいですけども」と、暗に本件はさっさと結論を出して、別の事案に注力するようと暗示をするかのような発言をしてくれました。
当会では思わず、「まあ、(裁判長の裁量次第で)いいですよ。もう一件、この件で(訴訟を)やってますから。しかしすいませんが、今日の乙5号証をみたので、1週間で(主張を述べた準備書面を)出しますから。本当に」と言いました・
裁判長は、「それでは1週間で出してもらって。FAXであればずっとおりますので」と言うので、当会では4月30日までに準備書面を提出することにしました。
裁判長は次回第4回口頭弁論期日として「5月の16日とか入っていますか?」と提案してきました。当会が「OKです」と言うと、被控訴人の群馬県の訴訟代理人も「はい」と言いました。
裁判長は「時間は、融通が利きます」と言うので、当会は「この時間帯が一番ベストです」と提案したところ、被控訴人の群馬県の弁護士は、同席した県職員と何やら話をしたあと「午後遅い時間がよい」と言いました。
すると裁判長はその要望を聞き入れて「3時半とか?」というと群馬県は了承したので、当会も「はい大丈夫です、やりくりします」と言いました。
最終的に裁判長は「では16日の午後3時半で」と確認をしました。そして「では、これで決定と言うことで。来週までに(控訴人から主張の提出を)やってもらって。さらに何か(被控訴人側に)あれば出してもらって、ここらで終わりにするということで、よろしくお願いします」と言葉を結んだ後、陪席裁判官2名とともに法廷を去りました。
■こうして第3回口頭弁論はおよそ6分半で終わりましたが、控訴審で裁判長が、4回目の口頭弁論を認めたことは、あまり例を見ないことなのかもしれません。傍聴してくれた当会会員のかたも、「なんども住民訴訟や本人訴訟を行ってきたが、きょうのような裁判長の対応は初めて見た」とおっしゃっていました。
しかし、裁判長が奇しくも発言したように、あくまでも行政の対応はおかしいことは間違いないのですが、それが判決に反映されるのかどうかは、依然としてグレーゾーンです。
やはり、東電グループの子会社の事業というものは、行政側にとって、政治的な意味合いもあるので、通常の企業が行う手続きとことなり、破格の優遇措置を受けられるのかもしれません。
■しかし、県民の安全・安心な生活環境保全の観点から設けられた環境アセスメントを捻じ曲げてまで、事業をさせてもいい、と言うことにはならないはずです。
当会としては、4月30日までに最終反論を準備書面にまとめて、FAXで、裁判所と被控訴人群馬県に提出することにしています。そのうえで、次回おそらく結審になると想定される5月16日(水)15:30からの第4回口頭弁論を迎えたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「東京地裁前でマスコミが群れていた原因」
ところで東京高裁での裁判を終えて外に出てみると男女2名が揃ってマスコミのインタビューを受けている光景に出くわせました。何気なく、マスコミ側に回ってみると、あの著名なかたとそのパートナーのかたがニコニコしてマスコミの撮影に応じていました。
**********TBS News 2018年4月23日 14時24分
高須クリニックへの名誉毀損認めず、「イエス○○クリニック」裁判
美容外科「高須クリニック」が、民進党だった議員の国会発言で名誉を傷つけられたとして損害賠償などを求めている裁判で、東京地裁は訴えを退ける判決を言い渡しました。
「イエスまるまる、とクリニック名を連呼するだけのCMとかですね」(民進党〔当時〕大西健介議員 去年5月)
去年5月、衆議院厚生労働委員会で当時民進党だった大西健介議員が「陳腐なコマーシャル」の例として「イエス○○とクリニック名を連呼するだけのCM」などと発言し、高須クリニックは「名誉を傷つけられた」として、大西議員らにあわせて1000万円の損害賠償などを求めています。
23日の判決で東京地裁は「大西議員の発言は、高須クリニックのCMを指していると見ることができる」とした一方で、「高須クリニック自体の社会的評価を低下させるものではなく、名誉毀損ということはできない」として訴えを棄却しました。
「僕を傷つけた事には当たらないという判決なんだけど、僕は傷ついているんですよ。控訴します」(高須クリニック 高須克弥院長)
**********ハフィントンポスト2018年04月23日 16時04分 JST
高須クリニックに「No!」 東京地裁で敗訴 名誉毀損で国会議員らを訴えていた
「イエス!まるまるクリニック」発言 ⇒ 「名誉毀損ということはできない」
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