■平成25年6月13日付で、最初のアンケート調査協力依頼をみどり市議会の全会派(広和クラブ6名、市政クラブ5名、公明クラブ2名、みどりクラブ2名、日本共産党1名)あてに郵送で行ったところ、同6月27日までに市政クラブ、みどりクラブ、日本共産党からアンケート回答が届きました。しかし広和クラブと公明クラブからは何の回答もなかった為、市民オンブズマン群馬では、7月23日付で再度アンケートを送り、回答を求めていました。
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平成25年7月23日
みどり市議会議員 各位
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
大間々町13区不正会計事件に関するアンケート調査ご協力について
アンケート文書の解釈説明と再度の回答のお願い
市会議員様におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
さて、先日の表件に関するアンケート調査にご協力を頂き有難う御座いました。その後、一部の市会議員様から、アンケート調査内容の文章がよく把握出来ないとの意見回答がありましたので、簡単に解釈出来るように工夫しました。
質問事項は次の3項目ですが、添付回答用紙に記されたこれらの3つの項目のうち、貴殿の判断結果、正しいと思う方を丸で囲んでください。
(1)裁判上で不正会計(横領)が明確になったにもかかわらず、川島孝区長は現在もなお公金の返済はしていません。
・返済しなくてもよい
・返済させるべきである
(2)私たちはこの裁判結果を、みどり市が大間々町13区民を含む市民に報告する必要があると考えています。この報告会には原告、被告の両者が立会って、開催する必要があると考えています。
・関催しなくてもよい
・開催するべきである
(3)区長からは、裁判においても領収書等の証憑の提出はありませんでした。しかし、国からの助成金、補助金、区積立金、郵便簡易保険の区民への還付金については、区長から証憑提出がなくても、第3者機関から情報入手が可能です。例えば郵便簡易保険の場合には、市会議員が請求すれば国から群馬県みどり市大間々町13区に幾ら金額を還付したか書類が入手できます。こうして、裁判の過程で不正会計処理(横領)が発覚し、裁判所がそのことを認めました。にもかかわらず、区長は辞めずに、不正会計を暴いた被告の区民らを村八分扱いにしています。
・不正会計を認めさせた区民が悪い
・不正会計行為を認めた区長が正しい
(4)みどり市長はこの事件の内容について知り尽くしています。にもかかわらず、みどり市長は川島孝区長に対して引続き区長委嘱状を発行しており、このことが裁判の和解に基づく民主的な区の運営の障害になっています。
・市長の行為は市民に対しての裏切である
・市長の行為は市民に対しての裏切ではない
なお、本件に関する関係書類を同封しますので判断の参考にしてください。
①郵便簡易保険還付会表(13区民への)3ページ
②裁判 口頭弁論調書。(和解、裁判当事者間のみです)3ページ
③桐生タイムス 1ページ
④大間々町第13区公民館建設入札表 1ページ
結果については、当会のホームページ上で公開する予定です。つきましては公務ご多忙中のところ大変恐縮でございますが、あらためて別紙の回答用紙にご記入の上、平成25年7月31日(水)限りで、添付回答用紙に記入の上、下記あてにFAXで返信くだされば幸いです。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木庸
〒371・0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 EAX 027-224-6624


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■再アンケートの協力依頼に同封した資料は次のとおりです。
①郵便簡易保険還付会表(13区民への)3ページ



②裁判 口頭弁論調書。(和解、裁判当事者間のみです)3ページ



③桐生タイムス 1ページ

④大間々町第13区公民館建設入札表 1ページ

■その後、公明クラブからは「宛先人住所不明」で送付したアンケート書類一式が郵便局から送り返されてきました。最初のアンケートでは、きちんと届けられていたため、現在、原因を調査中です。
一方、みどり市議会の最大会派である広和クラブからは、何の回答も来ませんでした。半ばあきらめかけたとき、9月13日付で広和クラブ名で笠懸の消印がある200円切手の貼られた封筒が市民オンブズマン事務局に届きました。


広和クラブから届いた封筒には、市民オンブズマン群馬から郵送した資料一式を入れた封筒(一応開封はされていました)をそのまま同封されていました。

さらにコクヨの便箋に走り書きで「前略 同法が和解条項により努力すべきと思われます」とだけ記述されたB5判サイズの紙1枚が入っていました。

それと一緒に、釘島総合法律事務所(FAX027-252-1373)から2013年6月18日16時29分に発信された「No.2026 P.3」とある前橋地裁平成22年4月23日付平成19年(ワ)第113号の第27回口頭弁論調書(和解)の3ページ目の和解条項の部分をコピーしたA4番1枚のコピーが添えられていました。明らかに、初回のアンケートを受け取った広和クラブが、事実関係を確かめようと不正会計をした区長側の訴訟代理人だった釘島弁護士とコンタクトした形跡がわかります。

さらに、無記入の会派所属の各議員へのアンケート用紙が一式、同封されていました。






■この事件を担当している同地区のオンブズマン会員の話によると、市議会の一部会派からの回答がないため、法的対応も辞さない旨の言葉を示唆したところ、渋々、オンブズマンに回答をよこした可能性も指摘されています。
いずれにしましても、和解条項の履行については、最大会派の広和クラブとしても、もっとも基本的なことというふうに認識はしていることが伺えます。しかし、いくら認識をしていても、市長に実際に鈴をつける事まできちんと行動で示さない限り、単なる発言に終わってしまいます。
市民オンブズマン群馬では、引き続き、この問題についてフォローアップに努めてまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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平成25年7月23日
みどり市議会議員 各位
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
大間々町13区不正会計事件に関するアンケート調査ご協力について
アンケート文書の解釈説明と再度の回答のお願い
市会議員様におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
さて、先日の表件に関するアンケート調査にご協力を頂き有難う御座いました。その後、一部の市会議員様から、アンケート調査内容の文章がよく把握出来ないとの意見回答がありましたので、簡単に解釈出来るように工夫しました。
質問事項は次の3項目ですが、添付回答用紙に記されたこれらの3つの項目のうち、貴殿の判断結果、正しいと思う方を丸で囲んでください。
(1)裁判上で不正会計(横領)が明確になったにもかかわらず、川島孝区長は現在もなお公金の返済はしていません。
・返済しなくてもよい
・返済させるべきである
(2)私たちはこの裁判結果を、みどり市が大間々町13区民を含む市民に報告する必要があると考えています。この報告会には原告、被告の両者が立会って、開催する必要があると考えています。
・関催しなくてもよい
・開催するべきである
(3)区長からは、裁判においても領収書等の証憑の提出はありませんでした。しかし、国からの助成金、補助金、区積立金、郵便簡易保険の区民への還付金については、区長から証憑提出がなくても、第3者機関から情報入手が可能です。例えば郵便簡易保険の場合には、市会議員が請求すれば国から群馬県みどり市大間々町13区に幾ら金額を還付したか書類が入手できます。こうして、裁判の過程で不正会計処理(横領)が発覚し、裁判所がそのことを認めました。にもかかわらず、区長は辞めずに、不正会計を暴いた被告の区民らを村八分扱いにしています。
・不正会計を認めさせた区民が悪い
・不正会計行為を認めた区長が正しい
(4)みどり市長はこの事件の内容について知り尽くしています。にもかかわらず、みどり市長は川島孝区長に対して引続き区長委嘱状を発行しており、このことが裁判の和解に基づく民主的な区の運営の障害になっています。
・市長の行為は市民に対しての裏切である
・市長の行為は市民に対しての裏切ではない
なお、本件に関する関係書類を同封しますので判断の参考にしてください。
①郵便簡易保険還付会表(13区民への)3ページ
②裁判 口頭弁論調書。(和解、裁判当事者間のみです)3ページ
③桐生タイムス 1ページ
④大間々町第13区公民館建設入札表 1ページ
結果については、当会のホームページ上で公開する予定です。つきましては公務ご多忙中のところ大変恐縮でございますが、あらためて別紙の回答用紙にご記入の上、平成25年7月31日(水)限りで、添付回答用紙に記入の上、下記あてにFAXで返信くだされば幸いです。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木庸
〒371・0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 EAX 027-224-6624


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■再アンケートの協力依頼に同封した資料は次のとおりです。
①郵便簡易保険還付会表(13区民への)3ページ



②裁判 口頭弁論調書。(和解、裁判当事者間のみです)3ページ



③桐生タイムス 1ページ

④大間々町第13区公民館建設入札表 1ページ

■その後、公明クラブからは「宛先人住所不明」で送付したアンケート書類一式が郵便局から送り返されてきました。最初のアンケートでは、きちんと届けられていたため、現在、原因を調査中です。
一方、みどり市議会の最大会派である広和クラブからは、何の回答も来ませんでした。半ばあきらめかけたとき、9月13日付で広和クラブ名で笠懸の消印がある200円切手の貼られた封筒が市民オンブズマン事務局に届きました。


広和クラブから届いた封筒には、市民オンブズマン群馬から郵送した資料一式を入れた封筒(一応開封はされていました)をそのまま同封されていました。

さらにコクヨの便箋に走り書きで「前略 同法が和解条項により努力すべきと思われます」とだけ記述されたB5判サイズの紙1枚が入っていました。

それと一緒に、釘島総合法律事務所(FAX027-252-1373)から2013年6月18日16時29分に発信された「No.2026 P.3」とある前橋地裁平成22年4月23日付平成19年(ワ)第113号の第27回口頭弁論調書(和解)の3ページ目の和解条項の部分をコピーしたA4番1枚のコピーが添えられていました。明らかに、初回のアンケートを受け取った広和クラブが、事実関係を確かめようと不正会計をした区長側の訴訟代理人だった釘島弁護士とコンタクトした形跡がわかります。

さらに、無記入の会派所属の各議員へのアンケート用紙が一式、同封されていました。






■この事件を担当している同地区のオンブズマン会員の話によると、市議会の一部会派からの回答がないため、法的対応も辞さない旨の言葉を示唆したところ、渋々、オンブズマンに回答をよこした可能性も指摘されています。
いずれにしましても、和解条項の履行については、最大会派の広和クラブとしても、もっとも基本的なことというふうに認識はしていることが伺えます。しかし、いくら認識をしていても、市長に実際に鈴をつける事まできちんと行動で示さない限り、単なる発言に終わってしまいます。
市民オンブズマン群馬では、引き続き、この問題についてフォローアップに努めてまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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