■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成から令和になった今もなお解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。
ところが裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞編集局も朝日新聞高崎支局長もまったく関心を示しません。そのため、被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴し続けていますが、無しのツブテです。そうした中、当会は、代表と当会会員の連名で保安林の設定に際して地権者から取得する必要のある承諾書を、9月17日付で群馬県に情報開示請求しました。
↑10月16日午前9時の藤岡合同庁舎。藤岡森林事務所はこの3階にある。↑
なお、この件に関する当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
■山本一太・群馬県知事に提出した開示請求書は次の通りです。
*****9/17公文書開示請求書*****ZIP ⇒ 20190917qnjij.zip
別記様式第1号(規格A4)(第3条関係)
公 文 書 開 示 請 求 書
令和元年9月17日
群馬県知事 山本一太殿あて
郵便番号 379-0114
住 所 群馬県安中市野殿980
氏 名 小川賢
郵便番号 375-0054
住 所 群馬県藤岡市●●●XXXX-X
氏 名 清水剛
電話番号 090-5302-8312 (連絡担当者名:小川賢)
群馬県情報公開条例第12条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を 請求します。
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
藤岡市上日野田本内に平成11年10月27日に保安林指定した手続きに係る土地所有者の承諾書の写し。
なお、この情報の開示について、9月4日(水)で森林保全課から「承諾書は基本的には個人情報と判断されますが、他方で、保安林の指定手続には公益性もあるため、公文書開示請求によって開示することの可否及び開示できる場合にはその開示の範囲については、実際に開示請求を頂いてみないと確定的なことを申し上げられません。ご検討ください」とのアドバイスをいただいております。
<開示の実施方法> ご希望の□にチェックしてください。例「■」「レ」
1■ 閲覧、聴取又は視聴
2■ 写しの交付 (■ 窓口での交付 □ 送付による交付)
(1) ■ 紙(□ カラー部分を含む頁は、カラーコピーを希望する。)
(2) □CD-R
□ 電磁的記録を保有していない場合には、スキャナによる複写物の交付を希望する(保有する処理装置により容易に実施できる場合に限る。)
(3) □ その他の媒体( )
**********
すると、9月26日付で部分開示通知が、県庁の森林保全課ではなく、藤岡森林事務所から届きました。
※公文書部分開示決定通知書 ZIP ⇒ 20190926jmisj.zip
■そして、10月16日午前9時に当会代表が藤岡森林事務所を訪れて、開示情報を受領しました。
↑開示された承諾書。↑
↑窓口で粘ること約2時間。しかし難くなに不開示部分の隠ぺいの正当性を主張する群馬県。↑
※開示された土地使用・保安林指定承諾書 ZIP ⇒ 20191016xj.zip
受領した開示情報をチェックしたところ、「承諾日」と「承諾者の印影」が黒塗りにされていました。窓口で、担当者の松本潔志次長と富田公則主幹(技)にその理由を聞くと、「通知書に記載の通り」の一点張りでした。
そこで部分開示通知書の「開示しない部分の概要及びその理由」を改めてみてみると「群馬県情報公開条例第14条第2号該当 (非開示部分)承諾日、印影 個人に関する情報であって、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため」と記してありました。
さらにご丁寧にも「注1」として「公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用されなければなりません」という記載もあります。
■当該保安林の所有者であることを自他ともに認める当会会員いわく、「開示された承諾書に記載された氏名は、藤岡市役所職員が書いたものであり、偽造書類だ」とのことです。また「その事実は藤岡市役所の部長クラスを含む担当部署の何人かは既に認めており、公にしてもよい。(偽造文書作成と言われても)既に腹はくくっている」と当会会員に言明しているということです。
そのことを藤岡森林事務所の担当者らに伝え、「偽造書類だからといって、承諾日と印影を個人情報だというのは無理がある。偽造との指摘がされている文書だからこそ、承諾日がいつなのか、また、印影がどのような模様なのか、開示することで、行政への信頼感が担保されるはずだ」と当会が指摘したところ、「藤岡市との信義則により、第三者には開示できない」と言い出しました。
そこで当会からは「今回の開示請求では、この保安林の真の所有者と連名で請求手続きをしており、第三者ではなく、当事者なので、黒塗りできる理由がない。また、開示することが、藤岡市との信頼関係の醸成に不可欠となるはずだ」と何度も説明しました。
しかし、藤岡森林事務所の担当者らは、「開示決定をしたのは、本庁の森林保全課であり、我々ではわからない」などと、逃げの姿勢を見せました。そして「どうしても聞きたければ、森林保全課森林管理係の塚越係長に電話(027-226-3255)をしてほしい」と当会に言いました。
さっそくその場で電話をしたところ、電話に出た同課担当の石田職員いわく「(塚越)係長は現場にいっており不在となっている」とのことでした。そこで、要件を伝えるとともに、「本日午後、時間が許せば直接本庁の森林保全課を訪問し、黒塗りの理由について説明を聞きたい」と申し入れました。
実際には残念ながらこの日は県庁の森林保全課には訪問する時間がありませんでした。この塚越係長はことし3月まで吾妻環境森林事務所の補佐(技)(森林係長)だったらしく、4月に前任者の青木均・補佐(技)(森林管理係長)の後継となった御仁のようです。もし、この人物が黒塗りを認めたとなると前任者の青木係長と同じく、偽造書類を隠ぺいする判断をしたことになります。
なお、藤岡森林事務所の担当者らは「県民センターの情報公開係にも確認してもらった」と発言しており、やはり群馬県行政の情報隠蔽体質のなせる業と言えます。
当会では、頑なな藤岡森林事務所の担当者らから、口頭で開示できない理由を聴取したので、それらを聞き取りながらメモに記してみました。
*****10/16面談聴取メモ*****ZIP ⇒ 20191016jriexcj.zip
代筆 2019.10.16(水)09:55
部分開示の理由
・ここに書いてあるとおり、個人に関する情報であって、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
・藤岡市から出てきた承諾書に対して、それが信義則に照らして市江藤なものと判断しています。
・前に小川に送信したメール(2019年6月21日)にも記したとおり、「承諾書は、市町村から受領したものであり、信義則に基づき、その内容について信頼しています」と判断します。
・信義則は県と藤岡市との関係を指します。
**********
ちなみに、この2019年6月21日のメールとは次の内容です。
*****6/21藤岡森林事務所からのメール*****
---------- Forwarded message ---------
From: 松本 潔志64 <mats-k@pref.gunma.lg.jp>
Date: 2019年6月21日(金) 18:07
Subject: (藤岡森林事務所)6月20日来所時の件について
To: ogawakenpg <ogawakenpg@gmail.com>
小川 賢 様
6月20日におききした次の件について、回答いたします。
なお、本件回答に対する確認も含め、再度の質問がある場合は、
森林保全課が窓口として対応します。
1 保安林指定調査地図の作成方法について
保安林指定調査地図作成当時の公図を基に調査して作成しています。
2 保安林指定承諾書の土地所有者の確認方法について
土地使用・保安林指定承諾書は、市町村から受領したものであり、
信義則に基づき、その内容について信頼しています。
3 現地での保安林指定地の確認について
現地立ち会いについては、県として実施しており、
平成31年2月8日に森林保全課とともに藤岡森林事務所としても同行しています。
なお、治山ダムや土留工があるため、保安林である場所は示せますが、
杭等による区域確認まで行うには準備に時間を要します。
4 甲1051-1は一筆か筆界未定地かにより課税方法が異なることについて
課税の状況については、県は所管外であり、回答する立場にありませんので、
藤岡市へ伝えます。
以上です。
>群馬県藤岡森林事務所
(担当:次長 松本)
**********
そのうえで、担当者らに内容について間違いないことを確認したうえで、余白部分にイニシャルサインでよいから、署名してほしい、とお願いしました。すると、不思議なことに「それはできない」と、強く固辞するのです。「内容に間違いないなら、サインしても問題ないはずだ」と何度も懇願しても、両名とも首を縦に振りませんでした。
なお、上記メールにおける1の公図についても情報開示請求しようとしましたが、前述の開示請求書のとおり、県では「公図は不存在」と断言しています。本来、公益的要素の強い保安林の関連文書は永久保存のはずです。それが不存在というのですから、当会会員が指摘する文書偽造の疑惑がますます強くうかがえる所以です。
■こうした事態に、改めて危機感を強くした当会会員は、「やはりトップによる判断に頼るしかあるまい」と考えて、あらためて一太知事あてに直訴状をしたためることにしました。
そして、7月30日、8月10日、8月16日、8月19日、9月10日と、何度も何度も新知事と藤岡市長あてに「通知書」を提出して、この異常な行政手続きの緊急是正を求め続けたものの、新知事からは何の音沙汰もなく、この時点で2か月半が過ぎようとしていました。そのため、今度は「報告書」として、新知事と、藤岡市長にアピールしました。
■当会会員が10月17日新知事と藤岡市長に送った報告書と題する直訴状は次の通りです。
*****10/17県知事あて報告書*****
報告書
令和1年10月17日
群馬県知事室庁内
知事 山 本 一 太 殿
TEL(027)231-2208
知事室丁内電◆2000
株式会社清水企画
会長 清 水 剛
T E L:0274-24-5412
記
概要
次の下記の文は、群馬県と藤岡市の前代未聞の共同正犯 平成8年~令和1年度までの時系列
1、藤岡市長は、職員に権利義務である承諾書を偽装させて、杜撰な図面を利用し森林所有者に無断で保安林を特定し、69区区長に要望害を書かせ、それを添付し群馬県に提出した。事実
2、群馬県は、藤岡市が独自に作成した杜撰な図面を元に法務局公図を改竄して、保安林の公文書に記載した。この藤岡市が作成した図面の注意書きに(この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません)と明記してある。この図面は50%以上も地番が違う杜撰な物である。この杜撰な図面の作成は、藤岡市が7.000万円以上をかけて市民の税金を使い、民間企業に丸投げした物である。藤岡市は権利義務のある承諾書や署名を職員に書かせ偽造し、市長立会いのもとに押印して(公文書偽造)群馬県に提出した。この杜撰な図を「正しい」と群馬県は、判断して、「照合済」と公文書に記載した。その改窟した保安林図面を群馬県職員の佐藤淳が添付して、平成9年6月農水省に提出、平成11年10月27日官報で公表された。事実
3、令和1年6月20日に、保安林の公文書を良く精査し、当時;調査士藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳 現在は、森林事務所長として、返り咲いている。又、当時の事を良く知っている本人に聞いた。土砂流出防備上日野字田本筆界未定地陣内に1基27.000万円何基敷設したと聞いたら、私と地権者立会いのもとに5基敷設したと答えたので翌日21日藤岡市に行き経済部長秋山、農村整備増野、農林課原、税務相談課福島ら、みんなのいる前で昨日佐藤淳が話した事を説明したら全部で6基と答えたので「藤岡市はその事をいつ知ったのか教えてくれ」と話したら、「6基あることを藤岡が知ったのは、令和1年5月9日」と話した。
4、その後令和1年10月3日橋本市議立会いの元、藤岡市役所経済部長秋山と農村整備課増野の話によると、この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できませんと明記されているにも関わらず藤岡市が杜撰な物を県に提出したのは真実だと話した。権利義務のある公文書偽造と藤岡市が杜撰な図面を保安林の添付書類に使用した事に関しては腹をくくっていると部長初め数名の幹部が認めた。
5、今まで無いとされていた1基27.000万円6基の写真の写しと迂回路の手書きの杜撰な絵を経済部長が県からもらった書類だと言い所有していた。事実又以前に保安林の権利義務者承諾は不要などと県の保全課の青木が話した事と同じ趣旨の事を経済部長も話している。権利義務に関する書類は必要不可欠であり、所有者の申請が無い限り法務局の職権でもできませんと登記官も話している
6、保安林敷設地区の指定、解除等の取扱いについて [最終修正]平成19年林整治第442 号 (7) 都道府県知事は、民有林について申請をする場合において、当該指定の区域が1 箪の土地の一部であるときは当該区域の実測図及所有者承諾書の添付は義務づけている、又調査地図に地形地物を表示し、後日において 現地を明瞭にできるようにしておく。と明記されているにも関わらず何年も再三に渡りダム現場を立会し特定して欲しいと話しているのに未だに特定しておらず不動産業者も困っている。その業者が保安林場所は所有者が詳しいので所有者に聞いて欲しいなどと県職員の富田が話したと聞いた。
7、群馬県職員阿部吉治が法務局に出向き、上日野字田本筆界未定地1051·11地番の移動を頼んだ法律違反は、公正証書原本不実記載の罪です。平成24年12月7日移動されている。
上記の行為は地方自治法にも違反します。県知事の誠意ある回答10月中までにお願いします。
**********
藤岡市長あての報告書もほぼ同様の内容です。
■当会会員が何度も群馬県知事あてに提出してきた悲痛な叫びの書状は、本当に群馬県総務部の秘書課から知事本人に手渡されているのでしょうか。きわめて疑問です。
↑当会はこれまで何度か藤岡市関係者との協議の場に立ち会ってきた。写真は8月13日撮影。↑
当会会員は、文書偽造を認めている藤岡市が、群馬県に間違いを指摘しても、「県報掲載の事実は変えられないから」などと意味不明のことを言っているとして、責任は群馬県にあるというスタンスなので、このように一太知事に直訴を続けてきました。しかし、いつまでも山本知事が無視をするというのであれば、他の手段を講じる必要があります。
今回、10月末までの県知事の回答を待ったうえで、当会としても支援方法を見直しする必要を感じています。
■それにしても、偽造文書で保安林を設定し、砂防ダムを5基水増しし、多額の公金がどこかに消え、あとの尻ぬぐいの不始末を、何も責任のない地権者に押し付け、保安林にもかかわらず固定資産税を藤岡市に徴収させている群馬県の不作為は、まさに行政による犯罪であり、これを新知事が看過することは、さらに住民の行政不信を助長することになり、絶対にあってはなりません。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
ところが裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞編集局も朝日新聞高崎支局長もまったく関心を示しません。そのため、被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴し続けていますが、無しのツブテです。そうした中、当会は、代表と当会会員の連名で保安林の設定に際して地権者から取得する必要のある承諾書を、9月17日付で群馬県に情報開示請求しました。
↑10月16日午前9時の藤岡合同庁舎。藤岡森林事務所はこの3階にある。↑
なお、この件に関する当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
■山本一太・群馬県知事に提出した開示請求書は次の通りです。
*****9/17公文書開示請求書*****ZIP ⇒ 20190917qnjij.zip
別記様式第1号(規格A4)(第3条関係)
公 文 書 開 示 請 求 書
令和元年9月17日
群馬県知事 山本一太殿あて
郵便番号 379-0114
住 所 群馬県安中市野殿980
氏 名 小川賢
郵便番号 375-0054
住 所 群馬県藤岡市●●●XXXX-X
氏 名 清水剛
電話番号 090-5302-8312 (連絡担当者名:小川賢)
群馬県情報公開条例第12条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を 請求します。
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
藤岡市上日野田本内に平成11年10月27日に保安林指定した手続きに係る土地所有者の承諾書の写し。
なお、この情報の開示について、9月4日(水)で森林保全課から「承諾書は基本的には個人情報と判断されますが、他方で、保安林の指定手続には公益性もあるため、公文書開示請求によって開示することの可否及び開示できる場合にはその開示の範囲については、実際に開示請求を頂いてみないと確定的なことを申し上げられません。ご検討ください」とのアドバイスをいただいております。
<開示の実施方法> ご希望の□にチェックしてください。例「■」「レ」
1■ 閲覧、聴取又は視聴
2■ 写しの交付 (■ 窓口での交付 □ 送付による交付)
(1) ■ 紙(□ カラー部分を含む頁は、カラーコピーを希望する。)
(2) □CD-R
□ 電磁的記録を保有していない場合には、スキャナによる複写物の交付を希望する(保有する処理装置により容易に実施できる場合に限る。)
(3) □ その他の媒体( )
**********
すると、9月26日付で部分開示通知が、県庁の森林保全課ではなく、藤岡森林事務所から届きました。
※公文書部分開示決定通知書 ZIP ⇒ 20190926jmisj.zip
■そして、10月16日午前9時に当会代表が藤岡森林事務所を訪れて、開示情報を受領しました。
↑開示された承諾書。↑
↑窓口で粘ること約2時間。しかし難くなに不開示部分の隠ぺいの正当性を主張する群馬県。↑
※開示された土地使用・保安林指定承諾書 ZIP ⇒ 20191016xj.zip
受領した開示情報をチェックしたところ、「承諾日」と「承諾者の印影」が黒塗りにされていました。窓口で、担当者の松本潔志次長と富田公則主幹(技)にその理由を聞くと、「通知書に記載の通り」の一点張りでした。
そこで部分開示通知書の「開示しない部分の概要及びその理由」を改めてみてみると「群馬県情報公開条例第14条第2号該当 (非開示部分)承諾日、印影 個人に関する情報であって、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため」と記してありました。
さらにご丁寧にも「注1」として「公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用されなければなりません」という記載もあります。
■当該保安林の所有者であることを自他ともに認める当会会員いわく、「開示された承諾書に記載された氏名は、藤岡市役所職員が書いたものであり、偽造書類だ」とのことです。また「その事実は藤岡市役所の部長クラスを含む担当部署の何人かは既に認めており、公にしてもよい。(偽造文書作成と言われても)既に腹はくくっている」と当会会員に言明しているということです。
そのことを藤岡森林事務所の担当者らに伝え、「偽造書類だからといって、承諾日と印影を個人情報だというのは無理がある。偽造との指摘がされている文書だからこそ、承諾日がいつなのか、また、印影がどのような模様なのか、開示することで、行政への信頼感が担保されるはずだ」と当会が指摘したところ、「藤岡市との信義則により、第三者には開示できない」と言い出しました。
そこで当会からは「今回の開示請求では、この保安林の真の所有者と連名で請求手続きをしており、第三者ではなく、当事者なので、黒塗りできる理由がない。また、開示することが、藤岡市との信頼関係の醸成に不可欠となるはずだ」と何度も説明しました。
しかし、藤岡森林事務所の担当者らは、「開示決定をしたのは、本庁の森林保全課であり、我々ではわからない」などと、逃げの姿勢を見せました。そして「どうしても聞きたければ、森林保全課森林管理係の塚越係長に電話(027-226-3255)をしてほしい」と当会に言いました。
さっそくその場で電話をしたところ、電話に出た同課担当の石田職員いわく「(塚越)係長は現場にいっており不在となっている」とのことでした。そこで、要件を伝えるとともに、「本日午後、時間が許せば直接本庁の森林保全課を訪問し、黒塗りの理由について説明を聞きたい」と申し入れました。
実際には残念ながらこの日は県庁の森林保全課には訪問する時間がありませんでした。この塚越係長はことし3月まで吾妻環境森林事務所の補佐(技)(森林係長)だったらしく、4月に前任者の青木均・補佐(技)(森林管理係長)の後継となった御仁のようです。もし、この人物が黒塗りを認めたとなると前任者の青木係長と同じく、偽造書類を隠ぺいする判断をしたことになります。
なお、藤岡森林事務所の担当者らは「県民センターの情報公開係にも確認してもらった」と発言しており、やはり群馬県行政の情報隠蔽体質のなせる業と言えます。
当会では、頑なな藤岡森林事務所の担当者らから、口頭で開示できない理由を聴取したので、それらを聞き取りながらメモに記してみました。
*****10/16面談聴取メモ*****ZIP ⇒ 20191016jriexcj.zip
代筆 2019.10.16(水)09:55
部分開示の理由
・ここに書いてあるとおり、個人に関する情報であって、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
・藤岡市から出てきた承諾書に対して、それが信義則に照らして市江藤なものと判断しています。
・前に小川に送信したメール(2019年6月21日)にも記したとおり、「承諾書は、市町村から受領したものであり、信義則に基づき、その内容について信頼しています」と判断します。
・信義則は県と藤岡市との関係を指します。
**********
ちなみに、この2019年6月21日のメールとは次の内容です。
*****6/21藤岡森林事務所からのメール*****
---------- Forwarded message ---------
From: 松本 潔志64 <mats-k@pref.gunma.lg.jp>
Date: 2019年6月21日(金) 18:07
Subject: (藤岡森林事務所)6月20日来所時の件について
To: ogawakenpg <ogawakenpg@gmail.com>
小川 賢 様
6月20日におききした次の件について、回答いたします。
なお、本件回答に対する確認も含め、再度の質問がある場合は、
森林保全課が窓口として対応します。
1 保安林指定調査地図の作成方法について
保安林指定調査地図作成当時の公図を基に調査して作成しています。
2 保安林指定承諾書の土地所有者の確認方法について
土地使用・保安林指定承諾書は、市町村から受領したものであり、
信義則に基づき、その内容について信頼しています。
3 現地での保安林指定地の確認について
現地立ち会いについては、県として実施しており、
平成31年2月8日に森林保全課とともに藤岡森林事務所としても同行しています。
なお、治山ダムや土留工があるため、保安林である場所は示せますが、
杭等による区域確認まで行うには準備に時間を要します。
4 甲1051-1は一筆か筆界未定地かにより課税方法が異なることについて
課税の状況については、県は所管外であり、回答する立場にありませんので、
藤岡市へ伝えます。
以上です。
>群馬県藤岡森林事務所
(担当:次長 松本)
**********
そのうえで、担当者らに内容について間違いないことを確認したうえで、余白部分にイニシャルサインでよいから、署名してほしい、とお願いしました。すると、不思議なことに「それはできない」と、強く固辞するのです。「内容に間違いないなら、サインしても問題ないはずだ」と何度も懇願しても、両名とも首を縦に振りませんでした。
なお、上記メールにおける1の公図についても情報開示請求しようとしましたが、前述の開示請求書のとおり、県では「公図は不存在」と断言しています。本来、公益的要素の強い保安林の関連文書は永久保存のはずです。それが不存在というのですから、当会会員が指摘する文書偽造の疑惑がますます強くうかがえる所以です。
■こうした事態に、改めて危機感を強くした当会会員は、「やはりトップによる判断に頼るしかあるまい」と考えて、あらためて一太知事あてに直訴状をしたためることにしました。
そして、7月30日、8月10日、8月16日、8月19日、9月10日と、何度も何度も新知事と藤岡市長あてに「通知書」を提出して、この異常な行政手続きの緊急是正を求め続けたものの、新知事からは何の音沙汰もなく、この時点で2か月半が過ぎようとしていました。そのため、今度は「報告書」として、新知事と、藤岡市長にアピールしました。
■当会会員が10月17日新知事と藤岡市長に送った報告書と題する直訴状は次の通りです。
*****10/17県知事あて報告書*****
報告書
令和1年10月17日
群馬県知事室庁内
知事 山 本 一 太 殿
TEL(027)231-2208
知事室丁内電◆2000
株式会社清水企画
会長 清 水 剛
T E L:0274-24-5412
記
概要
次の下記の文は、群馬県と藤岡市の前代未聞の共同正犯 平成8年~令和1年度までの時系列
1、藤岡市長は、職員に権利義務である承諾書を偽装させて、杜撰な図面を利用し森林所有者に無断で保安林を特定し、69区区長に要望害を書かせ、それを添付し群馬県に提出した。事実
2、群馬県は、藤岡市が独自に作成した杜撰な図面を元に法務局公図を改竄して、保安林の公文書に記載した。この藤岡市が作成した図面の注意書きに(この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません)と明記してある。この図面は50%以上も地番が違う杜撰な物である。この杜撰な図面の作成は、藤岡市が7.000万円以上をかけて市民の税金を使い、民間企業に丸投げした物である。藤岡市は権利義務のある承諾書や署名を職員に書かせ偽造し、市長立会いのもとに押印して(公文書偽造)群馬県に提出した。この杜撰な図を「正しい」と群馬県は、判断して、「照合済」と公文書に記載した。その改窟した保安林図面を群馬県職員の佐藤淳が添付して、平成9年6月農水省に提出、平成11年10月27日官報で公表された。事実
3、令和1年6月20日に、保安林の公文書を良く精査し、当時;調査士藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳 現在は、森林事務所長として、返り咲いている。又、当時の事を良く知っている本人に聞いた。土砂流出防備上日野字田本筆界未定地陣内に1基27.000万円何基敷設したと聞いたら、私と地権者立会いのもとに5基敷設したと答えたので翌日21日藤岡市に行き経済部長秋山、農村整備増野、農林課原、税務相談課福島ら、みんなのいる前で昨日佐藤淳が話した事を説明したら全部で6基と答えたので「藤岡市はその事をいつ知ったのか教えてくれ」と話したら、「6基あることを藤岡が知ったのは、令和1年5月9日」と話した。
4、その後令和1年10月3日橋本市議立会いの元、藤岡市役所経済部長秋山と農村整備課増野の話によると、この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できませんと明記されているにも関わらず藤岡市が杜撰な物を県に提出したのは真実だと話した。権利義務のある公文書偽造と藤岡市が杜撰な図面を保安林の添付書類に使用した事に関しては腹をくくっていると部長初め数名の幹部が認めた。
5、今まで無いとされていた1基27.000万円6基の写真の写しと迂回路の手書きの杜撰な絵を経済部長が県からもらった書類だと言い所有していた。事実又以前に保安林の権利義務者承諾は不要などと県の保全課の青木が話した事と同じ趣旨の事を経済部長も話している。権利義務に関する書類は必要不可欠であり、所有者の申請が無い限り法務局の職権でもできませんと登記官も話している
6、保安林敷設地区の指定、解除等の取扱いについて [最終修正]平成19年林整治第442 号 (7) 都道府県知事は、民有林について申請をする場合において、当該指定の区域が1 箪の土地の一部であるときは当該区域の実測図及所有者承諾書の添付は義務づけている、又調査地図に地形地物を表示し、後日において 現地を明瞭にできるようにしておく。と明記されているにも関わらず何年も再三に渡りダム現場を立会し特定して欲しいと話しているのに未だに特定しておらず不動産業者も困っている。その業者が保安林場所は所有者が詳しいので所有者に聞いて欲しいなどと県職員の富田が話したと聞いた。
7、群馬県職員阿部吉治が法務局に出向き、上日野字田本筆界未定地1051·11地番の移動を頼んだ法律違反は、公正証書原本不実記載の罪です。平成24年12月7日移動されている。
上記の行為は地方自治法にも違反します。県知事の誠意ある回答10月中までにお願いします。
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藤岡市長あての報告書もほぼ同様の内容です。
■当会会員が何度も群馬県知事あてに提出してきた悲痛な叫びの書状は、本当に群馬県総務部の秘書課から知事本人に手渡されているのでしょうか。きわめて疑問です。
↑当会はこれまで何度か藤岡市関係者との協議の場に立ち会ってきた。写真は8月13日撮影。↑
当会会員は、文書偽造を認めている藤岡市が、群馬県に間違いを指摘しても、「県報掲載の事実は変えられないから」などと意味不明のことを言っているとして、責任は群馬県にあるというスタンスなので、このように一太知事に直訴を続けてきました。しかし、いつまでも山本知事が無視をするというのであれば、他の手段を講じる必要があります。
今回、10月末までの県知事の回答を待ったうえで、当会としても支援方法を見直しする必要を感じています。
■それにしても、偽造文書で保安林を設定し、砂防ダムを5基水増しし、多額の公金がどこかに消え、あとの尻ぬぐいの不始末を、何も責任のない地権者に押し付け、保安林にもかかわらず固定資産税を藤岡市に徴収させている群馬県の不作為は、まさに行政による犯罪であり、これを新知事が看過することは、さらに住民の行政不信を助長することになり、絶対にあってはなりません。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
コメントありがとうございます。
前知事のときは、群馬県総務部秘書課と管財課が3000万円で副知事公舎を知事の愛人との不倫の場の整備費用を血税から支出し、結局、住民訴訟をしても最高裁は「愛人との宿泊を伴う公社の滞在は、同居とはみなせない」として、公社管理規則に違反していないので原告オンブズマンの請求を棄却した東京高裁の判決を支持しました。
今回は、SNS用の動画制作のための機材と部屋の整備と称して、その4倍近い1億1千700万円もの巨費が血税から支出されます。今度も住民訴訟に踏み切った場合、最高裁はどのような判断をするのでしょう。
引き続きこの件の今後の動静にご注目ください。
市民オンブズマン群馬事務局より