■政務調査費の使途について、支出の事実がないのにウソの報告をして公金をネコババした前橋市議会の議員の面々のうち、時効にかからない事案のみを群馬県警捜査2課に告発していた件で、群馬県警は捜査の上、前橋地検に送検したにもかかわらず、前橋地検では不起訴処分にしたことから、市民オンブズマン群馬としては、その不起訴処分理由について。3月23日付で地検に不起訴理由の確認請求を提出していたところ、3月24日付で前橋地検から次の内容の不起訴処分理由告知書が届きました。
**********
様式第119号(刑訴法第261条,規程第76条)
不起訴処分理由告知書
平成27年3月24日
小川 賢 殿
前橋地方検察庁
検察官 検事 隄 良 行
貴殿の請求により下記のとおり告知します。
記
貴殿から平成26年9月18日告発のあった 横山勝彦 に対する 虚偽有印公文書作
成・同行使 被疑事件の不起訴処分の理由は,次のとおりです。
(不起訴処分の理由) 嫌疑不十分
平成27年検第539号
************
■これで議員の皆さんは、政務調査費(現・政務活動費)をネコババするために、実態のない支出について、あたかも支出したかのように収支報告書にいい加減に記載しても、刑事罰を受ける心配は無用であることが確認されました。
来月の統一地方選で目出度く当選された暁には、議員の皆さんとして、第2の給与である政務活動費を自由に自分のものにできる環境が保障されることになりました。ぜひ、選挙に勝ち抜いて、この特典を享受してみてください。
■しかし、どう考えても腑に落ちません。ほんとうにウソの支出報告で、我々の税金由来の政務活動費を議員の皆さんがネコババできるのかどうか、市民オンブズマン群馬としては、最後の最後に、念のため、検察審査会に確認してみる必要があると考えています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
**********
様式第119号(刑訴法第261条,規程第76条)
不起訴処分理由告知書
平成27年3月24日
小川 賢 殿
前橋地方検察庁
検察官 検事 隄 良 行
貴殿の請求により下記のとおり告知します。
記
貴殿から平成26年9月18日告発のあった 横山勝彦 に対する 虚偽有印公文書作
成・同行使 被疑事件の不起訴処分の理由は,次のとおりです。
(不起訴処分の理由) 嫌疑不十分
平成27年検第539号
************
■これで議員の皆さんは、政務調査費(現・政務活動費)をネコババするために、実態のない支出について、あたかも支出したかのように収支報告書にいい加減に記載しても、刑事罰を受ける心配は無用であることが確認されました。
来月の統一地方選で目出度く当選された暁には、議員の皆さんとして、第2の給与である政務活動費を自由に自分のものにできる環境が保障されることになりました。ぜひ、選挙に勝ち抜いて、この特典を享受してみてください。
■しかし、どう考えても腑に落ちません。ほんとうにウソの支出報告で、我々の税金由来の政務活動費を議員の皆さんがネコババできるのかどうか、市民オンブズマン群馬としては、最後の最後に、念のため、検察審査会に確認してみる必要があると考えています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます