↑清水まさよしOfficial siteより。生年月日:1941年(昭和16年)12月7日生、出生地:群馬県太田市飯田町、出身校:群馬県立太田高等学校卒・慶應義塾大学商学部卒、現職:群馬県太田市長、所属政党:無所属、前職:1979年〜1983年太田市会議員(当選回数1回)、1983年〜1993年群馬県議会議員(当選回数3回)、1995年〜2005年(旧)太田市長(当選回数3回)、2004年4月18日から現職(当選回数4回)↑
■当会では、政治資金規正法違反や公選法違反で、小渕優子代議士を東京地検特捜部に告発するなどしてきました。現在も、狩野浩志県議らを前橋地検に告発中であることは既にこのブログでも報告済みです。こうした違法行為に関する情報は、当会に対して匿名で寄せられるケースが殆どの為、具体的な証拠が情報として提供されない場合、本人に質問状で確認する必要があります。
11月下旬に、太田市内の匿名の住民から「市長選挙の時、300万円清水市長に寄付をしたが、それを、今になって返金したいと言ってきて、今は受け取りを拒否している。この300万円は市長の政治団体の政治資金収支報告書に記載されておらず、市長から『寄付が集まりすぎたので返したい』と言われている。どうしたものか」という趣旨の相談と情報が寄せられました。
政治資金収支報告書は、きちんと記載することが義務付けられていることから、この提供情報が事実だとすると政治資金規正法に抵触する可能性があります。その場合、当事者であれば告訴ができます。また、第三者である当会としても、十分な証拠資料があれば告発することも可能です。
しかし、政治家を告発するのはそれなりに社会的影響を伴いますので、まずは当事者本人に確認することが先決だと考えて、当会は太田市長ご本人に書面で確認することにしました。そして、12月2日付で太田市役所に当会会員が訪れ、最初に秘書課に行きました。すると「市民相談課に提出すれば必ず市長に届きます」と言われたため、市民相談課に太田市長宛の次の質問状を提出したところ、市民相談課の職員から、後日「市長が直接返事をするそうです」と電話で連絡をもらいました。
*****12/2太田市長への質問状*****
令和4年12月2日
〒373-8718 群馬県太田市浜町2−35
太田市役所
市長 清 水 聖 義 様
電話:0276-47-1808 FAX:0276-47-1864(秘書室)
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢
TEL: 027-224-8567(事務局・鈴木)/
090-5302-8312(代表・小川)
FAX: 027-224-6624
貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せ
拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
弊団体は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。その活動方法としては、行政事件に関わる住民監査請求や住民訴訟にまで及ぶことがあり、そのための情報の入手手段としては、住民等からの情報提供のほか、行政への公開質問や情報開示請求等を活用しております。
さて、政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、(1)政治団体の届出、(2)政治団体に係る政治資金の収支の公開、(3)政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、(4)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。
政治資金の規正については、大きく分けて次の2つがあります。
(1) 政治資金の収支の公開
政治団体の収入、支出及び資産等を記載した収支報告書の提出を政治団体に義務付け、これを公開することによって政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすること。
(2) 政治資金の授受の規正等
政治活動に関する寄附について、対象者による制限や、量的、質的制限などを行うこと。
このうち、政治資金の収支の公開について、政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るすべての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を翌年3月末日(1月から3月までの間に総選挙等があった場合は、4月末日)までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければなりません。
以上、政治経験豊富な貴殿に対して釈迦に説法で恐縮です。
このたび表記に関して、弊団体に関連情報等が寄せられています。お忙しいところ誠に恐縮ですが、下記質問にお答えくださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
【質問1】
貴殿が出馬した令和3年4月に投開票が執行された太田市長選挙の際、支援者のひとりが300万円を貴殿に寄付したとの情報が当会に寄せられています。貴殿はその事実を認めますか?
【質問2】
仮にその事実を認める場合、300万円を遅滞なく政治資金収支報告書に記載されましたか?
【質問3】
上記の質問2の回答として、仮に「記載していない」場合、その理由を詳しく教えて下さいますか?
【質問4】
仮に、300万円を寄付として受けていない場合、貴殿は受領済のこの300万円についてどのような認識をお持ちですか?
【質問5】
貴殿は、この300万円を今になって「返金したい」と、寄付をしたとする支援者のかたに伝えたそうですが、この理由は何でしょうか?
【質問6】
貴殿は上記の一連の件について、政治資金規正法に抵触する部分があるとお考えでしょうか?それとも全く問題ないとお考えでしょうか?どちらの場合でも、その根拠をお示しくださいますか?
以上、よろしくお願いします。なお、回答については、大変勝手ながら、書面で2022年12月16日(金)までに郵送あるいはFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。
なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。
以上
**********
■回答期限日の夕方、当会事務局に銀座の法律事務所から以下に示すFAXが送信されてきました。12月2日の太田市長への質問に対する連絡のようです。あれほど太田市長ご本人からの返事をお願いしていたのに、弁護士事務所からの返事だったので、がっかりしました。
*****12/16会計責任者代理人弁護士からの返事FAX*****
22 12/16 FRI 17:01 FAX 03 6264 3820 銀座高橋法律事務所 No.001/001
令和4年12月16日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
(FAX:027-224-6624)
〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-12
銀座東京ビル5階
銀座高橋法律事務所
TEL:03-6264-3810
FAX:03-6264-382022年12月18日
おおた21・政経クラブ及び清水聖義後援会
会計責任者富岡由香氏代理人
弁護士 高 橋 壮 志
同 森 江 悠 斗
受 任 通 知 書
冠省 当職らは、おおた21・政経クラブ及び清水聖義後援会の会計責任者である富岡由香氏(以下「富岡氏」といいます。)から、貴団体が太田市長である清水聖義氏宛てに送付した令和4年12月2日付け「貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せ」に関する件(以下「本件」といいます。)につき受任しましたので、その旨ご連絡いたします。
今後、本件に関するご連絡は全て当職ら(担当:高橋)宛て書面によりお願いいたします。
おって、富岡氏に事実確認をしますので、前提として、同書の【質問1】における「支援者のひとり」の氏名をご教示ください。
よろしくお願いいたします。
不一
**********
■これでは、当会の質問に対する回答になっていないため、あらためて12月21日に太田市役所を訪れて、再度秘書課に次の質問状を提出し、くれぐれも太田市長からの回答を強くお願いしました。
*****12/21太田市長への再質問状*****
令和4年12月21日
〒373-8718 群馬県太田市浜町2−35
太田市役所
市長 清 水 聖 義 様
電話:0276-47-1808 FAX:0276-47-1864(秘書室)
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢
TEL: 027-224-8567(事務局・鈴木)/
090-5302-8312(代表・小川)
FAX: 027-224-6624
貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せ
拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
弊団体は、令和4年12月2日(金)に、貴殿に問合せを行いました。週明けの12月5日(月)に、貴殿の市長部局職員から、弊団体への回答は貴殿よりいただける旨の連絡が弊団体にありました。そのため、貴殿からの回答を待っていたところ、12月16日に貴殿の後援会の会計責任者富岡由香氏代理人として、高橋壮志弁護士から、受任通知書が当会事務局あてにFAXで送られてきました。
そうすると、貴殿はこの件を貴殿の後援会の会計責任者である富岡由香氏に連絡し、富岡由香氏の代理人として、高橋壮志弁護士から、受任通知書がFAXされてきたことがうかがえます。
弊団体は、貴殿の支援者からの情報が真実かどうか、確かめるため貴殿に問合せを致した次第であります。すなわち、弊団体に寄せられた情報が真実かを確かめたうえで、その結果を踏まえて行動することを旨とする団体であります。
従って今回、貴殿の会計責任者の代理人である弁護士から受任通知書が送られてきたことから、貴殿と会計責任者が共謀して、このような当会の想定外の対応をしてきたものと言わざるを得ません。そのようにならないため、貴殿に本状をもって、再度問合せ致します。
さて、政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、(1)政治団体の届出、(2)政治団体に係る政治資金の収支の公開、(3)政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、(4)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。
先日12月18日付の読売新聞に自民党の薗浦議員が政治資金過少記載で辞職の意向との報道がありました。法は、政治団体に一定の届出義務を課し、その会計処理に一定の定めを設け、収支に関する報告を求め、政治資金の授受に関する一定の制限を課していますが、その履行を担保するために、罰則を設けています。とりわけ、収支報告書、添付文書の不記載、虚偽記載については、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金が科せられており、これについては、代表者が会計責任者の選任、監督について相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処せられることになります。
1979年から政治の舞台に身を置いておられ経験豊富な貴殿に対して釈迦に説法で恐縮ですが、このたび表記に関して、弊団体に寄せられた関連情報等は、貴殿が把握されている情報であると思います。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、下記質問にお答えくださいますようお願い申し上げます。貴殿もしくは貴殿の代理人からしかるべきご回答をいただけない場合、弊団体はこの件は真実と判断せざるを得ません。なお、本件の推移について、SNSを通じて公表する所存ですので、何卒よろしくお願いいたします。
敬具
記
【質問1】
貴殿が出馬した令和3年4月に投開票が執行された太田市長選挙の際、支援者のひとりが300万円を貴殿に寄付したとの情報が当会に寄せられています。貴殿はその事実を認めますか?
【質問2】
仮にその事実を認める場合、300万円を遅滞なく政治資金収支報告書に記載されましたか?
【質問3】
上記の質問2の回答として、仮に「記載していない」場合、その理由を詳しく教えて下さいますか?
【質問4】
仮に、300万円を寄付として受けていない場合、貴殿は受領済のこの300万円についてどのような認識をお持ちですか?
【質問5】
貴殿は、この300万円を今になって「返金したい」と、寄付をしたとする支援者のかたに伝えたそうですが、この理由は何でしょうか?
【質問6】
貴殿は上記の一連の件について、政治資金規正法に抵触する部分があるとお考えでしょうか?それとも全く問題ないとお考えでしょうか?どちらの場合でも、その根拠をお示しくださいますか?
以上、よろしくお願いします。なお、回答については、大変勝手ながら、書面で2022年12月27日(火)までに郵送あるいはFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。
なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。
以上
**********
■すると、12月27日の夕方、2件のFAXが、同じく銀座の法律事務所から当会事務局に送信されてきました。これを見ると、前回は、太田市長の会計責任者の代理人としてでしたが、今回はそれに加えて太田市長の代理人として、連絡してきたことがわかります。
*****12/27会計責任者代理人弁護士からの返事FAX*****
22 12/27 TUE 17:00 FAX 03 6264 3820 銀座高橋法律事務所 No.001/003
令和4年12月27日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
(FAX:027-224-6624)
〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-12
銀座東京ビル5階
銀座高橋法律事務所
TEL:03-6264-3810
FAX:03-6264-382022年12月18日
おおた21・政経クラブ及び清水聖義後援会
会計責任者富岡由香氏代理人
弁護士 高 橋 壮 志
同 森 江 悠 斗
ご 連 絡
冠省 当職らは、おおた21・政経クラブ及び清水聖義後援会(以下「当政治団体」といいます。)の会計責任者である富岡由香氏(以下「富岡氏」といいます。)の代理人として、貴団体が清水聖義氏(以下「清水氏」といいます。)宛てに送付した令和4年12月2日付け「貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せ」(以下「貴書1」といいます。)及び同月20日付け「貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せJ(以下「貴書2」といいます。)に対し、以下のとおりご連絡いたします。
まず、ご承知のとおり、政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書の作成・提出義務は政治団体の会計責任者が負うものであることから(同法12条)、当職らは、貴書1に対し、当政治団体の会計責任者である富岡氏の代理人として、同月16日付け受任通知書を送付しました。そして、同書において、貴書1に対する回答の前提として、貴書1の【質問1】における「支援者のひとり」の氏名を明らかにするよう求めました。
にもかかわらず、貴団体は、敢えてこれを無視し、「支援者のひとり」の氏名を明らかにしないばかりか、清水氏に対して更に貴書2を送付し、同書において、「貴殿もしくは貴殿の代理人からしかるべきご回答をいただけない場合、弊団体はこの件は真実と判断せざるを得ません。なお、本件の推移について、SNSを通じて公表する所存です」などと恨喝まがいの行為に及んでいます。
当職らは、貴団体のかかる行為に対して強く抗識するとともに、改めて、貴書1及び貴書2に対する回答の前提として、両書面における「支援者のひとり」の氏名を明らかにするよう求めます。
なお、富岡氏は、当政治団体につき政治資金規正法違反に該当する事実はないと認識していることを、念のため付言いたします。
草々
=====12/27太田市長代理人弁護士からの返事FAX=====
22 12/27 TUE 17:01 FAX 03 6264 3820 銀座高橋法律事務所 No.003/003
令和4年12月27日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
(FAX:027-224-6624)
〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-12
銀座東京ビル5階
銀座高橋法律事務所
TEL:03-6264-3810
FAX:03-6264-382022年12月18日
おおた21・政経クラブ及び清水聖義後援会
清水聖義代理人
弁護士 高 橋 壮 志
同 森 江 悠 斗
ご 連 絡
冠省 当職らは、清水聖義氏(以下「清水氏」といいます。)から、貴団体が同氏宛てに送付した令和4年12月20日付け「貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せ」に関する件(以下「本件」といいます。)につき受任しましたので、その旨ご連絡いたします。
もっとも、ご承知のとおり、政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書の作成・提出義務は政治団体の会計責任者が負うものであることから(同法12条)、貴団体が清水氏宛てに送付した同月2日付け「貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せ」に対する回答は、政治団体であるおおた21・政経クラブ及び清水聖義後援会の会計責任者である富岡由香氏(以下「富岡氏」といいます。)の代理人として当職らが行いました。
したがって、本件に関する対応は今後も富岡氏の代理人として当職らが行いますので、ご連絡は全て当職ら(担当:高橋)宛て書面によりお願いいたします。
草々
**********
■以上のとおり、太田市長からなぜか直接返事がいただけず、すべて弁護士任せとしていることがわかります。また、引き続き代理人弁護士は「『支援者のひとり』の氏名を明らかにするように」としつこく迫ってきます。
当会への相談者は「太田市長の支援者の一人」であるとしていますが、氏名は不詳です。当会への情報提供はいつもこうした形で寄せられます。なので、提供された情報の範囲内で、当事者である本人に事実関係について、心当たりがあるかどうか質問しているわけです。
にもかかわらず清水市長と後援会の会計責任者の代理人弁護士は、「『なお、本件の推移について、SNSを通じて公表する所存です』などと恨喝まがいの行為に及んでいます。当職らは、貴団体のかかる行為に対して強く抗識する・・・」として「恫喝」などと穏やかならぬ表現を用いて、ひたすら情報提供者の特定にこだわっています。
また、代理人弁護士は、「(後援会会計責任者の)富岡氏は、当政治団体につき政治資金規正法違反に該当する事実はないと認識していることを、念のため付言いたします」と返事をしてきたことから、当会が疑念を持っている政治資金規正法違反の事実はないと、会計責任は認識していることが分かりました。しかし、肝心の清水聖義太田市長が、そのように認識しているのかどうか、今回の返事では触れられていません。
■仮に、当会に対して具体的な証拠となる資料の提供があった場合、上記の太田市長・後援会会計責任者の代理人弁護士からの連絡内容が、正しいかどうか、精査する必要があります。寄付行為が実際に存在しているにもかかわらず、未だに受け取った側が、「正式に寄付を受けたわけではない」などと主張していることが裏付られた場合、政治資金収支報告書への記載が、きちんと行われていたのかどうか、重大な疑念が沸き上がります。
今後、狩野浩志県議の事件の場合のように、政治資金規正法違反に抵触することを示す具体的な資料提供があれば、当会としてしかるべき対応として告発なども視野に入れざるを得ないと考えております。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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