■東吾妻町萩生地区の農道に不法投棄された有毒スラグに舗装でフタをした事件は市民オンブズマン群馬による住民監査請求の結果、群馬県監査委員による棄却決定を経て、2015年4月30日に前橋地裁に訴状等が提出されています。先日5月12日に、前橋地裁民事第2部から当会事務局あてに、本件の事件番号が「平成27年(行ウ)第7号事件」として登録されたと電話連絡がありました。そして、本日午後4時14分ごろ、同部の近藤書記官(TEL:027-231-4302)から、次の追加連絡がありました。もうすぐ、住民訴訟の火蓋が切って落とされようとしていることを感じさせます。
<前橋地裁民事第2部書記官からの連絡事項とやりとりの内容>
①訴状について
書記官いわく「いくつか任意で修正してもらいたい箇所がある。ついてはページごとに指示をしたいので、訴状と添付書類が手元にありますか?」と言われたので、「今、手元にはありません」と答えました。すると書記官は、「明日でもよい」というので、明日午後2時に、当会の事務局が訴状と添付書類を持参して、地裁2階の事務係を訪れて、直接、協議をする予定となりました。
なお、書記官には「これは補正命令という意味でしょうか?」と聞いたところ「あくまで任意で修正をお願いするものだ」とのことでした。いずれにしても、訴状や添付資料の瑕疵を理由に、いつものように門前払い判決を受けてはかないません。ここはきちんと裁判所のいうことを把握しておきたいと思います。
②送達先について
書記官いわく「送達先という形で、訴状に記載してもらう必要があります。住所だけではダメ」というので、「じゃあ原告のそれぞれの住所の後に、「(送達場所)」と追記をすればよろしいのですか?」というと、「たくさん(裁判を)やっているからよくご存知ですね」と褒められました。書記官は「これは別途郵送で、書面で記載を求めたい」と言っていましたが、明日午後、事務局が上記①で地裁に相談に行った際に、書記官に確認の上、追記しておこうと思います。
③求釈明について
書記官いわく「いろいろと裁判官がいってきています。まもなく”求釈明”のかたちで、いくつか書面での説明を事前に求めることになります。これについても郵送しておくので、期日呼出状に記載の口頭弁論期日の一週間くらい前までに文書で回答してもらうことになります」とのこと。
以上のように、すでに、群馬県幹部と裁判所裁判官との間で、当会の訴状の取扱いについていろいろと方針が決まりつつあるようです。
裁判の進捗状況については逐次、報告してまいります。
引き続き、皆様には本事件について動静を注視くださるようお願い申し上げます。
【市民オンブズマン事務局からの報告】
<前橋地裁民事第2部書記官からの連絡事項とやりとりの内容>
①訴状について
書記官いわく「いくつか任意で修正してもらいたい箇所がある。ついてはページごとに指示をしたいので、訴状と添付書類が手元にありますか?」と言われたので、「今、手元にはありません」と答えました。すると書記官は、「明日でもよい」というので、明日午後2時に、当会の事務局が訴状と添付書類を持参して、地裁2階の事務係を訪れて、直接、協議をする予定となりました。
なお、書記官には「これは補正命令という意味でしょうか?」と聞いたところ「あくまで任意で修正をお願いするものだ」とのことでした。いずれにしても、訴状や添付資料の瑕疵を理由に、いつものように門前払い判決を受けてはかないません。ここはきちんと裁判所のいうことを把握しておきたいと思います。
②送達先について
書記官いわく「送達先という形で、訴状に記載してもらう必要があります。住所だけではダメ」というので、「じゃあ原告のそれぞれの住所の後に、「(送達場所)」と追記をすればよろしいのですか?」というと、「たくさん(裁判を)やっているからよくご存知ですね」と褒められました。書記官は「これは別途郵送で、書面で記載を求めたい」と言っていましたが、明日午後、事務局が上記①で地裁に相談に行った際に、書記官に確認の上、追記しておこうと思います。
③求釈明について
書記官いわく「いろいろと裁判官がいってきています。まもなく”求釈明”のかたちで、いくつか書面での説明を事前に求めることになります。これについても郵送しておくので、期日呼出状に記載の口頭弁論期日の一週間くらい前までに文書で回答してもらうことになります」とのこと。
以上のように、すでに、群馬県幹部と裁判所裁判官との間で、当会の訴状の取扱いについていろいろと方針が決まりつつあるようです。
裁判の進捗状況については逐次、報告してまいります。
引き続き、皆様には本事件について動静を注視くださるようお願い申し上げます。
【市民オンブズマン事務局からの報告】
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