市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

令和に引き継がれた平成の負の遺産…群銀への103年ローンで安中市・公社が21回目の和解金支払い

2020-02-05 23:15:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市土地開発公社を舞台にした巨額詐欺横領事件が1995年5月に発覚してから24年9ヶ月が経ちました。間違いなく我が国の公務員による不正行為では空前絶後、前代未聞の最大級の不祥事件です。そして、平成が終わってもなお、安中市は令和最初のクリスマス12月25日に21回目のタゴ51億円事件の和解金を群馬銀行に支払いました。そのため、この事実を確認すべく、昨年12月26日に松井田庁舎の基幹集落センター1階研修室で開かれたタゴ51億円事件の尻拭いに係る群銀との和解20年目の対応に関する市民向け報告会の最後に、直接茂木英子安中市長に行政文書開示請求書を手渡していたところ、1月9日付開示資料の交付がありました。


 なお、昨年末のタゴ事件の尻拭い和解金支払いに関する市民向け報告会の様子は次のブログをご覧ください。
○2019年12月26日:安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3097.html
○2019年12月29日:安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3100.html

■当会が今回、安中市に開示請求をした情報は次のとおりです。

(1) 安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、令和元年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出にかかわる一切の情報。
(2) 市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、平成30年12月27日以降、現在に至るまでに為された損害金回収に関わる一切の情報。
(3) 今回の和解後20年目の対応に関連して、相談を依頼した弁護士に実際に支払った弁護料及びその内訳がわかる情報。


■1月31日(金)午前8時30分から開示された情報は次のとおりです。

※安中市行政文書開示決定通知書 ZIP ⇒ 20200109ssjmis103nj.zip

*****12/27 起案用紙*****ZIP ⇒ 20200109ssjis103nj.zip
年度      平成31年度
文書種類    発
文書番号    安企第1811号
保存年限    永年
受付年月日   令和 年 月 日
保存期限
起案年月日   令和元年12月27日
廃棄年度
決裁年月日   令和元年12月27日
施行年月日   令和 年 月 日
分類番号    大0 中3 小3 簿冊番号8 分冊番号1
完・未完別
簿冊名称    情報公開に関する書類(永)
完結年月日   令和 年 月 日
分冊名称    情報公開に関する綴
公  開    ○開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者     総務部企画課企画調整係 職名 主任 氏名 萩原康隆 内線(1022)
決裁区分    部長
決裁      部長・阿部 課長・田中 係長・大野 係・萩原  公印・大野
関係部課合意
課内供覧    金井・金井・??
宛先      安中市土地開発公社 理事長 粟野好映
差出人     安中市長 茂木英子
件名  安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)
 このことについて、令和元年12月26日付けで別紙のとおり安中市都市開発公社の保有する情報について、公開の申出がありました。安中市情報公開条2例4条第第2項では、市長(実施機関)は、市が法人設立にあたり2分の1以上を出資している法人に対して、情報の提出を求めることができると規定されています。
 つきましては、別紙のとおり当該申出のあった安中市土地開発公社が保有する情報について、提出を求めてよろしいか伺います。

=====12/27市⇒公社宛情報提出依頼書=====
                        安企発第1811号
                       令和元年12月27日
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映 様
                        安中市長 茂木 英子
                         (総務部企画課)

        情報公開申出に係る情報の提出について

 このことについて、令和元年12月26日付けの別紙申出について、安中市情報公開条例第24条第2項により当該情報の提出を求めます。

※ 関係書類の提出につきましては、1月7日(火)までにお願いします。

*****1/7 回議用紙*****
年度      平成31年度
文書種類    発
文書番号    安企第1872号
保存年限    永年
受付年月日   令和 年 月 日
保存期限
起案年月日   令和2年1月7日
廃棄年度
決裁年月日   令和2年1月7日
施行年月日   令和 年 月 日
分類番号    大0 中3 小3 簿冊番号8 分冊番号1
完・未完別
簿冊名称    情報公開に関する書類(永)
完結年月日   令和 年 月 日
分冊名称    情報公開に関する綴
公  開    ○開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者     総務部企画課企画調整係 職名 主任 氏名 萩原康隆 内線(1022)
決裁区分    部長
決裁      部長・阿部 課長・田中 係長・大野 係・萩原  公印・―
関係部課合意
課内供覧
宛先      安中市長 茂木英子
差出人     安中市土地開発公社 理事長 粟野好映
件名      安中市土地開発公社への情報公開要請に対する回答について(報告)
 令和元年12月27日決裁「安企第1811号」に基づき、安中市土地開発公社宛に情報公開申出に伴う情報提供要請を行ったところ、下記のとおり回答がありましたので報告します。
             記
1 提出書類
・総合振込依頼書(兼受取書)
・安中市土地開発公社令和元年度一般会計支出(決裁)伝票(No. 48)
・領収書及び債務承認書の送付について
・安中市土地開発公社平成30年度一般会計支出(決裁)伝票 (No.31)
・請求書(相談日:平成30年8月2日)
・請求書(相談日:平成30年8月31日)
・安中市土地開発公社平成30年度一般会計支出(決裁)伝票 (No. 40)
・請求書(相談日:平成30年11月22日)

=====1/7公社⇒市宛情報提供回答=====
                        安土開発第17号
                        令和2年1月7日
安中市長 茂 木 英 子 様
(総 務 部 企 画 課)
                   安中市土地開発公社
                   理事長 粟 野 好 映

     情報公開申出に係る情報の提出について(回答)

 このことについて、令和元年12月27日付「情報公開申出に係る情報の提供について」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
             記
 別添のとおり提出いたします。

=====12/20公社⇒タゴへの領収書・債務承認書=====
                   安士開発第 15 号
                   令和元年12月20日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より金50,000 円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2, 207,881,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:大野、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1211)

=====12/13タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和元年12月13日
■■■■ 様

          金50,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====12/21タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和元年12月21日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,881,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金

             収受第 号1-12.24安中市土地開発公社

=====9/3弁護士からの請求書=====
                     平成30年9月3日
安中市士地開発公社 御中
〒379-0116 群馬県安中市1-23-13
理事長 粟野好映 様

              〒379- 0112 群馬県安中市岩井2470-3戸田ビルl F西
                   安 中 法 律 事 務 所
                  TEL. 027-386-6667 FAX. 027-393-6667
                   弁護士 小 坂 景 子

法律相談費用につきまして,下記のとおり御請求申し上げます。
御請求金額  ¥10,800
内訳    ①¥10,000 相談料   相談日 平成30年8月2日
      ②   ¥800 消費税(①×8%)

※お支払いの際は,下記のとおり源泉所得税を控除してください。
控除額   ③ ¥1,021 源泉所得税(①×10.21%)
源泉所得税差引額¥9,779 (上記御請求額-③)

お振込の際は,下記口座へお願いいたします。
送金口座  金融機関  ゆうちょ銀行 〇四八 支店
      口座種類  普通預金
      口座番号  ■■■■■■
      名  義  小坂 景子(オサカ ケイコ)
       *郵便局からお振込の場合・・・《記号10480 番号■■■■》
              収受第 号30.9.4安中市土地開発公社

=====9/3弁護士からの請求書=====
                     平成30年9月3日
安中市士地開発公社 御中
〒379-0116 群馬県安中市1-23-13
理事長 粟野好映 様

              〒379- 0112 群馬県安中市岩井2470-3戸田ビルl F西
                   安 中 法 律 事 務 所
                  TEL. 027-386-6667 FAX. 027-393-6667
                   弁護士 小 坂 景 子

法律相談費用につきまして,下記のとおり御請求申し上げます。
御請求金額   ¥5,400
内訳    ① ¥5,000 相談料   相談日 平成30年8月31日
      ②   ¥400 消費税(①×8%)

※お支払いの際は,下記のとおり源泉所得税を控除してください。
控除額   ③   ¥510 源泉所得税(①×10.21%)
源泉所得税差引額¥4,890 (上記御請求額-③)

お振込の際は,下記口座へお願いいたします。
送金口座  金融機関  ゆうちょ銀行 〇四八 支店
      口座種類  普通預金
      口座番号  ■■■■■■
      名  義  小坂 景子(オサカ ケイコ)
       *郵便局からお振込の場合・・・《記号10480 番号■■■■》
              収受第 号30.9.4安中市土地開発公社

=====11/22弁護士からの請求書=====
                     平成30年11月22 日
安中市士地開発公社 御中
〒379-0116 群馬県安中市1-23-13
理事長 粟野好映 様

              〒379- 0112 群馬県安中市岩井2470-3戸田ビルl F西
                   安 中 法 律 事 務 所
                  TEL. 027-386-6667 FAX. 027-393-6667
                   弁護士 小 坂 景 子

法律相談費用につきまして,下記のとおり御請求申し上げます。
御請求金額   ¥5,400
内訳    ① ¥5,000 相談料   相談日 平成30年11月22日
      ②   ¥400 消費税(①×8%)

※お支払いの際は,下記のとおり源泉所得税を控除してください。
控除額   ③   ¥510 源泉所得税(①×10.21%)
源泉所得税差引額¥4,890 (上記御請求額-③)

お振込の際は,下記口座へお願いいたします。
送金口座  金融機関  ゆうちょ銀行 〇四八 支店
      口座種類  普通預金
      口座番号  ■■■■■■
      名  義  小坂 景子(オサカ ケイコ)
       *郵便局からお振込の場合・・・《記号10480 番号■■■■》
              収受第 号30.11.26安中市土地開発公社
**********

■上記には公社が群馬銀行に支払った肝心の2000万円の伝票が含まれていませんが、情報開示後、どこかに紛れ込んでしまった可能性があります。

 それはさておき、公社の理事長(副市長)らがタゴの自宅を昨年12月13日、週末の金曜日に訪問し、タゴから5万円を受領したことがわかります。おそらく、タゴの自宅の居間で、次のような会話がかわされたかもしれません。あくまで推測ですが……。

**********
 公社「タゴさん、お久しぶり。もうすぐ今年もクリスマスが来るけど、今年はまだ一度も払ってもらえてねえだんべえ」
 タゴ「そうかなあ、おめえらが取りにきねえから、もう払わなくていいんかい。そうでなくっても払いたかあねえやね」
 公社「タゴさんはもう忘れてるかもしんねえけど、今年はタゴさんが豪遊したツケの103年ローンの群馬銀行の10年ごとの更新の2回目にあたるんだよ。だから、再来週のクリスマスに市民相手に報告会を開かなくちゃなんねえんだよ」
 タゴ「ほうかい。それでなにかい。オレに少し払えっていうんかい」
 公社「察しがいいねえ。何しろ、一部の市民の連中がまだ巨額不祥事件の事をあれこれつつくんで、いろいろうるせえんだ。だから少しでも払ってもらわないとね」
 タゴ「それじゃあ、(万札)5枚でいいかね」
 公社「はあ、もうそれで充分だいね。じゃあ、報告会のほうはうまくやっておくからね。ああ、そうそう。タゴさんと同じ年のオンブズマンの小川というやつが、以前としてうるさくタゴさんの居る場所を教えろ、とうるさいけど、秘密は守るから枕を高くして寝ていて大丈夫だいね」
 タゴ「25年も経つのに、まだしつこいやつが安中市民のなかにいるんかい。宜しく頼まいね」
 公社「了解。なにしろタゴさんには、我々の諸先輩の分まで背負ってムショに持って行ってくれたもんね。タゴさんと席を同じくしていた諸先輩もほとんど全員円満退職して、がっつり退職金も支給されたんで老後は大丈夫だいね。タゴさんのおかげで、安中市も103年ローンにしてもらい、潰れずに済んで、我々もこの通り税金をじゃぶじゃぶ使える身分でいられる。タゴさんには足を向けて寝られないやね」
 タゴ「そんなに褒めてもらっても、使途不明金はわけてやれないよ。あれは、俺の老後資金だからな」
 公社「だって、まだ14億円以上も使途不明金があるんだんべ。そんな大金どうやって使うんだい?」
 タゴ「弟がはじめた運送会社を偽装倒産させて、今はダミー会社に引き継がせているけど、まだまだ稼ぎが少ない。息子の中古外車ビジネスも資金がまだまだ必要だし、103年ローンの返済に充てる余裕は全然ないやね」
 公社「わかりました。事件の真相は墓場まで持って行ってね。オンブズマンがうるさいからね」
 タゴ「わかってらい」
 公社「それではタゴさん。よいお年を。来年は3月の年度末に来るけど、無理しなくていいよ。せいぜい5万円でいいから、払えたら払ってね」
**********

■こうして、群銀への21回目の2000万円の振込が実行されてしまいました。裁判所も、市民には損害がないから訴えの利益がない、としているので、安中市がタゴ103年ローンで公社の連絡保証人になる必要はまったくありません。引き続き当会はこの問題に取り組んでいきます。

 それにしても、今回もタゴへの債権で「平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■■円)としてあります。なぜこれが黒塗りなのでしょう。逆算すると△11,076,200円となります。

 タゴが、今年のように来年も1年に5万円しか支払わないとなると、理論上は、延滞利息なしでも、4万4462年かかることになります。

 タゴから5万円もらって満足している公社と安中市の常識が疑われます。

【ひらく会編集部】

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