■2016年7月26日に藤岡市の森林組合を相手取った1件の民事裁判の判決が前橋地裁高崎支部で言い渡されました。
**********毎日新聞2016年7月27日
無断樹木伐採 組合に賠償命令 地裁高崎支部 /群馬
無断で所有していた山林の樹木を伐採されたとして、藤岡市の男性が多野東部森林組合(藤岡市)を相手取り、2億円の損害賠償を求めた民事訴訟で、前橋地裁高崎支部の川口代志子裁判官は26日、男性の主張を一部認めて組合に約65万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、組合は2009年5月、所有者と思っていた別人の了解で男性所有の山林の樹木を伐採し、搬出路を造った。男性は、伐採による逸失利益のうち1億5058万円と、搬出路の危険防止費用4941万円を請求したが、それぞれ19万円、46万円と認定された。【増田勝彦】
**********
↑上記の裁判で、被告の多野東部森林組合の訴訟代理人の飯塚理弁護士が提出した乙29号証。最下段に「この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません」とある。このような図面を書証として平然と提出する弁護士とはいったい何者?↑
この事件を報じた記事を読んだだけでは、事件の重大性がピンときませんが、多野東部森林組合によるこうした違法不当な行為は、実は日常茶飯事的に起きていた(いる)ことを、この事件の被害者であり、裁判で勝訴したものの、僅かに65万円の賠償命令しか勝ち取ることのできなかった当会藤岡支部の会員が証言しています。同会員からの報告をもとに、これまでにもこのブログで同組合及びそれを庇う群馬県や藤岡市の実態を報告してきました。
言うまでもなく行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成から令和になった今もなお解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。
ところが冒頭に紹介した記事のように、裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞編集局も朝日新聞高崎支局長もまったく関心を示しません。被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、2019年7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴し続けていますが、無しのツブテであることは、これまでにも報告した通りです。
そのため、当会では会員からの証言をもとに告発状を作成し、最寄りの警察署に提出すべく準備をしてまいりましたが、7月3日に藤岡警察署に告発状を提出しましたので、報告します。
なお、この藤岡市内の保安林を巡る行政の犯罪に関するこれまでの情報については、当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
○2019年10月21日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3060.html
○2020年4月23日:【行政の犯罪】住民からの公文書改ざん告発を一太知事に知らせず握り潰す秘書課と森林保全課↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3157.html
○2020年4月26日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで告訴状紛失の責任をなすり合う警察と検察↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3159.html
■7月3日午前9時から10時にかけて、当会代表が藤岡市藤岡1683-1にある藤岡警察署2階の刑事課を訪れ、告発状を提出するとともに、当会会員がこれまで10年間にわたり行政と森林組合を相手に奮闘してきた記録をもとに作成した告発状を提出しました。刑事事件担当の刑事2名が対応し、当会代表の説明に真摯に耳を傾けてくれました。
告発状は、残念ながらいつものとおり、受理されませんでしたが、写しをとっていただき、警察署のほうで検討の上、調べてみるとのことでした。このような場合、警察では「告発状(告訴状の場合も同じ)を受理すると、捜査をただちに開始しなくて張らない義務が生じる。告訴・告発された側としては、人権にもかかわる重大事態なので、警察としても慎重を期して対応する必要があるため、とりあえず写しだけをいただき、任意で捜査をするかしないかも含めて検討したい」と釈明してきます。本来は、口頭でも告訴・告発は出来るのですが、現状はこのように告訴・告発の門戸は決して広いとはいえません。
7月3日に写しを提出した告発状の全文は次の通りです。
*****告発状*****ZIP ⇒ 20200703ij.zip
告 発 状
令和2年7月3日
藤岡警察署長 殿
告発人
(小川賢 印)
告発人 住 所 〒379-0114
群馬県安中市野殿980
氏 名 小 川 賢
生年月日 昭和27年3月5日
電話番号 0278-82-0468
被告発人 住 所 不詳
氏 名 不詳
職 業 不詳
電話番号 不詳
第1 告発の趣旨
被告発人の下記の告発事実に記載の所為は、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)ないし公正証書原本不実記載罪(刑法157条)に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく告発致します。
第2 告発の事実
1.保安林制度は、水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全の場の提供等の公共目的を達成するため、特にこれらの機能を発揮する必要がある森林を、保安林として指定し、立木の伐採、土地の形質変更行為等の規制により、その森林の適切な保全と森林施業を確保するものであり、私権が制限される代償として固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税が免除されます。また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。
2.このように国土保全上も重要な役割を果たす保安林ですが、保安林指定は農林水産大臣或いは都道府県知事の公示によって効力が有効になります。通常、指定されますと指定者より法務局にその旨が伝えられ、法務局が地目を「保安林」とします。ただ、中には変更されていない場合もありますので、番地とおよその位置をメモします。
3.各都道府県には通称、「森林簿」以外に、「保安林台帳」なる物があります。地番まるごと保安林であれば、上記である法務局で地目が保安林となっているのですが、番地全てが保安林ではなく、一部のみ保安林の場合は、地目は保安林以外となるでしょう。兎にも角にも各都道府県の持つ、保安林台帳を閲覧すれば「保安林配置図と、保安林管理図」「帳簿の地番」からわかる事になります。森林簿を閲覧するより、保安林専用となりますので保安林台帳が確認に適していると思われます。
4.このように保安林台帳は公共性のある私有財産として重要な公文書です。その保安林台帳に附属するのが保安林台帳附属明細書です。
5.ところが、地番「藤岡市上日野字田本甲1051-1」にかかる保安林台帳附属明細書(添付証拠5-1)において、「保安林面積」欄の「0.0850ha」が赤い二重線で消されて「0.0849ha」と赤字で表示され、「森林所有者住所氏名」欄の「藤岡市上日野1876-1 新井誠一」が赤い二重線で消されて「藤岡市上大塚1758-1 清水剛」と赤字で表示され、「他との法令との関係」欄に、赤字で「山林」とあらたに記入があり、「備考」欄には、赤字で「錯誤による面積訂正 H30.11.21」とあらたに記入があります。
6.森林所有者として赤字で記載された清水剛によれば、「ここにある錯誤について、保安林台帳附属明細書に記載されることを、事前になにも知らされていない」と証言しています。
7.また、清水剛によれば、「この保安林を巡り、以下に示すさまざまな違法行為が行われている」と証言しています。
(1)令和元年5月9日、保安林所有者の清水剛と藤岡市役所立会いのもと、「平成8年度治山工事No.3ダム」の現場写真が撮影されました。この場所は保安林事業用地として清水剛所有の山林(筆界未定地)の一部となっています。(添付証拠1)
(2)砂防事業用地の取り扱いについて、有識者である込田義和から説明を受けました。それによれば、「砂防設備の設置に要する土地は、必ず買収し、登記しておくこと」、「登記は国土交通省名義とする」、「用排水などの補償物件については、管理移管を前提に施設管理者が管理する区域と砂防管理者が管理すべき区域を明確に区分し、登記も分筆し、工事完了後速やかに土地・施設の管理を引き継ぐこと」、「用地買収線は工事設計図書の平面図、横断図、公図等に必ず記入し、施工は原則その中でおこなうこと。また、工事完了後は境界杭の位置を確認し、完成図書に記入し、台帳付図として保存しておくこと」とあります(添付証拠2)。しかし、清水剛はこれら一切について保安林管理者から何も知らされていません。
(3)保安林制度では、その指定及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて297ページ~299ページで「(7)都道府県知事は、民有林について申請をする場合において当該指定の区域が1筆の土地の一部であるときは、当該区域の実測図を添付するか又は調査地図に地形地物を表示し、後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする」とし、さらに「(10)都道府県知事は、保安林の指定に際しては、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、(5)に掲げる書類(①指定調書、②指定調査地図、③位置図、④その他必要な書類)を作成の上、指定の適否を判断するものとする。この場合においては、当該森林の所在地を管轄する市町村長並びに当該森林の真理所有者及び当該森林に関し登記した権利を有する者の当該指定に関する意見をきくものとする」とされています。また、「(16)指定の申請に対し、指定をしない旨の処分をした場合には、遅滞なく申請者に対し指定をしない旨及びその理由を記載した書面を送付して通知するものとする」とし、「(17)(森林)法第33条第6項において準用する同条第3項の規定による通知は、次により行うものとする。ア 通知を行う場合は、あらかじめ当該指定に係る森林所有者が法第30条の2の規定による通知をした森林所有者と同一人であるかどうかを確認し、森林所有・・・」とされています(添付証拠3)。しかし、清水剛は、保安林管理者から何も知らされておりません。
(4)令和元年12月3日に清水剛が前橋地方法務局高崎支局で、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1の全部事項証明書を取り寄せたところ、平成24年10月2日に所有権移転登記が行われ、平成24年10月1日売買により権利者が藤岡市上日野2230番地13の新井誠一から藤岡市上大塚1758番地1の清水剛に移転されていることを確認しました(添付証拠4)。
(5)上記5.のとおり、添付証拠5-1は、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1にかかる保安林台帳附属報告書です。これは、清水剛がたまたま別件の手続きで入手したものであり、これを見て初めて、保安林台帳に別人の記載があり、そのために、保安林に関して何もしらされていなかったことを知りました。
添付証拠5-2は、平成30年11月22日付で群馬県森林保全課から届いた「保安林面積の訂正について」と題する文書です。これを見ると、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1が保安林であること、しかもそれが平成11年10月27日付け農林水産省告示第1349号において指定となった保安林であることが分かります。
ところが、添付証拠5-1の保安林台帳附属明細書では、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1の所有者が新井誠一となっており、「錯誤により面積訂正H30.11.21」として、面積が「0.0850㎡」から「0.0849㎡」、森林所有者住所氏名が「藤岡市上日野1876-1 新井誠一」から「藤岡市上大塚1758-1 清水剛」と二重線で書き換えられています。
清水剛は、保安林台帳が訂正前までは新井誠一の所有であったことを初めて知りました。また、この保安林台帳附属明細書を誰が作成し、さらに誰がなぜ平成30年11月21日に「錯誤により面積訂正」の名目で、森林所有者の住所氏名を清水剛に変更したのか、事前に誰からも説明を受けておらず、ましてや同意をしたこともありません。
さらに清水剛は、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1が保安林であることを知らぬまま、当該地番の土地の固定資産税を現在もなお支払い続けており、当該地が保安林であるはずもなく、何者かが森林所有者に無断で保安林申請・認定をしたことがうかがえます。
(6)添付証拠6の保安林指定調査地図は、法務局の構図を保安林管理者である群馬県が作成したものですが、地番の6割以上が改竄されており、管理関係には使い物にならない杜撰なしろものです。しかも、この地図には、合計6個の砂防ダムと思しき砂防設備を示す数字と図が記入されています。しかし、実際にここには砂防設備は1個しか見当たりません。何者かが砂防設備が合計6個あることをでっち上げるために作成したものと思われます。
(7)添付証拠7は平成9年6月3日に当時藤岡森林事務所に配置されていた被告発人が作成したもので、添付証拠6と同じ内容の地図であることがわかります。すなわち、被告発人が虚偽の公文書を作成していたことを示しており、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)に該当しています。
(8)添付証拠8は、藤岡市が作成した土地家屋図で「3812 上日野田本1051-1付近」を示すものです。これも極めて杜撰な図面で、改竄により地番が6割違うしろものです。
(9)添付証拠9は、藤岡市上日野字田本?にかかる法務局の公図上の測量図地積測量図「面積計算表」で、これも群馬県により地番が6割以上改竄されており、話にならないほど杜撰なものです。この文書も虚偽公文書です。なお、この文書を清水剛は令和元年12月1日に群馬県知事に提出したところ、群馬県から何の反応もありませんでした。
(10)添付証拠10は、前橋地方法務局高崎支局に平成6年8月1日備付の法務局の公図です。登記官の押印があり証明されたもので正規な書類であることが分かります。
(11)添付証拠11の土地家屋図「38 上日野1051-5付近」は、森林所有者で権利地権者である清水剛が再三にわたり藤岡市に注意を与えた結果、ようやく藤岡市が、法務局の公図にほぼ近づいたものを作成したことを示しています。藤岡市は、この杜撰な図面を使って、この場所に関係した森林組合の補助金事業を進めてきた経緯があります。
(12)添付証拠12は、平成11年10月27日の官報(号外第209号)ですが、保安林の所在場所として、「字田本甲一〇五一の一(次の図に示す部分に限る。)」が記されています。実際には、この地番:甲1051-1は筆界未定地であり、この陣内に6筆の地番(甲1051-1、乙1051-3、1051-6,1051-8、1051-9、1051-11)がありますが、そのことを示しておらず杜撰な図面です。
(13)添付証拠13は、平成11年5月11日の群馬県報(第7679号)ですが、前項(12)と同様に、「保安林予定森林の所在場所」として「藤岡市上日野字矢掛乙1020の2、地番:藤岡市上日野字田本甲1051の1(次の図に示す部分に限る)。」と記され、「指定の目的」が「土砂の流出の防備」とあります。これについても前項(12)と同様に、記載されている地番:甲1051-1は筆界未定ですので、地権者以外の情報は特定できないことになります。
(14)添付証拠14は、平成24年2月13日付の前橋地方法務局高崎支局が証明した地番:藤岡市上日野字田本1051番8付近の平成6月8月1日備付原図の写しと、約10か月後の平成24年12月7日付の同じく同法務局高崎支局が証明した同地番の同日備付原図の写し、それにその1週間後の12月14日の同じく同法務局高崎支局が証明した同地番の同日備付原図の写しである。これら3つを比較して容易に分かるとおり、何者かが、法務局に出向き、地番変更を担当登記官に頼んで勝手に変造したあと、もとに戻した形跡が分かります。清水剛によれば、平成24年7月2日、当時藤岡森林事務所総務森林係にいた「安部吉治」が群馬県の指示を受けて、同法務局に出向き、公図の地番変更を児玉登記官(女性)に頼んだことが確認されています。これは公正証書原本不実記載にあたります。
(15)添付証拠15は、平成9年5月9日に地番「藤岡市上日野矢掛乙1020-2」にかかる山林の「土地使用・保安林指定承諾書」において、土地所有者(甲)および権利者(甲)として住所「藤岡市上日野1985」、氏名「新井市栄」と手書きで記された署名と捺印について、住所「藤岡市上日野1985」の氏名「新井市栄」本人が、「別紙の保安林の事署名捺印した覚えはありません、又私の筆跡とは異なる 以上です」と証言したことを示しています。このことについて、「この承諾書を偽造した」と藤岡市の元農村整備課長の秋山が証言しており、「警察に聞かれたら書いた人物を教える」と清水剛に対して明言しました。
(16)添付証拠16は、平成9年5月9日に地番「藤岡市上日野田本甲1051-1」にかかる山林の「土地使用・保安林指定承諾書」において、土地所有者(甲)および権利者(甲)として住所「藤岡市上日野1876-1」、氏名「新井誠一」と手書きで記された署名と押印について、住所「藤岡市藤岡2230-13」の氏名「小柏恵」が、「上記の保安林の事に付きまして私の父の署名ではありません、付きましては署名捺印に関しては納得のいくものではありません」と証言したことを示しています。このことについて、藤岡市職員が「新井誠一の署名押印した事実を警察に言うと偽証罪になるので真実を話す」と証言しました。この話については、藤岡市土木課の元課長も知っています。
(17)添付証拠17は、清水剛が所有する田本地内の山林の区分を示しており、筆界未定地と無断で被告発人が保安林に指定したと思しき所在地番とそれぞれの地積(平米)を表にしてまとめたものです。その結果、山林は登記上の面積が16,056平米であるが、群馬県が保安林に指定したのは850平米のみで、その指定された中に地権者である清水剛所有の甲1051-1、乙1051-3、1051-6、1051-7、1051-8、1051-11番地の計6筆の山林があります。群馬県はその指定手続きにおいて、同山林内が筆界未定地であり、関係地権者の立会い無しでは境界線の線引きができない状況であることを知っていたはずです。それにもかかわらず、どのような判断で保安林の面積指定をしたのでしょうか。群馬県の保安林指定手続きについて、大きな問題があります。
(18)以上の経緯を調べているうちに、平成8年~9年度の保安林付設工事の状況を確認するために、令和元年5月9日に、土地所有者である清水剛は藤岡市職員で農村整備課課長の増野隆、農林課課長の原直樹、市民団体である市民オンブズマン群馬代表の小川賢の計4名で保安林設置治山台帳①No.3ダムの現地立会いを実施しました(添付証拠1)。この時、ダム工事現場で1基は地番:乙1020-2の保安林が、山側に向かって沢の左側にあるのを、土地権利者と藤岡市の双方が確認しました。ちなみに、山側に向かって沢の左側のこの保安林の面積は284平米(約80坪)で、一辺約17mの真四角相当の中に、40m以上のダムが1基あることを双方が確認したことになります。なお藤岡市は、ダム付設工事1基2700万円のものが、手続き上6基あることをこのとき初めて知りました。
(19)その後、令和元年6月20日、群馬県藤岡森林事務所において地権者である清水剛と告発人の小川賢が被告発人とおぼしき人物およびその部下である当時藤岡森林事務所次長の松本潔及び所員の富田公則との10時間にわたる協議を行った中で、被告発人が「藤岡市上日野字田本甲1051-1にダム付設工事として、土地権利者とともに工事の立会いを行い、1基2700万円のものが6基ある」ことを認めたため、告発人及び地権者の清水剛はこのことを初めて知りました。
被告発人は、ダム工事現場の場所と面積について、山側に向かい沢の右側にある清水剛所有の地番:甲1051-1の保安林の陣内に6基あると主張し、面積が0.0849ha(約300坪)で、一辺が約30m真四角相当の中に1基2700万円相当の土砂流出防備ダム工事を6基分付設したと主張しました。さらに、被告発人は、この工事に際して「土地権利者の立会いのもとに付設工事をした」と言明しました。しかし、地番:上日野字田本甲1051-1の筆界未定地陣内の公図によれば、1平米たりとも保安林に指定されていないのは明白です。(添付証拠10および18:No.4)
(20)藤岡市の職員らは「いくら現地を踏査しても群馬県が指摘した地番:甲1051-1の土地には、砂防ダムは1基も確認できない」と証言しています。
藤岡市農村整備課課長の増野によれば、法務局の公図のあいている地番に藤岡市が作った図をもとに法務局の公図を改ざんし、地番を付設した件について、令和元年10月9日、「(藤岡森林事務所の)富田公則が話したことを地権者が信用しないので、文書でもらうように話した」と言っています。また、富田公則の上司である藤岡森林事務所長の佐藤淳は、清水剛と告発人の小川賢に対して「甲1051-1の陣内に、私(佐藤淳)は、土地権利者とともに工事の立会いを行い、土石流出防備6基を付設した」と話しました。
このように佐藤淳は地番1051-1に土砂不正防備用のダム6基を造ったと言っています。一方、農水省の官報には1051-1が保安林だと明記され、県報にも同様の記載が有あります。
しかし保安林は買い取りのはずであり、立木もすべて買い取りのはずです。ところが本件の場合、買い取られていません。そもそも保安林の場所が特定されていません。保安林の取扱いマニュアルには保安林の場所について、「後日において明瞭にしておくこと」と明記してあります(添付証拠3)
(21)本件では、藤岡市が公図の改竄を自ら認めています。つまり、既にクビを洗って待っているのです。偽物を書きましたと自分で認めているのです。この件については、不動産業者の有限会社東南土地開発(群馬県知事免許(7)第5344号、〒375-0024藤岡市藤岡1316番地3)の営業担当である山南光秀(TEL0274-24-6011、携帯090-5491-8299)が、平成30年に、「当該山林を欲しい人がいるが、一部保安林であることが判ったので、不動産として保安林について説明が必要なので、公文書が必要なため、資料を出してほしい」と群馬県藤岡森林事務所に話したところ、森林事務所側が、提出してきた文書です。これを、当該の1051-1にこれだけのダムがある」との説明と共に、証拠となる写真のある資料の写しを、事業者がとったものです。(添付証拠20・21・22)
これを見ればわかる通り、5基の土留工が施行されたことがわかります。
なお、図中の①~③はあとで清水剛が、該当する写真と対象物を特定するために付記したものです。
(22)添付証拠18:No.1は、地番:藤岡市上日野字矢掛乙1020-1、筆界未定地の普通林で、権利者:新井好雄名義であることを示しています。また、添付証拠18:No.2は、地番:藤岡市上日野字矢掛乙1020-2、筆界未定地の保安林で、権利者:新井市栄名義であることを示しています。この2筆は、山側に向かい沢の左側に位置しています(添付証拠18:No.3)。
(23)添付資料18:No.4は、地番:藤岡市上日野字田本甲1051-1、筆界未定地の山林で、権利者:清水剛名義であることを示しています。前項(22)と本項(23)で示した全部事項証明書は、令和元年12月3日と同12月9日に藤岡市農村整備課が法務局に行き取得したものです(添付証拠18:No.1~4)。
(24)添付証拠18:No.5の保安林指定調書は公文書ですが、この保安林指定調書附属明細書において、「実測又は見込み284ha、ヒノキ12年、谷止工1基、皆伐」、「実測又は見込み1134ha、スギ36年、谷止工1基、皆伐」と記されており、森林所有者等の欄には、「承諾する。受益者同意する。平成9年6月2日:確認済」との記載があり、さらに「群馬県前橋地方法務局藤岡出張所:平成9年3月27日照合済」とあり、最後に「氏名:藤岡森林事務所:主任 佐藤淳、確認済」と明記されています。このことは、被告発人が虚偽公文書を作成し、その後、6基分の谷止工(砂防ダム)の工事がでっちあげられて、巨額の公金が騙し取られたことを示しています。(添付証拠18:No,5~8)
(25)藤岡市の職員らは、独自に作成した法務局公図とは50%以上異なる杜撰なマイラー図を使って、山林権利義務者に内緒で保安林申請をした事実を認め、山林権利義務者(山林所有者)承諾書を市の職員が書いた事実を認めていますが、その事実関係を確認するため、令和元年10月3日午後3時に、藤岡市役所で橋本市議同席のもとに協議を行いました。(添付証拠19)
このなかで、藤岡市経済部長の秋山弘和と農村整備課長の増野隆は、藤岡市が自ら違法行為をしたこと、また、群馬県が藤岡市が作成した違法な図面をもとに、それが違法な図面であることを承知のうえで、法務省の公図と照合しないまま、「確認済」として農水省に保安林申請を提出したことを明言しました。
このように藤岡市は違法行為を認めていますが、群馬県は被告発者を依然として庇い、自らの違法行為を認めようとしていません。
(26)1基分2700万円の谷止工を6基作ったと被告発人は主張していますが、それらの実態が現地で全く確認できません。となると、現存1基を除く少なくとも5基分、計1億3500万円の血税がどこかに消えたことになります。被告発人がこれら巨額の血税をどのように処理したのか、熟知していると思われます。告発の趣旨に加えて、この巨額の血税の使途についても調べていただきたく、ここに要請します。
(27)被告発人の行った虚偽公文書作成等ないし公正証書原本不実記載は、公正・公平・透明な行政の治安秩序を乱すものであり、住民の行政に対する信頼を踏みにじるものであることから、極めて悪質な行為です。よって、告発人はこのようなことを断じて許すことができませんので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰に処して頂きたく、ここに告発をいたします。
(28)なお、最後になりますが、告発人は本件に関し、以後捜査に関して全面的な協力をすること、および、捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを、茲許お約束致します。
以上
証拠資料
1 平成8年度普及治山事業No.3谷止工 ①令和元年5月9日立会写真
ZIP ⇒ ytopa1.5.9s.zip
2 砂防事業用地の取扱いについて(込田義和)2019.11
ZIP ⇒ ytoqhpnicaj2019n11.zip
3 保安林制度 保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて
ZIP ⇒ ytornwk.zip
4 群馬県藤岡市上日野甲1051-1 全部事項証明書(令和元.12.3)及び群馬県藤岡市上日野乙1020-2 全部事項証明書(令和元.12.9)
ZIP ⇒ ytosscb10511s.zip
5 保安林台帳附属明細書
ZIP ⇒ ytosscb10511s.zip
ytotqimmj.zip
6 保安林指定調査地図
ZIP ⇒ ytouw.zip
7 偽造された文書(藤岡森林事務所主任 佐藤淳 平成9.6.2作成)
ZIP ⇒ ytov9.6.3.zip
8 土地家屋図 3812 上日野田本1051-1付近
ZIP ⇒ ytowyn.zip
9 面積計算表(令和元.12.1群馬県知事あて)
ZIP ⇒ ytoxn.zip
10 公図(備付原図平成6.8.1)に境界確認線を記入(平成24.4.13)
ZIP ⇒ ytpo.zip
11 土地家屋図 38 上日野 1051-5付近
ZIP ⇒ ytppsyn.zip
12 官報(平成11.10.27)号外第209号
ZIP ⇒ ytpq11.10.27.zip
13 群馬県報(平成11.5.11)第7679号
ZIP ⇒ ytpr11.6.11.zip
14 地番:藤岡市上日野字田本1051番8の公図(備付原図平成6.8.1)にかかる平成24.2.13、平成24.12.7および平成24.12.14の法務局証明書面
ZIP ⇒ ytpsegnxol.zip
15 平成9.5.9土地使用・保安林指定承諾書(土地所有者・権利者 新井市栄署名捺印)が正規のものでないことを証する新井市栄本人の署名捺印文書
ZIP ⇒ ytpt9.5.9yngpw.zip
16 平成9.5.9土地使用・保安林指定承諾書(土地所有者・権利者 新井誠一署名捺印)が正規のものでないことを証する新井誠一の親族の署名押印文書
ZIP ⇒ ytpu9.5.9yngpwqu.zip
17 清水剛所有の田本地内山林の区分(保安林無断指定、筆界未定地)を地番ごとにまとめ、保安林指定状況をまとめて分析した文書
ZIP ⇒ ytpvlcn.zip
18 令和元年5月9日の現地立会で平成8~9年度保安林付設工事にかかる考察
No.1 地番:藤岡市上日野乙1020番1の全部事項証明書(権利者:新井好雄)
No.2 地番:藤岡市上日野乙1020番2の全部事項証明書(権利者:新井市栄)
No.3 地番:藤岡市上日野字矢掛甲1020番の公図
No.4 地番:藤岡市上日野甲1051番1の全部事項証明書(権利者:新井誠一⇒清水剛)
No.5 保安林指定調査地図 ※6と同じ
No.6 既存の砂防ダムの位置を、乙1020-1と甲1051-1の公図上で示した図
No.7 県が作成した保安林指定調査地図を調べた結果及び地積測量図の誤りを調べてまとめた文書
ZIP ⇒ ytpwino.17ja1.5.9nb89nxzh.zip
No.8 平成8年度復旧治山事業にかかる事業内容を記した治山台帳(現場担当者 主任 佐藤淳、しゅん工額29,372,660円、森林所有者■■■■■)
ZIP ⇒ ytpwino.8j8nxr.zip
19 令和元年10月3日藤岡市役所での協議メモ
ZIP ⇒ ytpxa1.10.3sc.zip
20 治山台帳:完成前の完成写真(いずれも虚偽)
ZIP ⇒ ytqo1rijh15jt.zip
ytqo2rijh15jt.zip
21 治山台帳:土留工No.1~No.5構造図・平面図・位置図(いずれも虚偽)
ZIP ⇒ ytqprijh15j.zip
22 保安林台帳および保安林台帳附属明細書(いずれも虚偽)
ZIP ⇒ ytqqeee.zip
添付書類
1 証拠資料写し 各1通
以上
**********
■その後、約3週間近く経過した7月23日に、藤岡市在住の当会藤岡支部会員のところに1通の内容証明郵便が届きました。会員からの連絡を受けてさっそく確認したところ、次の内容であることが判明しました。
*****照会書*****ZIP ⇒ 20200722qnloy.zip
令和2年7月22日
〒375-0054
藤岡市上大塚1758-1
清 水 剛 様
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所
電 話027-235-2040
群馬県代理人
弁護士 関 夕 三 郎
照 会 書
前略 突然失礼致します。当職は、群馬県の代理人として、貴殿に対し、以下のとおり照会します。
群馬県は、貴殿より、令和元年12月20日付けの群馬県知事宛ての通知書(以下、「通知書1」と言います。)を拝受しましたが、その作成名義人には、「藤岡市役所経済部長秋山弘和」「藤岡市役所農村整備課長増野隆」「藤岡市役所農林課長原直樹」及び「藤岡市役所納税相談課福島一郎」の記名が並び、各名下には押印もありました。しかるに、群馬県から藤岡市に対して文書で照会したところ、上記藤岡市役所職員4名は、通知書1に署名・押印しておらず、また、貴殿その他の第三者に対して署名の代行を委ねた事実も無い旨の回答でした。
また、群馬県は、貴殿より、令和2年3月17日付けの群馬県知事宛ての通知書(以下、「通知書2」と言います。)を拝受しましたが、その作成名義人にも上記藤岡市職員4名の記名が並び、各名下には押印もありました。しかるに、群馬県から藤岡市に対して電話で照会したところ、通知書2についてもやはり、上記4名は署名・押印しておらず、また、貴殿その他の第三者に対して署名の代行を委ねた事実も無い旨の回答でした。
ついては、以上の事実関係を踏まえ、下記2点の回答を求めますので、本照会書がお手元に届いた日から起算して2週間以内に当職宛てに文書でご回答ください。
(受付通番:2020072217040100100001号)1/2頁
記
質問1 通知書1及び通知書2は、貴殿が作成・発出したもので間違いありませんか?
質問2 (質問1の回答が貴殿の作成・発出したもので間違いない旨の場合)上記藤岡市役所職員4名は、群馬県からの照会に対し、通知書1及び通知書2のいずれについても署名・押印しておらず、また、貴殿その他の第三者に対して署名の代行を委ねた事実も無い旨回答していますが、上記藤岡市役所職員4名の記名・押印はどのような経緯で通知書1及び通知書2に顕出されたのでしょうか?
なお、仮に貴殿が上記藤圃市役所職員4名に無断でその記名・押印を冒用した場合、通知書1及び通知書2の作成・提出行為は有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)、同行使罪(同法第161条第1項)に該当する可能性がありますので、念のため申し添えます。
最後に、この通知書1及び通知書2の作成の真正に関する調査及びそれに付随する事項については、当職が群馬県の代理人として窓口を務めますので、ご意見やご質問がある場合は当職までお願い致します。藤岡森林事務所や環境森林部森林局森林保全課にお問い合わせ頂いても対応致しかねますので、あらかじめご承知置きください。
草々
※通知書2 ZIP ⇒ 20200317rmm.zip
**********
■当会藤岡支部の会員は、突然内容証明郵便で届いた郵便物に、次の理由で非常に憤りを覚えています。
(1)藤岡市役所管理職4名は、藤岡森林事務所を舞台にした保安林を巡る公図改ざん等、公正証書原本不実記載、虚偽公文書作成行使について、関与を認めており、群馬県に対しても早く罪を認めるように申し入れているが、県はしぶとく認めようとしないでいること。
(2)そのため、当会会員が、直接群馬県知事や担当部署あてに直訴することを決意し、藤岡市役所管理職4名の了解を得て、群馬県宛に通知書を送ったが、その後何の返事もなかったこと。
(3)藤岡市は公図の改ざんを既に認めており、その関与を群馬県に知らしめるために、通知書に連名で管理職4名の氏名・印を記して発出することを当会会員が予め通告し、本人らも自らの罪を認め「腹をくくっている」と意思表示をしたため、群馬県知事あてに保安林指定を巡る群馬県・藤岡市・森林組合の不正について直ちに是正するよう13回にわたり、通知書で要請したが、一度も回答さえなかったこと。
(4)現在の群馬県森林事務所長がかつて公文書偽造を行っており、さらに法務局に勝手に地番変更をした県職員や、公図改ざんに加担した藤岡市職員、保安林にも拘らず固定資産税を徴収している藤岡市税務課職員、さらに偽造書類を駆使して保安林指定によるかずかずの補助事業をでっちあげて補助金を横領した多野東部森林組合の刑事罰こそ、ただちに行政自ら取り締まらなければならないのに、群馬県はまったく行動を起こそうとしないこと。
(5)そして極めつけは、ヤメ検を血税で雇い、群馬県代理人という資格を付与して、本来、刑事罰を受けなければならない群馬県の事件関係職員を、自ら告訴・告発しなければならないのに、それをせず、あろうことか、保安林指定を巡る不正を暴こうとしてきた当会会員に対して、文書偽造をちらつかせて委縮させることにより、罪を犯した群馬県職員や担当部署を守ろうとしていること。
■関夕三郎弁護士については、これまでも群馬県の違法不当な行政事件を市民オンブズマン群馬として追及するたびに、群馬県の訴訟代理人として立ちはだかってきた御仁です。
今回、当会代表が7月3日に藤岡警察署に提起した告発にもとづき、藤岡署は既に藤岡市役所を訪れて捜査したという情報が当会にもよせられています。したがって、藤岡森林事務所長のところにも警察から連絡があったものとみられます。
当会代表も5月頃県庁の森林保全課を訪れた際に、告発について検討中であることを言明しており、間違いなく、今回の「群馬県代理人」関夕三郎による突然の行動の背景には、当会代表による警察への告発が影響していることは間違いないようです。
引き続き本件の推移にご注目ください。
↑本事件の捜査の展開が注目される藤岡警察署。↑
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
**********毎日新聞2016年7月27日
無断樹木伐採 組合に賠償命令 地裁高崎支部 /群馬
無断で所有していた山林の樹木を伐採されたとして、藤岡市の男性が多野東部森林組合(藤岡市)を相手取り、2億円の損害賠償を求めた民事訴訟で、前橋地裁高崎支部の川口代志子裁判官は26日、男性の主張を一部認めて組合に約65万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、組合は2009年5月、所有者と思っていた別人の了解で男性所有の山林の樹木を伐採し、搬出路を造った。男性は、伐採による逸失利益のうち1億5058万円と、搬出路の危険防止費用4941万円を請求したが、それぞれ19万円、46万円と認定された。【増田勝彦】
**********
↑上記の裁判で、被告の多野東部森林組合の訴訟代理人の飯塚理弁護士が提出した乙29号証。最下段に「この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません」とある。このような図面を書証として平然と提出する弁護士とはいったい何者?↑
この事件を報じた記事を読んだだけでは、事件の重大性がピンときませんが、多野東部森林組合によるこうした違法不当な行為は、実は日常茶飯事的に起きていた(いる)ことを、この事件の被害者であり、裁判で勝訴したものの、僅かに65万円の賠償命令しか勝ち取ることのできなかった当会藤岡支部の会員が証言しています。同会員からの報告をもとに、これまでにもこのブログで同組合及びそれを庇う群馬県や藤岡市の実態を報告してきました。
言うまでもなく行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成から令和になった今もなお解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。
ところが冒頭に紹介した記事のように、裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞編集局も朝日新聞高崎支局長もまったく関心を示しません。被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、2019年7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴し続けていますが、無しのツブテであることは、これまでにも報告した通りです。
そのため、当会では会員からの証言をもとに告発状を作成し、最寄りの警察署に提出すべく準備をしてまいりましたが、7月3日に藤岡警察署に告発状を提出しましたので、報告します。
なお、この藤岡市内の保安林を巡る行政の犯罪に関するこれまでの情報については、当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
○2019年10月21日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3060.html
○2020年4月23日:【行政の犯罪】住民からの公文書改ざん告発を一太知事に知らせず握り潰す秘書課と森林保全課↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3157.html
○2020年4月26日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで告訴状紛失の責任をなすり合う警察と検察↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3159.html
■7月3日午前9時から10時にかけて、当会代表が藤岡市藤岡1683-1にある藤岡警察署2階の刑事課を訪れ、告発状を提出するとともに、当会会員がこれまで10年間にわたり行政と森林組合を相手に奮闘してきた記録をもとに作成した告発状を提出しました。刑事事件担当の刑事2名が対応し、当会代表の説明に真摯に耳を傾けてくれました。
告発状は、残念ながらいつものとおり、受理されませんでしたが、写しをとっていただき、警察署のほうで検討の上、調べてみるとのことでした。このような場合、警察では「告発状(告訴状の場合も同じ)を受理すると、捜査をただちに開始しなくて張らない義務が生じる。告訴・告発された側としては、人権にもかかわる重大事態なので、警察としても慎重を期して対応する必要があるため、とりあえず写しだけをいただき、任意で捜査をするかしないかも含めて検討したい」と釈明してきます。本来は、口頭でも告訴・告発は出来るのですが、現状はこのように告訴・告発の門戸は決して広いとはいえません。
7月3日に写しを提出した告発状の全文は次の通りです。
*****告発状*****ZIP ⇒ 20200703ij.zip
告 発 状
令和2年7月3日
藤岡警察署長 殿
告発人
(小川賢 印)
告発人 住 所 〒379-0114
群馬県安中市野殿980
氏 名 小 川 賢
生年月日 昭和27年3月5日
電話番号 0278-82-0468
被告発人 住 所 不詳
氏 名 不詳
職 業 不詳
電話番号 不詳
第1 告発の趣旨
被告発人の下記の告発事実に記載の所為は、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)ないし公正証書原本不実記載罪(刑法157条)に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく告発致します。
第2 告発の事実
1.保安林制度は、水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全の場の提供等の公共目的を達成するため、特にこれらの機能を発揮する必要がある森林を、保安林として指定し、立木の伐採、土地の形質変更行為等の規制により、その森林の適切な保全と森林施業を確保するものであり、私権が制限される代償として固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税が免除されます。また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。
2.このように国土保全上も重要な役割を果たす保安林ですが、保安林指定は農林水産大臣或いは都道府県知事の公示によって効力が有効になります。通常、指定されますと指定者より法務局にその旨が伝えられ、法務局が地目を「保安林」とします。ただ、中には変更されていない場合もありますので、番地とおよその位置をメモします。
3.各都道府県には通称、「森林簿」以外に、「保安林台帳」なる物があります。地番まるごと保安林であれば、上記である法務局で地目が保安林となっているのですが、番地全てが保安林ではなく、一部のみ保安林の場合は、地目は保安林以外となるでしょう。兎にも角にも各都道府県の持つ、保安林台帳を閲覧すれば「保安林配置図と、保安林管理図」「帳簿の地番」からわかる事になります。森林簿を閲覧するより、保安林専用となりますので保安林台帳が確認に適していると思われます。
4.このように保安林台帳は公共性のある私有財産として重要な公文書です。その保安林台帳に附属するのが保安林台帳附属明細書です。
5.ところが、地番「藤岡市上日野字田本甲1051-1」にかかる保安林台帳附属明細書(添付証拠5-1)において、「保安林面積」欄の「0.0850ha」が赤い二重線で消されて「0.0849ha」と赤字で表示され、「森林所有者住所氏名」欄の「藤岡市上日野1876-1 新井誠一」が赤い二重線で消されて「藤岡市上大塚1758-1 清水剛」と赤字で表示され、「他との法令との関係」欄に、赤字で「山林」とあらたに記入があり、「備考」欄には、赤字で「錯誤による面積訂正 H30.11.21」とあらたに記入があります。
6.森林所有者として赤字で記載された清水剛によれば、「ここにある錯誤について、保安林台帳附属明細書に記載されることを、事前になにも知らされていない」と証言しています。
7.また、清水剛によれば、「この保安林を巡り、以下に示すさまざまな違法行為が行われている」と証言しています。
(1)令和元年5月9日、保安林所有者の清水剛と藤岡市役所立会いのもと、「平成8年度治山工事No.3ダム」の現場写真が撮影されました。この場所は保安林事業用地として清水剛所有の山林(筆界未定地)の一部となっています。(添付証拠1)
(2)砂防事業用地の取り扱いについて、有識者である込田義和から説明を受けました。それによれば、「砂防設備の設置に要する土地は、必ず買収し、登記しておくこと」、「登記は国土交通省名義とする」、「用排水などの補償物件については、管理移管を前提に施設管理者が管理する区域と砂防管理者が管理すべき区域を明確に区分し、登記も分筆し、工事完了後速やかに土地・施設の管理を引き継ぐこと」、「用地買収線は工事設計図書の平面図、横断図、公図等に必ず記入し、施工は原則その中でおこなうこと。また、工事完了後は境界杭の位置を確認し、完成図書に記入し、台帳付図として保存しておくこと」とあります(添付証拠2)。しかし、清水剛はこれら一切について保安林管理者から何も知らされていません。
(3)保安林制度では、その指定及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて297ページ~299ページで「(7)都道府県知事は、民有林について申請をする場合において当該指定の区域が1筆の土地の一部であるときは、当該区域の実測図を添付するか又は調査地図に地形地物を表示し、後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする」とし、さらに「(10)都道府県知事は、保安林の指定に際しては、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、(5)に掲げる書類(①指定調書、②指定調査地図、③位置図、④その他必要な書類)を作成の上、指定の適否を判断するものとする。この場合においては、当該森林の所在地を管轄する市町村長並びに当該森林の真理所有者及び当該森林に関し登記した権利を有する者の当該指定に関する意見をきくものとする」とされています。また、「(16)指定の申請に対し、指定をしない旨の処分をした場合には、遅滞なく申請者に対し指定をしない旨及びその理由を記載した書面を送付して通知するものとする」とし、「(17)(森林)法第33条第6項において準用する同条第3項の規定による通知は、次により行うものとする。ア 通知を行う場合は、あらかじめ当該指定に係る森林所有者が法第30条の2の規定による通知をした森林所有者と同一人であるかどうかを確認し、森林所有・・・」とされています(添付証拠3)。しかし、清水剛は、保安林管理者から何も知らされておりません。
(4)令和元年12月3日に清水剛が前橋地方法務局高崎支局で、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1の全部事項証明書を取り寄せたところ、平成24年10月2日に所有権移転登記が行われ、平成24年10月1日売買により権利者が藤岡市上日野2230番地13の新井誠一から藤岡市上大塚1758番地1の清水剛に移転されていることを確認しました(添付証拠4)。
(5)上記5.のとおり、添付証拠5-1は、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1にかかる保安林台帳附属報告書です。これは、清水剛がたまたま別件の手続きで入手したものであり、これを見て初めて、保安林台帳に別人の記載があり、そのために、保安林に関して何もしらされていなかったことを知りました。
添付証拠5-2は、平成30年11月22日付で群馬県森林保全課から届いた「保安林面積の訂正について」と題する文書です。これを見ると、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1が保安林であること、しかもそれが平成11年10月27日付け農林水産省告示第1349号において指定となった保安林であることが分かります。
ところが、添付証拠5-1の保安林台帳附属明細書では、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1の所有者が新井誠一となっており、「錯誤により面積訂正H30.11.21」として、面積が「0.0850㎡」から「0.0849㎡」、森林所有者住所氏名が「藤岡市上日野1876-1 新井誠一」から「藤岡市上大塚1758-1 清水剛」と二重線で書き換えられています。
清水剛は、保安林台帳が訂正前までは新井誠一の所有であったことを初めて知りました。また、この保安林台帳附属明細書を誰が作成し、さらに誰がなぜ平成30年11月21日に「錯誤により面積訂正」の名目で、森林所有者の住所氏名を清水剛に変更したのか、事前に誰からも説明を受けておらず、ましてや同意をしたこともありません。
さらに清水剛は、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1が保安林であることを知らぬまま、当該地番の土地の固定資産税を現在もなお支払い続けており、当該地が保安林であるはずもなく、何者かが森林所有者に無断で保安林申請・認定をしたことがうかがえます。
(6)添付証拠6の保安林指定調査地図は、法務局の構図を保安林管理者である群馬県が作成したものですが、地番の6割以上が改竄されており、管理関係には使い物にならない杜撰なしろものです。しかも、この地図には、合計6個の砂防ダムと思しき砂防設備を示す数字と図が記入されています。しかし、実際にここには砂防設備は1個しか見当たりません。何者かが砂防設備が合計6個あることをでっち上げるために作成したものと思われます。
(7)添付証拠7は平成9年6月3日に当時藤岡森林事務所に配置されていた被告発人が作成したもので、添付証拠6と同じ内容の地図であることがわかります。すなわち、被告発人が虚偽の公文書を作成していたことを示しており、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)に該当しています。
(8)添付証拠8は、藤岡市が作成した土地家屋図で「3812 上日野田本1051-1付近」を示すものです。これも極めて杜撰な図面で、改竄により地番が6割違うしろものです。
(9)添付証拠9は、藤岡市上日野字田本?にかかる法務局の公図上の測量図地積測量図「面積計算表」で、これも群馬県により地番が6割以上改竄されており、話にならないほど杜撰なものです。この文書も虚偽公文書です。なお、この文書を清水剛は令和元年12月1日に群馬県知事に提出したところ、群馬県から何の反応もありませんでした。
(10)添付証拠10は、前橋地方法務局高崎支局に平成6年8月1日備付の法務局の公図です。登記官の押印があり証明されたもので正規な書類であることが分かります。
(11)添付証拠11の土地家屋図「38 上日野1051-5付近」は、森林所有者で権利地権者である清水剛が再三にわたり藤岡市に注意を与えた結果、ようやく藤岡市が、法務局の公図にほぼ近づいたものを作成したことを示しています。藤岡市は、この杜撰な図面を使って、この場所に関係した森林組合の補助金事業を進めてきた経緯があります。
(12)添付証拠12は、平成11年10月27日の官報(号外第209号)ですが、保安林の所在場所として、「字田本甲一〇五一の一(次の図に示す部分に限る。)」が記されています。実際には、この地番:甲1051-1は筆界未定地であり、この陣内に6筆の地番(甲1051-1、乙1051-3、1051-6,1051-8、1051-9、1051-11)がありますが、そのことを示しておらず杜撰な図面です。
(13)添付証拠13は、平成11年5月11日の群馬県報(第7679号)ですが、前項(12)と同様に、「保安林予定森林の所在場所」として「藤岡市上日野字矢掛乙1020の2、地番:藤岡市上日野字田本甲1051の1(次の図に示す部分に限る)。」と記され、「指定の目的」が「土砂の流出の防備」とあります。これについても前項(12)と同様に、記載されている地番:甲1051-1は筆界未定ですので、地権者以外の情報は特定できないことになります。
(14)添付証拠14は、平成24年2月13日付の前橋地方法務局高崎支局が証明した地番:藤岡市上日野字田本1051番8付近の平成6月8月1日備付原図の写しと、約10か月後の平成24年12月7日付の同じく同法務局高崎支局が証明した同地番の同日備付原図の写し、それにその1週間後の12月14日の同じく同法務局高崎支局が証明した同地番の同日備付原図の写しである。これら3つを比較して容易に分かるとおり、何者かが、法務局に出向き、地番変更を担当登記官に頼んで勝手に変造したあと、もとに戻した形跡が分かります。清水剛によれば、平成24年7月2日、当時藤岡森林事務所総務森林係にいた「安部吉治」が群馬県の指示を受けて、同法務局に出向き、公図の地番変更を児玉登記官(女性)に頼んだことが確認されています。これは公正証書原本不実記載にあたります。
(15)添付証拠15は、平成9年5月9日に地番「藤岡市上日野矢掛乙1020-2」にかかる山林の「土地使用・保安林指定承諾書」において、土地所有者(甲)および権利者(甲)として住所「藤岡市上日野1985」、氏名「新井市栄」と手書きで記された署名と捺印について、住所「藤岡市上日野1985」の氏名「新井市栄」本人が、「別紙の保安林の事署名捺印した覚えはありません、又私の筆跡とは異なる 以上です」と証言したことを示しています。このことについて、「この承諾書を偽造した」と藤岡市の元農村整備課長の秋山が証言しており、「警察に聞かれたら書いた人物を教える」と清水剛に対して明言しました。
(16)添付証拠16は、平成9年5月9日に地番「藤岡市上日野田本甲1051-1」にかかる山林の「土地使用・保安林指定承諾書」において、土地所有者(甲)および権利者(甲)として住所「藤岡市上日野1876-1」、氏名「新井誠一」と手書きで記された署名と押印について、住所「藤岡市藤岡2230-13」の氏名「小柏恵」が、「上記の保安林の事に付きまして私の父の署名ではありません、付きましては署名捺印に関しては納得のいくものではありません」と証言したことを示しています。このことについて、藤岡市職員が「新井誠一の署名押印した事実を警察に言うと偽証罪になるので真実を話す」と証言しました。この話については、藤岡市土木課の元課長も知っています。
(17)添付証拠17は、清水剛が所有する田本地内の山林の区分を示しており、筆界未定地と無断で被告発人が保安林に指定したと思しき所在地番とそれぞれの地積(平米)を表にしてまとめたものです。その結果、山林は登記上の面積が16,056平米であるが、群馬県が保安林に指定したのは850平米のみで、その指定された中に地権者である清水剛所有の甲1051-1、乙1051-3、1051-6、1051-7、1051-8、1051-11番地の計6筆の山林があります。群馬県はその指定手続きにおいて、同山林内が筆界未定地であり、関係地権者の立会い無しでは境界線の線引きができない状況であることを知っていたはずです。それにもかかわらず、どのような判断で保安林の面積指定をしたのでしょうか。群馬県の保安林指定手続きについて、大きな問題があります。
(18)以上の経緯を調べているうちに、平成8年~9年度の保安林付設工事の状況を確認するために、令和元年5月9日に、土地所有者である清水剛は藤岡市職員で農村整備課課長の増野隆、農林課課長の原直樹、市民団体である市民オンブズマン群馬代表の小川賢の計4名で保安林設置治山台帳①No.3ダムの現地立会いを実施しました(添付証拠1)。この時、ダム工事現場で1基は地番:乙1020-2の保安林が、山側に向かって沢の左側にあるのを、土地権利者と藤岡市の双方が確認しました。ちなみに、山側に向かって沢の左側のこの保安林の面積は284平米(約80坪)で、一辺約17mの真四角相当の中に、40m以上のダムが1基あることを双方が確認したことになります。なお藤岡市は、ダム付設工事1基2700万円のものが、手続き上6基あることをこのとき初めて知りました。
(19)その後、令和元年6月20日、群馬県藤岡森林事務所において地権者である清水剛と告発人の小川賢が被告発人とおぼしき人物およびその部下である当時藤岡森林事務所次長の松本潔及び所員の富田公則との10時間にわたる協議を行った中で、被告発人が「藤岡市上日野字田本甲1051-1にダム付設工事として、土地権利者とともに工事の立会いを行い、1基2700万円のものが6基ある」ことを認めたため、告発人及び地権者の清水剛はこのことを初めて知りました。
被告発人は、ダム工事現場の場所と面積について、山側に向かい沢の右側にある清水剛所有の地番:甲1051-1の保安林の陣内に6基あると主張し、面積が0.0849ha(約300坪)で、一辺が約30m真四角相当の中に1基2700万円相当の土砂流出防備ダム工事を6基分付設したと主張しました。さらに、被告発人は、この工事に際して「土地権利者の立会いのもとに付設工事をした」と言明しました。しかし、地番:上日野字田本甲1051-1の筆界未定地陣内の公図によれば、1平米たりとも保安林に指定されていないのは明白です。(添付証拠10および18:No.4)
(20)藤岡市の職員らは「いくら現地を踏査しても群馬県が指摘した地番:甲1051-1の土地には、砂防ダムは1基も確認できない」と証言しています。
藤岡市農村整備課課長の増野によれば、法務局の公図のあいている地番に藤岡市が作った図をもとに法務局の公図を改ざんし、地番を付設した件について、令和元年10月9日、「(藤岡森林事務所の)富田公則が話したことを地権者が信用しないので、文書でもらうように話した」と言っています。また、富田公則の上司である藤岡森林事務所長の佐藤淳は、清水剛と告発人の小川賢に対して「甲1051-1の陣内に、私(佐藤淳)は、土地権利者とともに工事の立会いを行い、土石流出防備6基を付設した」と話しました。
このように佐藤淳は地番1051-1に土砂不正防備用のダム6基を造ったと言っています。一方、農水省の官報には1051-1が保安林だと明記され、県報にも同様の記載が有あります。
しかし保安林は買い取りのはずであり、立木もすべて買い取りのはずです。ところが本件の場合、買い取られていません。そもそも保安林の場所が特定されていません。保安林の取扱いマニュアルには保安林の場所について、「後日において明瞭にしておくこと」と明記してあります(添付証拠3)
(21)本件では、藤岡市が公図の改竄を自ら認めています。つまり、既にクビを洗って待っているのです。偽物を書きましたと自分で認めているのです。この件については、不動産業者の有限会社東南土地開発(群馬県知事免許(7)第5344号、〒375-0024藤岡市藤岡1316番地3)の営業担当である山南光秀(TEL0274-24-6011、携帯090-5491-8299)が、平成30年に、「当該山林を欲しい人がいるが、一部保安林であることが判ったので、不動産として保安林について説明が必要なので、公文書が必要なため、資料を出してほしい」と群馬県藤岡森林事務所に話したところ、森林事務所側が、提出してきた文書です。これを、当該の1051-1にこれだけのダムがある」との説明と共に、証拠となる写真のある資料の写しを、事業者がとったものです。(添付証拠20・21・22)
これを見ればわかる通り、5基の土留工が施行されたことがわかります。
なお、図中の①~③はあとで清水剛が、該当する写真と対象物を特定するために付記したものです。
(22)添付証拠18:No.1は、地番:藤岡市上日野字矢掛乙1020-1、筆界未定地の普通林で、権利者:新井好雄名義であることを示しています。また、添付証拠18:No.2は、地番:藤岡市上日野字矢掛乙1020-2、筆界未定地の保安林で、権利者:新井市栄名義であることを示しています。この2筆は、山側に向かい沢の左側に位置しています(添付証拠18:No.3)。
(23)添付資料18:No.4は、地番:藤岡市上日野字田本甲1051-1、筆界未定地の山林で、権利者:清水剛名義であることを示しています。前項(22)と本項(23)で示した全部事項証明書は、令和元年12月3日と同12月9日に藤岡市農村整備課が法務局に行き取得したものです(添付証拠18:No.1~4)。
(24)添付証拠18:No.5の保安林指定調書は公文書ですが、この保安林指定調書附属明細書において、「実測又は見込み284ha、ヒノキ12年、谷止工1基、皆伐」、「実測又は見込み1134ha、スギ36年、谷止工1基、皆伐」と記されており、森林所有者等の欄には、「承諾する。受益者同意する。平成9年6月2日:確認済」との記載があり、さらに「群馬県前橋地方法務局藤岡出張所:平成9年3月27日照合済」とあり、最後に「氏名:藤岡森林事務所:主任 佐藤淳、確認済」と明記されています。このことは、被告発人が虚偽公文書を作成し、その後、6基分の谷止工(砂防ダム)の工事がでっちあげられて、巨額の公金が騙し取られたことを示しています。(添付証拠18:No,5~8)
(25)藤岡市の職員らは、独自に作成した法務局公図とは50%以上異なる杜撰なマイラー図を使って、山林権利義務者に内緒で保安林申請をした事実を認め、山林権利義務者(山林所有者)承諾書を市の職員が書いた事実を認めていますが、その事実関係を確認するため、令和元年10月3日午後3時に、藤岡市役所で橋本市議同席のもとに協議を行いました。(添付証拠19)
このなかで、藤岡市経済部長の秋山弘和と農村整備課長の増野隆は、藤岡市が自ら違法行為をしたこと、また、群馬県が藤岡市が作成した違法な図面をもとに、それが違法な図面であることを承知のうえで、法務省の公図と照合しないまま、「確認済」として農水省に保安林申請を提出したことを明言しました。
このように藤岡市は違法行為を認めていますが、群馬県は被告発者を依然として庇い、自らの違法行為を認めようとしていません。
(26)1基分2700万円の谷止工を6基作ったと被告発人は主張していますが、それらの実態が現地で全く確認できません。となると、現存1基を除く少なくとも5基分、計1億3500万円の血税がどこかに消えたことになります。被告発人がこれら巨額の血税をどのように処理したのか、熟知していると思われます。告発の趣旨に加えて、この巨額の血税の使途についても調べていただきたく、ここに要請します。
(27)被告発人の行った虚偽公文書作成等ないし公正証書原本不実記載は、公正・公平・透明な行政の治安秩序を乱すものであり、住民の行政に対する信頼を踏みにじるものであることから、極めて悪質な行為です。よって、告発人はこのようなことを断じて許すことができませんので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰に処して頂きたく、ここに告発をいたします。
(28)なお、最後になりますが、告発人は本件に関し、以後捜査に関して全面的な協力をすること、および、捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを、茲許お約束致します。
以上
証拠資料
1 平成8年度普及治山事業No.3谷止工 ①令和元年5月9日立会写真
ZIP ⇒ ytopa1.5.9s.zip
2 砂防事業用地の取扱いについて(込田義和)2019.11
ZIP ⇒ ytoqhpnicaj2019n11.zip
3 保安林制度 保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて
ZIP ⇒ ytornwk.zip
4 群馬県藤岡市上日野甲1051-1 全部事項証明書(令和元.12.3)及び群馬県藤岡市上日野乙1020-2 全部事項証明書(令和元.12.9)
ZIP ⇒ ytosscb10511s.zip
5 保安林台帳附属明細書
ZIP ⇒ ytosscb10511s.zip
ytotqimmj.zip
6 保安林指定調査地図
ZIP ⇒ ytouw.zip
7 偽造された文書(藤岡森林事務所主任 佐藤淳 平成9.6.2作成)
ZIP ⇒ ytov9.6.3.zip
8 土地家屋図 3812 上日野田本1051-1付近
ZIP ⇒ ytowyn.zip
9 面積計算表(令和元.12.1群馬県知事あて)
ZIP ⇒ ytoxn.zip
10 公図(備付原図平成6.8.1)に境界確認線を記入(平成24.4.13)
ZIP ⇒ ytpo.zip
11 土地家屋図 38 上日野 1051-5付近
ZIP ⇒ ytppsyn.zip
12 官報(平成11.10.27)号外第209号
ZIP ⇒ ytpq11.10.27.zip
13 群馬県報(平成11.5.11)第7679号
ZIP ⇒ ytpr11.6.11.zip
14 地番:藤岡市上日野字田本1051番8の公図(備付原図平成6.8.1)にかかる平成24.2.13、平成24.12.7および平成24.12.14の法務局証明書面
ZIP ⇒ ytpsegnxol.zip
15 平成9.5.9土地使用・保安林指定承諾書(土地所有者・権利者 新井市栄署名捺印)が正規のものでないことを証する新井市栄本人の署名捺印文書
ZIP ⇒ ytpt9.5.9yngpw.zip
16 平成9.5.9土地使用・保安林指定承諾書(土地所有者・権利者 新井誠一署名捺印)が正規のものでないことを証する新井誠一の親族の署名押印文書
ZIP ⇒ ytpu9.5.9yngpwqu.zip
17 清水剛所有の田本地内山林の区分(保安林無断指定、筆界未定地)を地番ごとにまとめ、保安林指定状況をまとめて分析した文書
ZIP ⇒ ytpvlcn.zip
18 令和元年5月9日の現地立会で平成8~9年度保安林付設工事にかかる考察
No.1 地番:藤岡市上日野乙1020番1の全部事項証明書(権利者:新井好雄)
No.2 地番:藤岡市上日野乙1020番2の全部事項証明書(権利者:新井市栄)
No.3 地番:藤岡市上日野字矢掛甲1020番の公図
No.4 地番:藤岡市上日野甲1051番1の全部事項証明書(権利者:新井誠一⇒清水剛)
No.5 保安林指定調査地図 ※6と同じ
No.6 既存の砂防ダムの位置を、乙1020-1と甲1051-1の公図上で示した図
No.7 県が作成した保安林指定調査地図を調べた結果及び地積測量図の誤りを調べてまとめた文書
ZIP ⇒ ytpwino.17ja1.5.9nb89nxzh.zip
No.8 平成8年度復旧治山事業にかかる事業内容を記した治山台帳(現場担当者 主任 佐藤淳、しゅん工額29,372,660円、森林所有者■■■■■)
ZIP ⇒ ytpwino.8j8nxr.zip
19 令和元年10月3日藤岡市役所での協議メモ
ZIP ⇒ ytpxa1.10.3sc.zip
20 治山台帳:完成前の完成写真(いずれも虚偽)
ZIP ⇒ ytqo1rijh15jt.zip
ytqo2rijh15jt.zip
21 治山台帳:土留工No.1~No.5構造図・平面図・位置図(いずれも虚偽)
ZIP ⇒ ytqprijh15j.zip
22 保安林台帳および保安林台帳附属明細書(いずれも虚偽)
ZIP ⇒ ytqqeee.zip
添付書類
1 証拠資料写し 各1通
以上
**********
■その後、約3週間近く経過した7月23日に、藤岡市在住の当会藤岡支部会員のところに1通の内容証明郵便が届きました。会員からの連絡を受けてさっそく確認したところ、次の内容であることが判明しました。
*****照会書*****ZIP ⇒ 20200722qnloy.zip
令和2年7月22日
〒375-0054
藤岡市上大塚1758-1
清 水 剛 様
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所
電 話027-235-2040
群馬県代理人
弁護士 関 夕 三 郎
照 会 書
前略 突然失礼致します。当職は、群馬県の代理人として、貴殿に対し、以下のとおり照会します。
群馬県は、貴殿より、令和元年12月20日付けの群馬県知事宛ての通知書(以下、「通知書1」と言います。)を拝受しましたが、その作成名義人には、「藤岡市役所経済部長秋山弘和」「藤岡市役所農村整備課長増野隆」「藤岡市役所農林課長原直樹」及び「藤岡市役所納税相談課福島一郎」の記名が並び、各名下には押印もありました。しかるに、群馬県から藤岡市に対して文書で照会したところ、上記藤岡市役所職員4名は、通知書1に署名・押印しておらず、また、貴殿その他の第三者に対して署名の代行を委ねた事実も無い旨の回答でした。
また、群馬県は、貴殿より、令和2年3月17日付けの群馬県知事宛ての通知書(以下、「通知書2」と言います。)を拝受しましたが、その作成名義人にも上記藤岡市職員4名の記名が並び、各名下には押印もありました。しかるに、群馬県から藤岡市に対して電話で照会したところ、通知書2についてもやはり、上記4名は署名・押印しておらず、また、貴殿その他の第三者に対して署名の代行を委ねた事実も無い旨の回答でした。
ついては、以上の事実関係を踏まえ、下記2点の回答を求めますので、本照会書がお手元に届いた日から起算して2週間以内に当職宛てに文書でご回答ください。
(受付通番:2020072217040100100001号)1/2頁
記
質問1 通知書1及び通知書2は、貴殿が作成・発出したもので間違いありませんか?
質問2 (質問1の回答が貴殿の作成・発出したもので間違いない旨の場合)上記藤岡市役所職員4名は、群馬県からの照会に対し、通知書1及び通知書2のいずれについても署名・押印しておらず、また、貴殿その他の第三者に対して署名の代行を委ねた事実も無い旨回答していますが、上記藤岡市役所職員4名の記名・押印はどのような経緯で通知書1及び通知書2に顕出されたのでしょうか?
なお、仮に貴殿が上記藤圃市役所職員4名に無断でその記名・押印を冒用した場合、通知書1及び通知書2の作成・提出行為は有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)、同行使罪(同法第161条第1項)に該当する可能性がありますので、念のため申し添えます。
最後に、この通知書1及び通知書2の作成の真正に関する調査及びそれに付随する事項については、当職が群馬県の代理人として窓口を務めますので、ご意見やご質問がある場合は当職までお願い致します。藤岡森林事務所や環境森林部森林局森林保全課にお問い合わせ頂いても対応致しかねますので、あらかじめご承知置きください。
草々
※通知書2 ZIP ⇒ 20200317rmm.zip
**********
■当会藤岡支部の会員は、突然内容証明郵便で届いた郵便物に、次の理由で非常に憤りを覚えています。
(1)藤岡市役所管理職4名は、藤岡森林事務所を舞台にした保安林を巡る公図改ざん等、公正証書原本不実記載、虚偽公文書作成行使について、関与を認めており、群馬県に対しても早く罪を認めるように申し入れているが、県はしぶとく認めようとしないでいること。
(2)そのため、当会会員が、直接群馬県知事や担当部署あてに直訴することを決意し、藤岡市役所管理職4名の了解を得て、群馬県宛に通知書を送ったが、その後何の返事もなかったこと。
(3)藤岡市は公図の改ざんを既に認めており、その関与を群馬県に知らしめるために、通知書に連名で管理職4名の氏名・印を記して発出することを当会会員が予め通告し、本人らも自らの罪を認め「腹をくくっている」と意思表示をしたため、群馬県知事あてに保安林指定を巡る群馬県・藤岡市・森林組合の不正について直ちに是正するよう13回にわたり、通知書で要請したが、一度も回答さえなかったこと。
(4)現在の群馬県森林事務所長がかつて公文書偽造を行っており、さらに法務局に勝手に地番変更をした県職員や、公図改ざんに加担した藤岡市職員、保安林にも拘らず固定資産税を徴収している藤岡市税務課職員、さらに偽造書類を駆使して保安林指定によるかずかずの補助事業をでっちあげて補助金を横領した多野東部森林組合の刑事罰こそ、ただちに行政自ら取り締まらなければならないのに、群馬県はまったく行動を起こそうとしないこと。
(5)そして極めつけは、ヤメ検を血税で雇い、群馬県代理人という資格を付与して、本来、刑事罰を受けなければならない群馬県の事件関係職員を、自ら告訴・告発しなければならないのに、それをせず、あろうことか、保安林指定を巡る不正を暴こうとしてきた当会会員に対して、文書偽造をちらつかせて委縮させることにより、罪を犯した群馬県職員や担当部署を守ろうとしていること。
■関夕三郎弁護士については、これまでも群馬県の違法不当な行政事件を市民オンブズマン群馬として追及するたびに、群馬県の訴訟代理人として立ちはだかってきた御仁です。
今回、当会代表が7月3日に藤岡警察署に提起した告発にもとづき、藤岡署は既に藤岡市役所を訪れて捜査したという情報が当会にもよせられています。したがって、藤岡森林事務所長のところにも警察から連絡があったものとみられます。
当会代表も5月頃県庁の森林保全課を訪れた際に、告発について検討中であることを言明しており、間違いなく、今回の「群馬県代理人」関夕三郎による突然の行動の背景には、当会代表による警察への告発が影響していることは間違いないようです。
引き続き本件の推移にご注目ください。
↑本事件の捜査の展開が注目される藤岡警察署。↑
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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