市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・前橋の上武道路・不純物は鉄鋼スラグ(その1)

2016-12-06 23:36:00 | スラグ不法投棄問題
■当会が再三指摘していた事実を、国交省がようやく認めました。本日の群馬版に次の記事が掲載されたのです。


**********2016年12月6日毎日新聞 群馬 PDF ⇒ hj.pdf

不純物は鉄鋼スラグ
前橋の工事現場 砕石に混入か
 
 前橋市日輪寺町の国道17号上武道路の工事現場で不純物が見つかった問題で、国土交通省は5日、不純物は鉄鋼スラグと判明したと発表した。このスラグは、大同特殊鋼渋川工場から排出されたスラグを巡る廃棄物処理法違反事件で県警に書類送検された佐藤建設工業(渋川市)が搬入した砕石に混ざっていた可能性が高く、国は今後、上武道路の関連工事に同社の搬入資材を一切使わないよう、元請け業者に指導した。
 国交省高崎河川国道事務所によると、分析の結果、不純物の塊11個がスラグと判明し、土壌からは環境基準を下回るフッ素が検出された。
 県は2014年に佐藤建設工業に立ち入り検査を行い、スラグの適正な処分を要請したが、今回の問題を受け、改めて同社の資材置き場などを調べたところ、スラグが新たに見つかったという。
 上武道路は今年度内の全線開通に向け、前橋市上細井町-田口町(3・5キロ)間で工事が進んでいた。スラグが混入した3カ所の工事は中止していたが、5日に2カ月ぶりに再開した。【尾崎修二】
**********

■スラグ混入報道を受けて、まず奇異に感じるのが、大同特殊鋼および佐藤建設工業が何の反応も示さない事です。ちょっと彼らのHPを確認してみましょう。

〇大同特殊鋼のホームページ↓↓
http://www.daido.co.jp/

〇ブラック佐藤建設工業のホームページ↓↓
http://satokensetsukougyou.co.jp/

■両者ともに、当会の拙いブログなどに比べ、大変立派な優良企業ぶりを大々的にアピールする模範的なホームページを運営していますが、なぜかそのどちらも今回の報道について何も触れていません。

 大同特殊鋼由来の有害スラグの不法投棄事件では、大同特殊鋼は、有害スラグの処分・運搬をブラック佐藤建設工業に実行させた共同正犯?とも思しき存在です。「またしても有害スラグが不法投棄された」という事実を扱った今回の報道についても、なんらかのコメントを発表すべきではないでしょうか?

 大同特殊鋼の過去の謝罪の言葉を振り返って見ると、常套文句としてしらじらしくも

「各方面の皆様に多大なご心配やご迷惑をお掛けしておりますことに心よりお詫び申し上げます。」とか
「群馬県および各自治体と協議の上、誠意を持って対応する所存でございます。」


などと、上辺だけ取り繕うだけの、空虚で不誠実な言葉を並べたてるのみです。

 他の優良企業であれば、不良製品の自主回収に乗り出していることでしょう。大同特殊鋼の場合は、自主回収どころか、群馬県榛東村の民家の基礎に大同スラグが使われていた問題で、あろうことか、争う姿勢を見せているやに聞いており、世界最大級の特殊鋼専業メーカーと称される企業の表と裏の顔は180度違うのです。


渋川市立古巻小学校など4校で、日本の将来を担う子供たちが集う安全が優先されるべき公共施設で有害スラグが使用されていました。


有害スラグと他のがれきが混ざった状態で試験をして、環境基準値を下回ったからといって、有害スラグ自体のフッ素毒が消えたわけではありません。大同特殊鋼は常温で固体同士は混じり合わないことなど百も承知でしょう。せめて小学校ぐらいは自主的に撤去しておくべきだったのではないでしょうか?大変お粗末であり、のちに影響を及ぼす対策であったと言わざるを得ません。

 また、“渋川市内の小学校にスラグが使われていた問題で、“アスファルトで蓋”をするという安価な対策を地方自治体と協議し大同特殊鋼は費用負担を行ったようですが、優良企業を自負するならせめて小学校ぐらい自主的にスラグを撤去回収すべきであったのではないでしょうか?地域住民に対する社会的責任をかけらも感じません。大同特殊鋼ほどの大企業なら、いくらも負担にならない事でしょうから、せめて自主的に小学校のスラグぐらい優先して撤去すべきであったでしょう。

■天然石であるべき盛り土に、またしてもスラグを混ぜってしまった佐藤と、うわべだけ謝罪の言葉を並び立てる大同。このブラックな2社には、違法行為に手を染めたという反省の色もなく、もはや情状酌量の余地など微塵もありません。

 たとえ検察が不起訴の判断をくだしたとしても、当会は最後の最後まで“きれいな群馬ちゃん”を守るため戦って戦いぬくことをここに改めて宣言いたします。スラグを広く不法投棄したブラック大同・佐藤は絶対に許しません!

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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大同スラグ訴訟・・・第7回口頭弁論を踏まえて原告オンブズマンが地裁に鑑定申立書を提出

2016-12-04 18:54:00 | スラグ不法投棄問題
■大同特殊鋼渋から工場から長年にわたり群馬県内にひろく投棄されてきた有毒スラグ問題は一向に解決に向けた道順が見えてきません。その中にあって行政の不作為を追及している当会が適している住民訴訟が、唯一の道しるべとなっております。先日の11月11日に前橋地裁で開催された第7回口頭弁論期日において、裁判長からの指揮に基づいて、原告である当会の代表と事務局長名で、提出期限日である11月30日午前11時30分に、次の内容の鑑定申立書を地裁に提出しました。
 第7回口頭弁論期日の様子は次のブログを参照ください。
〇2016年11月13日;大同スラグ訴訟・・・ようやく先行きが見えてきた感じの第7回目の口頭弁論期日の様子
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2163.html#readmore

**********
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原告 小川賢 外1名
被告 群馬県知事大澤正明
                             平成28年11月30日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

                 原告 小 川   賢     印
                 原告 鈴 木   庸     印

          鑑 定 申 立 書

 頭書事件について,次のとおり鑑定の申立をします。

第1 証明すべき事実
 「萩生川西地区 区画整理補完3工事」及び「萩生川西地区 農道舗装工事」において使用された「混合スラグ砕石」において、スラグに含まれるフッ素や六価クロム等の有害物質が環境基準の許容範囲を超えている事実

第2 鑑定を求める事項
(1)萩生川西地区で使用されたスラグと天然石との混合砕石の内、スラグに含まれる六価クロム・フッ素の含有量及び溶出量の分析調査。
(2)スラグのみを鑑定する理由
  ①常温では固体同士は混ざり合うことはないこと。
  ②日本工業規格JIS A5015道路用鉄鋼スラグではスラグと天然石を混合することを規定していないこと(甲50号証参照)
  ③群馬建設工事必携ではクラッシャランと道路用鉄鋼スラグを混合することを規定していないこと(甲51号証)

第3 鑑定の方式
 鑑定は次の要領で実施するものとする。
(1)試料採取の場所
   支道27号。この道路の入口から奥に向かって約30mの範囲。甲53号証に試料採取予定位置を示す(乙16号証の2ページ目にある支道27号線写真位置図の上にプロット)。
(2)試料採取の要領
1)採取地点と方法
  ①試料1
入口から奥に向かって、右側の舗装と未舗装の境界付近において、未舗装の部分で、地表の土を除けると現れるスラグ混合砕石と思しき砕石を拾い出し、ハンマーで割ったあと、フェノールフタレイン溶液を振りかけて、赤紫色に変色した(アルカリ性を示した)試料のみを採取袋に入れる。採取試料は20個程度とする。
  ②試料2
次に、入口から奥に約30mの距離にある左側の舗装と未舗装の境界付近において、上記①と同様の手順で、採取を行う。採取試料は20個程度とする。
  ③試料3
上記①と②の対角線上の舗装された道路の中心点において、ディスクサンダーを用いて舗装を縦横約30㎝ずつ切り取り、その中をハンドスコップで掘ると現れるスラグ混合砕石と思しき砕石を拾い出し、ハンマーで割ったあと、フェノールフタレイン溶液を振りかけて、赤紫色に変色した(アルカリ性を示した)試料のみを採取袋に入れる。採取試料は20個程度とする。
 2)採取に必要な道具
   ハンドスコップ、ハンマー、ディスクサンダー、フェノールフタレイン溶液、埋め戻し用砕石、補修用アスファルト合材は原告が用意する。また、採取作業は、原告の指定する作業者が行う。
 3)採取作業の立会人
   上記採取作業には原告の指定する作業者のほか、裁判所、原告、被告が立ち会い作業の経緯を確認する。
 4)分析
   試料袋はそれぞれ立会人の面前で封印したのち、原告の手により次の環境分析業者に送られる。
   ・エコテスト(甲54号証)

5)費用
   採取作業に必要な器具(ハンマー・ハンドスコップ・電動ディスクサンダー及び発電機・バーナー・転圧機、など)および作業員の人件費:5万4千円は原告が調達する。フェノールフタレイン溶液:4,860円、埋め戻し用切込砕石40~0:837円、粒度調整砕石30~0;1,150円、補修用アスファルト合材:2160円、分析費用試料1件につき:2万1, 600円及び送料;944円など、試料3件ずつ合計費用20万円程度が想定される。なお、原告がこの費用を一旦支払い被告の負担に備え裁判所に支払った領収書の写しを提出する。

                              以 上

【添付】
甲53号証 試料採取予定場所 ※PDF ⇒ b53vbgoe.pdf
甲54号証 環境分析業者の見積書 ※PDF ⇒ b54pigrexgj.pdf
**********

■この原告らによる鑑定申立に対して、被告の群馬県側が大同特殊鋼の擁護の観点からどのような反論をしてくるのか注目されます。

 なお、今後の予定としては、次のような手順で裁判が進行する予定です。また、萩生川西地区の区画整理補完3工事の対象場所は、工事を発注した被告でないと特定できませんが、おおむね乙16号証の示された箇所だと認識できます。そして、農道舗装工事は、このうち4カ所の農道で施工されています。

2016年11月30日 原告が農道舗装工事場所として支道27号線を特定し鑑定申立書を提出。
2016年12月27日 この日までに、被告が「萩生川西地区 区画整理補完3工事」及び「萩生川西地区 農道舗装工事」の各対象場所について書証を用いて準備書面を提出する予定。
2016年12月27日 同じくこの日までに、被告が、河道路盤材は基準値内であるが、風評被害を避けるためもあって補完工事をしたと主張しているが、「風評被害を防ぐことができるということは、仮に、下層路盤材から基準値を超えるフッ素や六価クロムが検出されるおそれがある場合であっても、その後アスファルト整備をすれば、環境基準を超えないことになる。」ことがその主張の前提でよいのか、について説明した準備書面を提出する予定。
2017年01月13日 原告らから鑑定の申立てがなされことから、被告はこの日までに意見書を提出する予定。
2017年01月20日 午前10時30分から第8回口頭弁論期日が前橋地裁で開催予定。

 引き続き、県土がサンパイまみれのまま放置されるのか、それともきちんと有毒スラグが処理され県民の安心・安全な生活が担保されるのか、読者の皆様におかれましては、当会のブログを注視していただければ幸いです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・またもや原告住民らの監査請求を却下した監査委員ら操り人形の面々

2016-12-04 10:13:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■周辺住民らが放射能汚染による周辺環境への悪影響を心配する中、住民への説明責任も果たさず、おって説明すると言いながらとうとう何も説明しないまま着工された東電グループの関電工とトーセンらによる前橋バイオマス発電事業施設ですが、このような不誠実な事業者に対して、当然、群馬県は、県民の安全・安心な生活・営農・自然環境を守ることを第一に考えて行動しなければなりません。ところが群馬県は、県土を広範囲に放射能汚染した東電のグループ会社である関電工が、汚染木材を毎年8万トン県内外からかき集めて、セシウムが含まれた水分を脱水して地中浸透させ、さらにそれを焼却して高濃度の放射線レベルを発する灰を20年間にわたり生み出し続けるというとんでもない事業に平然と手を貸しています。

 すなわち、東電グループのこの正気の沙汰ではない事業に対して群馬県は厳しく指導するどころか、通常なら義務付けられている環境アセスメントを特別措置で不要としたり、その通達を公表せずに隠していた不審な経緯を住民から指摘されても、問題ないとして、ダンマリを決め込んでいるのです。

 そのため、地元住民団体の皆さんを支援する当会では、関電工らによる放射能汚染拡大促進事業ともいえる前橋バイオマス発電に欠かせない汚染木材のチップ工場への補助金支出を食い止めるために住民訴訟を、住民の皆さんと一緒に提起しています。

■そうした中、前橋地裁で開催された第1回口頭弁論期日で、裁判長から、訴訟資格を認めようとしない被告の主張をかわすには、補助金が支出された現状を踏まえてあらためて住民監査をしてはどうか、との訴訟指揮がありました。経緯は当会の次のブログを参照ください。
〇2016年9月24日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月23日午前10時の第1回口頭弁論期日の様子
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2077.html#readmore
〇2016年7月17日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画への補助金を止めるため県を提訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2076.html#readmore

 実は、裁判長の訴訟指揮を待たずに、原告は第1回口頭弁論の直前に、補助金が支出された証拠を添えて2回目の住民監査請求を群馬県監査委員に提出していました。次のブログ参照。
〇2016年9月23日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…住民訴訟直前の9月23日午前9時半に再度住民監査請求を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2130.html#readmore

 このため、2回目の住民監査請求の結果通知が待たれていましたが、期限ぎりぎりの2016年11月28日付で、群馬県監査委員事務局から監査結果通知が請求人である地元住民団体の事務局長と当会の代表あてに郵送されてきました。
※住民監査結果通知(甲第14号証を予定): PDF ⇒ b1420161201qzm.pdf

■内容は上記のPDFをご覧いただくことにして、第2回目の住民監査請求に対する監査委員の判断とはいったいどのようなものだったのでしょうか。さっそく見ていきましょう。赤字は当会のコメントです。

*****住民監査結果通知*****
第7 監査委員の判断
 本件措置請求に関して、認定した事実関係を基に監査委員が判断した結果は、次のとおりである。
1 判断
 地自法第242条に規定する住民監査請求は、地方公共団体の長、職員等の違反又は不当な行為等により、地方公共団体が被った損害を補填し、又は損害を被ることを防止するために、当該地方公共団体の住民が住民全体の利益を確保する見地から必要な措置を講ずべきことを請求する制度であり、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである。
 本件措置請求において、請求人は、本件補助金の交付を含む平成27年度9月補正予算案を決定した群馬県議会平成27年第3回前期定例会における議決の撤回を求めていると解される。
 しかしながら、議会の行為は、住民監査請求の対象外である。 ←【当会注】原告らは、県議会の議決の違法性のことを言っているのではなく、群馬県が県議会に上程してこの補助金を平成27年度の補正予算として位置付けたことを問題だといっているのである。住民軽視、特定企業偏重の群馬県は、屁理屈をこねて、監査委員に説明し(おそらく説明の機会もなく、監査委員事務局の職員が仲間である実施機関の職員の意を汲んでこのようなハレンチな判断を監査委員がしたことにしたのであろう)。監査委員が県職員らの危うり人形であることを雄弁に物語っている。
 よって、本件措置請求のうち、本件補助金を平成27年度補正予算から支出することを決めた措置の撤回を求めるとする部分は、不適法である。 ←【当会注】この後に監査委員が指摘しているように、議会の議決が法令上違法な支出を適法だと権威付けるものではないわけです。にもかかわらず、相反する主張をしているところを見ると、やはり監査委員(この中には議員2名の他に有識者として弁護士と会計士がいる)のコメントを聞きながら、自らの都合のよいように監査委員事務局の職員らが結果通知を改竄した可能性がある。
 また、請求人は、本件補助金交付申請に基づく本件補助金の交付を差止めるよう求めているものと解される。
 本件補助金の交付については、平成28年7月4日、群馬県財務規制(平成3年群馬県規則第18号)第3条の規定により、知事から権限を委託された渋川森林事務所長が、本件議決に基づき、交付決定したものである。
 しかしながら、「議会の議決があったからというて、法令上違法な支出が適法な支出となる理由はない。(略)監査委員は、議会の議決があった場合にも、長に対し、その執行につき妥当な措置を要求することができないわけではないし、ことに訴訟においては、議決に基づくものでも執行の禁止、制限等を求めることができるものとしなければならない」(最大判昭和37年3月7日民集16巻3号445頁)のであるから、知事は、議会の議決があった場合であっても、法令に違反すると認められた場合において、その執行につき是正措置を講ずるかどうかを検討する義務を負っているというべきである。
 これに基づき本件をみるに、県は、国森林整備加速化補助金を財源として、県森林整備加速化基金を造成し、国が定めた補助対象基金事業を実施する者に対して、その事業に要する経費の一部を県森林整備加速化補助金として交付しており、補助対象基金事業メニュー、事業主体、補助率等は、国の森林整備加速化・林業再生事業実施要綱に規定されているところ、本件補助金の補助対象事業である本件施設整備事業は、同要綱別表3(林業成長産業化総合対策)の「3 木質バイオマス利用施設等整備」に該当するというのであるから、本件議決に基づく渋川森林事務所長の本件補助金交付決定に違法又は不当というべきものはないと解される。 ←【当会注】補助金とは、政府が直接的または間接的に公益上必要がある場合に、民間や下位の政府に対して交付する金銭的な給付のことである。今回の関電工主導のバイオマス発電事業は、自らの親会社が興した原発事故による放射能汚染された森林の除染が目的であるから、当然、被告に対してもその目的の意義と安全性について説明することはもちろんのこと、周辺住民が抱く危惧や懸念に対してきちんと説明責任が果たされなければならない。その上で事業を進めてもよいことになったとすれば、原因者である東電がすべての費用を負担すべきであり、原発事故の被害者である我々県民が支払った税金も原資となっている補助金が、原因者の尻拭いに費消されてはならないのは当然のことである。
 請求人は、本件補助金の交付により、本件施設整備事業が実施され、本件燃料供給事業及び別法人が行う本件発電事業が事業化されることによって、放射性物質が拡散し、周辺環境が汚染される旨を主張するが、木質バイオマス発電事業と環境汚染の直接的因果関係を客観的に示す証拠資料は提出されていないし、仮に提出されていたとしても、本件補助金の交付は、県産木材における放射性物質の汚染状況のほか、燃料チップ製造施設に搬入される木材や発電事業によって発生する焼却灰等の管理方法も含めて、県議会において適法な手続のもとに審議され、政策的な判断として可決されたものである以上、財務会計行為の是非を問う住民監査請求においては、所論のような理由によって本件交付決定を違法又は不当とすることはできない。 ←【当会注】このくだりは、明らかに監査委員としての判断ではなく、群馬県の役人の判断であることが分かる。群馬県が県議会に上程した資料では、放射能汚染のことについて全く触れられておらず、県議会の議決でも、放射能汚染に関する議論は為されず仕舞いであった。関電工は補助金が無ければこの事業はなりたたないと言っており、放射能隠しの事業に「適法な手続きだ」と主張する監査委員の判断は明らかに群馬県の傀儡であることを示すものである。また、監査委員が政策的な判断だと主張しているが、これは県民の信託を受けた議会選出の監査委員による県民への背信行為であると言える。
 また、請求人は、本件補助対象事業者等の住民に対する説明不足、技術力不足、出資法人の社是等との齟齬等を取り上げて、その補助金不適合性を主張するが、いずれもいかなる法令に、いかなる理由により違法又は不当となるのかを示していないから、これによって本件交付決定を違法又が不当とすることはできない。 ←【当会注】関電工ら業者の説明責任の不履行について、これほどまでに理解を示す監査委員は、他の都道府県では考えられない。群馬県の監査委員はあきらかに異常だ。
 さらに、請求人は、本件発電事業に係る環境アセスメント手続の不備を主張するが、本件発電事業は、本件補助金の補助対象事業である本件施設整備事業とは別法人が行う事業であって、本件発電事業の実施に係る行政手続は、本件補助金交付決定の要件とは関わりがないから、これによって本件交付決定を違法又は不当とすることはできない。 ←【当会注】群馬県は関電工と癒着して、県民の安全・安心な生活・営農・自然環境を担保する重要な手段である環境アセスメントを、勝手に捻じ曲げたのである。にもかかわらず監査委員がこのような判断を下すこと自体、信じられないことである。前橋バイオマス燃料への補助金支出が発電事業とおこなう業者と別法人だとして、環境アセスメントの不適用を合理的だと判断する監査委員が、我が国の他の自治体にいるだろうか。監査委員は事業主体の業者の法人登記簿をしっかり精査しようとしていないことが分かる。どちらにも関電工が関与しているのは一目瞭然なのに、それをしたがらないのは、この結果通知が、監査委員事務局の職員がゴーストライターとなって作成したことをうかがわせる。

2 結論
 以上のことから、本件措置請求のうち、本件補助金を平成27年度補正予算から支出することを決めた措置の撤回を求めるとする部分は、住民監査請求として不適法であるから、これを却下する。
 また、本件補助金交付申請に基づく補助金の支払停止を求めるとする部分は、いずれも理由がないから、これを却下する。 ←【当会注】一国も早く群馬県の監査委員制度の改革が必要だ。そのためには、我々住民サイドでまともな知事と議員を選出しなければならない。
**********

■なお本件は、現在係争中の住民訴訟(事件番号 平成28年(行ウ)第12号 住民訴訟によるバイオマス補助金差止請求事件)の裁判と密接な関係があることから、原告らはさっそくこの住民監査結果を前橋地裁に甲号証として提出することにしています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・11.18の第2回口頭弁論を取材したネット出版社が記事を掲載

2016-12-03 11:29:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■2016年11月18日10時半から前橋地裁2階第21号法廷で開廷された前橋バイオマス発電事業を巡る補助金差止の住民訴訟の第2回口頭弁論期日に、ネット配信でしられる出版社に所属するジャーナリストが東京から駆けつけてくれました。その出版社は、株式会社オルタナ(東京・駒場)といい、11月29日付で前橋バイオマス発電事業に関する記事がネット配信されました。


 同社はビジネス情報誌「オルタナ」を季刊で発行する一方で、ネットによる情報発信も手掛けています。「オルタナ」が創刊されたのは2007年(平成19年)3月で、ビジネス情報はもとより、環境問題やCSR(企業の社会的責任)、NPOなどの記事が多数含まれており、いわゆる大手新聞社による画一的な報道姿勢とは異なり、新鮮な切り口で記事が執筆されていることが特徴です。

 「オルタナ」の発行部数は15000部といわれ、全国300書店で販売されています。同社ではこのほかにも、「オルタナオンライン」、「オルタナS(若者とソーシャルを結ぶウェブメディア)」、「CSRmonthly (企業のCSR担当者向けのニュースレター、2000部発行)」などの情報媒体を発行しています。さらに2012年1月にはコンサルティング事業部門として「オルタナ総研」を設立し、「CSR部員塾」(2013年4月から第5期)を運営するほか、大手上場企業を含む幅広い企業からCSRコンサルティングを受託しています。

 このようなメディアからも注目されたことは、この前橋バイオマス発電事業がいかに民意を無視して政官業で進められているかが、問題として認識されていることを意味します。

■では、さっそく11月29日付で掲載された記事を見てみましょう。

**********オルタナ 11/29(火) 15:57配信
http://www.alterna.co.jp/19736
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161129-00010000-alterna-env
関電工のバイオマス発電所に批判噴出、住民提訴も
 東京電力のグループ企業、関電工が前橋市で進める木質バイオマス発電計画に対して、周辺住民の反発が強まっている。群馬県内の未利用間伐材などを燃料とする計画だが、住民は「福島原発事故で汚染された木材を燃やすと、放射性物質が環境中に拡散しかねない」と批判。7月には知事を相手取り訴訟も起こした。関電工側の住民説明は不十分で、企業姿勢として誠実でないことも問題をこじらせたようだ。(オルタナ編集委員=斉藤円華)

■県が補助金4億8千万円を支出


「前橋バイオマス発電所」の完成イメージ(関電工ニュースリリースから引用)↑

 「前橋バイオマス発電所」は関電工、および製材大手のトーセン(栃木県矢板市)が出資。赤城山麓にある電力中央研究所の試験施設から用地を取得し、2017年6月の操業開始をめざす。発電出力は6750キロワットで、木質バイオマス発電としては規模が大きい。燃料には、県内を中心に生じる間伐材ほか未利用木材を年間約8万トン使用する計画だ。
 これに対して、周辺住民らでつくる「赤城山の自然と環境を守る会」が反対。発電で生じる排ガス、および燃焼前に木質チップを圧搾して出た廃水などにより、原発事故由来の放射性物質が拡散する恐れがある、としている。
 住民らは7月、計画に4億8千万円の補助を行う決定をした群馬県を相手取り、支払いの差し止めを求める訴訟を起こした。「森林内に隔離されている放射性物質が、事業が実施されれば人家近くに大量に持ち込まれる」。(木材チップの燃焼で)「放射能汚染の拡散と高レベルの放射能物質発生を招くという脅威に群馬県民が広く晒される」。訴えの中で住民側はこう主張している。
 同会の羽鳥昌行事務局長は「事業を行うのであれば環境影響評価が必要」と訴える。滝窪町自治会長の井上博さんも「子どもたちには100年先もここの自然環境を残していきたい。それなのに、住民が知らない間に環境を汚されるとすればたまらない」と話した。
 環境影響評価について県は、計画の排ガス量が基準値を下回るとして実施の必要性を認めていない。また、事業で生じる排出に含まれる有害物質について、関電工は取材に「県や市が指定する基準値を下回るよう対策を講じる」と答えた。

■発電コスト重視の大規模木質バイオマス

 しかし住民側は同社に不信感を募らせている。「関電工は行動指針で『環境に関する自主基準を制定する』などとホームページで主張しているが、自主基準を制定しようとする姿勢は皆無」(原告準備書面)と厳しく批判。また、「(同社に)こちらが質問しても文書で回答しない」(羽鳥氏)という。
 計画の問題点は環境影響への懸念にとどまらない。前橋バイオマス発電所は地域外の資本が出資する事業だ。地域には燃料木材の売却代が還流するが、売電で得た利益は地域外に持ち出される形だ。また、発電で生じる熱は地域熱供給(熱電併給、コジェネレーション)には活用せず、そのまま捨てられる。
 地域資源の活用で地域経済の活性化が見込める自然エネルギー事業のメリットは、今回の計画では限定的なものにとどまると言える。関電工も「発電所での雇用は予定しているが、(地域経済への波及効果を)数字で示すのは難しい」と話す。
 ちなみに熱電併給を行う際、熱需要は分散しているため、出力2千キロワット未満の小規模木質バイオマス発電が向くとされる。その熱効率は最大で8割とも言われ、エネルギーのムダが少ない。一方、大規模木質バイオマス発電は発電コストで有利だが、熱電併給よりはエネルギー効率で劣る。
 つまり計画は、地域経済やエネルギー効率よりも発電コストを重視していることになる。そして現在、前橋バイオマス発電所と同様、日本各地で大規模な木質バイオマス発電計画が進むが、背景には木質バイオマス利用をめぐる制度上の問題点があるという。
 自然エネルギー財団は25日、木質バイオマス利用に関する提言を発表した。この中で「日本のFIT(固定価格買取制度)は発電のみを対象とし、熱電併給へ誘導する制度設計になっていない」などと指摘。また、木質バイオマス資源の国内需要がひっ迫する可能性もあるとしている。
 財団は、木質バイオマスに大規模区分を設けた上で買取価格を引き下げることなどを提言するが、木質バイオマス利用が地域に受け入れられ、持続可能なものとなるよう、制度の点検が問われている。
**********

■以上のとおり、上記の記事は、関電工(その背後には東電が見え隠れ)が主導する今回のバイオマス発電事業の問題点を的確に指摘しており、このような施設が今後全国各地に計画されることに警鐘を鳴らしています。

 とりわけ、福島県とその周辺の原発事故による放射能汚染を受けた森林を抱える地域ででは、バイオマス発電事業は原則として放射能が減衰するまで森林に手をつけないことが望まれます。

 林業振興の名のもとに多大な補助金を投入し、さらにはFIT制度による売電事業への優遇策が加わり、それを原発事故の原因者である東電のグループ会社が推進するという今回の前橋バイオマス発電事業には、常識的にみて有り得ないことですが、住民の反対にもかかわらずどんどん行政手続きが進んでしまう背景には、政官業の癒着が見え隠れしているのです。

 当会は地元住民団体の皆さんとともに、東電による原発事故が無し崩し的に処理されて後生に禍根を残さないように全力でこの問題に取り組んでまいる所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同有毒スラグを斬る!・・・逮捕後書類送検のASKA容疑者と強制捜査15か月後の大同らとの雲泥の差の巻

2016-12-02 15:01:00 | スラグ不法投棄問題
■覚せい剤取締法違反(使用)容疑で逮捕された有名人として、最近では清原、高相などという名前が挙がっていますが、11月30日に90年代に最もCDを売りまくった歌手として知られるASKA(本名・宮崎重明)容疑者(58)が送検されました。


**********朝日新聞デジタル2016年11月30日
ASKA容疑者滞在のホテル捜索、覚醒剤など見つからず
 覚醒剤を使用したとして歌手のASKA(本名・宮崎重明)容疑者(58)が逮捕された事件で、警視庁は、ASKA容疑者が逮捕前に滞在していたホテルの一室を捜索し、室内からパソコン1台とUSBメモリー、ボイスレコーダーを押収した。捜査関係者が明らかにした。覚醒剤や使用道具は見つからなかった。
 捜査関係者によると捜索は29日。ASKA容疑者は28日夜に自宅から任意同行され逮捕されたが、その直前はこのホテルに滞在していた。警視庁は通信機器の解析や客室の検証を行い、覚醒剤との接点や使用の痕跡がないかを調べる。
 警視庁は30日朝、ASKA容疑者を東京地検に送検した。
**********

 ASKA容疑者は覚醒剤取締法違反(使用)などの罪で2014年9月に懲役3年執行猶予4年の有罪判決を受け、執行猶予期間中でした。それにしても、11月28日逮捕され、2日後の同30日には書類送検されてしまうという超スピード検挙には驚かされます。

 方や、大同・佐藤ブラック連合の有害スラグ不法投棄事件では、誰がどう見ても産業廃棄物の不法投棄事件であるにもかかわらず、未だに容疑者が起訴はおろか、逮捕されたことになっていません。

 2015年9月7日の群馬県による廃棄物処理法違反容疑の刑事告発で、同11日に群馬県警による大同特殊鋼や佐藤建設工業など関係先の家宅捜索が行われ、半年以上経過した2016年4月26日に県警が大同特殊鋼や関連企業など計3社と、当時の工場長で送検時、大同特殊鋼役員の男ら5人を廃棄物処理法違反(委託基準違反など)の疑いで書類送検しましたが、未だに起訴されていません。こうしているうちにも、どんどん有毒スラグの不法投棄の犯行時期が時効を迎えているのです。

 この背景にはこのサンパイ不法投棄事件の実行者らに対して、無許可業者への産廃処理の委託基準違反に留める群馬県環境部局の手加減と、不法投棄目的の廃棄物収集運搬違反にも問おうとしない国交省のコンプライアンス無視の姿勢が見え隠れします。特に群馬県環境部局は、不遜にも、「不法投棄は問えない」などど裁判官でもないのに執行猶予判決に似たような対応を取っている始末です。自分達が持っている権限を勘違いしているとしか思えません、思い上がっている?とも言えるでしょう。

 なぜこのような二重基準が起きるのでしょうか。それはこの不法投棄事件が大規模であり、しかも行政を交えた組織的犯罪だからだと、当会は考えています。

■「書類送検」というのは、検察官送致の一種で、被疑者の逮捕・勾留の必要がない事件や、被疑者が送致以前に死亡した事件、公訴時効が成立した事件の被疑者が判明した場合などで行われるとされています。

 また「検察官送致」とは、司法警察員(いわゆる警察)が、逮捕された被疑者、書類および証拠物、事件を検察官に送る手続をいいます(刑事訴訟法第246条本文)。一般に、司法警察員が被疑者を逮捕しない場合の送致を在宅送致、逮捕した場合の送致を身柄付送致(身柄送検)といい、「書類送検」の語は前者を指して用いられています。

 原則として、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法246条本文)。ただし、検察官が指定した事件については例外的に送致しなくともよいとされています(微罪処分。同条但し書)。公選法違反などではこうした事例が多数見られます。

 また、司法警察員が告訴または告発を受けた場合、または自首の場合には、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならないとされています(同法242条、245条)。

 送致を受けた検察官は、裁判所に起訴するか否かを決定します(公訴の提起、同法247条)。そして検察官が起訴しない旨決定した場合には「不起訴処分」となります。不起訴処分とする理由としては、犯罪の成立は肯定できるものの「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」(同法248条)と認められること(起訴猶予)、構成要件不該当・違法性阻却・責任阻却等により犯罪が成立しないこと等があります。

■確かに覚せい剤に手を出したASKA容疑者の行為は絶対に許せません。心身ともに健康を蝕む覚せい剤を厳しく取り締まるためには、覚せい剤を手に入れたり使ったりすることのないように、厳しい罰則が適用されなければ、覚せい剤を根絶することはできないからです。

 他方、フッ素毒入りの有害スラグが上武道路を中心に群馬県内に野放図に不法投棄されています。さながら群馬県の環境は、覚せい剤の患者のように有害な薬物汚染に晒されていると言えるのではないでしょうか?

 このことにより、群馬県に住む多数の地域住民の生活環境に支障を及ぼしていることを見れば、有害スラグ事件の方が毒性は上と言わざるを得ないでしょう。

■ここでちょっと、スラグの流れを振り返ってみましょう。当会の誇る老人徘徊集団リットン調査団に解説をお願いしました。

*****リットン調査団の写真解説リポート*****

佐藤建設工業の事務所裏に「頭隠して尻隠さず」状態で雨ざらしにされているスラグが入っている?と思われるフレコンパック。どこからこの有害スラグが持ち込まれたのか?またこのフレコンパックから少しづつバレないように上武道路に不法投棄したのだろうか?何度犯罪に手を染めれば気が済むのだろうか?スラグの不法投棄は常習性があるらしい・・・♪スラグ YES♪ 


盛り土の中に不純物の混入が判明した建設中の上武道路の様子。2016年11月末現在工事は中断している。パワーショベルで少し掘削して環境調査をしているパフォーマンスに見える。写真では、パワーショベルで少し掘削して何環境調査をしているように見える。きっと環境調査をしているパフォーマンスをしているのだろう。とにかく何カ所か土壌分析調査し、問題がないことにして、工事を再開したい思惑がこの写真からもプンプンと匂ってくる。周辺住民の健康被害などへの配慮は、工期達成のためには、きっと、邪魔ものでしかないのだろう。


工事がストップしている上武道路を徘徊調査してみる。


おっ!この旗はどこかで見たことがあるぞ。


この建設業者の建設現場と思われる場所がここ。工事が中断して重機がストップしている。


デジタルカメラの望遠をスイッチオン!ウヒョヒョ~ッ。ブラック佐藤建設工業の重機だ。この建設業者はスラグ入り盛り土を購入しているだけでなく、不純物入り盛り土の敷き均しもブラック佐藤建設工業に下請けさせていたのか。仲間ってやつか。


この業者は、過去にもスラグの不法投棄に係っているが、なんと優良工事の表彰を受けている。上武道路田口改良工事を担当したらしい。有害スラグが混入したことに責任を取って、優良工事表彰を返上してくれたのだろうね?↑


ここは上武道路田口改良工事の現場。こちらもブラック佐藤建設工業に大量のスラグ入り盛り土も納入させているのだ。


ちょっとぬかった、まだ舗装されていない側道をよく見ると・・・。


サビ浮き黒光り石ばかりではないかっ!有害スラグが大量に不法投棄されている。上武道路工事では、今回取り上げた業者と佐藤建設工業のコンビは初めてではない。ということは、一緒に不法投棄で暴利をむさぼるお仲間ということになるのではないのか?いわゆる「グル」ではないか!何度、不法投棄を繰り返せば気が済むのだ!

 以上、上武道路工事を振り返って見ましたが、次の詩で閉めたいと思います。

♪余計な毒など無いよね~
全てが君(池下?)と僕(佐藤?)との~~
お金も~う~けさ~♪
♪何度も言うよ 残さず言うよ
金があふれてれる~~迷わずに~SAY YES・スラグYES♪



https://www.youtube.com/watch?v=Q9qAyt0G-jM

 今でこそ徘徊老人軍団ですがまだ若かりし90年代にCDを買って聴いていたASKA容疑者が今度こそ更生を果たせることを心よりお祈りいたします。
*****続く*****

■ところで、先月下旬のマスコミの地元版には次のように報道されています。

**********朝日新聞デジタル2016年10月22日
工事現場からスラグ類似物 国道17号上武道路 /群馬県
 今年度末に完成予定の国道17号上武道路で、工事中の盛り土から鉄鋼スラグに類似する不純物が見つかったと国土交通省高崎河川国道事務所が20日、発表した。国交省や県が関係者らから事情を聴いている。
 同事務所によると、前橋市日輪寺町の工事現場で今月6日、天然砕石が使われるはずの盛り土から、角張った形の不純物約10個を現場担当者が見つけた。
 同事務所は、簡易検査したところアルカリ性を示したため、形状や色なども含めスラグに類似しているとして、何かを特定するために検査機関に詳しい分析を依頼した。11月上旬には結果が出るという。
 県廃棄物・リサイクル課は「検査結果でスラグなどの産業廃棄物だとわかれば、どこから持ち込まれたのか追及する」としている。
**********

■上武道路工事で工事中の盛り土から鉄鋼スラグに類似する不純物が見つかった問題でそろそろ結論が出てくるころだと思われます。お決まりのパフォーマンスで「環境調査はやってみました。土壌基準値はクリアーしています。工事は再開いたします」となってしまうのでしょうか?

 佐藤建設工業が扱うスラグは2015年9月に群馬県環境部局により「鉱さい」という廃棄物に認定されています。佐藤建設工業は、今度こそ「知らなかった」では済みません。廃棄物を扱う許可を取り消され、スラグを投棄してはいけない事ぐらい認識したはずです。

 また佐藤建設工業を下請けとして使った建設業者は、なぜ故、前橋地検に書類送検されているような疑わしい業者と下請け契約を結んだのでしょうか?懸命な地域住民なら、“金儲けのため、またしてもスラグで安価な仕事ができる業者と承知の上でタッグを組んだ”と、当然のように思うのではないのでしょうか?国土交通省に対する不信感は、今、頂点に達しています。

■群馬県環境部局は、有害スラグを産業廃棄物と認定しています。2016年11月に混入が判明した不純物がスラグであるとしたら、佐藤建設工業が販売している建設資材は全て不純物の混入が疑われる建設資材です。盛り土が大量すぎてどこに何が入っているか分かりません。有害スラグが廃棄物に認定後は、「混入の恐れ」があれば全て撤去すべきです。なぜなら「撤去すること」以外に周辺住民の理解は得られないからです。

 国土交通省の建設工事は、工事を受注した建設業者の責任施工により進められます。国土交通省は、発注者として、工事目的物に仕様に反した材料の使用などの瑕疵がある場合には、受注者に対してその瑕疵の補修を請求するか、損害の賠償を請求することができます。しかしながら、実際にどのような請求をするかということについては、瑕疵の程度を総合的に検討し、判断することになります。

 今回のケースでは、あまりにも大量な盛り土の中から不純物を見つけることは困難です。そのため、佐藤建設工業の盛り土を全て撤去し、あらたな安全な盛り土で作り直すことが求められなければなりません。さもなければ、国民の理解は得られないからです。

 特にこの問題で書類送検された佐藤建設工業と何度も仕事をしている建設業者には、国交省からやり直しを是非命令して欲しいものです。そのことによって、この業者に対して来春の工期に間に合わせるよう頑張るよう、仕向けてもらいたいのです。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1:スラグは廃棄物であることについて
■環境省及び国土交通省の説明をご覧ください。第187回国会 経済産業委員会 第8号(平成26年11月12日)において塩川委員の質問に答えた(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)鎌形 浩史政府参考人、(国土交通省大臣官房技術審議官)山田 邦博政府参考人の話です。
**********
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009818720141112008.htm

○鎌形政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の鉄鋼スラグが廃棄物に該当するか否かという点でございますけれども、個別具体的な判断につきましては、産業廃棄物の適正処理に関する指導監督権限を有する、この場合ですと群馬県において適切に判断するということになりますが、その判断の考え方について申し上げますれば、物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思を総合的に勘案して判断するということになります。
 御指摘の土壌環境基準については、そのうち、物の性状の判断の要素ということになるということでございます。

**********
○塩川委員 群馬県の適切な判断という際に、やはり廃棄物処理法に基づいた廃棄物としての認定の作業をしっかり行ってもらう。その点で、国の方が必要なアドバイスなどを行うことを改めて求めるものです。

 あわせて、次に国交省にお尋ねしますが、前橋市内の上武国道の工事であります。

 上武国道の工事に当たって、再生砕石を使用することになっているのか、なっていないのか。その点について、道路の場合には、アスファルト舗装面の下に路盤があって、その下に路床があって、さらには路体という盛り土部分があるわけですけれども、こういった路盤、路床、路体というのは、この上武国道の工事においては材料はどのような仕様を指定しているんでしょうか。

○山田政府参考人 お答えいたします。

 道路に使用する材料の仕様につきましては、それぞれの工事ごとに定められているわけでありますけれども、例えば上武道路の小神明地区ほか改良工事におきましては、国が示した契約図書のうち、工事数量総括表で、路体部分の材料の仕様はれき質土というふうに記載をされているところでございます。(塩川委員「路床、路盤はどうですか」と呼ぶ)路盤のデータは持っておりません。済みません。

○塩川委員 少なくとも路体部分はれき質土ということですから、再生砕石、つまり、鉄鋼スラグも含めたリサイクル品をまぜ合わせたものということになっていないわけであります。

 実際に国交省の調査においても、盛り土部分に相当する路体の部分に鉄鋼スラグが使用されているという事例があったわけであります。これは、路体はれき質土だという仕様の指定に反している事例ではありませんか。

○山田政府参考人 れき質土という仕様でございますので、仕様には合っていないということが言えると思います。

○塩川委員 仕様で指定されたもの以外を実際は使用しているということになるわけであります。

 その上で、このように仕様書に反するような事案が既に発生している。こういった鉄鋼スラグは、路体部分だけではなくて路床部分にも使われているという指摘もあって、それのエージングの措置がきちっと行われていないために、膨張して、結果、壁面が膨れ上がるような事態が現に上武国道などで生まれているんですよね。そういったこともしっかりと調査が求められておりますし、そもそも仕様に違反するような事例があるのであれば、撤去を含めた必要な是正措置を行うべきだと考えますが、いかがですか。

○山田政府参考人 お答えいたします。

 まず、一般論といたしまして、発注者は、工事目的物に仕様に反した材料の使用などの瑕疵がある場合には、受注者に対してその瑕疵の補修を請求するか、損害の賠償を請求することができます。しかしながら、実際にどのような請求をするかということにつきましては、瑕疵の程度を総合的に検討し、判断することになります。

 今回の案件等につきましては、廃掃法に基づく調査が今群馬県において行われております。この結果も瑕疵の程度を判断する材料の一つになると考えておりますので、群馬県の調査結果あるいは対応を踏まえて、関係機関と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。

※参考資料2:「群馬県環境部局幹部の大同スラグに対する仰天コメント」
**********
●週刊金曜日に大同スラグ問題に関するジャーナリストの取材記事が掲載されました。この中で、大同スラグを県警に告発した群馬県廃棄物・リサイクル課の松井次長が、取材に対して発した次のコメントが印象に残ります。
「昨年9月、群馬県警が廃棄物処理法違反の疑いで大同特殊鋼に家宅捜索に入った。結局、不法投棄は間われず、同社などの委託基準違反(無許可業者への産廃処理の委託)にとどまる見込みだ。廃棄物処理法の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(16条)の適用を検討したが、「1300円で販売・施工されていたから『みだりに』と言えない」(群馬県廃棄物・リサイクル課 松井次長)」
詳しくはこちらをご覧ください↓↓
〇2016年1月27日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」についての考察
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1871.html#readmore
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※参考資料3:「群馬県環境部局の大同スラグに対する言行不一致」
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こちらもごらんください↓↓
〇2016年10月5日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・豊洲の土壌汚染問題で都知事が所信表明!群馬県との大違いを徹底検証(2) ↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2136.html#readmore
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