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「うろつき」の判断基準は? 都の改正迷惑防止条例成立

2018年04月13日 00時08分40秒 | 行政
「うろつき」の判断基準は? 都の改正迷惑防止条例成立
荒ちひろ
2018年3月29日21時28分
改正条例の主なポイント

 「みだりにうろつくこと」を規制対象に新たに加えるなどした東京都の改正迷惑防止条例が29日、都議会本会議で共産などを除く賛成多数で可決、成立した。規制対象と認定する基準があいまいだとして、市民運動や報道機関の取材活動への悪影響を懸念する声もある。施行は7月1日。同様の規定は17道府県の条例に盛り込まれている。
 知人同士のトラブルで、男が相手の自宅周辺をうろつく――。改正条例案を提出した警視庁は、こうした事案に対応できるようになると説明する。
 警視庁によると、実際こうしたトラブルが過去にあったが取り締まりの対象にならなかった。うろついていた男は後日、被害者を蹴るなどして5日間のけがを負わせたとして、傷害容疑などで逮捕されたという。
 改正条例は、「つきまとい」「粗野・乱暴な言動」「連続電話」「汚物の送付」の4類型だった規制対象に、「監視していると告げること」「名誉を害する事項を告げること」「性的羞恥(しゅうち)心を害する事項を告げること」の3類型を追加。「つきまとい」の定義に、住宅周辺での待ち伏せや見張りなどに加えて「みだりにうろつくこと」を新たに盛り込んだ。また、電話やファクスを想定していた「連続電話」に電子メールやSNSなどへの連続送信を追加。7類型のいずれも「反復して行ってはならない」としている。
 条例が規制するのは、恨みやねたみなど「悪意の感情」に基づく行為。恋愛感情に基づくものは、8類型に分けられてストーカー規制法で禁じられている。逆恨みから、相手の自宅に相手を中傷する内容の文書やひわいな写真などを繰り返し送りつけるような事例も、改正条例で取り締まりの対象になり得るという。
 改正条例は盗撮行為を規制できる場所も拡大した。電車や銭湯など公共の場所に加え、住居内やホテルの居室などの私的空間や、学校、会社の事務室といった不特定または多数の人の出入りがある場所にも広げた。
 迷惑防止条例の内容は各都道府県によって異なるが、警視庁などによると改正都条例と同様に「うろつき」行為やメールの連続送信などを規制する規定は、すでに北海道や三重県、大阪府、鹿児島県など14道府県の条例に盛り込まれて運用されており、ほか3県でも成立している。

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