1週間ほど前のこと、 「ひかりTV」の勧誘電話があった。 「BSやCSの有料チャンネルが2ヶ月間無料でお試しいただけます」、「もし試しに視聴してみて、要らないと言う場合には電話でご連絡下されば、それでお終いに出来ます」、「是非お試し下さい」と言うものだった。
一日中テレビを見て過ごす生活をしている訳じゃないから「俺は要らない・・・」の気分で応対していたのだが、 「お試し頂いて、それでも不要なら、電話一本のご連絡でご試用いただいていたチューナー、インターネットやHDMIケーブルなど宅急便業者が引き取りに伺いますのでお戻し下されば済みます」、「無料のこのキャンペーンを是非ご利用してみてはいかがですか?」 そんなお姉さんの言葉についつい試用をOKしたのです。
一旦勧誘電話の会話が終わってから、10分もしない内に、再度別のお姉さんから「申し込み確認」の電話が入り、 「このたびはご契約ありがとう御座いました」の挨拶言葉から始まって、 利用するにあたっての利用できるチャンネル数に応じた利用プランの確認や、 視聴に必要な設備などの発送予定の説明がなされました。 何やら僕は「ひかりTV」の利用契約を結ぶ事になってしまった雰囲気がしましたので、「私は、2ケ月間の試用だけ使わせてもらって、その後は利用しない」、「そういうつもりで居るので、契約云々は私の気持ちになじまないのですが」と言ってみた。 そしたら、 試用して頂くためにも契約が必要になりますので、一応契約の形を取らせてもらいます」みたいな話。 「本当に2ケ月以内に使用を止めたい場合、電話連絡すれば済む話ですか?」と念を押して聞いてみたら、 いとも爽やかに「左様でございます」の返事。
まあ、そんな電話での勧誘を受けて、それにOKの返事をしてから、6日後には 「ひかりTV」契約内容確認書 なる書類が郵送されてきました。
その書類を丹念に読みました。 しかし書類上には
当社から差し上げた「ひかりTV」への申し込み勧誘の電話にて、「ひかりTV」をお申込みいただきましたお客様は、そのお申込みに基づく○☆△との契約について、「契約内容確認書」(本書面)を受領した日を含む8日間は書面により無条件に・・・中略・・・ 契約を解除(クーリングオフ)することが出来ます。
と記載されているものの、 電話勧誘で目玉と感じた「2ケ月の試用、その期間内の電話連絡での契約解除」その点については全く文書に明記されて居ないのです。
そこで送られて来た書類にあった ”クーリングオフ書面の記載例” に従って葉書を書き、早速郵便ポストに投函しましたよ。
今回は日本を代表するまともな会社からの勧誘でありましたから、 契約解除手続きで揉めることはないとおもいますが、 電話で勧誘を受けた時に、「あんまり必要無いな!」 そう感じた時にキッパリと「要りません!! と断るべきだったな」 そう反省しています。
一日中テレビを見て過ごす生活をしている訳じゃないから「俺は要らない・・・」の気分で応対していたのだが、 「お試し頂いて、それでも不要なら、電話一本のご連絡でご試用いただいていたチューナー、インターネットやHDMIケーブルなど宅急便業者が引き取りに伺いますのでお戻し下されば済みます」、「無料のこのキャンペーンを是非ご利用してみてはいかがですか?」 そんなお姉さんの言葉についつい試用をOKしたのです。
一旦勧誘電話の会話が終わってから、10分もしない内に、再度別のお姉さんから「申し込み確認」の電話が入り、 「このたびはご契約ありがとう御座いました」の挨拶言葉から始まって、 利用するにあたっての利用できるチャンネル数に応じた利用プランの確認や、 視聴に必要な設備などの発送予定の説明がなされました。 何やら僕は「ひかりTV」の利用契約を結ぶ事になってしまった雰囲気がしましたので、「私は、2ケ月間の試用だけ使わせてもらって、その後は利用しない」、「そういうつもりで居るので、契約云々は私の気持ちになじまないのですが」と言ってみた。 そしたら、 試用して頂くためにも契約が必要になりますので、一応契約の形を取らせてもらいます」みたいな話。 「本当に2ケ月以内に使用を止めたい場合、電話連絡すれば済む話ですか?」と念を押して聞いてみたら、 いとも爽やかに「左様でございます」の返事。
まあ、そんな電話での勧誘を受けて、それにOKの返事をしてから、6日後には 「ひかりTV」契約内容確認書 なる書類が郵送されてきました。
その書類を丹念に読みました。 しかし書類上には
当社から差し上げた「ひかりTV」への申し込み勧誘の電話にて、「ひかりTV」をお申込みいただきましたお客様は、そのお申込みに基づく○☆△との契約について、「契約内容確認書」(本書面)を受領した日を含む8日間は書面により無条件に・・・中略・・・ 契約を解除(クーリングオフ)することが出来ます。
と記載されているものの、 電話勧誘で目玉と感じた「2ケ月の試用、その期間内の電話連絡での契約解除」その点については全く文書に明記されて居ないのです。
そこで送られて来た書類にあった ”クーリングオフ書面の記載例” に従って葉書を書き、早速郵便ポストに投函しましたよ。
今回は日本を代表するまともな会社からの勧誘でありましたから、 契約解除手続きで揉めることはないとおもいますが、 電話で勧誘を受けた時に、「あんまり必要無いな!」 そう感じた時にキッパリと「要りません!! と断るべきだったな」 そう反省しています。