←※投票よろしくお願いします!
平成19年6月の免許制度改正前までは、
運転経験2年以上あれば(それが普通免許であっても大型特殊免許であっても)
大型免許の受験資格がありました。
したがって、
「まず大型特殊を取得、その後、大型一種を取得」
というのが、“普通自動車が運転できるようになるための近道”と、
(特に免許を失効してしまった人たちの間で)言われてきました。
今は、運転経験は3年以上と変わったほか、
「大型仮免許」(路上試験が設定されたため)を持っていないと
大型免許は受験できないことになりました。
しかし、それでも、“受験回数”と“運転できるようになる車種数”を考えてか、
こういう裏技を使おうと考える人は今でもいるようです。
たしかに、
①普通仮免許の学科試験
② 同 技能試験
③普通一種免許の学科試験
④ 同 技能試験
計4回受験するのが通常の取得方法ですが、
①大型特殊一種免許の学科試験
② 同 技能試験
③大型仮免許の技能試験(学科試験は免除)
④大型一種免許の技能試験(学科試験は免除)
計4回の受験でも、
普通自動車が運転できるようになる目的は達せられ、
加えて、当然ながら、大特も大型も運転できるわけですから、
メリットを感じる人がいてもおかしくありません。
しかし、過去にトラックを運転していた人ならいざ知らず、
まったく経験の無い人がこの方法を選択するのは無謀としか言えません。
普通免許でもそうですが、
試験場での一般受験(いわゆる一発試験)は
練習なしで合格できるほど甘い試験ではありません。
もしかしたら「普通仮免許の技能試験は厳しい」という噂が有るので、
それを回避したいという意図があるのかも知れませんが、
大型仮免許や大型免許の技能試験の厳しさは普通仮免許の比ではありません。
(大型特殊免許は比較的容易に取れますが。)
第一、大型特殊や大型自動車の練習ができる所は限られているので、
結局は練習なしで受験して、挙句、何回も不合格を繰り返すのが目に見えています。
ここは素直に普通免許を普通に取得することを考えるべきでしょう。やっぱり。
※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
2008/08/13 23:00現在、自動車カテゴリーで第18位です。
皆さんのご支援に感謝するとともに、1日1クリックの応援をお願いいたします。
↓
人気blogランキングへ(別ウインドウが開きます)