←※投票よろしくお願いします!
歩行者が道路を横断しているときや横断しようとしているときについては、
その歩行者の動きと、そこが横断歩道(※)なのかどうか、
によって、対処が異なります。
簡単に整理してみましょう。
※なお、本稿では、
「交通整理されていない(=信号の無い)横断歩道」のことを
単に「横断歩道」と呼びます。
1.歩行者が横断しているとき:
そこが横断歩道であろうがなかろうが、妨害してはいけません。
道路交通法第38条の2では
「交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において」
という前提の下に妨害を禁じていますが、
それ以外の場所であっても、
現に道路を渡っている人を見たなら、渡らせてあげましょう。
2.歩行者が横断しようとしているとき(横断を始める前):
横断歩道だったら、一時停止してください。
横断歩道でなかったら、その歩行者の動きに注意しながら
(場合によっては徐行して)通過してください。
もちろん、歩行者が渡り始めたら、停止もしくは徐行することになります。
3.横断しようとしている歩行者がいるかいないか分からないとき:
横断歩道だったら、徐行して、注意しながら通過してください。
横断歩道でなかったら、注意しながら通過するのは同じですが、
必ずしも徐行しなければいけないわけではありません。
(そうは言っても、徐行や減速が必要な場面も当然あります)
4.横断しようとしている歩行者がいないのが明らかなとき:
横断歩道であろうがなかろうが、そのまま通過して構いません。
また、状況により加速することも可能ですが、
横断歩道の手前30m以内では追い越しも追い抜きも禁止されていますので、
その点は注意しておきましょう。
※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
(「自動車(運転技術)」,「自動車(全般)」,「資格受験」,「免許・スクール」の4カテゴリー)
ぜひ1日1クリックの応援をお願いいたします。
↓
人気blogランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)