
二種免許を取るにも、
学科試験と技能試験に合格する必要があります。
このうち学科試験は、
一種免許(自動二輪を含む)の学科試験のような
意地悪なひっかけ問題は出ないものの、
それでも国家試験ですから、そんなに甘い試験ではありません。
二種免許の学科試験は、
「道路交通法」だけでなく、
「道路運送法」や「旅客自動車運送事業運輸規則」からも出題されます。
「旅客自動車運送事業運輸規則」は、
一見、民間で作った業界ルールのような名称ですが、
道路運送法の委任を受けて運輸省(当時)が制定した、
れっきとした省令なんですよ。
つまり、実務上の扱いは「法律と同じ」。
それを踏まえて、しっかり勉強してください。
ところで、この省令には、
「旅客自動車の乗務員は酒気を帯びて乗務してはならない」
という趣旨の条文があります。
これの意味が解りますか?
だって、
酒気を帯びて運転してはいけないのは、
バスやタクシーのドライバーに限らないのに、
なぜ、わざわざ、こんな規定を設けているのでしょうか。
それは…
ここでいう「乗務員」には、
運転手に限らず、車掌さんやガイドさんも含むからです。
(別の条文に「運転者」という表現が有ります。)
こんなふうに、
用語一つ一つにも注意を払いながら勉強してください。
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