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技能試験において、次の場面では、
試験官からの発進指示を待ってください。
(1) 試験開始時
(2) 試験官の指示により駐停車した後
(ならし運転終了後・縦列駐車完了後を含む)
それ以外の、例えば、
踏切等で一時停止した後、
赤信号が青信号に変わった後、
方向変換で車庫に入った後などでは、
ドライバー(受験生)自らが判断して発進してください。
試験官からの発進指示を待たないでくださいね。
そのように発進指示を待ってしまう受験生に関しては、
教習を担当した指導員にも責任がありそうです。
教習中には、
例えば、一時停止後や信号が青に変わった時など、
つい指導員が「発進しましょう」と案内してしまうことがあるので、
教習生がそれに頼ってしまうようになるのかも知れません。
しかし、教習生の皆さんは、
あくまでご自身の判断で発進するつもりで練習してくださいね。
ちなみに、試験において、
前述(1)・(2)以外の場面で試験官が「発進しましょう」と指示したなら、
それは「発進遅れ」を意味しますよ。
さらに言えば、
「発進できる(安全である)ことが分かっていない」=「安全確認がおろそか」
ということでもあり、当然、減点されています。
ドライバー自身がしっかり確認をして、
安全だったら、速やかに発進してください。
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