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教習所や試験場の周回コースを走っている際、
カーブのたびに徐行する人がいますが、
「カーブでは徐行しなければならない」と
勘違いされていませんか?
道路交通法第42条では、
「徐行すべき場所」として、以下の5つを列挙しています。
(1) 「徐行」の道路標識等がある所
(2) 左右の見とおしがきかない交差点(交通整理されている場合・優先道路を通行している場合を除く)
(3) 道路のまがりかど附近
(4) 上り坂の頂上附近
(5) 勾配の急な下り坂
「カーブ」は「曲がり角」ではないですから、
見通しが良いカーブなら、徐行する義務はありません。
むしろ、ノロノロ走っては他の交通を妨害してしまいますし、
徐行だと推進力が働きにくく、カーブ内で車が不安定になります。
もちろん、ブラインドカーブとか、対向車がはみ出して来たとか、
そういう危険な所でスピードを出してはいけませんが、
何も無い所で徐行するのは、まったく無意味です。
適切な速度まで減速してカーブに進入したら、
その後はしっかりアクセルを踏んで、
加速しつつカーブを抜けましょう。
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